
「株式の引継ぎはまだ途中。もし自分に何かあったら、この会社はどうなるのだろう」。従業員承継(MBO)を進めている最中の社長から、こうした不安を聞くことがあります。
結論から言うと、MBOの実行が完了するまでの期間こそ、現経営者自身への備えが手薄になりがちなタイミングです。後継者への保障は意識していても、自分自身の分は後回しにしている社長は少なくありません。
株式の移転や個人保証の切り替えが終わっていない段階で経営者に万一のことがあれば、後継者は準備半ばのまま経営と資金繰りの両方を背負うことになります。まずは3つの手順で備えを確認してみましょう。
- 従業員承継(MBO)を実行中の社長
- 株式の移転がまだ完了していない方
- 後継者への保障ばかり考えていた方
- 引継ぎ期間中のリスクが気になる後継者
- 引継ぎ期間中に社長に何かあると起きる問題
- 備えを確認する3つの手順
- 備えを整えた先に手に入る未来
- 自社だけで進める限界とKICKの支援
私たちは中小企業診断士・事業承継士として、法人支援実績150社以上の中で、従業員承継(MBO)の実行途中にあるご相談を数多く受けてきました。読み終えるころには、引継ぎ期間中の備えとして何を確認すればよいか、判断の軸が見えているはずです。
「もう始めてしまったから今さら」と思う必要はありません。途中の段階からでも、備えを整え直すことはいつでもできます。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。
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引継ぎ完了前に社長に何かあると起きる、従業員承継MBOの問題

事業承継には、子や親族へ引き継ぐ親族内承継、役員・従業員へ引き継ぐ役員・従業員承継(MBO・EBO)、社外の第三者へ譲渡する第三者承継(M&A)という3つの型があります。本記事は、このうち役員・従業員承継(MBO)を実行中の社長に向けた内容です。
MBOは、株式の買取資金の調達、個人保証の切り替え、金融機関への説明など、実行までにいくつもの段階を踏みます。この期間は、数か月から数年に及ぶこともあります。
本業の経営をこなしながら、この長い引継ぎ期間を乗り切るのは、それだけでも大きな負担です。その途中で現経営者に万一のことがあると、次のような問題が起きかねません。
| 未完了の項目 | 起きうる問題 |
|---|---|
| 株式の移転 | 自社株が相続財産となり、経営権の所在が不安定になる |
| 個人保証の切り替え | 後継者が保証を引き継ぐ前に、遺族が保証を背負う形になりかねない |
| 金融機関への説明 | 資金繰りへの理解が得られておらず、急な条件変更を求められることがある |
| 後継者の経営権限 | 実務権限の移管が途中で止まり、意思決定が滞る |
後継者自身への保障を整えていても、現経営者への備えが手薄なままでは、引継ぎそのものが頓挫するリスクが残ります。MBOは「後継者を守る」だけでなく「引継ぎの過程そのものを守る」視点も必要です。この視点が抜け落ちたまま、何年も引継ぎが宙ぶらりんになっている会社も見受けられます。
だからこそ、実行中のこの期間にこそ、現経営者自身の保障を点検しておくことが大切になります。
「もう少しで終わるから」が一番危ない
引継ぎが終盤に差し掛かると、「あと少しで完了する」という安心感から、かえって備えへの意識が薄れることがあります。しかし、完了直前の段階でも、法的な手続きが済んでいなければリスクはそのまま残っています。
「あと少し」の期間こそ、油断せずに確認しておくことが、引継ぎを最後まで無事に終える鍵になります。長い準備期間を経て、最後の詰めの段階で不測の事態が起きれば、これまでの苦労が水の泡になりかねません。
事業承継と法人保険の基本を先に押さえたい方へ
後継者が押さえたい相続税・贈与税への備え、特例承継計画、法人保険の活用法をまとめています。
従業員承継MBO|社長の万一に備える法人保険3つの手順

