
下期に入り、年末までの受任見込みを整理する時期ではないでしょうか。そのなかで、在留資格「経営・管理」のご相談だけ、受け方に迷いが出ていませんか。
日本で起業したい外国人の依頼者から、在留資格「経営・管理」の申請を受任した。ところが、事業計画を確認してくれる専門家(中小企業診断士)の当てが無い。依頼者も、売上計画の根拠になる資料を自分では作れない。
2025年10月実施の制度改正で、専門家(中小企業診断士)による事業計画の確認が原則必須になりました。申請手続きの専門家である先生方にとっても、事業計画の中身(売上モデル・財務計画)は踏み込みにくい領域です。
- 専門家確認書を出せる連携先の当てが無い方
- 依頼者の売上計画の根拠を自所で見きれない方
- 経営・管理の案件を断らざるを得なかった方
先生おひとりの問題ではありません。制度改正のあと、同じ壁に当たる行政書士事務所は全国で増えています。
敵は、依頼者でも制度でもありません。「確認書を出せる専門家が見つからず、受任の機会を逃す」という状況そのものです。
結論を先に申し上げます。専門家確認書を出せる連携先を、案件が来る前に確保している事務所が、これからの在留資格「経営・管理」の案件で選ばれます。その理由は3つあり、本文で順にお伝えします。
- 連携先を先に確保した事務所が選ばれる3つの理由
- 連携先が無いまま受任を続けたときに起きること
- 専門家確認書まで揃う事業計画書の構成イメージ
- 依頼者を奪われない役割分担の仕組み
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、事業計画の作成支援と専門家確認はKICKという役割分担です。
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なぜ連携先を先に確保した事務所が選ばれるのか

在留資格「経営・管理」の案件で選ばれる事務所には、共通点があります。専門家確認書を出せる連携先を、依頼が来る前に確保していることです。
その理由は3つあります。順に見ていきましょう。
理由1 専門家確認が「原則必須」になり、確認書が受任の前提条件になった
2025年10月実施の制度改正で、在留資格「経営・管理」の要件は厳格化されました。専門家(中小企業診断士)による事業計画の確認が、原則必須になっています。
背景には、経営実態のない会社による制度の悪用があります。出入国在留管理庁は、実態の無い会社への対策を重視しています。
つまり、依頼者が用意する事業計画には、専門家の確認という「裏付け」が必要になりました。確認書を出せる専門家がいなければ、申請の準備が前に進みません。
依頼者から見れば、「先生に頼めば確認書まで揃うのか」が、事務所を選ぶ基準の一つになります。連携先を先に確保している事務所は、この問いに即答できます。
理由2 申請手続きと事業計画の中身を、一つの窓口で進められる
外国人の起業家にとって、日本での起業準備は初めてのことばかりです。定款、口座、事務所の契約、そして在留資格の申請。相談相手を増やしたくない、というのが本音です。
そこに「事業計画の中身は別の専門家を探してください」と言われたら、どうでしょうか。依頼者は、専門家探しから自分でやり直すことになります。
一方で、連携先を確保している事務所は違います。申請手続きは先生、事業計画の作成支援と専門家確認は連携先。依頼者は先生に相談するだけで、申請までの準備が一つの流れで進みます。
この「一つの窓口で済む」という安心感が、事務所の付加価値になります。
理由3 役割分担が明確で、先生は専門外の数値計画を抱え込まずに済む
先生方は、申請手続きの専門家です。しかし、売上モデルや財務計画の整合性まで見るのは、本来の専門領域ではありません。
