【期限あり】事業承継税制|一般措置と特例措置を選ぶ3つの判断軸

三冠バッチ

下期がスタートし、来期に向けた経営計画を考え始めるこの時期は、後回しにしてきた社内の課題に向き合うきっかけにもなります。「事業承継税制には一般措置と特例措置があるらしいが、自社はどちらを使えばいいのか分からない」——顧問税理士からそう言われたまま、判断を先送りにしていないでしょうか。

結論から言うと、この2つの制度は対象になる株式の範囲・雇用要件の重さ・使える期間がまったく違います。違いを知らないまま自社株の贈与・相続を進めると、想定より重い税負担を後継者に残してしまうことがあります。

この記事では、中小企業診断士・事業承継士として法人支援150社以上に関わってきた立場から、一般措置と特例措置を選ぶ3つの判断軸を整理します。今回は親族内承継(子や親族へ自社株を引き継ぐ場面)を前提に解説します。

この記事はこんな方におすすめです

  • 一般措置と特例措置の違いが分からない社長
  • 特例承継計画の期限が気になっている後継者
  • 自社株の贈与・相続で損をしたくない経営者
  • 顧問税理士に何となく任せたままの方

この記事で分かること

  • 一般措置と特例措置の3つの違い
  • 自社に合う制度の選び方
  • 期限を逃さないための段取り

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。

\無料相談(30秒で予約)/

事業承継税制を知らずに自社株を贈与・相続するとどうなるか

事業承継税制を知らないまま自社株を贈与・相続する不安

事業承継税制とは、後継者が自社株を贈与・相続で取得したときにかかる贈与税・相続税の納税を猶予する制度です。ポイントは「免除」ではなく「猶予」であることです。

正式には「経営承継円滑化法」に基づく制度で、都道府県知事の認定を受けたうえで、税務署に申告することで適用を受けます。窓口が県と税務署の2か所にまたがるため、手続きの全体像を最初につかんでおくことが大切です。

猶予を受けるには、会社の代表者交代や雇用の維持など、いくつかの要件を満たし続ける必要があります。要件を満たせなくなれば、猶予されていた税額を一括で納めることになります。

さらにやっかいなのは、この制度に「一般措置」と「特例措置」という性質の違う2つの選択肢があることです。どちらを選ぶかで、対象になる株式の範囲も、税負担の重さも変わります。

制度の存在だけを知り、中身を比較しないまま手続きを進めてしまうと、次のようなことが起こります。

  • 猶予される株式の範囲が想定より狭く、多額の納税が発生する
  • 雇用要件を満たせず、猶予が打ち切られる
  • 特例措置を使うつもりが、期限に間に合わず一般措置しか選べなくなる

実際の相談の場でも、次のような誤解をよく耳にします。

  • 「事業承継税制を使えば、税金が全額かからなくなる」と思い込んでいる
  • 「一度手続きをすれば、あとは何もしなくていい」と考えている
  • 「特例措置の方が新しい制度だから、必ず特例措置を選ぶべき」と思っている

いずれも正確ではありません。猶予割合は制度と要件次第で変わりますし、猶予を受け続けるには継続的な要件維持が必要です。「新しい制度だから特例措置の方が良い」と単純に決めず、自社の後継者の人数や雇用の状況に照らして検討することが欠かせません。

特に3つ目は後戻りできない点です。特例措置には期限があり、期限を過ぎれば選択肢自体が無くなります。

そもそも、なぜこのような2つの制度が並んで存在しているのでしょうか。もともと事業承継税制は一般措置のみでスタートしましたが、要件の重さから使い勝手が悪いという指摘が続き、期間限定で要件を大きく緩和した特例措置が新たに設けられた、という経緯があります。

つまり特例措置は「一般措置を使いやすく改良した、期限付きの特別ルール」という位置づけです。この成り立ちを知っておくと、なぜ特例措置にだけ期限があるのか、なぜ特例措置の方が有利な条件になっているのかが理解しやすくなります。