引継ぎ期間中の備えは、次の3つの手順で確認していきます。
手順1|引継ぎの未完了項目を洗い出す
まず、株式移転・個人保証・実務権限のうち、どこまで完了していて、どこが未完了かを一覧にします。「あと何が残っているか」が見える化されていないと、備えるべきリスクの大きさも把握できません。
承継計画を作成した時点の進捗表があれば、それを更新する形で構いません。無ければ、この機会に一度作っておくと、以降の見直しもしやすくなります。
手順2|未完了の期間をカバーする保障額を見積もる
未完了の項目それぞれについて、万一のときにいくらの資金が必要になるかを見積もります。株式の買取資金、当面の運転資金、後継者が個人保証を引き継ぐまでのつなぎ資金などが対象になります。
すべてを保険でまかなう必要はありません。借入や自己資金でカバーできる部分と、保険で備えるべき部分を切り分けて考えることが大切です。
手順3|契約者・受取人を引継ぎ完了時期に合わせて設計する
見積もった保障額をもとに、法人保険の契約者・受取人が、引継ぎ完了までの体制に合っているかを確認します。引継ぎが完了した後は、後継者中心の体制に合わせて改めて見直します。
つまり、この時期の保険は「完了までの一時的な備え」として位置づけ、完了後にもう一度見直すことを前提に設計しておくとよいでしょう。
| 手順 | 確認すること |
|---|---|
| 手順1|未完了項目の洗い出し | 株式移転・個人保証・実務権限の進捗 |
| 手順2|保障額の見積もり | 未完了の期間に必要な資金の規模 |
| 手順3|契約者・受取人の設計 | 引継ぎ完了時期に合わせた名義の確認 |
完了後の見直しも忘れずに計画に入れる
引継ぎが無事に完了したら、それで終わりではありません。契約者・受取人を後継者中心の体制に正式に切り替え、目的を「引継ぎ中の一時的な備え」から「承継後の会社を守る備え」へと更新します。
この見直しをあらかじめ計画に入れておくことで、完了後に対応が漏れるのを防げます。
この確認は、承継計画そのものと切り離さず、一体で進めることが重要です。詳しくは次のページにまとめています。
事業承継専属の保険代理店という考え方 中小企業の事業承継において、法人保険は長年にわたり「とりあえず加入してきたもの」になりがちです。創業期、成長期、拡大期と、その時々の経営判断の積み重ねで保険は増え、気づけば保険料負担が重くなっているケースも少なくありません。 一方で、「保険をやめ...
備えを整えることは、後継者に「安心して引継ぎを進めてよい」というメッセージを送ることにもつながります。引継ぎの途中だからこそ、後回しにせず点検しておきましょう。
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備えを整えた先に、従業員承継MBOで手に入る未来

1つ目|引継ぎが途中で止まらない安心
未完了の項目に対する資金の備えがあれば、万一のことがあっても、引継ぎの手続きを止めずに進められる可能性が高まります。取引先や金融機関に対しても、混乱なく説明を続けられます。
2つ目|後継者が経営に専念できる状態
資金面の不安が取り除かれていれば、後継者は目の前の経営課題に集中できます。承継の混乱を最小限に抑えられます。慣れない役割を担う中で、資金繰りにまで気を配る負担が減ることは大きな支えになります。
3つ目|社長自身が安心して引継ぎを進められる状態
自分自身への備えができていれば、社長も落ち着いて引継ぎのプロセスに向き合えます。焦って手続きを急ぐ必要もなくなります。後継者の育成や取引先への挨拶回りなど、本来やるべきことに時間を使えるようになります。
引継ぎの完了までの道のりを、安心して歩める状態を共に手に入れましょう。
自社だけで進める限界と、事業承継士による伴走支援

未完了項目の洗い出しから保障額の見積もりまで、本業と並行して自社だけで整理するのは簡単ではありません。「まだ途中だから」と点検を先送りしているうちに、時間だけが過ぎてしまう社長も少なくありません。
個人保証の法的な扱いは弁護士、税務上の取り扱いは税理士の領域です。誰に何を相談すればよいか整理できないまま、判断が後手に回ってしまう例も見てきました。
私たちKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、認定経営革新等支援機関の立場から、従業員承継(MBO)の全体設計と伴走支援を行っています。事業承継専属の保険代理店として、引継ぎ期間中の保障設計から、専門家との連携までをつなぐ役割を担います。
承継計画と保険をバラバラにしない
株式の買取資金の調達計画、個人保証の切り替えスケジュール、そして保険による備え。これらは本来、1つの承継計画の中に組み込んで考えるべきものです。それぞれを別々の担当者に相談していると、全体の整合が取れなくなることがあります。
私たちは、中小企業診断士として会社の財務・組織全体を見ながら、これらを一つの計画としてまとめる役割を担います。
他の専門家の判断を否定することはありません。共通の敵は、引継ぎが途中のまま備えが後回しになっている状況です。だからこそ、プロに全体の整理を任せる経営者が増えています。
事業承継と法人保険をまとめて確認したい方へ
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従業員承継MBOのよくある質問|引継ぎ期間中の備えの疑問を解消

