「特例承継計画の提出期限が延びたそうです」。顧問税理士からそう聞いて、少しほっとされたのではないでしょうか。
ところが、その安心はもろい足場の上にあります。延びたのは計画を出す期限だけで、株式を実際に渡す期限は延びていません。
結論から申し上げます。この制度は、2つの期限を分けて考えたうえで、後ろの期限から逆算して段取りを組む必要があります。
計画だけ出して実行が間に合わなければ、特例は使えません。手元に残るのは、確認を受けた紙一枚だけになります。
- 期限が延びたと聞いて安心された社長の方
- 自社株の贈与を子に考えている方
- 何から手をつけるか分からない方
- 要件を満たせるか不安な後継者の方
- 税理士との話が進まない経営者の方
- 特例承継計画の提出期限と実行期限の違い
- 「期限が延びた」と誤解したときに起きること
- 会社・先代・後継者それぞれの要件の確認方法
- 期限から逆算する5つの段取りと着手の順番
- 納税猶予が打ち切られる主な場面と備え方
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、また認定経営革新等支援機関として、法人支援150社以上の実績で承継の全体設計に伴走してきました。
読み終えるころには、今月やるべきことと、来年やるべきことが分かれて見えているはずです。
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特例承継計画の提出期限と、贈与・相続の実行期限を取り違えたときに起きること

結論を先に述べます。この制度には性質の違う期限が2つあり、延長されたのは前半の期限だけです。
この記事が前提にするのは親族内承継です。子や親族へ自社株を引き継ぐ場面を想定して書いています。
特例承継計画とは何か
特例承継計画とは、後継者と承継までの経営の見通しを記した書類のことです。都道府県知事に提出し、確認を受けます。
この確認は、事業承継税制(法人版・特例措置)を使うための入口にあたります。計画を出していなければ、特例措置の土俵に上がれません。
計画には、認定経営革新等支援機関の所見を記載する欄があります。専門家の目を通したうえで提出する仕組みになっています。
事業承継税制とは何を猶予する制度か
事業承継税制とは、後継者が非上場株式を贈与や相続で受け取ったときに、その贈与税・相続税の納付を猶予する制度のことです。
大切なのは「免除」ではなく猶予だという点です。要件を満たし続けている間だけ、納付を待ってもらえる仕組みです。
特例措置は、以前からある一般措置に比べて対象になる株式の範囲や猶予の内容が広く設けられています。そのぶん、期限が区切られています。
2つの期限を並べて確認する
ここが本記事の中核です。次の表を、そのまま手帳に書き写していただきたいところです。
| 何の期限か | 期日 | 延長の見通し |
|---|---|---|
| 特例承継計画の提出期限(法人版) | 令和9年(2027年)9月30日 | 省令改正で延長された(令和8年3月31日から後ろ倒し) |
| 適用期限=贈与・相続を実行する期限 | 令和9年(2027年)12月31日 | 延長されない見込み |
| 個人版事業承継計画の提出期限(参考) | 令和10年(2028年)9月30日 | 法人版とは別の期限なので混同しない |
提出期限と実行期限の間は、わずか3か月しかありません。計画を9月に出してから贈与の準備を始めるのでは、間に合わない可能性が高くなります。
個人版の期限が令和10年9月30日である点も、混乱のもとです。法人の話をしているのに個人版の日付を覚えてしまう方が少なくありません。
「期限が延びた=まだ余裕がある」という理解が危ない理由
提出期限の延長は、あくまで検討の時間が延びただけです。会社の株式が後継者に移っていなければ、特例は使えません。
贈与は、書類に判を押せば終わる手続きではありません。株主名簿の整理、後継者の代表就任、議決権の確認など、先にそろえるものが並びます。
