
外食業の受入れ企業から在留資格の相談を受けたとき、直近決算が赤字・債務超過だと分かって、思わず手が止まった経験はありませんか。
特定技能や技能実習の受入れ審査では、財務が悪化した申請企業に企業評価書(改善見通しに関する評価書面)が求められます。
ところが、この企業評価書は行政書士が作成できる書類ではありません。作れる専門家の当てがなければ、せっかくの相談も宙に浮いてしまいます。
あなたはこのような悩みはありませんか?
- 居酒屋チェーンの依頼者が債務超過で、受入れ審査が不安な方
- 企業評価書が必要だが、自所では作成できない方
- 作成できる専門家の当てがなく、受任を逃しそうな方
これは、外食業を扱う行政書士の先生おひとりの問題ではありません。
本当の敵は、依頼者でも先生でもなく、債務超過という状況と、審査への不安、そして受任機会の逸失です。
結論から申し上げます。債務超過の依頼者でも、中小企業診断士と連携して企業評価書を用意すれば、受任を逃さずに前へ進めます。
私はKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表の松本昌史です。中小企業診断士として、法人支援150社以上の実績があります。認定経営革新等支援機関として、全国オンラインで対応しています。
その具体的な進め方を、この記事でくわしく解説します。
- なぜ外食業の債務超過案件で受任機会を逃しやすいのか
- 何もしなければ、先生の事務所に何が起きるのか
- 受任を逃さないための3つの条件
- 企業評価書を中小企業診断士と連携して用意する具体的な流れ
- 連携によって先生の事務所が手に入れる未来
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
なぜ外食業の債務超過案件で受任機会を逃しやすいのか

外食業の債務超過案件で受任機会を逃しやすい理由は、はっきりしています。企業評価書が必要になり、しかもその作成に資格の壁があるからです。
まず、この壁がどこにあるのかを整理します。
外食業は財務が振れやすく債務超過に陥りやすい
外食業は、他の業種にくらべて財務が振れやすい特徴を持ちます。理由は原価と人件費、家賃の負担が重いからです。
たとえば居酒屋チェーンやファミリーレストランは、席数と客単価で売上が決まります。天候や景気、感染症の流行で来店客数が落ちれば、売上はすぐに減ります。
一方で、家賃や正社員の人件費は簡単には減りません。この固定費の重さが、赤字と債務超過を生みやすくします。
ファストフード店やセントラルキッチンも同じです。食材価格や光熱費が上がると、利益はあっという間に圧迫されます。
つまり、外食業では直近決算が赤字・債務超過というケースが、けっして珍しくないのです。
特定技能・技能実習の審査で企業評価書が求められる
外食業は、特定技能の受入れが認められている分野です。人手不足を背景に、外国人材の受入れニーズは高まっています。
ところが、申請企業が債務超過だと、受入れ審査で財務の健全性が問われます。ここで登場するのが企業評価書です。
企業評価書(改善見通しに関する評価書面)は、外国人技能実習機構(OTIT)提出書類の別紙②-1・番号20にあたります。申請企業が債務超過のときに求められる書面です。
この書面は、財務が悪化していても事業の改善見通しがあることを、客観的に説明する役割を持ちます。債務超過だから受入れができない、と決まるわけではありません。
言い換えれば、企業評価書がそろえば、債務超過の外食業でも受入れの道が開けるということです。
企業評価書は行政書士が作成できない
ここが最大の壁です。企業評価書を作成できるのは、中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士は作成できません。
在留資格の申請は行政書士の専門領域です。しかし、財務の改善見通しを評価する企業評価書は、その領域の外にあります。
この役割の違いを表で整理します。
| 役割 | 担当 | 内容 |
|---|---|---|
| 在留資格の申請 | 貴所(行政書士) | 特定技能・技能実習の申請書類の作成・申請サポート |
| 企業評価書の作成 | KICK(中小企業診断士) | 財務分析・改善見通しの評価書面(別紙②-1番号20) |
| 税務・決算 | 依頼者の顧問税理士 | 決算書の作成・税務申告 |
この表のとおり、企業評価書だけは行政書士の手の届かない場所にあります。作成できる専門家がいなければ、案件はそこで止まります。
要するに、外食業の債務超過案件で受任機会を逃しやすいのは、企業評価書という必要書類に資格の壁があるからです。この壁を越える体制があるかどうかが、受任の分かれ目になります。
そして、この壁を放置すると、先生の事務所には具体的な損失が生まれます。審査の停滞・依頼者離れ・受任機会の逸失の3つです。
理由は単純です。依頼者は、自分の受入れを前に進めてくれる専門家を求めているからです。
審査が止まり、依頼者を待たせてしまう
債務超過の外食業から相談を受けても、企業評価書を用意できなければ審査は前に進みません。
たとえば、人手不足の居酒屋チェーンが「来月から特定技能の人材を受け入れたい」と急いでいたとします。企業評価書の当てがなければ、先生は「少しお時間をください」としか言えません。
依頼者は待たされ、事業計画は遅れます。この遅れは、依頼者の不満に直結します。
依頼者が他の事務所へ流れてしまう
待たされた依頼者は、別の行動に出ます。企業評価書まで一括で対応できる事務所を探し始めるのです。
外国人材の受入れは、依頼者にとって死活問題です。人手が足りなければ、店舗の営業すら回りません。悠長に待ってはくれません。
その結果、在留資格の申請そのものごと、別の事務所へ流れてしまうおそれがあります。本来なら受任できたはずの案件を、みすみす手放すことになります。
紹介の連鎖が生まれず、機会損失が続く
外食業は横のつながりが強い業界です。フランチャイズ本部や同業者、取引先を通じて、評判はすぐに広まります。
「あの先生は債務超過でも受入れを前に進めてくれた」という評判は、次の紹介を呼びます。逆に、案件を止めてしまえば紹介は生まれません。
つまり、何もしなければ目の前の1件を失うだけでなく、その先の紹介の連鎖まで失うのです。これが受任機会の逸失の本当の怖さです。
受任を逃さない3つの条件

