【行政書士向け】特定技能の企業評価書|債務超過でも受任を逃さない3手順

三冠バッチ

「特定技能の申請を受任したものの、依頼企業の直近決算が債務超過で、入管や監理団体から『改善の見通しについて評価を行った書面(企業評価書)を出してください』と求められ、手続きが止まってしまった」——在留資格の申請を扱う先生方から、いま静かに増えているのがこのご相談です。

在留資格の申請、すなわち技能実習・育成就労・特定技能の手続きを専門にされている先生ほど、この「財務の壁」にぶつかった経験がおありのはずです。書類の要件も在留期限の管理も完璧なのに、依頼者の決算という自分の専門外の一点で、案件全体が前に進まなくなる。そのもどかしさは、先生おひとりの問題ではありません。多くの行政書士事務所が同じ壁の前で足踏みしています。

本当の相手は、依頼者ではありません。敵は、依頼企業の財務不安と、それを客観的に説明する専門資料を誰も用意できないという“空白”です。結論から申し上げます。在留資格の申請業務は貴所が、企業評価書(改善見通しに関する評価書面)の作成は中小企業診断士が——この役割分担で連携すれば、財務がネックの受入れ案件も、依頼者を手放すことなく最後まで完結できます。その具体的な進め方を、KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表・中小企業診断士の松本昌史が、先生の実務目線でご説明します。

この記事で分かること

  • 特定技能・技能実習の受入れ審査で「企業評価書」が求められる理由と、OTIT 別紙②-1との関係
  • 行政書士が企業評価書を作成できない理由(作成資格は中小企業診断士・公認会計士のみ)
  • 債務超過・赤字の受入れ案件を手放さないための、連携3ステップと役割分担
  • 企業評価書の連携で、先生の事務所が手に入れる受任機会と依頼者との信頼
  • 連携相手の選び方と、依頼者を奪われないための確認ポイント

ご相談いただいても、先生の依頼者を奪うことは一切ありません。在留資格の申請業務は貴所、企業評価書の作成のみをKICKが担当する役割分担です。連携や契約の義務もありません。

特定技能の在留資格申請で「企業評価書」が求められる理由

特定技能や技能実習の在留資格申請では、受入れ企業の財務に懸念があると「改善の見通しについて評価を行った書面」の提出が求められます。まず、なぜこの書面が受入れ審査の関門になるのかを、3つの視点から整理します。

企業評価書の正体は「改善見通しに関する評価書面」

企業評価書という言葉は通称で、制度上は「改善の見通しについて評価を行った書面」などと呼ばれます。技能実習・育成就労・特定技能で外国人材を受け入れる企業は、来日した本人を安定して雇用・処遇できる経営基盤があることが前提とされます。

そのため、直近の決算が赤字や債務超過だと「本当に継続して受け入れられるのか」という点が受入れ審査で確認され、その懸念に客観的に答える資料として、この評価書面の提出を求められます。先生が申請書類一式を整えても、この一枚が欠けると受理まで進まない、というのが実務の実感ではないでしょうか。

なぜ「財務の改善見通し」がここまで問われるのか

理由はシンプルで、外国人材の受入れは「人の生活と人生を預かる制度」だからです。受入れ企業が経営難で賃金の支払いが滞ったり、途中で事業が立ち行かなくなれば、来日した本人が最も大きな不利益を被ります。

だからこそ、監理団体・登録支援機関、そして外国人技能実習機構(OTIT)や出入国在留管理庁は、受入れ企業の財務健全性を重視します。財務に不安がある場合に「今後どう立て直すのか」という財務の改善見通しを、第三者の目で示すのが企業評価書だ、と捉えると分かりやすくなります。

技能実習ではOTIT 別紙②-1として位置づけられる

技能実習制度では、この評価書面が外国人技能実習機構(OTIT)へ提出する申請書類の一部(別紙②-1にあたる財務関係の評価書面)として位置づけられています。特定技能でも、所属機関概要書や定期報告のなかで財務の継続性が問われ、実質的に同じ役割の書面が必要になる場面があります。

技能実習から育成就労への制度移行が進むなかでも、受入れ企業の経営継続性を確認するという審査の考え方は変わりません。つまり、先生が扱う在留資格の申請では、業種や制度を問わず「財務の改善見通しをどう示すか」が繰り返し登場するテーマになるということです。なお、様式番号や必要書類は改正されることがあるため、最新の取り扱いはOTIT・出入国在留管理庁の一次情報とあわせてご確認ください。

