
商業施設清掃やオフィスビル管理、ホテル客室清掃を担うビルクリーニング業の会社から、外国人材の在留資格について相談を受ける。行政書士の先生方にとって、いまや珍しくない場面です。
ところが依頼者の直近決算を見ると、赤字や債務超過になっている。特定技能の受入れ審査に通るのか、その場で答えに窮する。そんな経験はないでしょうか。
あなたはこのような悩みはありませんか?
- 依頼者の決算が債務超過で、受入れ審査が不安な方
- 企業評価書が必要だが、自所では作れない方
- 作成できる専門家の当てがなく、受任を逃しそうな方
結論から申し上げます。債務超過の案件でも、受任機会を逃さない方法はあります。鍵は「企業評価書」という書面と、その作成を担う専門家との連携です。
ここで敵にすべきは、依頼者でも先生ご自身でもありません。敵は「債務超過」「審査への不安」「受任機会の逸失」という状況です。この状況は、先生方とKICKが手を組めば十分に越えられます。
私はKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表の松本昌史です。中小企業診断士として、認定経営革新等支援機関の立場で法人支援を150社以上手がけてきました。財務の専門家の視点から、行政書士の先生方が受任を逃さないための考え方をお伝えします。
- 債務超過のビルクリーニング業の案件で、受任を逃しやすい理由
- 放置した場合に事務所へ起きること
- 受任を逃さないための3つの視点
- 企業評価書とは何か、誰が作成できるのか
- 中小企業診断士などとの連携で事務所が得られる未来
まずは、企業評価書の連携がどのようなものか、気軽に確かめてみてください。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
なぜ債務超過のビルクリーニング業の案件で受任を逃しやすいのか

先に結論をお伝えします。受任を逃す原因は「企業評価書」という壁の存在を知らないことにあります。
理由は明快です。特定技能や技能実習の受入れ審査では、申請企業が債務超過のとき、財務の改善見通しを示す書面が求められます。これが企業評価書(改善見通しに関する評価書面)です。
この書面は、外国人技能実習機構(OTIT)に提出する書類のうち、別紙②-1・番号20に位置づけられています。債務超過の企業が受入れを進めるうえで、避けて通れない書面です。
ビルクリーニング業に多い財務の事情
ビルクリーニング業は、人手に依存する労働集約型の事業です。売上に対して人件費の比率が高く、利益が薄くなりやすい構造を持ちます。
加えて、清掃資機材の入れ替えや、現場ごとの立ち上げ費用もかさみます。オフィスビルメンテナンス会社やホテル客室清掃の受託会社では、契約単価の下落や解約の影響を受けやすいのも実情です。
こうした事情から、商業施設清掃会社などの決算が一時的に赤字・債務超過になる例は少なくありません。だからこそ、外国人材の受入れ時に企業評価書が必要になる場面が増えています。
とくに次のような状況では、決算が悪化しやすくなります。
- 大口の清掃契約を失注し、売上が急に落ち込んだ
- 最低賃金の上昇で、人件費が利益を圧迫している
- 新しい現場の立ち上げで、先に費用だけが出ていった
- 清掃機材や車両の更新で、まとまった支出が重なった
いずれも、事業そのものが行き詰まっているわけではありません。一時的な要因で数字が悪く見えているだけの例も多いのです。この「一時的な悪化」を客観的に説明できるかどうかが、受入れの成否を分けます。
特にビルクリーニング業は、契約の積み上げで売上が回復しやすい業種です。新規のオフィスビル管理契約や、清掃範囲の拡大によって、翌期の数字が大きく改善する例も見られます。だからこそ、いまの決算だけを見て諦めるのは早計です。改善見通しを示せる会社は少なくありません。
「作成できる専門家がいない」という壁
問題は、この企業評価書を誰でも作れるわけではない点です。企業評価書を作成できるのは、中小企業診断士など専門の資格者に限られます。
在留資格の申請を担う行政書士の先生方は、財務の評価書面を作成する立場にはありません。役割が違うためです。ここに、受任を逃しやすい構造があります。
| 場面 | 担い手 |
|---|---|
| 在留資格の申請サポート | 行政書士(貴所) |
| 企業評価書(改善見通しに関する評価書面)の作成 | 中小企業診断士など(KICK) |
| 依頼者との窓口・関係の維持 | 行政書士(貴所) |
要するに、企業評価書という壁と、その作成資格の壁を知らないまま案件に向き合うと、依頼者に的確な道筋を示せません。その結果、受任機会を逃してしまうのです。
このまま何もしなければ事務所に起きること