後継者への株式の移転は、贈与か相続かによっても税額の計算方法や検討すべき順序が変わります。生前贈与を選ぶのか、相続を待つのかという判断も、実は税制の選び方と切り離せません。次の章で、2つの制度の違いと、どちらを選ぶかの判断軸を整理します。

事業承継税制|一般措置と特例措置を選ぶ3つの判断軸

事業承継税制の一般措置と特例措置を比較する

一般措置は要件が恒久的に用意された制度で、特例措置は期間限定で要件が緩和された制度です。まず全体像を、次の3つの判断軸で比較します。

判断軸1|猶予される株式と税額の範囲

一般措置は、猶予の対象になる株式が発行済議決権株式総数の3分の2までに制限されます。相続税であれば、その3分の2のうち80%が猶予され、残りは納税が必要です。

特例措置は、取得した株式の全部が対象になり、贈与税・相続税ともに100%猶予されます。同じ株式を引き継ぐ場合でも、後継者の手元に残る納税負担は大きく変わります。

判断軸2|雇用要件の重さ

一般措置は、承継後5年間の平均で雇用の8割を維持できないと、原則として猶予が打ち切られます。中小企業にとって、この基準は決して軽くありません。

特例措置は、8割を下回っても、理由を記載した報告書を都道府県に提出すれば猶予を継続できる仕組みになっています。景気変動や人手不足の影響を受けやすい会社ほど、この違いは大きな安心材料になります。

判断軸3|使える期間が限られているか

一般措置には期限がなく、いつでも検討を始められます。一方の特例措置は、期間限定の措置です。

特例措置を使うには、まず「特例承継計画」を都道府県に提出し、そのうえで実際の贈与・相続を実行する必要があります。この2つの期限を混同しないことが重要です。

加えて、特例措置には後継者の人数についても違いがあります。一般措置は原則として後継者1人が対象になるのに対し、特例措置は最大3人までの後継者に承継する場合にも対応できます。子どもが複数いて、それぞれに役割を分けて引き継がせたいと考えている場合、この違いは判断材料のひとつになります。

逆に、後継者が一人に決まっており、雇用の変動リスクも小さい会社であれば、一般措置でも実務上大きな支障が出にくいケースもあります。「特例措置が新しいから」という理由だけで飛びつくのではなく、自社の後継者構成と照らし合わせて考えることが大切です。

項目一般措置特例措置
対象になる株式発行済議決権株式総数の3分の2まで取得した株式の全部
相続税の猶予割合対象株式の80%対象株式の100%
雇用要件を満たせなかった場合原則として猶予が打ち切られる理由書の提出で猶予を継続できる
特例承継計画の提出不要必要(提出期限あり)
制度を使える期間期限の定めなし贈与・相続の実行に期限あり

特例措置を選ぶ場合の期限は、性質の違う2つがあります。特例承継計画の提出期限は延長され、実行期限は延長されない見込みです。この違いを取り違えると、「まだ余裕がある」と誤解してしまいます。

  1. 現状把握 自社株の分散状況・後継者の状況・想定される税額を洗い出す
  2. 制度の比較検討 一般措置と特例措置のどちらが自社に合うかを、上の3つの判断軸で検討する
  3. 計画策定・実行 (特例措置の場合)特例承継計画を提出し、期限内に贈与・相続を実行する

この進め方の中で、判断に迷う場面は少なくありません。自社株の評価方法や議決権の集約など、税制の選択だけでは解決しない論点も多いためです。詳しくは次のページでまとめています。

制度の比較だけを見て自己判断すると、自社の状況に合わない選択をしてしまうことがあります。まずは現状を整理するところから始めることをおすすめします。

現状把握の段階では、次のような点を洗い出しておくと、その後の制度比較がスムーズになります。

  • 自社株が創業者一人に集中しているか、複数の親族に分散しているか
  • 後継者は一人に絞られているか、複数の候補がいるか
  • 直近の従業員数と、今後5年間の雇用の見通し
  • 贈与を先に行うのか、相続のタイミングを待つのか

