

経営管理ビザの評価書面について
外国人経営者の方、またその顧問税理士・行政書士の方へ。“あなた”は今、このようなお悩みを抱えていませんか。
- 資料提出通知書が届き、提出期限が迫っているのに事業計画書も評価書面も準備できていない方
- 行政書士に更新申請を依頼しているが、評価書面を作成できる中小企業診断士の心当たりがない方
- 経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の更新で、入管から「債務超過の改善の見通しについて第三者が評価を行った書面」の提出を求められた方
こういった疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
急に、出入国在留管理局からこのような書類が届きます。

債務超過の決算を理由に経営管理ビザの手続きが止まってしまうと、事業の運営だけでなく、在留期間の更新スケジュールにも時間を取られます。改善の見通しについて評価を行った書面を早めに正しく整えられるかどうかで、その後の審査の進み方は大きく変わります。
この評価書面とは、出入国在留管理庁が審査上の考え方として求める「改善の見通しについて第三者が評価を行った書面」の通称です。直近の決算が債務超過であっても、経営改善の見通しを専門家が第三者の立場から評価することで、事業を継続できる体制が整っていることを示す役割を持ちます。税理士・行政書士の先生によって「評価書」「評価書面」「診断書」など呼び方が異なる場合がありますが、入管が求めているのは同じ考え方の書面です。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、経済産業大臣登録の中小企業診断士として、法人のお客様への支援実績150社以上を積み重ねており、外国人技能実習・特定技能の企業評価書で培った債務超過分析のノウハウを活かして対応しています。
こちらでは、経営管理ビザの更新・変更で求められる「改善の見通しについて第三者が評価を行った書面(評価書面)」の作成サービスについてご紹介します。
ご相談いただいても、無理な勧誘は一切いたしません。まずは現状の決算状況と、入管から届いた通知書の内容をお聞かせください。
\経営管理ビザの審査をスムーズに進める/
なぜ「経営管理ビザの評価書面」が必要なのか?
経営管理ビザの更新や変更の審査では、会社が安定して事業を続けられるか(事業の継続性)が重視されます。入管からは、直近の決算が債務超過の場合に、財務状況と経営改善の見通しを示す評価書面が求められます。この評価書面により、1年以内に債務超過を解消できる見通しがあるか、外国人経営者が事業を継続できる体制があるかが審査されます。
しかし、多くの外国人経営者にとって、この評価書面の作成方法は分かりにくく、また専門知識が必要なため、適切にまとめるだけでも時間がかかります。財務書類の評価や経営の見通しに関する内容は、事業の継続性を証明するうえで非常に重要です。適切な評価が得られない場合、更新や変更が認められないこともあるため、申請手続きの大きな障壁となります。
事実、出入国在留管理庁が公表している審査上の考え方「『経営・管理』の在留資格の明確化等について」(令和4年10月策定、令和8年6月最終改訂)の「事業の継続性」の項目では、直近期末の決算が債務超過の企業について、「中小企業診断士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面」の提出が求められています。

この記載からも明らかなとおり、経営管理ビザで債務超過の企業が審査を受けるためには、改善の見通しを専門的に説明する評価書面が欠かせず、その作成は制度理解と経営分析に精通した中小企業診断士による対応が重要であることが、審査上も示されています。
評価書面を作成できるのは誰か(税理士の第三者性)
評価書面の作成先を検討する際、「顧問税理士に頼めるのでは」と考える方も少なくありません。評価書面を作成できるのは「企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者」で、中小企業診断士・公認会計士・税理士が該当します。ただし、申請者の会社の役員や従業員は評価者になれません。
税理士も資格の上では該当しますが、顧問税理士が「自社の顧問先の評価は第三者性の観点から避けたい」と判断し、当社に依頼されるケースが多くあります。依頼先に迷ったら、第三者の立場で評価を行える中小企業診断士に絞ってご相談いただくと安心です。
対象となる方・ご利用いただける方