連携先が無いまま受任すると、この専門外の部分を先生ご自身が抱えることになります。依頼者から「売上の根拠はこれで大丈夫ですか」と聞かれても、確信を持って答えにくい場面が出てきます。
役割分担が明確なら、この負担は最初から生じません。数値計画の整合性は中小企業診断士が確認し、先生は申請手続きに専念できます。
役割分担を整理すると、次のようになります。
| 業務 | 担当 | 内容 |
|---|---|---|
| 在留資格の申請手続き | 貴所(行政書士) | 申請書類の作成・提出、依頼者との窓口 |
| 事業計画の作成支援 | KICK(中小企業診断士) | 売上モデル・重要指標・価格設定・競合分析の整理 |
| 財務計画(3〜5年)の作成 | KICK(中小企業診断士) | 売上根拠の定量化、資本金3,000万円の投資計画 |
| 専門家確認と確認書の発行 | KICK(中小企業診断士) | 専門家(中小企業診断士)による事業計画の確認 |
要するに、3つの理由はすべて「確認書を出せる相手が、事前に決まっているか」に集約されます。決まっている事務所は受任でき、決まっていない事務所は案件を取りこぼします。
経営・管理の在留資格の基本を先に押さえたい方へ
2025年改正後の要件と、事業計画書や評価書で押さえるポイントを中小企業診断士がまとめています。
連携先が無いまま受任を続けると何が起きるか

連携先を確保しないまま、これまでどおり案件を受け続けるとどうなるか。起きることは、一つひとつは小さくても、順につながっていきます。
- 依頼者から相談を受けても、専門家確認の目処が立たない
- 依頼者が自分で専門家を探し始め、先生の手を離れる
- 確認書が揃わず、申請の準備が止まる
- 「経営・管理は対応していない事務所」と見られ、紹介が減る
この流れを、途中で止めるのは簡単ではありません。相談を受けてから専門家を探し始めても、依頼者の起業準備は待ってくれないからです。
依頼者は「確認書まで揃う事務所」を探し始める
専門家確認が原則必須になった以上、依頼者にとって確認書は「あれば良いもの」ではありません。申請の準備に欠かせない資料です。
先生の事務所で目処が立たなければ、依頼者は別の行政書士事務所に相談します。受任できたはずの案件が、準備段階で他の事務所に流れます。
依頼者は先生を責めているわけではありません。ただ、起業までの時間が限られているだけです。
受任のたびに専門家を探す時間が積み重なる
案件が来るたびに専門家を探す。これは、先生の時間を静かに削ります。
知り合いの士業に声をかけ、事業計画の確認ができるかを聞き、返事を待つ。返事が来ても、在留資格「経営・管理」の申請資料としての要点を理解しているとは限りません。
この探す時間は、報酬になりません。しかも案件ごとに繰り返されます。連携先を一度確保しておけば、この時間は最初から不要です。
探している間にも、依頼者の起業準備は進んでいます。事務所の契約や資本金の準備が整っているのに、事業計画の確認だけが残る。そんな状態が続けば、依頼者の焦りは先生に向かいます。
事務所の評価が「経営・管理は不得意」に固定される
在留資格の案件は、紹介でつながることが多い分野です。一度「あの事務所では確認書まで揃わなかった」という印象が広がると、次の紹介は届きにくくなります。
反対に、「先生に頼めば専門家確認まで揃う」という評価が定着すればどうでしょうか。外国人の起業家を支援する周囲の関係者からも、相談が集まりやすくなります。
どちらの評価が定着するかは、連携先を確保しているかどうかで決まります。評価が固定される前に、体制を整えておくことが肝心です。
逆に言えば、今のうちに連携先を確保しておけば、この悪循環は最初から起きません。
事業計画の作成支援と専門家確認をKICKと連携して用意するという選択肢

