
遠洋・沖合漁業会社や沿岸養殖業者など、漁業の依頼者から「今期の決算が赤字になりそうです」と相談を受けたことはないでしょうか。
燃料油(重油)の高騰や魚価・水揚げ量の変動によるコスト増で、漁業の決算は年々厳しさを増しています。
そして直近決算が赤字・債務超過になると、特定技能や技能実習生の受入れ審査で「企業評価書(改善の見通しについて評価を行った書面)」の提出を求められる場面が出てきます。
依頼者からすれば、在留資格の手続きに詳しい貴所に相談すれば、すべて解決すると思っているかもしれません。
しかし、財務状況に関する書面だけは、行政書士の専門領域の外にあります。
在留資格の申請は貴所の専門分野です。しかし企業評価書は、行政書士が単独で作成できる書面ではありません。
ここで対応に迷い、時間だけが過ぎてしまうと、依頼者は他の事務所や監理団体へ相談先を変えてしまうことがあります。
あなたはこのような悩みはありませんか?
- 依頼者の決算が赤字・債務超過で、受入れ審査が不安な方
- 企業評価書が必要だが、自所では作成できない方
- 作成できる専門家の当てがなく、受任機会を逃しそうな方
これは貴所おひとりの問題ではありません。企業評価書の作成資格は制度上、限られた専門家に絞られているためです。
先生方とKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が向き合うべき相手は、依頼者でも他の事務所でもありません。
債務超過という現実と、それに気づかず対応が遅れてしまう現状維持の姿勢こそが、共に乗り越えるべき相手です。
結論から言えば、中小企業診断士との連携によって、貴所は企業評価書という壁を越え、受任機会を逃さない体制を整えられます。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、認定経営革新等支援機関として法人支援実績150社以上を積み重ねてきました。財務分析の専門性を、在留資格まわりの実務に活かしていただけます。
その具体的な役割分担と進め方は、この記事で順にお伝えします。
- 漁業の依頼者ほど企業評価書が必要になりやすい理由
- 企業評価書を用意できないまま放置した場合に起きること
- 中小企業診断士と連携して企業評価書を用意する具体的な流れ
- 行政書士と中小企業診断士の正しい役割分担
- 連携によって貴所の事務所が手に入れる未来
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者・顧問先との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
なぜ漁業の依頼者ほど受任機会を逃しやすいのか

結論から言うと、漁業は燃料費・魚価の変動といった外部要因の影響を受けやすく、それだけ企業評価書が必要になる場面にも直面しやすい業種です。
特定技能・技能実習の受入れは食品製造業や建設業など幅広い分野で進んでいますが、漁業もその一つとして受入れが広がっています。
受入れが広がる分野が増えるほど、赤字・債務超過に陥る依頼者に出会う確率もそれだけ高くなります。
遠洋・沖合漁業会社(マグロ・カツオ等)、沿岸養殖業者(ホタテ・カキ・海苔など)。
これらの現場は燃料費や資材費の上昇の影響を受けやすく、赤字・債務超過に転じるケースが少なくありません。
受入れ機関の財務状況に懸念がある場合、出入国在留管理庁や外国人技能実習機構(OTIT)の審査では、「改善の見通しについて評価を行った書面」=企業評価書の提出を求められることがあります。
ここで問題になるのが、作成できる専門家が限られているという制度上の壁です。
企業評価書は、OTIT提出書類の別紙②-1・番号20にあたる書面で、財務状況の分析と改善の見通しを専門的に評価するものです。
作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られ、行政書士・税理士は作成できません。(本記事では公認会計士とは並記せず「中小企業診断士など」と表記します。)
つまり、在留資格の申請実務に精通していても、それだけでは企業評価書という壁を越えられないのです。
行政書士とKICK(中小企業診断士)の役割を、次の表で整理します。
| 業務内容 | 行政書士(貴所) | 中小企業診断士(KICK) |
|---|---|---|
| 在留資格の申請書類作成・提出 | 対応可能 | 対応不可 |
| 企業評価書(改善見通しの評価書面)の作成 | 対応不可 | 対応可能 |
| 財務分析・改善計画の助言 | 対応不可 | 対応可能 |
だからこそ、企業評価書が必要な案件ほど、自所だけで完結させようとすると受任機会を逃しやすくなります。
漁業の決算が厳しくなる背景には、いくつかの共通要因があります。
- 燃料油(重油)価格の高騰による操業コストの上昇
- 水揚げ量・魚価の変動という、自然条件に左右される収益構造
- 資源管理による漁獲量規制と、船舶の維持・更新にかかる負担
これらが重なると、売上が伸びていても利益が残らず、決算上は赤字・債務超過という結果になりやすいのです。
漁業と一括りにしても、決算が厳しくなる理由は業態によって異なります。
- 遠洋・沖合漁業会社:燃料費の高騰が操業コストを直接押し上げる
- 沿岸養殖業者:水温変化や資材費の上昇が収益を圧迫しやすい
依頼者の業態に応じて、赤字・債務超過に至った背景を理解しておくと、企業評価書の作成段階でも状況の整理がスムーズになります。
行政書士が財務の専門知識まで持つ必要はありません。
ただし、依頼者の決算内容によっては企業評価書が必要になるという前提を知っているかどうかで、初動の速さが大きく変わります。
次章では、この壁に気づかないまま放置した場合に何が起きるかを見ていきます。
対応が遅れると何が起きるか

