
「自社株の相続税・贈与税が心配で、事業承継に踏み切れない」「事業承継税制を使いたいが、特例承継計画の書き方が分からない」「提出期限が迫っていると聞いた」。後継者へ会社を引き継ぐとき、重くのしかかるのが自社株にかかる税金です。その負担を大きく軽くできるのが事業承継税制の特例措置であり、その入り口となるのが「特例承継計画」です。
この記事は次のような方におすすめです
- 後継者への自社株の承継と、相続税・贈与税の負担に悩む経営者
- 事業承継税制の特例措置の活用を検討している方
- 特例承継計画の書き方や提出期限を知りたい方
- 特例措置のメリットと注意点を正しく理解したい方
特例承継計画とは、法人版事業承継税制の「特例措置」を受けるために、後継者や承継の時期、承継後の経営の見通しなどを記載し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて都道府県に提出する計画書のことです。この計画を期限内に提出しておくことが、特例措置を使うための前提となります。
本記事では、認定経営革新等支援機関であるKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)の視点から、特例承継計画とは何か、事業承継税制の特例措置の内容、提出期限、作成の流れまでをわかりやすく解説します。結論から申し上げれば、特例措置は自社株の税負担を大きく軽くできる制度ですが、その入り口となる特例承継計画には提出期限があります。
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特例承継計画とは?事業承継税制の特例措置を解説

特例承継計画は、法人版事業承継税制の「特例措置」を利用するための、いわば入場券にあたる計画書です。事業承継税制とは、後継者が自社株を引き継ぐ際にかかる相続税・贈与税の納税を猶予し、一定の要件を満たせば最終的に免除する制度です。この特例措置を使うには、あらかじめ特例承継計画を作成し、都道府県に提出しておく必要があります。
中小企業の事業承継では、自社株の評価額が高くなり、多額の相続税・贈与税が発生することが少なくありません。とくに、利益を積み上げてきた優良企業ほど、株価が高くなりがちです。その結果、「税金が払えないために、会社を引き継げない」という事態も起こり得ます。事業承継税制の特例措置は、こうした税負担を理由に承継が滞ることを防ぐための制度です。
特例承継計画には、後継者は誰か、いつ承継するのか、承継後にどう経営していくのか、といった内容を記載します。そして、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けたうえで、都道府県に提出します。つまり、特例承継計画づくりは、税制を使うための手続きであると同時に、会社の未来を後継者とともに描く作業でもあるのです。
ここで押さえておきたいのは、特例承継計画を提出したからといって、必ず承継を実行しなければならないわけではない、という点です。計画を出しておくことで、特例措置を使える「権利」を確保できると考えるとよいでしょう。将来、事業承継税制を使う可能性が少しでもあるなら、まず期限内に計画を提出しておくことが、選択肢を残すうえで賢明な備えとなります。実際に使うかどうかは、そのあとで、じっくり判断できます。とりあえず入り口だけは押さえておく——それが、期限のある特例措置との賢い付き合い方です。
特例措置と一般措置の違い|事業承継税制の比較

事業承継税制には、「特例措置」と「一般措置」の2つがあります。特例承継計画が関わるのは、このうち特例措置です。両者の違いを整理しておきましょう。
| 項目 | 特例措置 | 一般措置 |
|---|---|---|
| 対象株式 | 全株式が対象 | 総株式数の3分の2まで |
| 納税猶予割合 | 100% | 贈与100%・相続80% |
| 特例承継計画 | 提出が必要 | 不要 |
| 適用期限 | 期限あり | 期限なし |
表のとおり、特例措置は、全株式を対象に、納税を100%猶予できる点で、一般措置より大きく有利です。中小企業の事業承継では、この特例措置を活用することで、自社株にかかる税負担を大幅に軽くできます。ただし、その恩恵を受けるには、特例承継計画を期限内に提出しておくことが欠かせません。一般措置には計画提出も適用期限もありませんが、その分、猶予される割合は特例措置に及びません。より大きな効果を得たいなら、期限のある特例措置を選び、早めに準備を進めることが重要です。
特例承継計画の提出期限|令和9年9月30日まで

