【税理士向け】経営力向上計画を決算前の顧問先に提案する3つの条件

三冠バッチ

下期に入り、年末調整の準備が視野に入るこの時期。3月決算の顧問先であれば、決算まで残り半年です。今期は利益が出そうだと見えてきた社長から、「機械を入れ替えたい」と相談される。「税金の負担を抑えて現金を残したい」とも言われる。そんな場面はないでしょうか。

認定を受ければ税額控除が使える制度があることは、先生もご存じのはずです。ただ、計画書の作成と認定申請までは、申告業務の合間に手が回らない。そうこうするうちに、顧問先が設備を先に発注してしまう。

あなたはこのような悩みはありませんか?

  • 決算前の顧問先から設備投資の相談を受けている方
  • 税制優遇の計画づくりまで手が回らない方
  • 顧問先が設備を先に発注し、優遇を逃した経験がある方

先生おひとりの問題ではありません。税務申告に追われる中で、税制優遇の計画策定まで抱え込める事務所は多くありません。

けれども、何も提案しなければ、顧問先は使えるはずの優遇を知らないまま決算を迎えます。その差は、顧問先の手元資金にも、先生への信頼にも、静かに表れます。

この差を埋めるのが、「経営力向上計画」を決算前の顧問先に提案し、計画策定はKICKが担うという連携です。認定経営革新等支援機関であるKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)と役割分担する形です。貴所の実務負担を増やさずに、設備投資の税制優遇を顧問先へ届けられます。

提案が成り立つ3つの条件と、認定までの進め方の全貌は、この記事の中でお伝えします。

この記事で分かること

  • 税務の延長だけでは設備投資の税制優遇を活かしきれない理由
  • 決算前の顧問先に経営力向上計画を提案する3つの条件
  • 経営力向上計画書の構成と、認定までの進め方
  • 連携しても顧問先を奪われない役割分担の仕組み

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。顧問先との関係はそのまま維持されます。税務申告は貴所、計画の策定と認定申請の支援はKICKという役割分担です。

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なぜ税務業務の延長だけでは設備投資の税制優遇を活かせないのか

結論から申し上げます。設備投資の税制優遇を顧問先に届けるには、申告の腕とは別に「計画を作って認定を取る」実務が必要です。

税額控除そのものは、申告書の上で処理します。しかし、その前提となる経営力向上計画の認定は、申告とは別の手続きです。ここに、税務業務の延長では越えにくい3つの壁があります。

壁の種類税務業務での立ち位置税制優遇の提案に必要なこと
ノウハウ税額控除の適用と申告書の作成経営指標の目標設定と計画書の作成
時間決算・申告の期限に縛られる稼働設備の発注前に計画を仕上げる段取り
立場税務の代理人設備投資の内容と時期に踏み込む助言役

まずノウハウの壁です。経営力向上計画は、労働生産性等の経営指標の向上を目標に掲げ、その手段として設備投資を位置づける計画です。税額控除の適用可否を判断する知識と、計画書を書き上げる技術は、似ているようで別物です。

次に時間の壁です。設備投資の話が出るのは、決算前の忙しい時期に重なります。設備の発注前に計画を仕上げる段取りは、申告の合間では組みにくいのが実情です。

最後に立場の壁です。税務の代理人として数字を扱う先生が、設備投資の中身に踏み込むには、経営の言葉が必要になります。「その機械は何のために、いつ入れますか」と聞く言葉です。

顧問先の設備投資は、次のような流れで動き出すことが多いものです。

  • 今期の着地が見えてきた頃、社長が「利益が出るなら設備を入れたい」と考える
  • 先生に「税金を抑えて現金を残す方法はないか」と相談する
  • 先生は制度の存在を知っているが、計画策定の実務までは抱えられない
  • 相談が宙に浮いたまま、社長が設備を先に発注してしまう

この流れのどこかで、計画を担う相手がいれば、結果は変わります。逆に言えば、3つの壁を越える体制がなければ、制度を知っていても顧問先に届かないのです。

「知っている」と「届けられる」は違います

経営力向上計画の存在を知らない税理士はほとんどいません。それでも、決算前の顧問先に提案し、認定まで実際に進めている事務所は限られています。

理由は、先生の知識不足ではありません。計画書を作り、認定申請を支援する実務を、申告業務と並行して担う体制が無いだけです。その体制を、連携という形で持てるかどうかが、提案できる事務所との分かれ目になります。