結論として、企業評価書を用意できないまま案件を進めると、審査が止まり、依頼者は受入れそのものを断念しかねません。
出入国在留管理庁やOTITの審査は書面主義です。
財務状況に懸念があるにもかかわらず必要な書面が揃っていなければ、追加資料の提出を求められ、審査は長期化します。
遠洋漁業のように出漁のたびに乗組員の確保が欠かせない業種では、この足止めが事業運営に直接響きます。
放置した場合に起きやすいことを整理すると、次のとおりです。
- 受入れ審査が長期化し、必要な人材の確保が遅れる
- 依頼者が「対応できる事務所」を求めて他へ相談する
- 受任していた在留資格関連業務ごと依頼者を失う
特に見落とされがちなのが、依頼者が離れる理由の多くが「対応の遅さ」ではなく「対応できる専門家を紹介してもらえなかったこと」だという点です。
依頼者からすれば、行政書士に企業評価書の作成義務があるとは思っていません。
ただ、「頼れる先を教えてもらえなかった」という印象は、今後の紹介や継続依頼に影響します。
依頼者が受入れを断念すると、現場の人手不足はさらに深刻化します。漁業の現場では、乗組員が確保できないと出漁そのものができず、売上機会の損失に直結します。人手不足が続けば、翌期の決算がさらに悪化するという悪循環にもつながりかねません。
結果として、依頼者は「今回は見送るしかない」と判断し、翌年以降の在留資格関連業務も含めて受任機会そのものを失うことになりかねません。
さらに、監理団体や登録支援機関からの紹介という経路でも、対応が遅い事務所という印象は広がりやすいものです。
逆に言えば、企業評価書という壁への備えがあること自体が、他の事務所との差になります。
要するに、企業評価書という壁は、放置すれば依頼者との関係そのものを揺るがすリスクになるということです。
企業評価書を中小企業診断士と連携して用意するという選択肢

