【行政書士向け】外食業の特定技能で慌てない企業評価書3つの理由

三冠バッチ

居酒屋チェーンやファミリーレストランの経営者から、外国人材の受入れを相談された。特定技能の在留資格の手続きを進めようとしたら、依頼者の直近決算が赤字・債務超過だと分かった——。行政書士として、そんな場面に立ち会うことが増えていないでしょうか。

債務超過の外食業の会社が特定技能で外国人材を受け入れるとき、受入れ審査の場面で企業評価書(改善見通しに関する評価書面)が急に必要になります。ところが、この企業評価書は行政書士の先生ご自身では作成できません。

あなたはこのような悩みはありませんか?

  • 依頼者の外食業の決算が債務超過で、受入れ審査が不安
  • 特定技能で企業評価書が要るが、自所では作れない
  • 作れる専門家の当てがなく、受任機会を逃しそう

これは先生おひとりの力不足ではありません。企業評価書は制度上、作成できる資格者が限られているからです。敵は「先生」ではなく、「債務超過」「審査への不安」「受任機会の逸失」という状況のほうです。

結論から言えば、企業評価書の作成を中小企業診断士などと連携する体制をあらかじめ持っておけば、外食業の特定技能の案件で慌てずに済みます。本記事では、その理由を3つに整理してお伝えします。まずは全体像から見ていきましょう。

この記事で分かること

  • 外食業の特定技能で企業評価書が急に必要になる場面
  • 企業評価書を作成できる資格者と、行政書士の役割分担
  • 連携体制があれば慌てずに済む「3つの理由」
  • 中小企業診断士などと連携して用意するときの流れ

執筆はKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表・松本昌史(中小企業診断士)が担当します。認定経営革新等支援機関として、法人支援の実績は150社以上。全国オンライン対応で、来社は不要です。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。

なぜ外食業の特定技能で企業評価書が急に必要になるのか

結論として、外食業の会社が債務超過のまま特定技能で外国人材を受け入れようとすると、受入れ審査の場面で企業評価書の提出を求められます。これが「急に必要になる」正体です。

理由は、制度側で財務の健全性が確認されるからです。技能実習・育成就労では、外国人技能実習機構(OTIT)へ提出する書類のなかに、申請企業が債務超過のときに求められる別紙②-1・番号20の「改善見通しに関する評価書面」があります。これが企業評価書です。特定技能でも、受入れ機関の財務状況は同じように問われます。

外食業は、この場面に当たりやすい業種です。飲食は原材料費や人件費の変動が大きく、店舗の出退店や設備投資で財務が上下しやすいためです。原材料の高騰や光熱費の上昇が続けば、黒字の会社でも一気に採算が崩れます。

さらに、育成就労制度が2027年4月に施行される見込みです。技能実習から育成就労への移行にともない、外国人材の受入れは今後さらに広がると見られます。外食業でも特定技能と育成就労の両輪で人材を確保する動きが強まり、企業評価書が必要になる場面は、これまで以上に増えていくと考えられます。だからこそ、早めに連携先を持っておく意味があります。

外食業で債務超過が起こりやすい場面

外食業の会社が債務超過に傾く場面は、決して珍しくありません。具体的には次のようなケースです。

  • 居酒屋チェーンが多店舗展開の投資負担で、直近決算が赤字に転落した
  • ファミリーレストランが客数減と原材料高で、繰越損失が膨らんだ
  • ファストフード店が改装や新規出店の借入で、自己資本を割り込んだ
  • セントラルキッチン(調理専門工場)が設備投資の減価償却で、単年度赤字になった

こうした外食業の会社ほど、深刻な人手不足を抱えています。だからこそ特定技能での外国人材の受入れを急ぎたい。ところが決算が債務超過だと、受入れ審査で企業評価書が要る、という壁に突き当たります。

企業評価書を作成できるのは誰か

ここで問題になるのが、企業評価書は誰でも作れるわけではない、という点です。作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士や依頼者の会社自身では作成できません。

役割を整理すると、次のように分かれます。

役割担う人できること
在留資格の申請・入管対応行政書士(貴所)特定技能の申請サポート全般
企業評価書の作成中小企業診断士など財務分析・改善見通しの評価書面
会社の経営・資料提供受入れ企業(外食業)決算書・事業計画の提供