先生の事務所が専門家確認書まで揃える体制を持つには、中小企業診断士との連携が最も近道です。ここでは、KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)と連携した場合の進め方を、実務レベルでお伝えします。
制度の要点をおさらいする
まず、制度の要点を整理します。この記事で扱う制度の内容は、次のとおりです。
- 2025年10月実施の制度改正で、在留資格「経営・管理」の要件が厳格化された
- 専門家(中小企業診断士)による事業計画の確認が原則必須になった
- 依頼者は資本金3,000万円の投資計画を提示する必要がある
- 専門家確認書は、申請の提出資料として使用できる
制度の細部や最新の運用は、出入国在留管理庁の公式情報を必ずご確認ください。本記事では、先生の事務所が連携によって体制を整える方法に絞ってお伝えします。
大切なのは、制度の要件を依頼者に説明することと、その要件を満たす資料を実際に揃えることは別だという点です。後者を担う相手が、連携先の中小企業診断士です。
KICKの支援の流れ
連携後の流れは、おおむね次の4段階で進みます。
- 初期レビュー:審査で重視される点に沿って計画の構造を確認し、誤解を招くリスクを洗い出す
- 事業計画書の作成支援:売上モデル・重要指標・価格設定・競合分析を整理する
- 財務計画(3〜5年)の作成:売上根拠を定量化し、資本金3,000万円の投資計画をまとめる
- 専門家(中小企業診断士)による確認と「専門家確認書」の発行
初期レビューの段階で、依頼者の計画のどこが弱いかが見えてきます。計画を作り終えてから直すのではなく、作り始める前に構造を確認するのが、この流れの特徴です。
依頼者が売上計画の根拠資料を作れない場合も、ゼロから一緒に組み立てます。数値計画の整合性を見る相手がいない、という依頼者側の課題は、この段階で解消されます。
先生の事務所にお願いすること
貴所にお願いするのは、次の2点だけです。
- 依頼者への連携のご案内と、KICKへの引き合わせ
- 申請手続きに必要な範囲での、情報の共有
事業計画の中身に関する打ち合わせは、KICKが依頼者と直接進めます。先生が売上モデルや財務計画の議論に入る必要はありません。もちろん、同席をご希望の場合は歓迎します。
成果物のイメージ|事業計画書の構成
連携によって用意される事業計画書は、次の項目で構成されます。項目名の一覧としてご覧ください。
| 構成項目 | 整理する内容 |
|---|---|
| 事業の概要 | 事業の内容、提供する商品・サービス、事業を行う理由 |
| 売上モデルと価格設定 | 誰に・何を・いくらで提供するか、売上の組み立て |
| 競合分析 | 同じ市場の競合と、依頼者の事業の違い |
| 実施体制 | 経営者の役割、人員の配置、事業所の体制 |
| 財務計画(3〜5年) | 売上根拠の定量化、損益と資金の見通し |
| 資本金3,000万円の投資計画 | 資本金の使途と投資の内訳 |
| 専門家確認書 | 専門家(中小企業診断士)が事業計画を確認した書面 |
この一式が揃えば、先生は申請手続きに集中できます。事業計画の裏付けは中小企業診断士、申請は先生。依頼者から見ても、分かりやすい体制です。
支援内容の詳細は、次のサービスページにまとめています。
経営管理ビザの評価書面について 外国人経営者の方、またその顧問税理士・行政書士の方へ。“あなた”は今、このようなお悩みを抱えていませんか。 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の更新で、入管から「債務超過の改善の見通しについて第三者が評価を行った書面」の提出を求められた方 ...