企業評価書は「決算が悪いから受け入れられない」という結論の書類ではありません。むしろ「悪いなりに、どう立て直して継続するか」を説明し、受入れを前に進めるための書面です。ここを正しく整えられるかどうかが、案件の成否を分けます。

要するに、特定技能・技能実習の受入れ審査では、財務に懸念があると「改善見通しに関する評価書面(企業評価書)」が求められ、それは在留資格の申請に付随して繰り返し登場する関門だ、ということです。

行政書士が企業評価書を作成できない、本当の理由

ここが多くの先生にとっての悩みどころです。在留資格の申請は先生の専門領域ですが、企業評価書の作成はそもそも別の資格が前提になります。なぜ自所で書けないのか、3つの角度から掘り下げます。

作成資格は「中小企業診断士・公認会計士」に限られる

企業評価書で最初に問われるのは「誰が作ったか」です。改善の見通しについて評価を行った書面は、社長本人や申請取次を行う行政書士が作文すれば足りるものではなく、企業評価を行う能力を有すると認められる第三者——具体的には中小企業診断士または公認会計士による評価であることが求められます。

これは行政書士の先生の力量の問題では決してありません。制度が想定する評価の担い手が、経営全般や会計監査を専門とする国家資格者に設計されているためです。どれほど精緻な申請書類を整えても、評価書面の作成者要件を満たしていなければ、その一枚だけは先生の側で完結できない、という構造上の壁があるのです。

「サンプルの穴埋め」では受入れ審査を通らない

依頼企業から「ひな形をもらえないか」「サンプルを埋めれば足りるのでは」と相談されることもあるでしょう。しかし企業評価書は、決められた欄を埋めれば受理される性質の書類ではありません。問われているのは書式の体裁ではなく、「なぜ改善するといえるのか」という根拠と、その説得力です。

同じ債務超過でも、原因や改善の道筋は企業ごとに違います。ひな形の文言を流用しても、その企業の実態に合った財務の改善見通しになっていなければ、評価としての意味を持ちません。ここに、専門家による分析が必要になる本質があります。

行政書士とKICKの領域は、こう分かれる

役割の切り分けを表で整理します。両者は競合ではなく、案件を完結させるための補完関係にあります。

項目行政書士(貴所)の領域中小企業診断士(KICK)の領域
在留資格の申請業務・申請取次技能実習・育成就労・特定技能の申請、書類作成、在留期限管理対象外(先生が担う)
企業評価書(改善見通しの評価書面)作成資格の対象外財務分析・改善見通しの評価・書面作成
依頼企業の経営改善計画対象外計画策定・資金繰り改善の支援まで一気通貫

要するに、企業評価書は中小企業診断士・公認会計士だけが作成できる書面であり、行政書士が自所で書けないのは力量ではなく制度設計上の役割分担だ——だからこそ、その一枚を任せられる連携先が案件完結の鍵になる、ということです。

債務超過の受入れ案件を手放さない、連携3ステップ

財務がネックの案件を、依頼者を手放さずに完結させる。その具体的な進め方は、驚くほどシンプルな3ステップに整理できます。先生の実務にそのまま組み込める形でご説明します。

連携の全体像を3ステップで押さえる

先生が申請の窓口を務めたまま、企業評価書の作成部分だけをKICKが引き受ける流れです。

  1. 受任・状況共有:先生が依頼企業から在留資格の申請を受任し、財務に懸念がある案件をKICKへ共有。決算書など必要資料の範囲をこちらで整理してお伝えします。
  2. 企業評価書の作成:KICKが中小企業診断士として、財務の現状・原因・改善見通しを分析し、受入れ審査に耐える評価書面を作成。必要に応じて土台となる経営改善計画も同時に整えます。
  3. 申請・完結:完成した企業評価書を先生にお渡しし、先生が申請書類一式に組み込んで受入れ手続きを完結。依頼企業との窓口は最後まで貴所のままです。

この流れなら、先生が新たに財務の専門知識を身につける必要も、外注先を一から探す手間もありません。案件のなかで「財務の一枚」だけを切り出して任せられます。

なぜ「手放さない」といえるのか

連携で最も大切なのは、依頼者との関係が先生の手元に残ることです。KICKが担うのは企業評価書という一つの成果物の作成のみであり、在留資格の申請業務にも、依頼企業との継続的な関係にも立ち入りません。

むしろ、財務がネックで受任を諦めていた案件を「進められる案件」に変えられるため、先生にとってはこれまで逃していた受任機会を取り戻すことにつながります。断らざるを得なかった相談を、連携先を持つことで受けられるようになる——これが最大の実利です。

