
顧問先が外国人材の受入れに動き出した。ところが直近の決算は赤字で、貸借対照表は債務超過。受入れ審査に通るのか、先生ご自身が不安を抱えていないでしょうか。
外食業は、居酒屋チェーンやファミリーレストラン、ファストフード、セントラルキッチンまで、慢性的な人手不足に直面しています。だからこそ特定技能による外国人材の受入れを急ぐ顧問先が増えています。
あなたはこのような悩みはありませんか?
- 顧問先が債務超過で、外食業の受入れ審査が不安な方
- 企業評価書が必要だが、自所では作成できない方
- 作成を頼める専門家の当てがなく、困っている方
結論から申し上げます。債務超過の顧問先でも、外食業の受入れ審査を前へ進める道はあります。鍵は企業評価書(改善見通しに関する評価書面)を、作成できる専門家と連携して用意することです。
先生おひとりの問題ではありません。共通の相手は、債務超過という状況と、審査への不安、そして受任機会の逸失です。人ではなく、状況を一緒に乗り越える視点で本記事を書きました。
筆者はKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表の松本昌史です。中小企業診断士として、認定経営革新等支援機関の立場から法人支援を150社以上、全国オンラインで手がけてきました。その経験から、税理士の先生が顧問先を守るための判断軸を整理します。
この記事で分かること
- 債務超過の外食業の顧問先で、受入れ審査が止まる理由
- 顧問先を企業評価書で守る5つの判断軸
- 企業評価書を作成できる資格者と、税理士の役割分担
- 中小企業診断士と連携して評価書を用意する具体的な流れ
- 連携がもたらす、面談の質・時間・信頼という3つの成果
まずは全体像をつかんでいただき、そのうえで連携という選択肢を検討していただければ十分です。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。顧問先との関係はそのまま維持されます。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
債務超過の外食業の顧問先で受入れ審査が止まる理由

債務超過の顧問先で受入れ審査が止まりやすいのは、企業評価書という壁があり、しかも税理士では作成できないからです。この構造を先に押さえましょう。
企業評価書が求められる場面
結論です。外国人材の受入れでは、申請企業が債務超過のとき企業評価書が求められます。
理由は制度上の要請です。外国人技能実習機構(OTIT)へ提出する書類のうち、別紙②-1・番号20が改善見通しに関する評価書面にあたります。財務が悪化した企業でも、改善の見通しを客観的に示せるかを確認するための書面です。
具体例を挙げます。ある居酒屋チェーンが、ホール担当として特定技能の人材を受け入れようとしたとします。事業自体は回復基調でも、直近決算が債務超過であれば、受入れの審査でこの評価書面が要ります。
セントラルキッチンを持つ外食企業も同様です。設備投資の負担で一時的に純資産がマイナスになると、改善見通しの説明資料が必要になります。
要するに、外食業では債務超過そのものが受入れの決定的な障害ではありません。改善の見通しを書面で示せるかどうかが、審査を前へ進める分かれ目になります。
税理士では作成できないという壁
結論です。企業評価書を作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られ、税理士は作成できません。
理由は、この評価書面が求める内容にあります。決算書の作成や税務申告とは別に、事業の改善見通しを第三者の立場から評価する専門性が要るためです。日々の税務を担う貴所と、評価書を作成する資格者は、役割が分かれています。
下の表で、誰が何を担えるのかを整理します。
| 業務 | 担い手 | 外食業での具体例 |
|---|---|---|
| 顧問先の税務・決算 | 税理士(貴所) | ファミレス運営会社の申告・月次 |
| 在留資格の申請サポート | 行政書士等 | 特定技能の在留資格の準備 |
| 企業評価書の作成 | 中小企業診断士など | 債務超過の改善見通しの評価 |
つまり、顧問先が「評価書を用意してほしい」と言っても、貴所が抱え込む必要はありません。作成資格の壁を正しく理解し、担い手をつなぐことが、税理士の先生に求められる最初の一歩です。
外食業の顧問先を企業評価書で守る5つの判断軸