ではどうすれば、外食業の債務超過案件でも受任を逃さずにすむのでしょうか。答えは、次の3つの条件を満たすことです。
この3つがそろえば、債務超過という状況に振り回されず、先生は落ち着いて受任へ進めます。ひとつずつ見ていきます。
財務の状態を初回面談で早期に見極める
1つ目の条件は、依頼者の財務の状態を初回面談で早期に見極めることです。
理由は、企業評価書が必要になるかどうかは、財務の状態で決まるからです。債務超過かどうかを早く把握すれば、必要な準備も早く動き出せます。
たとえばファミリーレストランの相談を受けたら、直近の決算書を確認します。純資産がマイナス、つまり債務超過であれば、企業評価書が必要になる可能性が高いと判断できます。
ここで注意したいのは、依頼者自身が自社の財務状態を正確に把握していない場合があることです。「赤字ではあるが債務超過とは思っていなかった」というケースは珍しくありません。
だからこそ、先生が初回の段階で財務を確認し、企業評価書の要否を早く見立てることが、受任を逃さない第一歩になります。
企業評価書の要否と作成資格を正しく理解している
2つ目の条件は、企業評価書の要否と作成資格を、先生自身が正しく理解していることです。
理由は、この理解があってはじめて、依頼者に正確な説明ができるからです。あいまいな説明は、依頼者の不安を大きくします。
正しく理解すべき点は3つあります。
- 企業評価書は、申請企業が債務超過のときにOTIT提出書類の別紙②-1番号20として求められる
- 作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られ、行政書士は作成できない
- 債務超過でも、改善見通しを示す企業評価書があれば受入れの道は開ける
たとえばセントラルキッチンの依頼者から「うちは債務超過だが受入れは無理か」と聞かれたとします。この理解があれば、先生は「企業評価書を用意すれば道はあります」と落ち着いて答えられます。
逆に、要否や作成資格を誤解していると、依頼者に間違った案内をしてしまいます。「行政書士でも書けます」と誤って答えれば、後で信頼を失います。
正しい理解は、依頼者を安心させ、受任を確かなものにします。
企業評価書を作成できる中小企業診断士との連携体制がある
3つ目の条件は、企業評価書を作成できる中小企業診断士との連携体制を、あらかじめ持っておくことです。
理由は明快です。企業評価書は行政書士が作成できないため、作れる専門家との連携がなければ、案件はそこで止まってしまうからです。
連携先が決まっていれば、先生は依頼者にこう言えます。「企業評価書は連携している中小企業診断士が作成します。在留資格の申請は当所で対応します」と。
たとえば居酒屋チェーンの受入れ案件でも、連携体制があれば、財務分析から評価書面の作成までを専門家に任せられます。先生は本来の在留資格の申請に集中できます。
この3つ目の条件こそ、多くの事務所が見落としがちで、しかも受任の成否を最も左右する部分です。連携先の有無が、そのまま受任機会の有無になるのです。
売り込みは一切いたしません。依頼者を奪うこともありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。まずは連携の可否だけでもご相談ください。
企業評価書を中小企業診断士と連携して用意する流れ