スピードが命の案件ほど、連携が効く

受入れの申請や定期報告には期限があります。自作を試み、差し戻され、書き直しを繰り返すうちに、採用予定者の入国時期や在留期限に間に合わなくなる——これが最も避けたい事態です。最初から作成資格を満たす専門家と組めば、手戻りのリスクを抑え、結果的に早く確実に案件を進められます。企業評価書の作成体制の詳細は、中小企業診断士による企業評価書作成サービスのご案内でご確認いただけます。

ご相談いただいても、貴所の依頼者を奪うことはありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成のみをKICKが担当します。まずは案件の進め方だけでもお気軽にご相談ください。

要するに、受任・作成・完結の3ステップで役割を分ければ、債務超過や赤字の受入れ案件も、依頼者を手放さずに前へ進められる、ということです。

企業評価書の連携で、先生の事務所が手に入れる未来

連携がもたらすのは、書類が一枚増えることではありません。先生の事務所の受任のかたちそのものが変わります。3つの変化を、現場感を持って描きます。

目に見える変化——「お断り」が「お任せください」に変わる

これまで、依頼企業の決算を見て「財務がネックで難しいかもしれません」と言葉を濁していた場面が、「財務の部分は連携先の中小企業診断士が担いますので、お任せください」と即答できる場面に変わります。相談の入り口で案件を取りこぼさない——この一言の違いが、先生への信頼を確かなものにします。

通帳と時間の変化——受任機会と、専門への集中

財務を理由に断っていた案件を受けられるようになれば、それはこれまで取りこぼしていた受任機会が、そのまま事務所の売上に加わることを意味します。しかも先生は、財務分析という専門外の作業に時間を奪われることなく、在留資格の申請という本来の強みに集中できます。難しい一枚を専門家に任せることで、先生の時間単価はむしろ上がります。

周囲からの変化——紹介が生まれる事務所へ

「財務が厳しい会社でも、あの先生に相談すれば受入れの道が見つかる」——依頼企業や監理団体、登録支援機関の間でそう評価されるようになれば、紹介の連鎖が生まれます。難案件に強い事務所という評判は、価格競争とは無縁の、質による差別化そのものです。この受任機会の広がりと、依頼者からの深い信頼を、KICKとの連携で共に手に入れましょう。

中小企業診断士との企業評価書連携という選択肢

企業評価書を任せる相手は、単に資格を持っているだけでなく、財務の立て直しまで見通せる専門家が理想です。連携先を選ぶ視点と、KICKの体制を先生のベネフィット起点でご説明します。

連携先を選ぶ3つの視点

企業評価書の連携先を選ぶとき、確認したいのは次の3点です。第一に、作成資格(中小企業診断士・公認会計士)を満たしているか。第二に、書面を作って終わりではなく、土台となる財務の改善見通しや経営改善計画まで踏み込めるか。第三に、先生の依頼者を奪わず、あくまで裏方に徹する姿勢があるかです。この3つを満たす相手であれば、先生は安心して案件の窓口を務め続けられます。

KICKが選ばれる理由——財務の裏付けまでワンストップ

KICKコンサルティング株式会社は、先生が「財務がネックで受入れが進まない」と感じる案件を、次の体制で支えます。

  • 代表・松本昌史が中小企業診断士(登録番号423057)・MBA(経営管理修士)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士。企業評価書の作成資格を満たします
  • 企業評価書の作成に加え、その土台となる経営改善計画の策定・資金繰り改善まで一気通貫で対応
  • 認定経営革新等支援機関として、東京・銀座本社で金融機関対応にも精通。法人支援実績150社以上(製造業・建設業・卸売業・小売業・サービス業)

書類の代行では踏み込めない財務・経営の裏付けまでワンストップで支えられるのが、連携先としてKICKを選んでいただく理由です。先生は在留資格の申請に、KICKは企業評価書と財務改善に——互いの専門を掛け合わせることで、依頼企業にとっての価値は何倍にもなります。

先生の依頼者は、最後まで先生のもの

連携で先生が最も気にされるのは「依頼者を奪われないか」でしょう。KICKは、外国人材の受入れに関する在留資格の申請業務を行いません。だからこそ、依頼企業との窓口は最後まで貴所のままで、KICKは企業評価書という一枚の作成に徹します。士業連携の具体的な進め方や、これまでの連携のかたちは、士業の先生方との連携パートナー募集のご案内にまとめています。

連携をご相談いただいても、営業や売り込みは一切ありません。先生の依頼者を奪うことはなく、企業評価書の作成のみをKICKが担う役割分担です。まずは連携のかたちを知るところから始められます。