これらは自社株評価の考え方や、遺留分への配慮ともつながる論点です。税制の選択を、承継全体の計画の中に位置づけて考えることが、遠回りに見えて一番の近道になります。

また、実際の手続きでは、特例承継計画に認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨を記載する必要があります。私たちのような認定支援機関が、計画の作成段階から関わることも少なくありません。

ここでもご相談だけで構いません。制度の説明だけを聞いて終えていただいても構いませんし、しつこい営業も一切いたしません。

\無料相談(30秒で予約)/

判断軸を押さえた先に手に入る未来

事業承継税制の選択に迷わなくなった経営者の安心

一般措置と特例措置の違いを理解し、自社に合う制度を選べると、次の3つが手に入ります。

1つ目|後継者が納税負担に驚かない

贈与・相続が実行される前に、どちらの制度を使い、どれくらいの税額が猶予されるのかを後継者と共有できます。実行後に「こんなはずでは」と後継者を戸惑わせずに済みます。

特に後継者がまだ若く、経営や税務に不慣れな場合、税負担の見通しを事前に共有しておくことは、経営を引き継ぐ覚悟を後押しする材料にもなります。反対に、税負担の説明がないまま株式だけを引き継がせると、後継者が経営に前向きになれない一因にもなりかねません。

2つ目|期限に追われず、余裕を持って進められる

特例承継計画の提出期限と、贈与・相続の実行期限を正しく把握していれば、逆算して準備を進められます。ぎりぎりになって慌てて手続きをする必要がなくなります。

期限に余裕があるうちは、自社株の評価方法や贈与のタイミングなど、他の選択肢もじっくり比較検討できます。逆に期限が迫ってからでは、検討できる範囲がどうしても狭まってしまいます。慌てて手続きを進めた結果、後継者への説明が不十分なまま実行してしまう、という事態も避けられます。

3つ目|税制の選択が、承継全体の設計とつながる

税制の選択は、自社株の評価や議決権の集約、後継者育成といった他の論点と切り離せません。税制だけでなく承継全体を見渡した設計ができるようになります。

例えば、特例措置を選んで後継者3人での承継を検討していたところ、実際には自社株の分散や議決権の整理が先に必要だと分かるケースもあります。制度の選択を入り口に、承継全体の課題が見えてくることは珍しくありません。

反対に、こうした準備を怠ったまま手続きだけを進めると、期限直前になって「想定していた形では進められない」と分かり、選べる選択肢が限られてしまうこともあります。早い段階で全体像を把握しておくことが、結果的に一番の近道になります。

制度の違いを正しく理解することは、単なる知識ではなく、後継者に安心して会社を引き継ぐための土台です。この土台を、共に手に入れましょう。

自社だけで判断する限界と、事業承継士による伴走支援

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)の事業承継士による伴走支援

一般措置と特例措置のどちらを選ぶかは、税額の計算だけで決まるものではありません。後継者が何人いるか、自社株がどれだけ分散しているか、会社の雇用がどれだけ変動しやすいかによって、最適な答えは変わります。

また、個別の税務判断・税額の計算・申告は税理士の領域です。私たちが税務代理を行うことはありません。

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士(認定経営革新等支援機関)として、税理士や金融機関とは違う立場で承継全体の設計と伴走を行っています。

「税理士からは制度の説明を受けたが、自社にとってどちらが良いのか判断できない」「後継者育成や議決権の整理まで含めて誰かに相談したい」——そうした状況を、全体設計でつなぐのが私たちの役割です。税理士や金融機関を否定するのではなく、それぞれの専門性をつなぎ合わせる立場だとお考えください。

自社だけで進めようとすると、次のような壁にぶつかりやすくなります。

  • 税理士には税務の相談はできても、後継者育成や社内体制の相談はしにくい
  • 金融機関には融資の相談はできても、税制の選び方までは相談しにくい
  • 社内には、経営者本人以外に承継を相談できる相手がいない