相続は、そもそも時期を選べません。実行期限までに相続が起きなければ、この特例の対象にはならないという点も押さえておく必要があります。
放置したときに、実際に何が起きるか
まず、株式が現経営者の名義のまま残ります。会社の意思決定は、いずれ相続人全員の話し合いに委ねられます。
次に、後継者が納税資金を自分で用意する必要が生じます。株価が高い会社ほど、この負担は重くなります。
さらに、株式が複数の相続人に分散します。分散した株を後から集め直すのは、渡すよりもはるかに難しい作業です。
要するに、この制度の期限は「税制の話」ではなく経営権の話です。だからこそ、後ろの期限から逆算する必要があります。
特例承継計画の要件と2つの期限から逆算する5つの段取り

結論を先に述べます。逆算の起点は令和9年12月31日であり、そこから5つの段取りを前倒しで並べます。
順番が大切です。計画を書くことから始めると、途中で要件の壁にぶつかってやり直しになります。
- 現状の株主と株式の確認
- 後継者と要件の確認
- 特例承継計画の作成と提出
- 贈与・相続の実行時期の決定
- 実行後の報告と継続要件の管理
まず、いま誰が何株持っているかを確認する
最初にやるのは、書類を書くことではありません。いま誰が何株持っているかを、正確に把握することです。
確認するのは次の4点です。株主名簿と、法人税申告書の別表二を並べて突き合わせます。
- 発行済株式総数と、議決権のある株式の数
- 株主ごとの持株数と、同族関係者の合計
- 名義だけ借りている株(いわゆる名義株)の有無
- 過去に退職者や親族へ渡した株の行方
創業から年数が経った会社ほど、名簿と実態がずれています。ここを飛ばすと、後の要件確認がすべて空振りになります。
もし分散した株が見つかったら、その回収に時間がかかります。相手方との交渉は、月単位ではなく年単位で考えておくのが現実的です。
後継者と会社の要件を突き合わせる
次に、要件を満たせるかを確かめます。要件は「会社」「先代経営者」「後継者」の3つに分かれます。
| 誰の要件か | 主な確認事項 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
| 会社 | 中小企業者にあたるか。上場会社・風俗営業会社でないか。資産保有型会社・資産運用型会社に該当しないか。従業員がいるか | 不動産や有価証券の比率が高い会社は、資産保有型の判定に注意が必要 |
| 先代経営者 | 会社の代表者であったこと。贈与のときには代表を退いていること。同族関係者と合わせて議決権の過半数を持ち、後継者を除いて筆頭であったこと | 「代表は退くが役員としては残る」形が可能かどうかの整理 |
| 後継者 | 贈与のときに会社の代表者であること。役員として一定期間在任していること。同族関係者と合わせて議決権の過半数を持ち、筆頭であること | 役員在任期間が足りず、その年の贈与を見送らざるを得ない例が多い |
特に注意が必要なのが、後継者の役員在任期間です。贈与では、贈与の日まで引き続き一定期間の役員在任が求められます。
後継者をこれから役員にする段階であれば、そこから期間を数えることになります。令和9年12月31日から逆算すると、動ける時間はさほど残っていません。
特例措置では、後継者を複数人まで定めることもできます。兄弟で分ける場合の設計は、早い段階で決めておく必要があります。
なお、要件に当てはまるかどうかの最終的な判断と、税額の計算・申告は税理士の領域です。この記事は、確認すべき論点を並べるところまでを担います。
特例承継計画を作成して都道府県へ提出する
要件の見通しが立ってから、計画を書きます。順番を逆にしないことが、やり直しを防ぐこつです。
計画に書くのは、主に次の内容です。難しい文章力より、実態と整合しているかが問われます。
- 会社の概要と、後継者の氏名
- 承継までの経営の見通し
- 承継後5年間の経営計画
- 認定経営革新等支援機関による所見
提出先は、会社の主たる事務所がある都道府県の担当窓口です。確認を受けた計画は、後から変更の手続きを取ることもできます。