結論です。顧問先を守れるかどうかは、次の5つの判断軸で決まります。ひとつずつ順に見ていきましょう。
ここが本記事の核心です。5つの判断軸は、税理士の先生が顧問先の状況を見極め、外食業の受入れ審査を前へ進めるためのチェックポイントになります。
債務超過かどうかの見極め
結論です。まず、直近決算が債務超過かどうかを冷静に見極めます。
理由は、この判定が企業評価書の要否を分ける入口だからです。純資産がマイナスであれば、受入れ審査で改善見通しの評価書面が求められる可能性が高まります。
外食業では、この見極めが特に重要です。食材原価と人件費の高騰、店舗の閉鎖損失などで、黒字体質の会社でも一時的に債務超過へ傾くことがあるためです。
具体例です。多店舗展開の居酒屋チェーンが、不採算店舗を整理した年度だけ大きな特別損失を計上し、債務超過に陥るケースがあります。事業の実力は落ちていなくても、貸借対照表の見た目は厳しくなります。
要するに、貴所は月次と決算を通じて顧問先の純資産をいち早く把握できる立場にあります。債務超過の兆しを早く察知することが、顧問先を守る出発点です。
在留資格と提出書類の確認
結論です。次に、顧問先が使う在留資格の種類と、求められる提出書類を確認します。
理由は、書類の要件を取り違えると、準備の手戻りが生じるからです。外国人材の受入れには技能実習、育成就労、特定技能などの区分があり、求められる書面も異なります。
企業評価書は、OTIT提出書類の別紙②-1・番号20にあたります。債務超過の企業が改善見通しを示すための書面であることを、先生が正しく理解しておく必要があります。
具体例です。ファストフード店を運営する会社が特定技能の人材を受け入れる場合、事業計画や財務資料に加え、債務超過であればこの評価書面が要件に加わります。要件を先に把握できれば、顧問先へ的確に助言できます。
なお、育成就労制度は2027年4月の施行が予定されています。受入れの枠組みが動く局面だからこそ、書類要件を後回しにしない姿勢が信頼につながります。
要するに、在留資格の種類と提出書類を早めに確認することが、審査停滞を防ぐ第二の判断軸です。
改善見通しを裏づける外食業特有の財務要因
結論です。三つ目は、改善見通しを裏づけられる財務要因が、外食業のなかにあるかを見極めることです。
理由は、企業評価書が「なぜ改善するのか」を客観的な根拠で示す書面だからです。単なる希望的観測では、審査を前へ進める力になりません。
外食業には、改善見通しを支える固有の要因があります。整理してみましょう。
- 食材原価率の改善余地(メニュー構成や仕入れの見直し)
- 人件費の適正化(外国人材の受入れによる稼働の安定)
- 店舗ポートフォリオの整理(不採算店の閉鎖後の収益回復)
- セントラルキッチン化による調理工程の効率化
- 客単価とリピート率の改善(業態転換や商圏の見直し)
具体例です。ファミレス運営会社が、セントラルキッチンへ調理を集約して人件費を抑え、店舗では接客に人材を集中させる。この動きは、改善見通しの説得力を高める材料になります。
要するに、外食業の現場には改善の芽が数多くあります。その芽を財務の言葉で裏づけられるかが、第三の判断軸です。ここは中小企業診断士の財務分析が最も力を発揮する部分でもあります。
作成資格の壁と自所の限界
結論です。四つ目は、企業評価書を自所で作れないという壁を、正面から認めることです。
理由は、税務の専門家である税理士と、改善見通しを評価する資格者では、担える範囲が違うからです。ここを曖昧にすると、顧問先に誤った期待を持たせてしまいます。
企業評価書を作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られます。貴所がどれほど顧問先の内情に詳しくても、この書面の作成そのものは担えません。
具体例です。債務超過の居酒屋チェーンから「評価書を作ってほしい」と頼まれ、対応に迷った先生は少なくありません。ここで無理に抱え込めば、専門外のリスクと時間コストを背負うことになります。
だからこそ、作成資格の壁を認め、担える専門家へ橋渡しすることが、顧問先を守る現実的な選択になります。壁を認めることは、決して後ろ向きな判断ではありません。
連携体制の有無
結論です。五つ目は、企業評価書を作成できる専門家との連携体制を、あらかじめ持っているかどうかです。
理由は、必要になってから探し始めると、審査の準備が遅れるからです。受入れには時期があり、書類の準備には時間がかかります。連携先が決まっていれば、その分だけ顧問先の負担が軽くなります。
具体例です。セントラルキッチンを持つ外食企業が受入れを急ぐとき、連携体制のある事務所なら、決算の締めと並行して評価書の準備に着手できます。連携先がなければ、探すところから始めることになり、貴重な時間を失います。
要するに、この五つ目の判断軸が、他の4つを実務として機能させる土台になります。いざというときに頼れる連携体制を、平時に整えておくことが顧問先を守ります。
企業評価書の連携について、詳しい流れは企業評価書作成支援の詳細でご確認いただけます。
連携をご検討いただいても、顧問先を奪うことはありません。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。売り込みは一切ありません。
このまま企業評価書を用意しないと何が起きるか