3つ目の条件である連携体制は、実際にどう機能するのでしょうか。結論は、先生は在留資格の申請に集中し、企業評価書はKICKの中小企業診断士が作成するという流れです。
この役割分担があるからこそ、先生の負担を増やさずに受任を前へ進められます。制度と実務の両面から説明します。
企業評価書が求められる制度の仕組み
まず制度の確認です。企業評価書(改善見通しに関する評価書面)は、外国人技能実習機構(OTIT)提出書類の別紙②-1・番号20にあたります。
この書面が求められるのは、申請企業が債務超過のときです。財務が悪化していても、事業の改善見通しを客観的に示すことで、受入れの適格性を説明します。
なお、技能実習制度は育成就労制度へと移行し、2027年4月の施行が予定されています。外国人材の受入れをめぐる制度は、後ほど段階的に整備が進む見通しです。特定技能を含め、財務面の説明が求められる場面は今後も続くと考えられます。
KICKが行う財務分析と評価書面作成の流れ
次に実務です。KICKの中小企業診断士は、次の流れで企業評価書を作成します。
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 資料の確認 | 依頼者(外食業の受入れ企業)の決算書など財務資料を確認する |
| 財務分析 | 債務超過の程度や収益構造を分析し、改善の余地を評価する |
| 改善見通しの整理 | 売上回復・コスト構造の見直しなど、改善の道筋を整理する |
| 評価書面の作成 | 別紙②-1番号20に沿った企業評価書を作成する |
たとえば債務超過のファストフード店であれば、店舗の収益性や固定費の構造を分析し、改善の見通しを評価書面にまとめます。この分析と作成は、財務の専門である中小企業診断士が主導します。
先生は、この間に在留資格の申請書類の準備を進められます。財務の専門領域はKICKが引き受けるため、専門外のリスクを負う必要がありません。
役割分担の詳細は、企業評価書作成支援の詳細をご確認ください。
要するに、制度で求められる企業評価書を、資格を持つ中小企業診断士が作成し、先生は本来の申請業務に集中する。これが連携して用意するという流れです。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。契約の義務はなく、依頼者との関係もそのままです。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担で進めます。
先生の事務所が手に入れる未来

この連携体制を持つと、先生の事務所は何を手に入れるのでしょうか。結論は、面談の質・時間と受任の安定・依頼者からの信頼の3つです。
これらは、債務超過の外食業案件を前に進めた先にある、具体的な変化です。
面談の質が上がり、迷わず答えられる
1つ目は、面談の質です。連携先があれば、債務超過の依頼者にも自信を持って対応できます。
居酒屋チェーンの経営者から「債務超過でも受入れできるのか」と聞かれても、先生は「企業評価書を用意すれば道はあります」と即答できます。
あいまいな返答が消え、面談は前向きな相談の場に変わります。依頼者の表情も、不安から期待へと変わっていきます。
時間が守られ、受任が安定する
2つ目は、時間と受任の安定です。財務分析と企業評価書の作成は中小企業診断士が主導するため、先生の作業時間は増えません。
専門外の財務資料と格闘する時間が不要になります。その時間を、在留資格の申請や新規相談にあてられます。
結果として、外食業の債務超過案件も取りこぼさず受任でき、事務所の受任が安定します。
依頼者と周囲からの信頼が高まる
3つ目は、信頼です。「この事務所なら債務超過でも前に進めてくれる」という評価が、依頼者の信頼を高めます。
その信頼は、継続受任や紹介につながります。外食業の横のつながりを通じて、次の依頼者を呼び込みます。
面談の質、守られる時間、そして高まる信頼。この3つを、KICKとの連携で共に手に入れましょう。
自所だけで抱える限界と、中小企業診断士との連携