特例承継計画で、何より注意しなければならないのが提出期限です。特例措置を使うためには、この期限までに特例承継計画を提出しておく必要があります。期限を過ぎてしまうと、特例措置そのものが利用できなくなってしまいます。
法人版事業承継税制の特例承継計画の提出期限は、税制改正により延長され、令和9年(2027年)9月30日までとなっています。これは、当初の期限から1年6か月延長されたものです。なお、個人事業者を対象とする個人版事業承継計画については、令和10年(2028年)9月30日までとされています。ここで注意したいのは、計画の提出期限は延長されたものの、実際に贈与や相続を行う「適用期限」は延長されていない点です。特例措置の適用期限は令和9年(2027年)12月31日までとされており、この点は変わっていません。
つまり、特例承継計画の提出だけでなく、実際の承継まで見据えて、逆算して準備を進める必要があります。制度の期限は税制改正によって変わる可能性があるため、最新の情報は必ず中小企業庁の公表資料や、税理士などの専門家にご確認ください。いずれにせよ、特例措置の活用を考えるなら、先延ばしにせず、早めに動き出すことが肝心です。
「特例承継計画をどう進めればいいか分からない」段階でも大丈夫です。
特例承継計画に書く内容|後継者・承継時期・経営見通し

特例承継計画には、どのような内容を記載するのでしょうか。主な項目を整理します。難しく考える必要はありませんが、会社の未来を見据えて、しっかりと描くことが大切です。
会社の概要と後継者
会社の基本情報とともに、誰に事業を承継するのか、後継者を明記します。特例措置では、複数の後継者を定めることも可能です。
承継までの経営の見通し
現経営者が、承継までの間、どのように経営に取り組んでいくのかを記載します。
承継後の経営計画
後継者が事業を引き継いだあと、5年間、どのように経営していくのか、その方針や取り組みを描きます。
これらの内容は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けながら作成します。とりわけ、承継後の経営計画は、単なる形式的な記載で終わらせず、後継者が本当に会社をどう成長させていくのかを、真剣に考える機会とすることに意味があります。特例承継計画づくりは、税制の手続きであると同時に、次の世代の経営を設計する第一歩でもあります。承継後の経営を具体的に描くうえでは、中期経営計画のサービスもあわせてご覧ください。
事業承継税制のメリット・デメリット|納税猶予と取消リスク

特例措置は非常に大きな効果を持つ制度ですが、メリットだけでなく、注意すべき点もあります。両面を正しく理解しておきましょう。
最大のメリットは、言うまでもなく自社株にかかる相続税・贈与税の納税が全額猶予され、要件を満たし続ければ最終的に免除されることです。これにより、税負担を理由に事業承継が滞る事態を避けられます。多額の納税資金を用意できずに悩んでいた経営者にとって、これは大きな助けとなります。
一方で、注意したいのが、猶予はあくまで「猶予」であり、一定の要件を満たせなくなると、猶予されていた税額を、利子とともに納めなければならなくなる点です。たとえば、後継者が代表を退任したり、株式を手放したりといった、要件に反する事態が起こると、猶予が取り消される場合があります。このため、特例措置を使うかどうかは、長期にわたって要件を守り続けられるかを見極めたうえで、慎重に判断する必要があります。制度の適用にあたっては、必ず税理士などの専門家に相談し、自社にとって本当に適しているかを確認することが大切です。メリットの大きさだけで飛びつくのではなく、リスクも含めて総合的に判断しましょう。
また、この制度を使うと、後継者は原則として、その株式を長く持ち続けることが前提となります。将来、会社を第三者に売却したい、あるいは後継者が別の道を選びたい、といった状況になったとき、選択の自由が制約される面もあります。目先の税負担の軽さだけでなく、会社と後継者の10年、20年先まで見据えて判断することが欠かせません。だからこそ、特例措置の活用は、家族や後継者ともよく話し合い、専門家の助言を得ながら、腰を据えて検討すべきテーマなのです。安易に決めず、しかし期限は意識して——このバランスが大切になります。
特例承継計画の作成・提出の流れ

特例承継計画の作成から提出までは、一般的に次のような流れで進みます。専門家の指導・助言を受けながら進めるのが基本です。
- 現状の確認・方針の決定:後継者や承継の時期、自社株の状況などを整理し、特例措置の活用を検討します。
- 認定支援機関への相談:認定経営革新等支援機関に相談し、指導・助言を受けます。
- 特例承継計画の作成:後継者、承継の見通し、承継後の経営計画などを記載します。
- 都道府県への提出:作成した計画を、期限内に都道府県へ提出します。
- 承継・認定・その後の管理:実際の承継後、認定を受け、要件を継続的に管理していきます。
ここで見落としてはならないのが、特例承継計画を提出したあとも、承継後の要件管理が続くという点です。猶予を受け続けるには、決められた報告を行い、要件を守っていく必要があります。だからこそ、計画づくりの段階から、その後の管理まで見据えて伴走してくれる専門家と組むことが安心につながります。制度は複雑で、手続きも長期にわたるため、信頼できるパートナーの存在が欠かせません。承継後の経営を安定させるうえでは、資金繰りの見直しも重要です。あわせて資金繰り改善のサービスもご覧ください。
特例承継計画のよくある注意点・失敗