ここで大切なのは、作成資格の壁を「弱み」ではなく「役割分担の前提」として捉えることです。企業評価書を作れないのは、行政書士に限った話ではありません。税理士も、依頼者の会社の担当者も、自分たちだけでは作成できません。制度がそう定めているからです。

要するに、外食業の特定技能の案件で企業評価書が必要になっても、行政書士の先生が自所で抱え込む必要はありません。作成は中小企業診断士などに任せ、先生は在留資格の申請に集中する。この役割分担が出発点になります。

備えがないと外食業の事務所に何が起きるか

結論から言えば、企業評価書を作れる専門家との連携を持たないまま外食業の特定技能の案件に臨むと、受任機会そのものを逃しかねません。

理由は単純です。企業評価書がなければ受入れ審査が前に進まず、依頼者は「対応できる別の事務所」を探し始めるからです。手続きの入口で止まると、依頼者の信頼は急速に薄れます。

受入れ審査が止まる連鎖

備えがない状態で企業評価書が必要になると、次のような連鎖が起こりがちです。

  1. 依頼者の外食業の会社が債務超過と判明する
  2. 受入れ審査で企業評価書の提出を求められる
  3. 作成できる専門家の当てがなく、時間だけが過ぎる
  4. 受入れ予定が後ろ倒しになり、依頼者が不安を募らせる
  5. 依頼者が別の事務所へ相談し、受任機会を失う

特に外食業は、繁忙期に合わせて人員を確保したい業種です。居酒屋チェーンの年末や、ファミリーレストランの行楽シーズンに間に合わなければ、依頼者の損失は大きくなります。手続きの遅れは、そのまま依頼者の売上機会の損失に直結します。

企業評価書の作成には、決算書の分析や改善見通しの整理といった作業が必要です。専門家の当てがないまま探し始めると、着手までに何週間もかかることも珍しくありません。その間、外食業の依頼者は「本当に間に合うのか」と不安を募らせます。準備がなければ、初動で大きく出遅れるのです。

「対応できない事務所」という印象

もう一つの見えにくいリスクが、事務所の評判です。債務超過の外食業の案件を断ると、依頼者には「この事務所は難しい案件に対応できない」という印象が残ります。

外食業の経営者どうしは横のつながりが強く、良い評判も悪い評判も伝わりやすいものです。一件の取りこぼしが、紹介の連鎖を止めてしまうこともあります。逆に言えば、企業評価書まで含めて対応できる事務所は、外食業の受入れ企業から選ばれ続けます。

備えのない状態は、先生の実力不足ではありません。制度上、企業評価書を作れる資格者が限られているだけです。だからこそ、あらかじめ連携先を持っておくことが有効な備えになります。

外食業の特定技能で慌てない企業評価書3つの理由

結論として、企業評価書の作成を中小企業診断士などと連携する体制を持っておけば、外食業の特定技能の案件で慌てずに済みます。その理由は大きく3つあります。

理由は、連携が「審査対応」「実務負担」「事務所の信頼」という三つの不安をまとめて解消するからです。順番に見ていきましょう。

債務超過でも客観的な企業評価書をそろえられる安心

一つ目の理由は、債務超過の外食業の依頼者でも、客観的な企業評価書を用意できることです。

債務超過そのものは、受入れができない理由には直結しません。大切なのは、財務がどう改善していくのかを、第三者の視点で説明できるかどうかです。中小企業診断士などが作成する企業評価書は、この改善見通しを客観的に示す書面です。

たとえばセントラルキッチンの設備投資で単年度赤字になった会社でも、投資回収の見通しを企業評価書で示せます。居酒屋チェーンの繰越損失も、店舗ごとの採算改善の道筋を評価書面に落とし込めます。審査で問われる「改善見通し」に、正面から答えられるようになります。

大切なのは、数字の「良し悪し」ではなく「立て直しの筋道」です。ファストフード店が新規出店の借入で自己資本を割り込んでも、既存店の収益で返済が進む見通しを示せれば、審査での評価は変わります。中小企業診断士などが第三者として書面にすることで、その説得力は大きく高まります。

財務の実務を中小企業診断士などに任せられる身軽さ

二つ目の理由は、財務分析と改善見通しの実務を、中小企業診断士などに任せられることです。

企業評価書の作成には、決算書の読み込み、損益分岐点の分析、資金繰りの見通しなど、専門的な財務の作業がともないます。これを行政書士の先生が独学で抱えると、時間も、専門外のリスクも大きくなります。