この段取りで力になれるのが、認定経営革新等支援機関です。KICKも認定を受けた支援機関として、計画の内容づくりと承継全体の設計をご一緒しています。詳しくは特例承継計画の作成支援のページをご覧ください。
提出期限は令和9年9月30日ですが、実務ではその1年前には確認を終えておくと安心です。贈与の準備に時間を残せます。
贈与・相続の実行時期を決める
ここが最大の山場です。実行期限である令和9年12月31日から、必要な手続きを逆に並べます。
贈与を選ぶ場合、代表交代の登記、株式の贈与契約、都道府県への認定申請、贈与税の申告と続きます。年をまたいで進む流れになります。
贈与の時期は、株価の見通しとも関わります。ただし評価額を下げる手法の検討は税理士の領域であり、ここでは時期の意思決定に絞ってお考えください。
相続を待つ選択には、時期を選べないという弱点があります。実行期限までに相続が起きる保証はどこにもありません。
だからこそ、多くのご家族では贈与を軸に検討することになります。悩ましいのは、社長ご自身が代表を退く覚悟を決める必要がある点です。
実行後の報告と継続要件を管理する
贈与や相続を終えても、そこで完了ではありません。猶予を続けるための報告が、その後も続きます。
申告期限の後の一定期間は、都道府県へ年次報告書を、税務署へ継続届出書を毎年提出します。その期間を過ぎた後も、数年ごとの届出が必要です。
提出を忘れると、それ自体が猶予の打切り事由になり得ます。担当者の異動や顧問の交代で抜け落ちる例が、実際に起きています。
特例措置では、雇用の維持について弾力的な取扱いが設けられています。満たせない場合でも、理由を記した報告書を提出し、認定支援機関の所見を添える道が用意されています。
ここまでを一枚の表にして、社長と後継者が同じものを見ることが出発点です。段取りが共有できれば、判断は驚くほど速くなります。
ご相談の場で契約を迫ることはありません。資料の準備も不要です。手ぶらでお越しいただき、いまの株主構成と後継者の状況をお聞かせいただければ、残り時間の見取り図をその場でお描きします。
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事業承継税制の特例と納税猶予を期限内に整えた先に手に入る未来

結論を先に述べます。期限から逆算して動き切ると、3つのものが手に入ります。
経営権がひとつにまとまる
ひとつ目は、議決権が後継者に集まった状態です。株主総会で意思決定が滞らなくなります。
金融機関との交渉でも、株を持つ代表者の言葉は重みが違います。設備投資や借換えの相談が、前に進みやすくなります。
取引先や社員から見ても、後継者の立場が明確になります。「次はこの人だ」という共通認識が、社内の落ち着きにつながります。
後継者の資金負担に道筋がつく
ふたつ目は、後継者の手元資金に関する不安が軽くなることです。納税猶予は、その資金繰りに直接効きます。
ただし猶予は免除ではありません。要件を満たし続ける前提の上に成り立っている、という理解を後継者と共有しておくことが欠かせません。
そのうえで、猶予が打ち切られた場合に備える設計も並行して考えます。備えがあれば、想定外の展開でも会社を守れます。
KICKは事業承継専属の保険代理店でもあります。法人保険は、承継フェーズに合わせて役割を再設計するもので、削るための見直しではありません。
保険料の税制上の取扱いは、2019年(令和元年)の法人税基本通達の改正により、最高解約返戻率に応じて区分されるようになりました。古い契約と新しい契約で扱いが違う点にも注意が必要です。
削りすぎれば、万一のときに事業継続や家族の生活に影響が出ます。いまの契約が承継計画と噛み合っているかを点検する価値があります。
家族の話し合いが穏やかになる
みっつ目は、ご家族の関係が保たれることです。株式の行き先が決まっていれば、争いの種が減ります。
後継者以外のご家族への配慮も、生前だからこそ形にできます。相続が起きてからでは、話し合いの前提が変わってしまいます。
会社を継ぐ人と継がない人、それぞれの納得を先に作る。この順番が、家族と会社の両方を守ります。