結論です。企業評価書の準備を後回しにすると、審査の停滞、顧問先離れ、受任機会の逸失という順で、影響が広がります。
受入れ審査の停滞
結論です。まず起きるのは、受入れ審査そのものの停滞です。
理由は明快です。債務超過の顧問先で企業評価書が要件になっているのに、その書面を用意できなければ、審査が前へ進まないからです。
具体例です。ファストフード店を運営する会社が特定技能の受入れを急いでいるのに、評価書の準備で足踏みする。募集や配属の計画がすべて後ろへずれ、現場の人手不足はさらに深刻になります。
要するに、書面ひとつの遅れが、顧問先の事業計画全体を止めてしまいます。
顧問先の不安と信頼の低下
結論です。審査が止まると、顧問先の不安が高まり、貴所への信頼にも影響します。
理由は、顧問先が「先生に相談したのに前へ進まない」と感じてしまうからです。税理士は顧問先にとって最も身近な相談相手です。その期待が大きいぶん、対応が滞ると失望も大きくなります。
具体例です。居酒屋チェーンの経営者が受入れの相談を持ちかけたのに、評価書の担い手が見つからず宙に浮く。経営者は別の専門家を自分で探し始め、貴所を通さない相談が増えていきます。
要するに、対応の遅れが、少しずつ顧問先との距離を広げていくという点に注意が必要です。
受任機会の逸失
結論です。最終的には、貴所の受任機会そのものを失いかねません。
理由は、外国人材の受入れが、顧問先との関係を深める入口でもあるからです。ここで力になれなければ、その入口を他所に譲ることになります。
具体例です。セントラルキッチンを持つ外食企業が、受入れ支援に強い別の事務所へ顧問を切り替える。財務の相談も在留資格の相談も、まとめて他所へ移ってしまう。こうした事態は、決して珍しくありません。
要するに、企業評価書を用意できないことは、単なる書類の問題ではありません。顧問先との継続的な関係を左右する問題だと捉える必要があります。
中小企業診断士と連携して企業評価書を用意する選択肢

結論です。抱え込まずに、企業評価書を作成できる中小企業診断士と連携する。これが顧問先を守る最も現実的な選択肢です。
制度上の位置づけと作成資格
結論です。企業評価書は制度上の書面であり、作成できる資格者が定まっています。
理由は、この書面がOTIT提出書類の別紙②-1・番号20として、債務超過企業に求められるものだからです。改善見通しを客観的に評価する内容であるため、作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られます。
具体例です。債務超過の居酒屋チェーンについて、税務は貴所が担い、改善見通しの評価書は中小企業診断士が担う。役割を分ければ、それぞれが専門を発揮できます。
要するに、作成資格の壁は、連携によって越えられるということです。
KICKの財務分析と評価書作成の流れ
結論です。KICKでは、財務分析から企業評価書の作成、そして申請サポートまでを、実務レベルで担います。
理由は、債務超過の企業ほど、改善見通しを裏づける丁寧な財務分析が要るからです。数字の羅列ではなく、なぜ改善するのかを筋道立てて示すことが、審査を前へ進めます。
おおまかな流れを、段階ごとに整理します。
- 顧問先の決算書・試算表をもとに現状の財務を分析する
- 外食業特有の改善要因(原価・人件費・店舗構成)を洗い出す
- 改善見通しを財務の言葉で組み立て、評価書面に落とし込む
- 受入れ審査に向けた申請サポートを行う
具体例です。ファミレス運営会社であれば、セントラルキッチン化による人件費の適正化や、不採算店の整理後の収益回復を、数字で裏づけていきます。
この間、貴所には決算や税務という本来の役割に集中していただけます。財務分析と評価書作成の重い部分は、中小企業診断士のKICKが主導します。
要するに、専門外の負担を負わずに、顧問先の受入れを前へ進められるのが連携の価値です。
士業の先生との提携の仕組みは、士業連携(提携)の詳細で紹介しています。
連携しても、顧問先を奪うことはありません。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。連携や契約の義務はなく、まずはご相談だけでも構いません。
貴所が手に入れる未来と、自所だけで抱える限界