経営管理ビザの評価書面・事業計画書の作成サービスは、次のような状況にある方にご利用いただいています。
- 入管から資料提出通知書が届き、改善の見通しについて評価を行った書面の提出を求められている外国人経営者
- 直近の決算が債務超過の状態で、経営管理ビザの更新時期を迎える経営者
- 顧問先の経営管理ビザ更新で、第三者性の観点から外部の中小企業診断士に評価書面を依頼したい税理士・公認会計士
- 経営管理ビザの更新・変更申請を受任し、添付する評価書面の作成先を探している行政書士
- 設立5年以内で2期連続の債務超過となり、新興企業としての柔軟な判断を求めたい経営者
- これから経営管理ビザを新規取得するため、事業計画書の専門家確認が必要な方
対象となる方の例
経営管理ビザは、会社を設立して事業を営む方、既存の会社で経営や管理に携わる方など、幅広い外国人経営者の方が対象です。当社がこれまで債務超過企業の評価書面を支援してきた業種も、製造業・建設業・サービス業を中心に多岐にわたります。業種や事業内容によって評価書面の考え方が大きく変わるわけではなく、決算内容と事業の実態を丁寧に反映することが、どの業種でも共通のポイントです。
業種や会社の規模を問わずご相談いただけます。決算の内容だけで更新の可否が決まるものではなく、債務超過があっても改善の見通しを適切に説明できれば、事業を継続できる体制があると評価され得ます。まずは決算書をお手元にご準備のうえ、お気軽にご相談ください。
評価書面が適切に用意できないリスク
もし評価書面が不十分であったり、提出が間に合わなかったりすると、経営管理ビザの更新や変更が認められない可能性があります。審査が不許可となれば、事業計画の見直しや書面の再作成に手間がかかるだけでなく、在留そのものに影響が及ぶおそれもあります。このような事態を避けるため、評価書面の作成には経験と専門知識が欠かせません。
評価書面に求められるポイントには、会社の安定性、債務超過が生じた原因、そして1年以内に債務超過を解消する見通しが含まれます。資料提出通知書には提出期限が設けられており、期限を過ぎると不利益な判断につながるおそれがあります。不備が生じると、申請の計画が遅れるだけでなく、連携する行政書士や関係者にも影響し、スケジュールに支障が生じるリスクもあります。
更新・変更・新規取得のたびに求められることがある
評価書面は、一度提出すれば終わりというものではありません。経営管理ビザの更新や変更の申請の際に、直近決算が債務超過に該当すれば、改めて最新の経営状況を反映した評価書面の提出を求められることがあります。決算のたびに見直す前提で、早めに準備を進めることが大切です。
直近2期の決算状況と入管の取扱い
出入国在留管理庁は、事業の継続性を「単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に判断する」とし、直近2期の決算状況で次のように取り扱いを分けています。
| 直近2期の決算状況 | 入管の取扱い | 求められる書類 |
|---|---|---|
| 直近期末に欠損金なし | 事業の継続性に問題なし | 通常の更新書類 |
| 欠損金はあるが債務超過ではない | 原則として継続性あり | 今後1年間の事業計画書・予想収益の資料 |
| 直近期末のみ債務超過(前期末は債務超過でない) | 1年以内に債務超過を解消する見通しがあることを前提に継続性を認める | 中小企業診断士等の第三者による、改善の見通しの評価書面 |
| 2期連続で債務超過 | 原則として継続性は認められない(設立5年以内の新興企業は例外あり) | 第三者の評価書面、資金調達状況の書類、顧客基盤拡大の取組を示す書類 |
| 2期連続で売上総利益なし | 原則として継続性は認められない(新興企業は例外あり) | 新興企業は上記3種類の書類 |
債務超過とは、貸借対照表の「負債の部」の合計が「資産の部」の合計を上回った状態です。赤字(当期純損失)とは別の概念で、黒字でも過去の累積損失で債務超過になっている会社や、創業初期で資本金を使い切った会社が該当します。直近期末のみ債務超過であれば、1年以内に解消する見通しを第三者が評価した書面を示すことで、継続性が認められる余地があります。
新規取得では「事業計画書の専門家確認」が求められる(令和7年改正)