ご相談は無料で、売り込みは一切いたしません。連携するかどうかは貴所の判断のままです。依頼者を奪うことはなく、在留資格の申請は貴所、事業計画の作成支援と専門家確認はKICKという役割分担で進めます。
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先生の事務所が手に入れる未来

連携先を確保した事務所には、3つの変化が起きます。面談の質、時間と受任の安定、そして周囲からの信頼です。
面談の質が変わる
これまで、在留資格「経営・管理」の初回面談は、「事業計画の確認はどうしますか」で止まりがちでした。連携先があれば、その場で次の一歩を示せます。
「事業計画の作成支援と専門家確認は、連携している中小企業診断士が担当します」。この一言で、依頼者の表情が変わります。面談が「できるかどうか」の確認から、「どう進めるか」の相談に変わります。
依頼者が抱えてきた不安(売上計画の根拠が作れない、数値を見てくれる人がいない)も、初回面談の時点で受け止められます。
面談の場で「次に何をするか」を示せる事務所は、依頼者の記憶に残ります。その場で受任が決まる確率も、自然と高まります。
時間と受任が安定する
案件のたびに専門家を探す時間が、まるごと不要になります。その時間を、申請書類の精度を上げることや、他の依頼者への対応に回せます。
受任を断る理由が一つ減り、経営・管理の案件を安定して受けられるようになります。受任件数の見通しが立てば、事務所の下期・来期の計画も組みやすくなります。
専門外の数値計画を抱え込む不安からも解放されます。役割分担が決まっているので、先生は申請手続きの品質に集中できます。
依頼者・周囲からの信頼が変わる
「先生に頼めば、専門家確認書まで揃う」。この評価は、依頼者から次の依頼者へ、口づてに広がります。
外国人の起業家は、同じ国の出身者や起業仲間とつながっていることが多い分野です。一人の依頼者の満足が、次の相談につながります。
周囲の関係者からの見方も変わります。制度改正のあとも在留資格「経営・管理」を受けられる事務所は、外国人の起業を支える相談先として、紹介されやすくなります。
先生ご自身の変化
「申請手続きを代理する」立場から、「依頼者の起業を、専門家と組んで支える」立場へ。仕事の中身が広がることで、行政書士という仕事の手応えも変わってきます。
制度改正は、事務所の受任体制を見直すきっかけでもあります。専門家確認書まで揃う事務所という新しい評価を、先生の事務所と共に手に入れましょう。
自所だけで抱える限界と、中小企業診断士との連携

事業計画の作成支援と専門家確認を、自所だけで完結させることはできません。専門家(中小企業診断士)による確認が原則必須である以上、確認書を出せる相手が必要だからです。
仮に、事業計画の作成を先生ご自身が手伝うとしても、次の負担が残ります。
- 売上モデルや価格設定の妥当性を、専門外の立場で判断する負担
- 3〜5年の財務計画を組み立てる時間
- 資本金3,000万円の投資計画を整理する作業
- それでも専門家確認書は自所で出せない、という壁
時間をかけても、確認書が無ければ準備は完成しません。だからこそ、中小企業診断士と連携する行政書士事務所が増えています。
KICKが連携先として担えること
KICKコンサルティング株式会社は、法人支援実績150社以上の認定経営革新等支援機関(中小企業庁)です。代表の松本昌史は、MBA・中小企業診断士・事業承継士・1級FP技能士の資格を持っています。あわせて、中小企業事業再生マネージャーの認定も受けています。
在留資格「経営・管理」に向けた事業計画では、審査で重視される点に沿って計画の構造を確認します。売上根拠の定量化、財務計画(3〜5年)、資本金3,000万円の投資計画まで、依頼者と一緒に組み立てます。
全国オンライン対応のため、来社は不要です。先生の事務所がどの地域にあっても、依頼者がどの地域で起業する予定でも、連携できます。
費用の詳細は、サービスページにてご確認ください。
経営管理ビザの評価書面について 外国人経営者の方、またその顧問税理士・行政書士の方へ。“あなた”は今、このようなお悩みを抱えていませんか。 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の更新で、入管から「債務超過の改善の見通しについて第三者が評価を行った書面」の提出を求められた方 ...
情報の取り扱いと、連携の始め方
依頼者の事業計画や財務情報を扱う以上、守秘義務の徹底は当然の前提です。連携にあたっては、貴所・依頼者の双方が安心できる形で、情報の取り扱いを最初に整理します。
連携の始め方は、次の3段階です。
- サービスページまたは士業連携LPから、無料相談を申し込む
- 貴所の受任状況と、想定される依頼者の状況をKICKがヒアリング
- 役割分担と情報の取り扱いを確認したうえで、案件ごとに着手
連携するかどうかは、ヒアリングのあとに貴所が判断できます。案件が無い段階で、体制だけ先に整えておくことも可能です。
士業の先生方との連携そのものについては、次のページにまとめています。
顧問先の「相談」に、十分に応えられていますか? 士業事務所(税理士・公認会計士、行政書士)の先生方へ。“あなた”は今、このような場面に心当たりはありませんか? ✓ ソフトウェアの登場により 新たな顧客獲得が難しく、売上じり貧... ✓ 「補助金」の相談を受けたもの...