連携体制があれば、財務の実務はKICKの中小企業診断士などが主導します。先生は在留資格の申請という本来の専門業務に集中できます。外食業の特定技能の案件が重なる時期でも、先生の手が財務作業でふさがることはありません

専門外の作業を抱え込まないことは、品質の面でも安心につながります。財務の見立てを専門資格者が担うため、審査で通用する客観性を保てます。先生は自分の専門で力を発揮し、財務は財務の専門家に委ねる。この分担が、依頼者への提案の質を底上げします。

依頼者の信頼が高まり継続受任につながる強さ

三つ目の理由は、「在留資格まわりで頼れる事務所」として依頼者の信頼が高まることです。

債務超過という難しい状況でも、企業評価書まで含めて道筋を示せる事務所は、依頼者にとって心強い存在です。一度その安心を実感した外食業の経営者は、次の受入れも、別の手続きも、同じ先生に相談します。

結果として、継続受任と紹介につながります。ファミリーレストランのグループ会社や、同じ商圏のファストフード店へと、依頼の輪が広がっていきます。目先の一件だけでなく、事務所の土台を強くする理由がここにあります。

外食業の経営者は、在留資格の手続きを何度も繰り返します。人の入れ替わりが多く、追加の受入れも頻繁だからです。その都度「あの先生に頼めば安心だ」と思い出してもらえれば、事務所の受任は安定します。企業評価書まで含めた連携体制は、こうした長い関係を支える基盤になります。

企業評価書の作成支援の内容は、企業評価書作成支援の詳細でご確認いただけます。

連携しても、依頼者を奪うことはありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。売り込みや契約の義務は一切ありません。

中小企業診断士と連携して企業評価書を用意する流れ

結論として、企業評価書は中小企業診断士などとの連携で、実務レベルで無理なく用意できます。行政書士の先生が財務の中身まで踏み込む必要はありません。

理由は、制度上の位置づけと役割分担がはっきりしているからです。企業評価書は、OTIT提出書類の別紙②-1・番号20にあたり、申請企業が債務超過のときに求められる書面です。作成できるのは中小企業診断士などに限られます。

連携の具体的な進め方

外食業の特定技能の案件で連携するときは、次のような流れになります。

段階行政書士(貴所)KICK(中小企業診断士など)
初動依頼者の受入れ意向と決算状況を把握企業評価書の要否を一緒に確認
資料依頼者から決算書・事業計画を受領財務分析に必要な資料を整理
作成在留資格の申請準備を進める改善見通しの企業評価書を作成
提出申請一式をまとめて対応評価書面の内容を必要に応じ補足

ポイントは、先生が財務の作業を肩代わりする必要がないことです。決算書の分析も、改善見通しの評価も、KICKの中小企業診断士などが担います。先生は在留資格の申請サポートに専念できます。

この進め方なら、外食業の特定技能の案件が急に舞い込んでも慌てません。企業評価書が要ると分かった段階でKICKへ相談すれば、財務の実務はそのまま任せられます。先生と依頼者の窓口は、これまで通りです。

先生の事務所が手に入れる未来

この連携によって、外食業の特定技能を扱う先生の事務所は、三つの変化を手にできます。

  • 面談の質:債務超過の依頼者にも「企業評価書まで対応できます」と自信を持って答えられる
  • 時間と受任の安定:財務作業を任せられるため、繁忙期でも受任のペースを保てる
  • 依頼者・周囲からの信頼:難しい案件に対応できる事務所として、継続受任と紹介が増える

債務超過や審査への不安に振り回される日々から、外食業の受入れ企業に選ばれ続ける事務所へ。この未来を、KICKと共に手に入れましょう。連携の全体像は士業連携(提携)の詳細でもご案内しています。

自所だけで抱える限界と、連携する事務所が増えている理由

結論として、企業評価書を自所だけで用意しようとすると、限界にぶつかります。だからこそ、中小企業診断士などと連携する行政書士事務所が増えています。

理由は二つあります。専門外のリスクと、時間のコストです。

専門外の作業がもたらすリスク

企業評価書は財務の専門書面です。行政書士の先生が見よう見まねで作っても、審査で通用する客観性を担保しにくいのが実情です。改善見通しの根拠が弱ければ、外食業の受入れ審査で差し戻され、かえって時間を失います。