経営力向上計画の基本を先に押さえたい方へ

税制優遇(即時償却・税額控除)などのメリットと申請の流れを解説しています。

このまま何もしなければ、何が起きるか

設備投資の相談に答えを出さないまま決算を迎えると、顧問先と先生の双方に、目に見える損失が生まれます。

最初に起きるのは、顧問先の現金の流出です。認定を受けていれば使えたはずの税額控除が使えず、法人税をそのまま納めることになります。

その先は、順番につながっていきます。

  • 設備を先に発注し、認定前の取得になってしまう
  • 税額控除が使えず、法人税の負担がそのまま残る
  • 手元の現金が減り、次の投資や賞与の原資が薄くなる
  • 社長が「先生は教えてくれなかった」と感じる
  • 顧問料の妥当性を問われ、他の専門家と比較される

一つひとつは小さな出来事に見えます。しかし、現金が減り、信頼が揺らぎ、比較され、最終的に顧問先自体を失う。この流れは、決算前の一手を打たなかったことから始まります。

設備を先に取得してしまうと、原則として認定前の計画づくりという前提が崩れます。取得後の申請が例外的に認められる場合もありますが、要件があります。最初から例外に頼る進め方は、先生の立場としても勧めにくいはずです。

顧問先だけの問題では終わりません

影響は事務所の評判にも及びます。設備投資の税制優遇は、社長同士の会話で話題になりやすいテーマです。「うちの先生は認定まで進めてくれた」という話は、そのまま紹介につながります。

反対に、「相談したのに何も動かなかった」という印象は、事務所の評価として固定されます。税務処理の正確さでは差がつきにくい時代に、この差は決して小さくありません。

職員の経験にも差がつきます

計画策定を伴う支援に関わる機会がなければ、職員の仕事は申告書の作成に限られます。若手職員が「税務以外の経験を積みたい」と考えたとき、機会を用意できない事務所は、採用でも定着でも不利になります。

逆に、今のうちに手を打てば、この悪循環は先回りして防げます。決算まで半年あるいま、提案の準備を始める意味はここにあります。

必要なのは、先生が制度を一から学び直すことではありません。顧問先の着地見込みを見ながら「発注の前に一度相談を」と声をかける。その一言を支える体制を持つことです。

決算前の顧問先に提案する経営力向上計画という選択肢

経営力向上計画は、中小企業等経営強化法に基づき、国(事業分野別の主務大臣)が認定する計画です。認定を受けた設備投資は、税額控除などの税制優遇の対象になります。

税額控除の率は最大10%で、法人の規模により異なります。仮に10%が適用される場合、1,000万円の設備投資なら100万円分の法人税が抑えられます。その分の現金が、顧問先の手元に残ります。

優遇されるのは法人税などの国税です。固定資産税(地方税)を対象とする先端設備等導入計画とは別の制度で、要件を満たせば両制度の併用も可能です。

税制優遇のほかにも、低金利融資や、一部の補助金審査で加点対象になる制度があります。設備投資を考える顧問先にとって、認定を受ける意味は税額控除だけにとどまりません。

提案が成り立つ3つの条件

決算前の顧問先に経営力向上計画を提案するには、次の3つの条件がそろっている必要があります。この3つが見えていれば、先生は「認定を受ければ税額控除が使える」と自信を持って案内できます。

条件先生が確認すること確認できる根拠
今期の利益見込みが立っている税額控除を使う法人税が発生する見込みか月次試算表・着地見込み
設備の発注前に投資の中身が分かっている何を・いつ・いくらで導入する予定か見積書・社長への聞き取り
計画策定を担う相手が決まっている計画書の作成と認定申請の支援を誰が担うか認定経営革新等支援機関との連携

今期の利益見込みが立っている

税額控除は、納める法人税があって初めて意味を持ちます。月次の試算表から今期の着地が見えており、利益が出る見込みの顧問先が第一の対象です。

この判断は、日々の数字を見ている先生にしかできません。3月決算の法人であれば、下期に入ったいまが、着地見込みを社長と共有しやすい時期です。

設備の発注前に投資の中身が分かっている

経営力向上計画は、認定前に計画を作ることが原則です。設備の取得後に申請できる例外はありますが、要件があるため、最初から頼る前提にはできません。

社長が見積を取り始めた段階で、「発注の前に一度相談を」と声をかけられるかどうか。発注前に投資の内容と時期を把握できていることが、提案の成否を分けます。

計画策定を担う相手が決まっている

3つ目の条件が、先生が最も抱え込みやすい部分です。計画書の作成と認定申請の支援は、税務申告とは別の実務で、決算前の繁忙期に自所で担うのは容易ではありません。

この部分を認定経営革新等支援機関に任せる役割分担ができていれば、先生は提案に専念できます。税務申告は貴所、計画の策定と認定申請の支援はKICKという形です。

認定までの進め方

KICKと連携した場合、進め方はおおむね次の流れになります。

  1. 先生から顧問先へ、経営力向上計画の活用を提案
  2. 決算書を基礎資料に、KICKが顧問先へヒアリング
  3. KICKが計画書を作成し、貴所と顧問先へ納品
  4. 認定申請までKICKが支援し、認定後に設備を取得
  5. 認定後の税額控除は、貴所が申告書に反映