経営・管理の在留資格をまとめて確認したい方へ
2025年改正後の要件と、事業計画書や評価書で押さえるポイントを中小企業診断士がまとめています。
ご相談いただいても、依頼者を横取りするようなことは一切ありません。連携するかどうかは貴所が決めることです。在留資格の申請は貴所、事業計画の作成支援と専門家確認はKICKという役割分担を、最後まで守ります。
\受任前に連携先を確保する/
よくある質問

依頼者を奪われるリスクはありませんか
ありません。在留資格の申請は貴所、事業計画の作成支援と専門家確認はKICKという役割分担で進めます。KICKは在留資格の申請手続きを行いません。依頼者との窓口は、連携後も貴所のままです。
事務所側の実務負担はどの程度ですか
依頼者への連携のご案内と、申請手続きに必要な範囲での情報共有をお願いする程度です。事業計画の中身に関する打ち合わせは、KICKが依頼者と直接進めます。
専門家確認は誰ができるのですか
専門家(中小企業診断士)が行います。KICKでは、中小企業診断士である代表が事業計画を確認し、専門家確認書を発行します。
専門家確認書は申請にそのまま使えますか
専門家確認書は、申請の提出資料として使用できます。ただし、必要書類の詳細や最新の運用は、出入国在留管理庁の公式情報でご確認ください。審査の結果を保証するものではありません。
日本語での文書作成に不安がある依頼者でも対応できますか
対応できます。事業計画の作成支援は、依頼者から事業の内容を聞き取り、KICKが一緒に整理して文書にまとめる進め方です。依頼者が日本語で一から書く必要はありません。
依頼者が売上計画の根拠資料を持っていなくても大丈夫ですか
大丈夫です。売上モデル・価格設定・競合分析の整理から一緒に始めます。財務計画(3〜5年)で売上根拠を定量化するところまで、KICKが支援します。
資本金3,000万円の投資計画も一緒に作れますか
作れます。財務計画の作成の中で、資本金3,000万円の投資計画として、資本金の使途と投資の内訳を整理します。
まだ案件が無い段階でも相談できますか
ご相談いただけます。連携先を先に確保しておくことが、この記事でお伝えした「選ばれる事務所」の条件です。案件が来る前に、役割分担と進め方を確認しておくことをおすすめします。
遠方の事務所でも連携できますか
できます。全国オンライン対応のため、来社は不要です。依頼者との打ち合わせもオンラインで進められます。
費用はどのくらいかかりますか
支援内容によって異なります。費用の詳細は、サービスページにてご確認ください。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はなく、依頼者との関係もそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、事業計画の作成支援と専門家確認はKICKという役割分担を、最後までお約束します。
\無料相談で役割分担を確認する/
まとめ

2025年10月実施の制度改正で、在留資格「経営・管理」の申請には、専門家(中小企業診断士)による事業計画の確認が原則必須になりました。
この変化は、行政書士事務所の受任体制を問うものでもあります。確認書を出せる連携先を先に確保している事務所が選ばれる理由は、3つでした。
- 専門家確認書が、受任の前提条件になった
- 申請手続きと事業計画の中身を、一つの窓口で進められる
- 役割分担が明確で、専門外の数値計画を抱え込まずに済む
依頼者を奪われる心配は要りません。在留資格の申請は貴所、事業計画の作成支援と専門家確認はKICKという役割分担です。この分担のまま、事務所の受任機会と付加価値だけが積み上がります。
案件が来てから探すのではなく、案件が来る前に確保しておく。連携先を持つ事務所として、在留資格「経営・管理」の相談に即答できる体制を整えましょう。








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