結論をお伝えします。企業評価書の準備先を決めないまま案件を受けると、審査の停滞と依頼者離れを招きます。
理由は単純です。債務超過の会社の受入れ審査は、企業評価書がなければ前へ進みません。書面を用意できる専門家がいなければ、案件はそこで止まります。
審査が止まり、依頼者の不信が生まれる
審査が止まると、依頼者はこう感じます。「この事務所に任せて大丈夫だろうか」。
ビルクリーニング業の現場は、繁忙期に人手が足りません。受入れが遅れるほど、依頼者の焦りは強まります。
具体例で考えます。オフィスビルメンテナンス会社が、年度末の増員に間に合わせたいと相談してきたとします。
- 債務超過が判明し、企業評価書が必要になる
- 作成できる専門家を探し始めるが、当てがない
- 探している間に時間が過ぎ、受入れ時期に間に合わない
- 依頼者は別の事務所や監理団体を頼り始める
こうなると、在留資格の申請サポートそのものの受任まで失いかねません。
受任機会の逸失は静かに積み重なる
受任機会の逸失は、目に見えにくい損失です。断られた案件は記録に残らないからです。
しかし現場では、こうした取りこぼしが着実に起きています。ビルクリーニング業のように債務超過が起きやすい業種では、なおさらです。
逆に言えば、企業評価書の連携先をあらかじめ持っておけば、この損失は防げます。「うちは債務超過の会社の受入れにも対応できます」と言える事務所は、依頼者から選ばれます。
要するに、何もしないことは選択肢に見えて、実は受任機会を手放す選択なのです。
受任を逃さない3つの視点

ここが本記事の核心です。債務超過のビルクリーニング業の案件で受任を逃さないために、3つの視点を押さえてください。
理由は、この3つが「決算書を見て諦める」状況を「前に進める」状況へと変えるからです。順に見ていきましょう。
決算書だけで受入れ可否を判断しない視点
1つ目です。債務超過という一点だけで、受入れは難しいと判断しないことです。
審査で問われるのは、現在の財務状態そのものだけではありません。将来に向けた改善の見通しが示せるかどうかが、重要な論点になります。
たとえばホテル客室清掃の受託会社が、新規契約の獲得や原価の見直しで黒字化の道筋を描けるなら、その見通しを客観的な書面にできます。それが企業評価書です。
依頼者が債務超過でも、改善見通しを示せれば前に進められる。この前提を持つだけで、先生の受入れ判断は大きく変わります。断りかけていた相談を、受任へつなげられるのです。
企業評価書の作成資格を正しく理解する視点
2つ目です。企業評価書を作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られる、という事実を正確に理解することです。
この理解があると、依頼者への説明が変わります。「自所では作れませんが、作成できる専門家と連携して用意できます」と言えるからです。
逆に、この資格の壁を曖昧にしたまま「難しいかもしれません」と伝えると、依頼者は不安を抱えたまま他所へ流れかねません。作成資格を正しく理解することは、受任を守る盾になります。
連携先を早めに確認しておくと安心です。まずは企業評価書作成支援の詳細に目を通しておくと、相談が来たときに迷いません。
相談が来る前に連携先を決めておく視点
3つ目です。企業評価書を作成できる専門家との連携先を、案件が来る前に決めておくことです。
債務超過の相談は、多くの場合で急を要します。受入れの予定が迫ってから連携先を探し始めると、間に合わないおそれがあります。
商業施設清掃会社の受入れ相談が舞い込んだそのとき、すぐに「では企業評価書は連携先に依頼します」と動ける体制。それが受任機会を逃さない決め手になります。
連携先を先に決めておくと、依頼者への初回の説明も変わります。「債務超過でも、企業評価書を用意して受入れを進める道があります」と、その場で示せるからです。依頼者は安心し、他所へ流れることなく、貴所に任せようと考えます。準備の有無が、そのまま受任の差になるのです。
要するに、3つの視点は特別な知識ではありません。前もって備えるかどうかの差が、受任の結果を分けるのです。
企業評価書を中小企業診断士と連携して用意するという選択肢