先生にお願いするのは、提案のひと声と決算書の共有、そして認定後の申告です。計画書づくりと認定申請の支援は、KICKが担います。

経営力向上計画書の構成イメージ

実際の計画書は、次の項目で構成されます。どの項目も、決算書と社長への聞き取りを基に、KICKが書き上げます。

構成項目記載内容の例
企業の概要事業内容・沿革・組織体制
現状認識(経営課題)市場環境・自社の強み弱み・解決すべき課題
経営力向上の目標と指標労働生産性等の経営指標と目標値
経営力向上の内容設備投資の内容・時期・期待される効果
実施に必要な資金と調達方法設備投資額と自己資金・借入の内訳

この構成を見て、「これを申告の合間に書くのは難しい」と感じた先生は多いはずです。だからこそ、書く部分を任せ、提案する部分に先生の力を集中させる連携が成り立ちます。

ご相談は無料で、売り込みは一切いたしません。連携するかどうかは貴所の判断のままです。顧問先との関係は変わらず、税務申告は貴所、計画の策定と認定申請の支援はKICKが担います。

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先生の事務所が手に入れる未来

決算前に経営力向上計画を提案できるようになった事務所には、3つの変化が起きます。

目に見える変化

顧問先との面談が、着地見込みの報告で終わる場から、「この利益をどう使うか」を語り合う場に変わります。設備投資の話題が出たとき、先生の口から「認定を受ければ税額控除が使えます」と具体的な次の一手が出てきます。

社長は、先生を「申告を頼む人」ではなく「投資の相談ができる人」として見るようになります。面談の前に社長が見積書を持ってくる。そんな面談に変わっていきます。

通帳と時間の変化

顧問先の手元に現金が残れば、顧問料の支払いは安定し、値下げ交渉の場面も減ります。税額控除で抑えられた法人税の分だけ、顧問先の資金繰りに余裕が生まれるからです。

先生ご自身の時間も変わります。計画書づくりと認定申請の支援を抱え込まないため、繁忙期の稼働は申告業務に集中できます。提案に使う時間は、面談のひと声だけで済みます。

周囲からの変化

設備投資に強い事務所という評価は、社長同士の紹介につながります。「設備を入れる前に、あの先生に相談したほうがいい」という言葉が、新しい顧問先を連れてきます。

金融機関からの見る目も変わります。認定を受けた計画書は、設備資金の融資相談でもそのまま使える資料です。融資の場に呼ばれる機会が増え、事務所の存在感が高まります。

職員にとっても、認定支援機関と連携する案件は、税務以外の経験を積む貴重な機会です。「申告だけの事務所ではない」と職員自身が感じられることが、定着にもつながります。

決算前の一手で顧問先の現金を守り、設備投資の相談が自然と集まる事務所。その姿を、先生の事務所と共に手に入れましょう。

自所だけで抱える限界と、認定支援機関との連携

経営力向上計画の策定には、経営指標の目標設定と、設備投資を経営課題の解決に結びつける文章力が必要です。決算前の繁忙期に、申告業務と並行して自所だけで担うのは、時間的にも簡単ではありません。

認定申請の支援まで含めると、負担はさらに大きくなります。だからこそ、認定経営革新等支援機関の中小企業診断士と連携する事務所が増えています。

KICKコンサルティング株式会社は、法人支援実績150社以上の認定経営革新等支援機関です。代表の松本昌史は、MBA(経営管理修士)・中小企業診断士・事業承継士の資格を持ちます。1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)でもあり、金融検定協会「中小企業事業再生マネージャー」の認定を受けています。

計画書の作成と認定申請の支援はKICKが担うため、貴所の実務負担・マンパワー消費は最小限で済みます。費用の詳細は、サービスページにてご確認ください。

顧問先の決算書や設備投資の情報を扱う以上、守秘義務の徹底は当然の前提です。連携にあたっては、貴所・顧問先双方が安心できる形で、情報の取り扱いを整理してから進めます。

先生に代わって顧問先の税務を扱うことはありません。認定後の税額控除の適用と申告は、これまでどおり貴所の仕事です。KICKは計画の部分だけを担い、顧問先との日常の窓口は先生のままです。

経営力向上計画の支援内容は、次のページにまとめています。

士業の先生方との連携そのものについても、個別にご相談いただけます。

士業連携(提携)の始め方

  1. サービスページまたは士業連携LPから、無料相談を申し込む
  2. 貴所と顧問先の状況を、KICKがヒアリング
  3. 連携の形・役割分担を確認したうえで、計画策定に着手