結論です。連携によって、面談の質・時間と受任の安定・顧問先からの信頼という3つの成果を手に入れられます。同時に、自所だけで抱える限界も見えてきます。
面談の質が上がる
結論です。連携先があると、顧問先との面談の質が上がります。
理由は、「評価書は連携する中小企業診断士が作成します」と明確に伝えられるからです。答えを持っている状態で面談に臨めます。
具体例です。債務超過の外食業の経営者から受入れの相談を受けたとき、その場で道筋を示せる。経営者の不安がその場でやわらぎ、面談が前向きな時間に変わります。
時間と受任が安定する
結論です。専門外の作業を抱え込まないことで、貴所の時間と受任が安定します。
理由は、評価書作成という重い工程を連携先が担うため、貴所は本来の税務に集中できるからです。繁忙期でも、受入れ相談を断らずに済みます。
具体例です。決算期が重なっても、居酒屋チェーンの受入れ相談を保留にしなくてよい。財務分析と評価書はKICKが並行して進めます。結果として、受任の機会を取りこぼしません。
顧問先と周囲からの信頼が高まる
結論です。受入れという難しい局面で力になれれば、顧問先と周囲からの信頼が高まります。
理由は、「この先生は外国人材の受入れまで頼れる」という評価が、継続受任と紹介につながるからです。
具体例です。セントラルキッチンを持つ外食企業の受入れを支えた実績が、同業の紹介を呼び込む。信頼は、次の顧問先へと広がっていきます。
一方で、自所だけで抱えようとすると限界があります。企業評価書は中小企業診断士など専門の資格者しか作成できず、税理士が独力で用意することはできません。無理に対応すれば、専門外のリスクと時間コストを背負います。だから、連携する事務所が増えています。
先生の事務所が手に入れる未来を、面談の質・時間と受任の安定・信頼という3つの成果として、KICKと共に手に入れましょう。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。顧問先・依頼者を奪うことはなく、関係はそのまま維持されます。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
よくある質問

Q. 連携すると顧問先を奪われませんか?
A. 奪うことはありません。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。顧問先との契約関係はそのまま維持されます。KICKが財務分析や評価書作成を担うのは、貴所と連携する範囲に限られます。安心してご相談ください。
Q. 自所の負担はどの程度になりますか?
A. 大きな負担はかかりません。財務分析と評価書作成の重い部分は、中小企業診断士のKICKが主導します。貴所には、顧問先の決算書や試算表の共有など、通常の税務の延長でご協力いただく形になります。繁忙期でも受入れ相談を保留にせずに済みます。
Q. 企業評価書は誰が作成できるのですか?
A. 中小企業診断士など専門の資格者に限られます。税理士や依頼者自身が作成することはできません。改善見通しを客観的に評価する専門性が求められるためです。KICKでは中小企業診断士が作成を担います。
Q. 顧問先が債務超過でも受入れは可能ですか?
A. 可能性はあります。債務超過そのものが直ちに受入れを妨げるわけではありません。企業評価書で改善見通しを客観的に示せれば、審査を前へ進められます。外食業には原価や人件費、店舗構成など改善の要因が多く、裏づけを組み立てやすい面があります。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
A. 案件の状況によって異なります。具体的な費用は、サービスページにてご確認ください。まずは連携の可否や進め方について、ご相談いただければと存じます。費用の目安についても、その際にご案内できます。
Q. 外食業以外の顧問先でも連携できますか?
A. できます。外食業は一例です。飲食料品製造業や建設業、介護業など、外国人材の受入れが多い業種で幅広く対応しています。債務超過で企業評価書が必要な場面であれば、業種を問わずご相談いただけます。
Q. 育成就労への移行にはどう備えればよいですか?
A. 育成就労制度は2027年4月の施行が予定されています。制度が動く局面だからこそ、書類要件を後回しにしない姿勢が大切です。債務超過の顧問先については、改善見通しを示す準備を早めに始めておくと安心です。連携先があれば、その準備を円滑に進められます。
Q. まだ受入れが具体化していなくても相談できますか?
A. もちろん可能です。むしろ、必要になってから探すよりも、平時に連携体制を整えておくほうが、いざというとき顧問先の負担を軽くできます。情報収集の段階でのご相談も歓迎しています。
Q. 相談したら連携や契約の義務が生じますか?
A. 生じません。ご相談いただいても、連携や契約の義務はありません。売り込みも一切ありません。顧問先との関係もそのまま維持されます。安心してお問い合わせください。
最後に、あらためてお伝えします。ご相談いただいても、顧問先・依頼者を奪うことはありません。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。連携や契約の義務はなく、売り込みも一切ありません。まずは状況をお聞かせいただくだけでも構いません。
まとめ

債務超過の外食業の顧問先でも、受入れ審査を前へ進める道はあります。核心は、企業評価書を作成できる中小企業診断士と連携することでした。
本記事では、顧問先を守る5つの判断軸を整理しました。債務超過かどうかの見極め、在留資格と提出書類の確認、外食業特有の改善要因、作成資格の壁の認識、そして連携体制の有無です。この5つを押さえれば、いざというとき慌てずに済みます。
企業評価書を作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られ、税理士が独力で用意することはできません。だからこそ、税務は貴所、評価書の作成はKICKという役割分担が、顧問先を守る現実的な形になります。
居酒屋チェーンもファミレスもファストフードもセントラルキッチンも、人手不足のなかで外国人材の受入れを急いでいます。その入口で力になれるかどうかが、これからの顧問関係を左右します。連携という選択肢を、平時のうちに持っておいてください。先生の事務所が顧問先から信頼され続ける未来を、KICKと共に手に入れましょう。







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