結論をお伝えします。企業評価書は、中小企業診断士などと連携して用意するのが最も確実な選択肢です。
理由は、この書面が財務分析と改善見通しの専門的な作成を必要とし、その担い手が中小企業診断士など専門の資格者に限られるからです。在留資格の申請を担う先生方が、無理に自所で抱える書面ではありません。
企業評価書とは何か(制度の位置づけ)
企業評価書は、正式には「改善見通しに関する評価書面」と呼ばれます。外国人技能実習機構(OTIT)に提出する書類のうち、別紙②-1・番号20にあたります。
申請企業が債務超過のときに求められる書面で、財務の現状と、将来の改善見通しを客観的に示すものです。育成就労制度は2027年4月の施行が予定されており、この移行後も財務面の説明資料が重要である点は変わりません。
KICKの企業評価書作成の流れ
KICKでは、次の流れで企業評価書を作成します。行政書士の先生方の実務負担が小さくなるよう組み立てています。
- 先生から連携のご相談をいただく(依頼者の概要を共有)
- KICKが決算書などをもとに財務分析を行う
- 債務超過の要因と、売上・利益の推移を確認する
- 改善見通しを含む企業評価書を中小企業診断士が作成する
- 先生は在留資格の申請サポートに専念する
財務分析や改善見通しの作成といった専門外の実務を、先生が抱え込む必要はありません。書面の作成はKICKが主導します。役割の切り分けを表にすると、次のとおりです。
| 工程 | 貴所(行政書士) | KICK(中小企業診断士など) |
|---|---|---|
| 依頼者対応 | 窓口・関係の維持 | 後方支援 |
| 財務分析 | — | 中小企業診断士などが担当 |
| 企業評価書の作成 | — | 作成・提供 |
| 在留資格の申請 | 申請サポート | — |
具体例で見る連携の姿
たとえば、オフィスビルメンテナンス会社が特定技能の外国人材を受け入れたいとします。しかし直近決算は債務超過。このままでは受入れ審査が不安です。
ここで先生は、在留資格の申請サポートを進めながら、企業評価書の作成をKICKに依頼します。KICKは財務分析を行い、原価改善や新規受注による黒字化の見通しを書面にします。
結果として、依頼者は改善見通しを示す書面を手にでき、受入れ審査を前に進められます。先生は専門外の書面に時間を取られず、受任を確かなものにできるのです。
この流れの中で、先生と依頼者の関係は一切変わりません。KICKはあくまで後方で財務分析と企業評価書の作成を担うだけです。依頼者との窓口は、最初から最後まで貴所が務めます。特定技能の受入れという同じ目的に向けて、それぞれの専門を持ち寄る形です。
この連携について、まずは気軽にご相談ください。
売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者を奪うこともありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
先生の事務所が手に入れる未来と、自所だけで抱える限界

結論をお伝えします。中小企業診断士などとの連携によって、先生の事務所は面談の質・受任の安定・依頼者からの信頼を手に入れられます。
理由は、企業評価書という難所を専門家に任せることで、先生が本来の強みに集中できるからです。順に見ていきます。
面談の質が上がり、受任が安定する
債務超過の相談を受けたとき、「企業評価書は連携先で用意できます」と即答できると、依頼者の不安は大きくやわらぎます。
ビルクリーニング業の依頼者は、財務の話に不慣れなことが多いものです。的確な道筋を示せる先生は、それだけで頼れる存在に映ります。
専門外の書面作成に時間を取られなくなれば、先生は在留資格の申請サポートに専念できます。案件を「作れないから」と手放す必要がなくなり、受任の取りこぼしが減ります。
依頼者・周囲からの信頼が高まる
「在留資格まわりで頼れる事務所」という評価は、継続受任や紹介につながります。
一度、難しい案件を前に進めた依頼者は、次も先生に相談します。その積み重ねが、事務所の安定した基盤になります。ビルクリーニング業は同業のつながりが強く、良い評判は次の紹介を呼び込みます。一つの受任が、次の受任へとつながっていくのです。
自所だけで抱える限界
一方、自所だけで企業評価書に対応しようとすると、限界が見えてきます。
- 作成資格の問題で、そもそも書面を作れない
- 財務分析に不慣れなまま作ると、審査に耐えない書面になる
- 専門外の作業に時間を取られ、本業の申請サポートが滞る
- 依頼者に「対応できない」と伝えるしかなくなる
だからこそ、在留資格の申請は自所で、企業評価書の作成は中小企業診断士へ、という役割分担を選ぶ事務所が増えています。KICKは認定経営革新等支援機関として法人支援を150社以上手がけ、全国オンラインで対応しています。来社は不要です。
士業連携の枠組みそのものについては、士業連携(提携)の詳細をご確認ください。企業評価書の作成支援については、企業評価書作成支援の詳細をご覧いただけます。費用の具体額はサービスページでご案内しています。
面談の質、受任の安定、依頼者からの信頼。この未来を、KICKとの連携で共に手に入れましょう。
よくある質問