この壁を越える現実的な方法が、中小企業診断士との連携です。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、認定経営革新等支援機関として法人支援実績150社以上を持つ中小企業診断士事務所です。
企業評価書(OTIT提出書類 別紙②-1・番号20)の作成を、行政書士・税理士に代わって担います。
流れは次のとおりです。
- 依頼者の直近決算書・試算表を確認し、財務状況を分析する
- 債務超過に至った要因を整理し、改善に向けた見通しを検討する
- 改善の見通しについて評価を行った書面(企業評価書)を作成する
- 貴所が在留資格の申請書類に添付し、提出する
財務分析には、損益分岐点分析や資金繰りの整理など、管理会計の手法を用います。
単に「赤字です」と示すのではなく、どの要因が改善されれば黒字化・債務超過の解消に向かうのかを、根拠とともに示すことが評価書の質を左右します。
役割分担は明確です。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという棲み分けで進めます。
依頼者との窓口は貴所のままで、KICKは書面作成の専門パートナーという立ち位置に徹します。
全国オンライン対応のため、決算書・試算表をデータで共有いただければ、来社の手間なく分析を開始できます。
改善の見通しに書く内容
企業評価書には、赤字・債務超過に至った要因の分析に加えて、今後の改善の道筋を具体的に示します。
例えば、価格転嫁の進捗、人件費の適正化、取引先構成の見直しなど、依頼者の実情に合わせた改善見通しを整理します。
対応スピードの目安
決算書・試算表など必要資料が揃った時点から分析を開始します。
案件ごとに内容は異なるため、まずはご相談いただき、具体的な目安をお伝えします。
監理団体・登録支援機関との連携
依頼者によっては、監理団体や登録支援機関を通じて技能実習生・特定技能人材を受け入れているケースもあります。
その場合も、貴所を窓口として企業評価書の作成をKICKが担う形でご相談いただけます。
企業評価書作成支援の詳細では、対応の流れや必要書類の目安を確認いただけます。
育成就労制度は2027年4月の施行が予定されています。制度移行後も、燃料費や資材費の変動を受けやすい漁業では、企業評価書が必要になる場面は今後も続くと考えられます。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
貴所の事務所が手に入れる未来

中小企業診断士との連携が定着すると、貴所の事務所には次のような変化が生まれます。
目に見える変化
依頼者との面談で「決算が厳しくて…」という話題が出ても、慌てる必要がなくなります。
「その場合は企業評価書の準備から一緒に進められます」と即答できることで、面談の空気そのものが変わります。
依頼者にとっても、「この事務所に相談すれば道筋が見える」という安心感につながります。
通帳と時間の変化
企業評価書が必要な案件でも受任を続けられるため、在留資格関連業務の受任件数が安定します。
財務分析や評価書の作成はKICKが担うため、貴所の実務負担・専門外リスクは増えません。
その分、本来の在留資格申請業務や、新規の依頼者対応に時間を充てられるようになります。
周囲からの変化
依頼者からは「在留資格のことも、財務のことも相談できる事務所」という評価が定着します。
監理団体や登録支援機関からの紹介にもつながりやすくなります。
「債務超過の依頼者でも断らない事務所」という評判は、同業の先生方からの紹介にもつながっていきます。
「決算が厳しい依頼者ほど断らない事務所」という立ち位置は、一朝一夕では築けません。企業評価書という書面ひとつを味方につけられるかどうかが、その分かれ目になります。
債務超過という一つの壁を越える体制を、貴所とKICKで共に手に入れましょう。
自所だけで抱える限界と、中小企業診断士との連携

企業評価書は、財務・会計の専門知識を要する書面です。
行政書士が独学で対応しようとすると、専門外の分野に踏み込むリスクと、決算書を読み解くための時間コストの両方を抱えることになります。
財務分析の知識を一から身につけるとなれば、書籍や研修に費やす時間だけでなく、実際の案件で通用する精度に達するまでの経験の積み重ねも必要になります。
その時間を、本来の在留資格申請業務や依頼者対応に充てるほうが、貴所にとっても依頼者にとっても合理的です。
特に、複数の依頼者を同時に抱える事務所ほど、財務分析にかかる時間を自所で確保することは現実的ではありません。
専門分野を分け合うという発想は、決して「自所の力不足」ではなく、依頼者に最良の結果を届けるための合理的な選択です。
財務分析を誤ると、企業評価書の内容が入管や監理団体に対して説得力を欠き、かえって審査が長引く可能性もあります。
だからこそ、中小企業診断士と連携する事務所が増えています。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、代表・松本昌史(中小企業診断士・事業承継士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士)のもと、法人支援実績150社以上を積み重ねてきました。
認定経営革新等支援機関として、財務分析から改善の見通しの整理まで一貫して対応します。
全国オンライン対応のため、貴所が全国どこであっても、来社の手間なく連携を進められます。
「専門外の分野を自所だけで抱え込まない」という判断そのものが、事務所経営における一つのリスク管理でもあります。
費用については、案件の規模によって異なるため、詳細はサービスページにてご確認ください。
企業評価書作成支援の詳細で対応範囲をご覧いただけます。
また、士業の先生方との連携そのものについては、士業連携(提携)の詳細にまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
よくある質問