令和7年10月16日施行の改正で、経営管理ビザを新たに取得する際の要件が引き上げられました。資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、経営・管理の3年以上の経験または関連分野の修士以上の学位、申請者または常勤職員の日本語能力B2相当以上に加え、事業計画書について経営に関する専門家(中小企業診断士等)の確認が必要になりました。
すでに在留中の方の更新については、施行日から3年を経過する令和10年10月16日までは経過措置があり、新基準に適合しなくても経営状況や適合の見込みを踏まえて判断されます。ただし、この経過措置は債務超過の取扱いを緩めるものではありません。経過措置の期間中であっても、直近期末が債務超過であれば第三者の評価書面は求められます。

評価書面・事業計画書のフォーマット(記載項目)
評価書面は、出入国在留管理庁が示す考え方に沿って、経済産業大臣登録の中小企業診断士が第三者の立場で作成する書類です。書式は自由とされていますが、「評価の根拠となる理由」の記載が必須であるため、数字の裏付けを重視します。評価書面と、その土台になる事業計画書には、次のような項目を盛り込みます。
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 会社概要・事業内容 | 事業内容、設立年、資本金、常勤職員数、事業の実態 |
| 直近2期の実績 | 直近2期の貸借対照表・損益計算書に基づく財務状況 |
| 債務超過の原因 | 設備投資や一時的な特別損失など、債務超過に至った理由(一時的か構造的かの見極め) |
| 今後1年間の損益計画 | 売上・利益の計画、資金繰りの見通し、改善に向けた具体策 |
| 債務超過の解消計画 | 1年以内に債務超過を解消する道筋と、その根拠 |
| 評価者の所見 | 中小企業診断士による総合的な評価コメントと署名 |
当社では、この項目に沿ったフォーマットをベースに、会社ごとの決算書やヒアリング内容を反映してオーダーメイドで作成しています。決まったひな形をそのまま流用するのではなく、審査で見られるポイントを踏まえて内容を組み立てる点が特長です。
事業計画書で整理する5点・評価書面で評価する3点
当社で事業計画書を策定する場合は、会社概要および事業内容、直近2期の実績、債務超過の原因、今後1年間の損益計画、債務超過の解消計画の5点を整理します。そのうえで評価書面では、事業計画を次の3点から評価し、1年以内に債務超過でなくなる見通しとその根拠を明記します。
| 評価の観点 | 確認する内容の例 |
|---|---|
| 具体性 | 売上や利益の計画が、根拠となる数字や取り組みに裏付けられているか |
| 合理性 | 債務超過に至った原因の分析と、解消までの道筋に無理がないか |
| 実現可能性 | 1年以内に債務超過を解消する見通しが、実態に即して描けているか |
全国オンライン対応のため、東京・千葉・埼玉・神奈川の各出張所管轄はもちろん、大阪・名古屋・福岡など地方入管の案件にも対応します。
記載文言のサンプルイメージ
具体的な書きぶりを確認したい方向けに、記載文言の一例(イメージ)を紹介します。実際の評価書面は会社ごとの決算内容やヒアリング結果に基づいて個別に作成するため、次はあくまで書き方の型としてご参考ください。
| 項目 | 記載文言のイメージ |
|---|---|
| 債務超過の原因 | 「設備投資に伴う減価償却費の増加、および一時的な特別損失の計上により、直近期は債務超過となった」 |
| 改善の見通し | 「主要取引先との契約継続により今後の受注が見込まれ、経費の見直しとあわせて、1年以内の債務超過解消を見込む」 |
| 評価者の所見 | 「財務状況および今後の事業計画を精査した結果、1年以内に債務超過を解消し、事業を継続できる体制にあると判断する」 |
このように、数値の根拠と改善の道筋をセットで示すことが、評価書面の記載で重視されるポイントです。
評価書面に添付するとよい参考資料の例
評価書面の説得力を高めるため、次のような資料をあわせてご準備いただくと、ヒアリングや作成がスムーズに進みます。
- 直近2期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 試算表や資金繰り表など、直近の経営状況が分かる資料
- 主要取引先との契約書・受注状況が分かる資料
- 金融機関との借入明細・返済条件変更(リスケジュール)に関する資料(該当する場合)
- 登記簿謄本、入管から届いた資料提出通知書
すべてが揃っていなくても着手できますが、資料が多いほど改善の見通しに説得力を持たせやすくなります。手元にある範囲で構いませんので、まずはご相談ください。