特例承継計画や事業承継税制の活用にあたっては、あらかじめ知っておきたい注意点があります。よくあるつまずきを整理します。
提出期限を過ぎてしまう
もっとも避けたい失敗です。特例承継計画は期限までに提出しなければ、特例措置を使えません。早めの準備が何より大切です。
承継後の要件管理を怠る
計画提出後も、要件を守り、必要な報告を続ける必要があります。管理を怠ると、猶予が取り消されるおそれがあります。
制度だけで判断してしまう
税制の有利さだけでなく、後継者の意思や、会社の将来まで含めて、総合的に判断することが大切です。
専門家に相談せず自己判断する
要件や手続きは複雑です。税理士や認定支援機関に相談せず進めると、思わぬ落とし穴にはまりかねません。
特例承継計画の相談先・専門家の選び方

特例承継計画は、事業承継と税務・経営の両方に通じた専門家に相談するのが安心です。相談先を選ぶ際は、次の点を確認してください。
- 認定経営革新等支援機関か。特例承継計画には、認定支援機関の指導・助言が必要です。
- 事業承継の実務に精通しているか。制度だけでなく、承継の実態を理解しているか。
- 税理士など税務の専門家と連携できるか。税額の試算まで踏み込めるか。
- 承継後の経営まで伴走するか。計画提出で終わらず、その後も支えてくれるか。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、認定経営革新等支援機関・M&A支援機関として、中小企業の事業承継支援に取り組んできました。代表は中小企業診断士・事業承継士として、特例承継計画の作成から、承継後の経営設計までを一貫して支援します。数字に強い経営コンサルティングの視点から、税負担を抑えた円滑な承継と、その先の会社の発展をお手伝いします。親族外への承継やM&Aをお考えの場合は、事業承継・M&Aのサービスもご覧ください。
事業承継は、経営者にとって一生に一度あるかどうかの、大きな節目です。だからこそ、税制の手続きにとどまらず、会社の理念や強みを、次の世代へ確実に引き継ぐことまで見据えて支えてくれる相手を選びたいものです。特例承継計画づくりを、単なる税務手続きで終わらせず、会社の未来を描く機会に変えてくれる専門家とともに、大切な承継を進めていきましょう。
まとめ|特例承継計画は期限内の準備が鍵

特例承継計画について、重要な要点を3つに集約します。
- 特例承継計画とは事業承継税制の特例措置を使うために、後継者や経営の見通しを記載して都道府県に提出する計画です。
- 特例措置なら全株式を対象に相続税・贈与税を全額猶予でき、要件を満たせば免除されます。認定支援機関の指導・助言が必要です。
- 提出期限は令和9年(2027年)9月30日まで。適用期限は延長されておらず、早めの準備が鍵です。
事業承継は、多くの経営者にとって、避けては通れない重要な課題です。とくに自社株の税負担は、承継を難しくする大きな要因になります。事業承継税制の特例措置は、その負担を大きく軽くできる有力な制度ですが、活用するには、期限内に特例承継計画を提出しておくことが欠かせません。そして、その効果を確実なものにするには、承継後の要件管理まで見据えた、長期的な視点が求められます。制度は複雑で、判断には専門知識が欠かせません。一人で悩まず、事業承継と経営の両方に通じた専門家とともに、大切な会社の未来を、確かなかたちで次の世代へ引き継いでいきましょう。まずは、自社の状況を話すところから、第一歩が始まります。
大切な会社を、税負担を抑えて次の世代へ。まずはご相談ください。
特例承継計画に関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 特例承継計画とは何ですか。
A. 法人版事業承継税制の特例措置を受けるために、後継者や承継の時期、承継後の経営の見通しなどを記載し、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて都道府県に提出する計画書です。特例措置を使うための前提となります。
Q. 特例承継計画の提出期限はいつですか。
A. 法人版は令和9年(2027年)9月30日まで、個人版は令和10年(2028年)9月30日までに延長されています。ただし実際の贈与・相続を行う適用期限は延長されていないため、承継まで見据えた早めの準備が必要です。
Q. 特例措置と一般措置は何が違いますか。
A. 特例措置は全株式を対象に納税を100%猶予できますが、特例承継計画の提出と適用期限があります。一般措置は対象が総株式数の3分の2まで、猶予割合も相続で80%ですが、計画提出や適用期限はありません。
Q. 事業承継税制にデメリットはありますか。
A. 猶予はあくまで猶予で、後継者の退任や株式の譲渡など要件を満たせなくなると、猶予された税額を利子とともに納める必要があります。長期にわたり要件を守れるか、税理士などと十分に検討することが大切です。
Q. 特例承継計画の相談は誰にすればよいですか。
A. 認定経営革新等支援機関で、事業承継の実務に精通した専門家がおすすめです。KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士が計画作成から承継後の経営までを一貫して支援します。









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