私たちは、これらの専門家と経営者・後継者の間に立ち、現状把握から制度の比較検討、実行後のフォローまでを一貫して伴走します。誰か一人に丸投げするのではなく、全体の進行役を置くことで、検討のスピードと精度が上がります。

ご相談の進め方は、まず現状をお聞きするヒアリングから始まります。自社株の状況、後継者の有無や年齢、雇用の見通しなどを整理したうえで、一般措置と特例措置のどちらが自社に合うか、選択肢を一緒に検討していきます。その先の税額計算や申告手続きは、必要に応じて顧問税理士と連携しながら進めます。

法人支援150社以上の実績の中には、事業承継税制の検討をきっかけに、自社株の分散や後継者育成といった、それまで手つかずだった課題に向き合うことになった会社も少なくありません。

もちろん、ご相談いただいても売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありませんので、お気軽にご利用ください。

\無料相談(30秒で予約)/

事業承継税制のよくある質問|一般措置と特例措置の疑問を解消

事業承継税制の一般措置と特例措置に関するよくある質問

Q. 一般措置を選んだあとで、特例措置に切り替えられますか?

A. 状況によって可否が変わるため、個別に確認が必要です。特例措置には提出期限があるため、切替を検討する場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。「あとで変えればいい」と先送りにするのは避けたいところです。

Q. 特例承継計画を提出すれば、税負担は必ず猶予されますか?

A. 計画の提出は前提条件のひとつに過ぎません。事業承継税制はあくまで猶予制度であり、要件を満たさなくなれば猶予が打ち切られ、猶予されていた税額をまとめて納めることになります。「提出すれば安心」と考えず、その後の要件維持まで見据えて検討してください。