ここまで読んで、「企業評価書も自所で何とかできないか」と考える先生もいるかもしれません。結論を申し上げます。企業評価書は自所だけでは用意できず、中小企業診断士との連携が最善です。
その理由を、限界という角度から整理します。
専門外リスクと時間コストという限界
自所だけで抱えることには、2つの限界があります。
- 専門外リスク:企業評価書は中小企業診断士など専門資格者しか作成できない。行政書士が代わりに作ることはできない
- 時間コスト:財務分析には専門知識と時間が必要で、本来の在留資格の申請業務を圧迫する
たとえばセントラルキッチンの複雑な原価構造を分析し、改善見通しを評価書面にまとめる作業は、財務の専門家でなければ大きな負担です。無理に抱えれば、申請業務の質まで下がりかねません。
この2つの限界があるからこそ、企業評価書を作成できる専門家と連携する事務所が増えています。
KICKの支援が先生にもたらすもの
KICKコンサルティング株式会社は、認定経営革新等支援機関として、法人支援150社以上の実績があります。全国オンラインで対応し、来社は不要です。
代表の松本昌史は、中小企業診断士・MBA・1級FP技能士などの資格を持ちます。財務分析から企業評価書の作成、申請サポートまでを担当します。
先生にとってのメリットは、次のとおりです。
- 債務超過の外食業でも、客観的な企業評価書を用意でき、受任につなげられる
- 財務の実務は中小企業診断士が主導するため、専門外リスクと時間負担が小さい
- 「在留資格まわりで頼れる事務所」として、依頼者の信頼と紹介が広がる
連携の進め方や条件は、士業連携(提携)の詳細をご覧ください。費用の詳細は企業評価書作成支援の詳細でご確認いただけます。
大切なことなので繰り返します。依頼者を奪うことはありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。だからこそ、多くの行政書士事務所が安心して連携しています。
よくある質問

Q. 連携すると、依頼者を奪われませんか
A. 奪うことはありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。依頼者との契約や関係は、先生の事務所のまま維持されます。
Q. 自所の負担はどの程度ですか
A. 財務分析と企業評価書の作成は中小企業診断士が主導するため、先生の作業負担は小さく抑えられます。先生は本来の在留資格の申請に集中できます。
Q. 企業評価書は誰が作成できるのですか
A. 企業評価書(改善見通しに関する評価書面)を作成できるのは、中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士や依頼者自身が作成することはできません。
Q. 依頼者が債務超過でも受入れは可能ですか
A. 債務超過だからといって、受入れが一律にできなくなるわけではありません。改善見通しを示す企業評価書を用意することで、受入れ審査を前に進める道があります。
Q. 企業評価書が必要になるのはどんなときですか
A. 申請企業が債務超過のときです。OTIT提出書類の別紙②-1・番号20として求められます。外食業のように財務が振れやすい業種では、必要になる場面が少なくありません。
Q. 外食業でも対応してもらえますか
A. 対応できます。居酒屋チェーン・ファミリーレストラン・ファストフード店・セントラルキッチンなど、外食業の受入れ企業の企業評価書に対応しています。業種の実情を踏まえて財務を分析します。
Q. 費用はどのくらいかかりますか
A. 費用の詳細は企業評価書作成支援の詳細のサービスページにてご確認ください。まずは無料でのご相談から承ります。
Q. 全国どこでも対応できますか
A. 対応できます。KICKは全国オンラインで対応しており、来社は不要です。遠方の外食業の依頼者でも、資料のやり取りを通じて企業評価書を作成します。
Q. 育成就労への移行後も連携できますか
A. できます。育成就労制度は2027年4月の施行が予定されていますが、財務面の説明が求められる場面は続く見通しです。制度の変化に合わせて、企業評価書の連携を続けられます。
Q. まず何から相談すればよいですか
A. 連携が可能かどうかの確認からで構いません。具体的な案件がなくても、体制づくりの相談として承ります。無料相談のボタンからお問い合わせください。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者を奪うこともなく、在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担で進めます。まずは連携の可否だけでもお気軽にご相談ください。
まとめ

外食業の依頼者が債務超過でも、受任機会を逃す必要はありません。カギは、企業評価書という資格の壁を、連携で越えることです。
受任を逃さない3つの条件を、もう一度確認します。
- 依頼者の財務の状態を、初回面談で早期に見極める
- 企業評価書の要否と作成資格を、先生自身が正しく理解している
- 企業評価書を作成できる中小企業診断士との連携体制を持っている
この3つがそろえば、居酒屋チェーンでもセントラルキッチンでも、債務超過という状況に振り回されずに受任へ進めます。
在留資格の申請は先生の専門領域です。そこに、企業評価書という財務の専門を組み合わせる。この役割分担が、先生の事務所を「頼れる事務所」へと押し上げます。
本当の敵は、依頼者でも先生でもなく、債務超過への不安と受任機会の逸失でした。中小企業診断士との連携は、その敵に先生とともに立ち向かう体制です。
まずは、連携が可能かどうかの確認からで構いません。外食業の企業評価書について、お気軽にご相談ください。







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