よくある質問(特定技能・企業評価書の連携)

先生方から実際に多くいただく疑問を、一問一答でお答えします。連携を検討するうえでの判断材料にしてください。

依頼者(申請企業)を奪われるリスクはありませんか

ありません。KICKは在留資格の申請業務を行わず、企業評価書の作成と財務の改善支援に徹します。依頼企業との窓口は最後まで貴所のままです。役割分担が崩れることはありません。

行政書士が企業評価書を自分で作ることはできませんか

難しいとお考えください。改善の見通しについて評価を行った書面は、中小企業診断士または公認会計士による評価であることが求められます。作成者の資格要件を満たせないと、評価書面として認められない可能性があります。

税理士に頼めば足りるのではないですか

この評価書面で想定される作成者は中小企業診断士・公認会計士です。税務・会計の専門家である税理士とは役割が異なります。財務の現状に加え「今後どう立て直すか」という改善見通しまで評価する必要があるため、経営全般を専門とする中小企業診断士が適しています。

債務超過だと、そもそも受入れはできないのですか

一律に不可ではありません。改善見通しに関する評価書面(企業評価書)で、なぜ立て直せるのかを客観的に示すことで、受入れを進められる場合があります。まずは依頼企業の財務状況の確認が第一歩です。

技能実習と特定技能・育成就労で、必要な書面は違いますか

制度ごとに様式や提出先は異なりますが、「受入れ企業の経営継続性を財務面から確認する」という審査の考え方は共通です。技能実習ではOTITへの提出書類(別紙②-1にあたる評価書面)として、特定技能では所属機関概要書や定期報告のなかで、実質的に同じ役割の書面が求められます。育成就労への移行後も、この考え方は引き継がれます。

先生の側の実務負担はどの程度ですか

最小限です。先生には、企業評価書に必要な決算書などの資料を依頼企業からお預かりいただく窓口をお願いするだけです。財務分析や書面作成はKICKが担うため、先生が新たに専門知識を学ぶ必要はありません。

作成までどのくらいの期間がかかりますか

依頼企業の状況や資料の揃い具合によって変わります。在留期限や定期報告の期限に間に合うよう、案件を受任された段階でお早めにご相談いただくのが確実です。

連携にあたって費用はどうなりますか

案件の内容によって異なるため、具体的な金額は個別にご案内します。詳細は企業評価書作成サービスのページにてご確認いただくか、無料相談でお尋ねください。

制度の要件・必要書類・様式は改正されることがあります。最新の取り扱いは、外国人技能実習機構(OTIT)・出入国在留管理庁など公的機関の一次情報とあわせてご確認ください。

最後に——受任を、財務の壁で諦めないために

財務がネックの受入れ案件を、これまで何件、言葉を濁してお見送りにされてきたでしょうか。作成資格を満たす中小企業診断士と組むだけで、その案件は「進められる案件」に変わります。次の一件を取りこぼす前に、連携という選択肢を持っておくことが、先生の事務所を守る最短の備えになります。

いま抱えている財務がネックの案件について、無料でご相談いただけます。先生の依頼者を奪うことはなく、企業評価書の作成のみをKICKが担当します。1事務所ごとに丁寧に対応するため、月あたりのご相談数には限りがあります。お早めにどうぞ。

まとめ|在留資格の申請は貴所、企業評価書はKICK

特定技能・技能実習・育成就労の受入れは、企業評価書(改善見通しに関する評価書面)を正しく整えれば、依頼企業が債務超過でも前に進められます。要点を振り返ります。

  • 受入れ審査では、財務に懸念があると「改善の見通しについて評価を行った書面」が求められる(技能実習ではOTIT 別紙②-1にあたる)
  • この企業評価書の作成資格は中小企業診断士・公認会計士に限られ、行政書士は自所で作成できない
  • だからこそ、在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICK——役割分担で連携すれば、受任を手放さずに案件を完結できる
  • 連携で先生が得るのは、これまで諦めていた受入れ案件の受任機会と、依頼者からの深い信頼

先生の強みは、在留資格の申請という専門領域にあります。財務という専門外の一枚を、作成資格を満たす中小企業診断士に任せることは、決して弱みではなく、難案件に強い事務所へと進化するための戦略的な一手です。財務の壁で受任を諦める時代を、共に終わりにしましょう。まずは、いま抱えている案件のご相談からお気軽にお声がけください。

ブランディング|KICKコンサルティング株式会社 (銀座本社)

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