Q. 連携すると、依頼者を奪われませんか
A. 奪いません。依頼者との窓口は貴所のままです。KICKが担うのは企業評価書の作成という役割に限られます。依頼者との関係はそのまま維持されます。
Q. 自所の負担はどの程度ですか
A. 財務分析や企業評価書の作成はKICKが主導します。先生は依頼者の概要を共有し、在留資格の申請サポートに専念していただく形です。専門外の実務を抱える必要はありません。
Q. 企業評価書は誰が作成できるのですか
A. 中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士の先生は在留資格の申請を、企業評価書の作成はKICKの中小企業診断士が担う、という役割分担になります。
Q. 依頼者が債務超過でも、受入れは可能ですか
A. 債務超過という一点だけで不可になるわけではありません。改善見通しを客観的に示す企業評価書を用意できれば、受入れ審査を前に進められる余地があります。
Q. ビルクリーニング業でも対応できますか
A. 対応できます。商業施設清掃会社、オフィスビルメンテナンス会社、ホテル客室清掃の受託会社など、業種の実情をふまえて財務分析と企業評価書の作成を行います。
Q. 費用はどのくらいかかりますか
A. 費用の具体額はサービスページでご案内しています。案件の状況によって変わるため、詳細はサービスページにてご確認ください。
Q. 企業評価書はどのくらいの期間で用意できますか
A. 依頼者の資料が整っているかによって変わります。急を要する案件もあるため、早い段階でご相談いただくほど、余裕をもって進められます。
Q. 全国どこでも対応できますか
A. 対応できます。KICKは全国オンラインで対応しており、来社は不要です。地方の商業施設清掃会社やホテル客室清掃の受託会社の案件でも、資料のやり取りはオンラインで進められます。遠方の依頼者を持つ先生方ともスムーズに連携できます。
Q. 育成就労へ移行した後も、企業評価書は必要ですか
A. 育成就労制度は2027年4月の施行が予定されています。移行後も、債務超過の企業が受入れを進める際には、財務の改善見通しを示す資料が重要である点は変わりません。
Q. まず相談だけでもよいですか
A. もちろんです。連携や契約の義務はなく、売り込みもありません。案件があるかどうかにかかわらず、体制づくりの相談としてお気軽にご利用ください。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者を奪うこともありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。債務超過の案件で迷ったときの連携先として、お気軽にお使いください。
まとめ

債務超過のビルクリーニング業の案件で受任を逃さないために、3つの視点を押さえてください。決算書だけで判断しないこと、企業評価書の作成資格を正しく理解すること、そして連携先を早めに決めておくことです。
企業評価書を作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られます。だからこそ、在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担が力を発揮します。
依頼者を奪うことはありません。窓口も、依頼者との関係も、貴所のままです。先生は本来の強みである申請サポートに集中し、難しい案件も前に進められます。
商業施設清掃・オフィスビル管理・ホテル客室清掃の受託会社。人手不足に悩むビルクリーニング業の依頼者を、受任機会を逃さず支えていきましょう。債務超過の相談は、いつ舞い込むか分かりません。そのとき迷わず動ける体制を、いまのうちに整えておきましょう。まずはお気軽にご相談ください。







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