Q. 特例承継計画の提出期限が延びたと聞きました。まだ余裕がありますか?

A. 提出期限が延びても、贈与・相続を実行する期限は延びない見込みです。「提出期限が延びた=まだ余裕がある」と考えるのは危険です。

Q. 後継者が複数いる場合、制度は使えますか?

A. 特例措置は最大3人までの後継者に対応できますが、一般措置は原則1人が対象です。後継者の人数も判断軸のひとつになります。

Q. 個人事業主にも同じ制度がありますか?

A. 個人事業主向けには、法人版とは別の個人版事業承継税制があります。要件・期限が異なるため、法人版と混同しないよう注意が必要です。

Q. 雇用要件を満たせなければ、必ず猶予は打ち切られますか?

A. 特例措置は理由を記載した報告書の提出により猶予を継続できる仕組みがあります。一般措置は原則として打ち切りのリスクが高くなります。

Q. 税額の具体的な計算は、誰に相談すればいいですか?

A. 個別の税務判断・税額の計算・申告は税理士の領域です。私たちは制度の選び方や承継全体の設計を担当し、税理士と役割を分担します。

Q. 事業承継税制以外に、何を検討しておくべきですか?

A. 自社株の分散状況や議決権の集約、後継者育成なども合わせて検討する必要があります。税制の選択だけを切り離して考えないことが大切です。

Q. どのタイミングで相談するのが良いですか?

A. 後継者や自社株の状況が固まる前の、早い段階からの相談をおすすめします。制度の選択肢が広いうちに検討を始めるほど、選べる幅が広がります。

Q. 顧問税理士がいるのに、KICKに相談する意味はありますか?

A. あります。顧問税理士は税務の専門家ですが、後継者育成や社内の体制づくり、金融機関との関係まで一貫して伴走する役割は別に必要になることが多いためです。私たちは顧問税理士を置き換えるのではなく、承継全体の進行役として連携する立場です。

Q. 特例承継計画は誰でも作成できますか?

A. 特例承継計画には、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けた旨を記載する必要があります。私たちのような認定支援機関が、計画作成の段階から関わることができます。

Q. 手続きの窓口はどこになりますか?

A. 事業承継税制は経営承継円滑化法に基づく制度で、まず都道府県知事の認定を受け、そのうえで税務署に申告するという流れになります。窓口が複数にまたがるため、全体の流れを把握したうえで進めることをおすすめします。

Q. 特例措置を選べば、株式の分散や遺留分の問題も解決しますか?

A. 解決しません。事業承継税制はあくまで税負担の猶予に関する制度であり、自社株の分散や遺留分への配慮は別に検討が必要な論点です。税制の選択と合わせて、承継全体の設計を見直すことをおすすめします。

まとめ

一般措置と特例措置は、猶予される株式の範囲・雇用要件の重さ・使える期間という3つの判断軸で性質が異なります。どちらが自社に合うかを見極めずに手続きを進めると、後継者に想定外の税負担を残してしまいかねません。

特に特例措置には期限があります。特例承継計画の提出期限と、贈与・相続の実行期限は別物であることを、まず押さえておいてください。

私たちは中小企業診断士・事業承継士として、税理士とは違う立場から、制度の選び方を含めた承継全体の設計をお手伝いしています。ひとりで抱え込まず、まずは現状を整理するところから始めませんか。

「まだ早い」と思っているうちは、実は選べる選択肢が一番多い時期でもあります。制度の期限や後継者の状況が固まってから動くよりも、余裕のある今のうちに一歩を踏み出すほうが、結果的に負担の少ない承継につながります。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありませんので、お断りいただいても構いません。

\無料相談(30秒で予約)/

関連記事


ブランディング|KICKコンサルティング株式会社 (銀座本社)

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


関連記事

<対応地域>
東京都を中心とした首都圏に対応。

東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区

大阪府:大阪市|堺市|岸和田市|豊中市|池田市|吹田市|泉大津市|高槻市|貝塚市|守口市|枚方市|茨木市|八尾市|泉佐野市|富田林市|寝屋川市|河内長野市|松原市|大東市|和泉市|箕面市|柏原市|羽曳野市|門真市|摂津市|高石市|藤井寺市|東大阪市|泉南市|四條畷市|交野市|大阪狭山市|阪南市|島本町|豊能町|能勢町|忠岡町|熊取町|田尻町|岬町|太子町|河南町|千早赤阪村

群馬県:前橋市|高崎市|桐生市|伊勢崎市|太田市|沼田市|館林市|渋川市|藤岡市|富岡市|安中市|みどり市|榛東村|吉岡町|上野村|神流町|下仁田町|南牧村|甘楽町|中之条町|長野原町|嬬恋村|草津町|高山村|東吾妻町|片品村|川場村|昭和村|みなかみ町|玉村町|板倉町|明和町|千代田町|大泉町|邑楽町

埼玉県:さいたま市西区|さいたま市北区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|川口市|川越市|越谷市|所沢市|春日部市|草加市|上尾市|熊谷市|新座市|入間市|朝霞市|和光市|志木市|戸田市|蕨市|鶴ヶ島市|狭山市|桶川市|北本市|富士見市|ふじみ野市|三郷市|八潮市|吉川市|加須市|久喜市|行田市|羽生市|蓮田市|坂戸市|本庄市|東松山市|深谷市|秩父市|白岡市|幸手市|鴻巣市|日高市

千葉県:千葉市

茨城県:水戸市|日立市|土浦市|古河市|石岡市|結城市|龍ケ崎市|下妻市|常総市|常陸太田市|高萩市|北茨城市|笠間市|取手市|牛久市|つくば市|ひたちなか市|鹿嶋市|潮来市|守谷市|常陸大宮市|那珂市|筑西市|坂東市|稲敷市|かすみがうら市|桜川市|神栖市|行方市|鉾田市|つくばみらい市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町|東海村|大子町|美浦村|阿見町|河内町|八千代町|五霞町|境町|利根町
TOP