経営権の一本化、資金の道筋、家族の納得。この3つを、期限が残っているうちに共に手に入れましょう。
自社だけで進める限界と、認定経営革新等支援機関としてのKICKの伴走支援

結論を先に述べます。この制度でつまずく原因の多くは、知識不足ではなく担当の分断です。
自社だけで進めると起きること
税理士は税額と申告を見ます。保険の担当者は契約を見ます。後継者は日々の現場を見ています。
それぞれが正しい仕事をしていても、全体を束ねる人がいなければ計画は進みません。共通の敵は人ではなく、バラバラのまま時間だけが過ぎる状況です。
加えて、経営者ご自身が「まだ早い」と感じている限り、誰も引き金を引けません。期限のある制度では、その迷いが致命傷になります。
役割分担を正しく理解する
専門家の役割は、法律で分かれています。混ぜて考えると、相談先を間違えます。
KICKは認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の内容づくりをご一緒し、所見の記載まで責任を持ちます。書類だけを作って終わりにはしません。
KICKの伴走支援の中身
実際にご一緒するのは、次のような場面です。どれも、社内だけでは進みにくいところです。
- 株主名簿と別表二の突き合わせ、分散株の洗い出し
- 後継者の役員就任・代表交代の時期の設計
- 要件の確認事項を整理し、税理士との論点をそろえる
- 特例承継計画の内容づくりと、提出までの日程管理
- 実行後の報告・届出を落とさないための年間の段取り
- 法人保険の契約目的・受取人・金額の点検と再設計
ご家族の会議に同席することもあります。第三者が入ることで、言いにくかった話が前に進む場面を何度も見てきました。
法人支援150社以上の中で積み上げてきたのは、制度の知識だけではありません。決めきれない場面で、決めるための材料をそろえる力です。
初回のご相談で費用はいただきません。その場で契約を求めることも、後から営業のお電話を差し上げることもありません。「うちはまだ早い」と思われている段階こそ、話す価値があります。
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特例承継計画と事業承継税制の特例に関するよくある質問

Q. 特例承継計画の提出期限はいつまでですか
A. 法人版の提出期限は令和9年(2027年)9月30日です。省令の改正により、もとの令和8年3月31日から後ろ倒しされました。
提出先は、会社の主たる事務所がある都道府県の窓口です。確認を受けるまでに時間がかかるため、期日の直前に駆け込む進め方は避けたいところです。
まずは自社の株主構成を確認し、そのうえで計画の作成に入ってください。
Q. 提出期限が延びたのだから、まだ余裕があるということですか
A. その理解は誤りです。延びたのは計画を出す期限だけで、贈与・相続を実行する期限は令和9年(2027年)12月31日のままです。
実行期限は延長されない見込みとされています。計画を出しても、株式の移転が期限内に終わらなければ特例は使えません。
提出期限と実行期限の間は3か月しかありません。逆算の起点は12月31日だとお考えください。
Q. 贈与や相続はいつまでに実行すればよいですか
A. 令和9年(2027年)12月31日までです。この日までに、後継者が株式を取得している必要があります。
贈与であれば、代表交代と贈与契約を年内に終える段取りになります。翌年に都道府県への認定申請と贈与税の申告が続きます。
相続は時期を選べないため、贈与を軸に検討されるご家族が多くなります。まずは後継者の役員在任期間を確認してください。
Q. 特例承継計画を出せば、必ず納税猶予を受けられますか
A. 計画の確認は入口にすぎず、それだけで猶予が受けられるわけではありません。会社・先代経営者・後継者それぞれの要件を満たす必要があります。
また、この制度は納税を猶予するものです。要件を満たさなくなれば猶予は打ち切られ、猶予されていた税額と利子税を納めることになります。
適用できるかどうかの最終判断は税理士の領域です。早い段階で顧問税理士と論点を共有してください。