また、制度上そもそも企業評価書を作成できるのは中小企業診断士などに限られます。作成資格の点からも、自所で完結させるのは現実的ではありません。無理に抱えるほど、依頼者と事務所の双方にリスクが積み上がります

時間のコストと連携という選択

もう一つは時間です。財務分析を独学で進めれば、本来の在留資格の申請に割く時間が削られます。外食業の特定技能は案件が重なりやすく、一件に時間を取られると事務所全体が回らなくなります。繁忙期に企業評価書の作業まで抱えれば、他の依頼者への対応まで後ろ倒しになりかねません。

連携という選択は、こうした専門外リスクと時間コストを一度に解消します。財務の実務はKICKの中小企業診断士などに任せ、先生は在留資格の申請に集中する。この分業が成り立つからこそ、外食業の受入れ企業を抱える事務所ほど、連携を前提とした体制づくりを進めています。抱え込むより、任せる。その判断が、事務所の受任力を守ります。

KICKでは、認定経営革新等支援機関として法人支援を150社以上手がけてきました。財務分析から改善見通しの企業評価書の作成、申請サポートまで、先生方のベネフィットを起点に支援します。料金の詳細はサービスページでご確認ください。だからこそ、外食業の特定技能を扱う事務所ほど、連携という選択を選び始めています。

依頼者・顧問先を奪うことはありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。

よくある質問

Q. 連携すると、依頼者を奪われませんか

A. 奪うことはありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。依頼者との窓口は先生のままで、KICKが直接営業をかけることもありません。

Q. 自所の負担はどの程度になりますか

A. 財務分析と企業評価書の作成はKICKの中小企業診断士などが担うため、先生の負担は小さく保てます。先生には、依頼者からの決算書・事業計画の受け渡しと、在留資格の申請への集中をお願いします。

Q. 企業評価書は誰が作れるのですか

A. 企業評価書(改善見通しに関する評価書面)を作成できるのは、中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士や受入れ企業自身では作成できません。ここが連携の必要な理由です。

Q. 外食業が債務超過でも受入れは可能ですか

A. 債務超過であることが、ただちに受入れ不可を意味するわけではありません。改善見通しを企業評価書で客観的に示せれば、受入れ審査で前向きに評価される余地があります。

Q. 企業評価書はどんなときに必要になりますか

A. 申請企業が債務超過のときに求められます。OTIT提出書類の別紙②-1・番号20にあたる書面で、特定技能でも受入れ機関の財務状況が問われます。

Q. 居酒屋チェーンなど複数店舗でも対応できますか

A. 対応できます。店舗ごとの採算や全体の資金繰りを踏まえ、改善見通しを企業評価書に落とし込みます。多店舗の外食業でも、財務の実態に沿って評価書面を組み立てます。

Q. 全国どこからでも相談できますか

A. できます。KICKは全国オンライン対応で、来社は不要です。地方の外食業の依頼者を抱える先生でも、そのまま連携を進められます。

Q. 費用はどのくらいかかりますか

A. 案件の内容によって変わります。具体的な金額は、サービスページにてご確認ください。まずは無料でのご相談から、要否と進め方をお伝えします。

Q. まずは何から始めればよいですか

A. 依頼者の外食業の会社が債務超過で、特定技能の受入れ審査に不安がある——その段階でご相談ください。企業評価書が要るかどうかの確認から、一緒に進めます。

連携や契約の義務は一切ありません。依頼者・顧問先を奪うこともありません。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担で、先生の事務所の受任を後押しします。

まとめ

外食業の会社が債務超過のまま特定技能で外国人材を受け入れようとすると、受入れ審査で企業評価書が急に必要になります。この企業評価書を作成できるのは、中小企業診断士など専門の資格者に限られます。

だからこそ、あらかじめ連携体制を持っておけば慌てずに済みます。理由は三つ。債務超過でも客観的な企業評価書をそろえられること、財務の実務を任せて身軽でいられること、依頼者の信頼が高まり継続受任につながることです。

在留資格の申請は先生の専門、企業評価書の作成はKICKの中小企業診断士など。この役割分担があれば、居酒屋チェーンもファミリーレストランも、セントラルキッチンも、外食業の特定技能の案件を受任機会として活かせます。まずは一件、気軽にご相談ください。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。依頼者との関係はそのまま、在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。

ブランディング|KICKコンサルティング株式会社 (銀座本社)

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