評価書面作成のサポート内容
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)では、評価書面と事業計画書の作成支援を通じて、経営管理ビザの更新・変更・新規取得を目指す方の課題解決をお手伝いします。代表は中小企業診断士(MBA)であり、中小企業庁の認定経営革新等支援機関としても登録しており、法人のお客様への支援実績は150社以上にのぼります。当社のサービスには次のメリットがあります。
- 債務超過分析の専門知識と経験
外国人技能実習・特定技能の企業評価書で、多くの債務超過企業の分析に携わってきました。その経験を活かし、経営管理ビザの審査で見られる「改善の見通し」を、数字の根拠とともに客観的に評価します。 - 全国対応・スピーディーな対応
東京都を拠点としながらも、インターネット環境があれば全国対応可能です。遠方の方にはZoomを用いたオンラインヒアリングも可能です。提出期限が迫っている場合は、必要書類が揃い次第、優先して着手します。 - 税理士・行政書士との連携
顧問税理士の第三者性に配慮した役割分担や、更新申請を受任している行政書士との連携にも対応します。決算内容の確認は、顧問税理士と情報を共有しながら進めることも可能です。
自社や社内だけで評価書面を用意しようとすると、次のような違いが生じやすくなります。
| 比較項目 | 自社・社内だけで対応する場合 | 中小企業診断士に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 第三者性・資格要件 | 役員や従業員は評価者になれず、第三者の評価書面として認められない | 外部の中小企業診断士が対応するため、第三者性と資格要件を満たす |
| 作成までの期間 | 様式の検討や財務分析に時間がかかり、提出期限に間に合わないおそれ | 必要書類が揃い次第、優先して着手し、期限に合わせて対応 |
| 記載内容の説得力 | 財務分析の専門知識がないと、改善の見通しの根拠が弱くなりやすい | 決算内容の分析に基づき、審査で見られるポイントを踏まえて作成 |
| 不備発生時のリスク | 不備があると審査で再提出を求められる可能性がある | 専門知識に基づき作成するため、手戻りを抑えやすい |
サービス提供の流れ
当社のサービスは、簡単な手続きで進められるようにしています。次が基本的な流れです。
サービス料金
料金には、決算分析、ヒアリング、1年間の改善見通しの検証、評価書面の作成・納品までの全ての工程が含まれます。会社の現状に即した評価書面を作成し、スムーズな申請手続きをサポートします。経営管理ビザの評価書面作成にかかる料金は次の通りです。
- 経営管理ビザ評価書面の作成料金:98,000円~(税抜)
※緊急対応やオプションにより変動有
ご相談いただいても、その場での契約やしつこい営業は一切ありません。お見積りだけでも歓迎です。
\評価書面の作成についての詳細やお見積り/
当社が提供する評価書面の特長
KICKコンサルティング株式会社が提供する評価書面は、経営管理ビザの審査に向けて、改善の見通しを客観的な根拠とともに示す内容で作成します。当社の評価書面には、会社の安定性や経営改善の見通しについての信頼性のある評価が反映されます。具体的には次のような特長があります。
- 明確な経営改善の見通し
債務超過でお悩みの経営者にも、1年以内の解消に向けた具体策と見通しを数字で示した評価書面を提供します。 - 中小企業特有の事情への配慮
当社は中小企業の財務状況や経営課題を熟知しており、審査で見られるポイントを適切に盛り込みます。 - 手間を最小限に抑えるサポート体制
評価書面の作成に必要な情報を簡潔に収集し、お客様のご負担を最小限に抑えます。Zoomなどのオンラインツールを活用した柔軟な対応も可能です。
次が実際に支援した評価書面です。

関連ページのご案内
経営管理ビザの制度の基本や2025年の改正については、次のページでも詳しく解説しています。評価書面の前提となる考え方を、あわせてご確認ください。
\制度の基本と要件/
\2025年の厳格化と対策/
よくある質問

Q. 経営管理ビザの評価書面とはどのような書類ですか?
評価書面とは、出入国在留管理庁が審査上の考え方として求める「改善の見通しについて第三者が評価を行った書面」の通称です。直近の決算が債務超過である会社について、中小企業診断士などの第三者が経営改善の見通しを評価し、1年以内に債務超過を解消できる見通しと、事業を継続できる体制があることを示す書面です。