連携するかどうかは、このヒアリングのあとに貴所が判断できます。無理に話を進めることはありません。1事務所ごとに時間をかけるため、月あたりのご相談数には限りがあります。

経営力向上計画をまとめて確認したい方へ

税制優遇(即時償却・税額控除)などのメリットと申請の流れを解説しています。

ご相談いただいても、顧問先を横取りするようなことは一切ありません。連携するかどうかは貴所が決めることです。税務申告は貴所、計画の策定と認定申請の支援はKICKという役割分担を、最後まで守ります。

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よくある質問

顧問先を奪われるリスクはありませんか

ありません。税務申告は貴所、計画の策定と認定申請の支援はKICKという役割分担で進めます。契約や紹介の義務もありません。連携後も、顧問先との日々のやり取りは、これまでどおり貴所が窓口です。

事務所側の実務負担はどの程度ですか

計画書の作成と認定申請の支援はKICKが担います。貴所には、顧問先への提案のひと声と、決算書などの基礎資料の共有をお願いする程度です。認定後の税額控除の適用と申告は、これまでどおり貴所の業務です。

経営力向上計画と先端設備等導入計画はどう違いますか

比較項目経営力向上計画先端設備等導入計画
優遇される税金法人税など(国税)固定資産税(地方税)
認定する主体国(事業分野別の主務大臣)設備を導入する市区町村
主な数値要件労働生産性等の経営指標の向上労働生産性 年平均3%以上向上
設備取得のタイミング例外的に取得後の申請も可(要件あり)認定後の取得が必須
併用要件を満たせば両制度の併用が可能同左

本記事でご紹介しているのは、法人税などの国税を対象とする経営力向上計画です。両制度は別の制度ですので、混同しないようご注意ください。

どのような顧問先・設備が対象になりますか

今期に利益が出る見込みがあり、決算前に設備投資を検討している顧問先が第一の対象です。対象となる設備の要件は、業種や設備の種類によって異なります。個別の顧問先が対象になるかどうかは、断定せずにご相談ください。詳しくはサービスページにてご確認いただけます。

設備を取得した後でも申請できますか

原則は、認定を受けてから設備を取得する流れです。例外的に取得後の申請が認められる場合もありますが、要件があります。発注前にご相談いただくのが、優遇を確実に活かすための近道です。

税額控除の率はいくつですか

最大10%で、法人の規模により率が異なります。顧問先ごとの適用率と控除額の見込みは、決算書と設備投資の内容を基に個別に確認します。断定的な数字を先に示すことは避け、要件を確認したうえでご案内します。

3月決算以外の顧問先でも提案できますか

できます。決算月にかかわらず、今期の利益見込みが立ち、設備の発注前であれば提案の余地があります。決算までの残り期間に応じて、計画策定の段取りを組みます。

計画策定にはどのくらいの期間がかかりますか

顧問先の状況や設備の内容により異なります。決算書を基礎資料にしたヒアリングから計画書の作成、認定申請の支援まで、段階を踏んで進めます。設備の発注時期から逆算して、早めにご相談いただくことをお勧めします。

複数の顧問先についてまとめて相談できますか

可能です。決算前に設備投資を検討している顧問先が複数いる場合は、まとめてご相談いただけます。事務所全体で設備投資の提案に取り組みたい場合も、ご相談ください。

費用はどのくらいかかりますか

費用の具体額は、顧問先の規模や計画の内容によって異なります。貴所・顧問先の費用負担の詳細は、サービスページにてご確認ください。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はなく、顧問先との関係もそのまま維持されます。税務申告は貴所、計画の策定と認定申請の支援はKICKという役割分担を、最後までお約束します。決算までの時間は限られています。発注前のいまが、提案の好機です。

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まとめ

決算前に利益が見えた顧問先が設備投資を考えたとき、先生のひと声で結果は変わります。認定を受ければ税額控除が使え、顧問先の手元に現金が残る。その一手を届けられるかどうかが、事務所の価値を分けます。

提案が成り立つ条件は3つです。今期の利益見込みが立っていること、設備の発注前に投資の中身が分かっていること、そして計画策定を担う相手が決まっていること。前の2つは先生にしか確認できず、3つ目は連携で用意できます。

顧問先を奪われる心配をする必要はありません。税務申告は貴所、計画の策定と認定申請の支援はKICKコンサルティング株式会社という役割分担です。この形のまま、事務所の提案力だけが積み上がっていきます。

3月決算の顧問先なら、決算まで残り半年。設備を発注する前のいまが、提案を始める時期です。

決算前のひと声を、顧問先に頼られる事務所への転換点にしましょう。

ブランディング|KICKコンサルティング株式会社 (銀座本社)

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