Q. 引継ぎが完了していない段階でも保険は見直せますか?
A. 見直せます。むしろ、未完了の期間こそリスクが残っている段階なので、この時期に点検しておくことに意味があります。完了を待ってから見直そうとすると、備えの空白期間が生まれてしまいます。
Q. 後継者への保障とはどう分けて考えればいいですか?
A. 後継者への保障は、承継後の会社を守るためのものです。本記事で扱う備えは、承継の「過程」そのものを守るためのもので、目的が異なります。両方を並行して整理しておくとよいでしょう。一方だけに偏ると、どこかに保障の抜けが生じます。
Q. 個人保証はどのタイミングで切り替えるのが一般的ですか?
A. 株式の移転や実務権限の移管と合わせて、金融機関と協議しながら進めるのが一般的です。経営者保証に関するガイドラインに沿った手続きが用いられることもあります。切り替えが完了するまでの期間は、保証が現経営者に残っている点にも注意が必要です。
Q. 保険金は株式の買取資金に充ててもいいのですか?
A. 契約の目的として設計しておけば可能です。ただし、目的をあいまいにしたまま加入すると、いざというときに使い道が定まらないことがあるため、加入時に目的を明確にしておきましょう。複数の目的を1つの契約に詰め込みすぎないことも大切です。
Q. 損金算入の扱いはどうなりますか?
A. 2019年の税務上のルール改正以降、最高解約返戻率に応じて経費にできる割合が区分されています。「全額経費になる」と一律には言えないため、契約ごとの確認が必要です。加入時期によっても扱いが異なるため、証券に記載の契約日を確認しておきましょう。
Q. 従業員には引継ぎの状況をどこまで伝えるべきですか?
A. 会社の状況によって異なりますが、実務権限の移管が進む段階で、対象となる従業員には一定の説明をしておく社長が多く見られます。伝える範囲とタイミングは、承継計画の中であらかじめ検討しておきましょう。急に伝えると、かえって不安を招くことがあります。
Q. 金融機関への説明は誰が行うべきですか?
A. 現経営者と後継者が同席して説明するのが基本です。備えが整っていることも合わせて伝えられれば、金融機関の理解を得やすくなります。説明を先延ばしにすると、後になって条件面で不利になることもあります。
Q. 特例承継計画はMBOにも関係しますか?
A. 特例承継計画は主に自社株を親族などの後継者へ贈与・相続する際に使う制度ですが、一定の要件を満たせば親族外の後継者も対象になり得ます。計画の提出期限(令和9年9月30日)と、贈与・相続の実行期限(令和9年12月31日・延長されない見込み)は別の期限なので、混同しないよう注意してください。
Q. 税務上の注意点はありますか?
A. 保険金の受け取りや株式評価に関わる税務上の扱いは、個社の状況によって変わります。個別の税務判断・申告は税理士の領域になるため、早い段階から連携しておくと安心です。契約の設計段階から税理士に相談しておくと、後の手戻りを防げます。
Q. 事業承継コンサルにはいつ相談すればいいですか?
A. 「引継ぎの途中だから」と後回しにせず、今の段階からの相談で構いません。未完了項目の洗い出しから一緒に進められます。完了間近であっても、点検しておく価値は十分にあります。
まとめ
従業員承継MBOの実行期間中は、未完了項目の洗い出し・保障額の見積もり・契約者や受取人の設計という3つの手順で、現経営者自身への備えを点検しておくことが欠かせません。
後継者への保障だけでなく、引継ぎの過程そのものを守る視点を持って、備えを整えていきましょう。「途中だから」と後回しにする理由はありません。
早い段階から一緒に整理していきます。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。
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