Q. 特例承継計画は誰が作るのですか。認定支援機関とは何ですか
A. 計画は会社が作成し、認定経営革新等支援機関の所見を記載して提出します。所見の欄があるため、支援機関の関与が前提の仕組みです。
認定経営革新等支援機関とは、国の認定を受けて中小企業の経営を支援する機関のことです。中小企業診断士や税理士、金融機関などが認定を受けています。
KICKも認定を受けた支援機関として、計画の内容づくりから提出までご一緒しています。
Q. 後継者がまだ正式に決まっていない場合でも計画は出せますか
A. 計画には後継者を記載する必要があるため、候補を定めないまま提出することはできません。まずは候補者を決めることが先になります。
確認を受けた計画は、後から変更の手続きを取ることもできます。ただし、実行期限そのものは動きません。
候補が複数いる場合は、特例措置で複数人を定める設計も検討できます。兄弟間の役割分担は、早めに整理しておくと後の混乱を防げます。
Q. 個人事業主の場合も期限は同じですか
A. 異なります。個人版事業承継計画の提出期限は令和10年(2028年)9月30日で、法人版とは別に定められています。
法人版の話と個人版の日付を取り違える例が少なくありません。自社が法人であれば、令和9年9月30日と令和9年12月31日の2つを覚えてください。
法人と個人事業を両方お持ちの場合は、それぞれの期限を分けて管理する必要があります。
Q. 納税猶予が打ち切られるのはどんなときですか
A. 主なものは、後継者が代表者でなくなった場合、対象となる株式を譲渡した場合、会社が資産保有型会社などに該当した場合です。
報告や届出の提出漏れも打切りの原因になり得ます。都道府県への年次報告と、税務署への継続届出を落とさない体制づくりが欠かせません。
打ち切られた場合には、猶予されていた税額に加えて利子税の負担が生じます。だからこそ、実行後の管理まで含めて設計しておく必要があります。
Q. 計画を出した後で、贈与をやめることはできますか
A. 計画の確認を受けたことが、贈与を義務づけるものではありません。事情が変われば、実行しないという判断もあり得ます。
ただし、実行しなければ特例は使えません。制度を使う前提で会社の体制を整えてきた場合は、その影響も含めて検討することになります。
迷いがあるなら、判断材料を並べたうえで決めるのが近道です。決めきれない状態が続くこと自体が、いちばんの損失になります。
Q. まず誰に相談すればよいですか
A. 税額や適用の可否は顧問税理士へ、全体の段取りと計画づくりは認定経営革新等支援機関へ、という分け方が実務的です。
両者がつながっていないと、話が前に進みません。KICKは承継全体の設計を担い、税理士と論点を共有しながら進めます。
まずは株主名簿と法人税申告書の別表二をお手元にご用意ください。そこから、残り時間の逆算が始まります。
まとめ

特例承継計画には、性質の違う2つの期限があります。提出期限は令和9年9月30日、実行期限は令和9年12月31日です。
延びたのは前者だけで、後者は延長されない見込みです。計画を出しただけでは、特例は使えません。
だからこそ、令和9年12月31日を起点に逆算します。株主と株式の確認、後継者と要件の確認、計画の作成と提出、実行時期の決定、実行後の報告という5つの段取りです。
この制度は納税を猶予するものであり、免除ではありません。要件を満たさなくなれば打ち切られる点も、後継者と共有しておいてください。
適用の可否や税額の計算は税理士の領域です。KICKは認定経営革新等支援機関として、計画づくりと承継全体の設計をご一緒します。
残された時間は、思っているより短いかもしれません。それでも、いま動き出せば選べる道はまだ残っています。
ご相談は無料で、売り込みは一切ありません。その場でのご契約も、しつこい営業もありません。読み終えたいまの気持ちのまま、30秒だけお時間をください。
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