Q. 依頼者を奪われることはありませんか?
A. ありません。在留資格の申請は貴所が担当し、KICKは企業評価書の作成に専念します。依頼者との関係・契約は貴所に残ります。
Q. 貴所側の実務負担はどの程度ですか?
A. 依頼者の決算書・試算表など必要書類をKICKへ共有していただくのみです。財務分析・評価書の作成はKICKが担います。
Q. 企業評価書は誰が作成できるのですか?
A. 中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士・税理士が単独で作成することはできません。
Q. 依頼者が債務超過でも受入れは可能ですか?
A. 企業評価書によって改善の見通しを示すことで、受入れ審査を進められる可能性があります。個別の状況によって異なるため、まずはご相談ください。
Q. 育成就労制度への移行で何が変わりますか?
A. 2027年4月に育成就労制度が施行される予定です。移行後も財務状況に懸念がある場合の書面提出という考え方は継続すると見られています。
Q. 技能実習と特定技能のどちらでも対応できますか?
A. 対応可能です。制度によって求められる書面の様式は異なりますが、KICKが財務分析の内容に応じて対応します。
Q. 対応にどのくらいの期間がかかりますか?
A. 依頼者の決算内容や必要資料の準備状況によって異なります。まずはご相談のうえ、目安をお伝えします。
Q. 漁業以外の業種でも対応できますか?
A. 対応可能です。食品製造業や建設業、介護業など、他業種の依頼者についても同様の役割分担でご相談いただけます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 案件の規模によって異なるため、具体的な金額はサービスページにてご確認ください。
Q. すでに他の専門家に相談している場合でも依頼できますか?
A. 可能です。現在の状況を確認したうえで、貴所と依頼者にとって無理のない形をご提案します。
Q. 監理団体や登録支援機関を経由する必要はありますか?
A. 必須ではありません。貴所から直接ご相談いただくケースも、監理団体・登録支援機関を通じてご相談いただくケースも対応しています。
Q. 複数の依頼者の案件を同時に相談できますか?
A. 対応可能です。案件ごとに決算内容や状況が異なるため、それぞれの財務状況に応じて個別に分析します。
Q. 受入れ後の定期報告でも企業評価書は必要になりますか?
A. 受入れ後の状況によっては、定期報告の段階で財務状況の確認を求められることがあります。その際も同様にご相談ください。
Q. 依頼者の決算が黒字化したら連携は終了ですか?
A. 案件単位でのご相談となるため、必要なタイミングで都度ご相談いただく形で問題ありません。継続的な契約義務はありません。
Q. 決算書以外に必要な資料はありますか?
A. 案件によって異なります。直近の決算書・試算表を基本としつつ、必要に応じて資金繰り表などの追加資料をご案内します。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
まとめ

漁業の依頼者が赤字・債務超過に陥ると、特定技能・技能実習の受入れ審査で企業評価書の提出を求められることがあります。
この書面は中小企業診断士など専門の資格者にしか作成できず、行政書士単独では対応できません。
だからこそ大切なのは、企業評価書という壁を「自所の限界」として抱え込まず、専門家との連携で越えることです。
遠洋・沖合漁業会社、沿岸養殖業者。業態を問わず、燃料費や魚価の変動による決算の厳しさは今後も続くと考えられます。
在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICK。この役割分担が、依頼者との関係を守り、受任機会を逃さない事務所運営につながります。
企業評価書作成支援の詳細から、まずは無理のない範囲でご相談ください。







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