Q. 評価書面は税理士に依頼できますか?
資格の上では、中小企業診断士・公認会計士・税理士が作成者に該当します。ただし、申請者の会社の役員や従業員は評価者になれません。顧問税理士は「自社の顧問先の評価は第三者性の観点から避けたい」と判断されることが多く、当社のような外部の中小企業診断士に依頼されるケースが多くあります。
Q. 2025年に経営管理ビザの要件が厳しくなったと聞きました。何が変わったのですか?
令和7年10月16日施行の改正で、新規取得の要件が引き上げられました。資本金等3,000万円以上、常勤職員1名以上の雇用、経営・管理の3年以上の経験または関連分野の修士以上の学位、日本語能力B2相当以上に加え、事業計画書について中小企業診断士等の専門家の確認が必要になりました。更新の方には令和10年10月16日までの経過措置がありますが、債務超過の取扱いが緩むわけではありません。
Q. 債務超過だと、経営管理ビザの更新は必ず不許可になりますか?
必ず不許可になるわけではありません。直近期末のみ債務超過で前期末が債務超過でない場合は、1年以内に債務超過を解消する見通しを第三者が評価した書面を示すことで、継続性が認められる余地があります。改善の見通しを客観的な根拠とともに説明できるかどうかが重要です。
Q. 評価書面を提出すれば、更新は必ず許可されますか?
許可の判断は入管が総合的に行うため、当社が許可を保証することはできません。当社が行うのは、入管の審査上の考え方に沿って改善の見通しを客観的に評価し、根拠とともに書面化することです。
Q. 提出期限が迫っています。間に合いますか?
必要書類が揃い次第、優先して着手します。まずは資料提出通知書と決算書2期分をお送りください。期限が近い場合ほど、早めのご相談をおすすめします。
Q. 2期連続で債務超過です。対応できますか?
設立5年以内の国内非上場企業(新興企業)であれば、評価書面に加えて資金調達状況の書類や顧客基盤拡大の取組を示す書類を提出することで、柔軟に判断される余地があります。設立5年を超える場合は原則として継続性が認められにくいため、無料相談の段階で状況を確認したうえでお伝えします。
Q. 費用はいくらかかりますか?
評価書面の作成は98,000円~(税抜)です。決算の内容、改善計画の整備状況、提出期限までの日数によって変わります。資料提出通知書と決算書2期分をお送りいただければ、無料でお見積りします。
Q. 行政書士に申請を依頼しています。連携してもらえますか?
はい。入管への申請手続きは申請者ご本人または行政書士の先生が行い、当社は評価書面の作成を担当します。すでに行政書士の先生が付いている案件では、役割分担をしながら連携して進めます。
Q. 事業計画書がなくても依頼できますか?
はい。数値の計画がお手元にない場合も、決算書とヒアリングをもとに当社で改善の見通しを整理し、評価書面にまとめます。
Q. 中国語や英語での対応はできますか?
評価書面は日本語で作成します。ヒアリングも日本語で行いますので、顧問税理士や行政書士の先生に同席いただくことをおすすめしています。
Q. 評価書面と事業計画書は何が違いますか?
事業計画書は、会社の今後の損益計画や債務超過の解消計画をまとめた、会社側の計画書です。評価書面は、その事業計画を中小企業診断士が第三者の立場から評価し、改善の見通しとその根拠を示す書面です。
Q. 全国対応していますか?オンラインでの相談は可能ですか?
はい。東京都(銀座)を拠点としていますが、Zoomを使ったオンラインヒアリングにより全国対応しています。決算書等の資料もメールなどでお送りいただければ、来社いただかずに手続きを進められます。
今すぐ行動を!

経営管理ビザの更新・変更・新規取得を目指す外国人経営者の方にとって、評価書面の作成は欠かせないプロセスです。KICKコンサルティング株式会社は、このプロセスを専門的かつ迅速にサポートします。初めて評価書面を用意する方も、ぜひ当社にお任せください。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。お断りいただいても費用は一切かかりませんので、まずは現状をお聞かせください。資料提出通知書には提出期限があり、期限を過ぎると不利益な判断につながるおそれがあります。通知書が届いたその日にご相談ください。
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