
タップできる目次
- 1 債務超過企業が特定技能・育成就労で直面する現実
- 2 改善見通しに関する評価書面とは何か
- 3 自社作成がもたらす入管審査の落とし穴
- 4 評価書作成の遅延が招く経営危機シナリオ
- 5 専門家による評価書作成が最短対応である理由
- 6 債務超過企業の評価書作成で求められる3つの視点
- 7 評価書作成の依頼前に確認すべき実務チェックリスト
- 8 外国人ビザ申請用評価書に関する10のQ&A
- 8.1 Q1:評価書はなぜ中小企業診断士や公認会計士の資格が必要なのですか?
- 8.2 Q2:債務超過の金額が大きくても、本当に改善見通しを評価できますか?
- 8.3 Q3:地方の事業者でも、銀座の診断士に依頼する場合、オンライン対応は可能ですか?
- 8.4 Q4:育成就労制度への移行に伴い、評価書の基準は変わりますか?
- 8.5 Q5:評価書の有効期限はありますか?提出後、どのくらい有効ですか?
- 8.6 Q6:複数の外国人受け入れを予定している場合、評価書は1枚で足りますか?
- 8.7 Q7:評価書作成にかかる費用はどのくらいですか?
- 8.8 Q8:評価書作成中に、銀行から融資を受けることはできますか?
- 8.9 Q9:評価書に記載した改善計画が実現できなかった場合、どうなりますか?
- 8.10 Q10:評価書提出後、出入国在留管理庁から追加質問が来ることはありますか?
- 9 KICKコンサルティング(銀座本社)の評価書作成サービス
- 10 あなたの企業が外国人受け入れで成功するために
- 11 まとめ
債務超過企業が特定技能・育成就労で直面する現実

外国人労働者の受け入れを急ぐ中小企業経営者の悩みは、多くの場合、ひとつの書類で止まります。それが「改善見通しに関する評価書面」です。
製造業・建設業・サービス業の経営者が、急増する人手不足に対応するため、特定技能ビザや育成就労制度を活用しようとしたとき、かならず直面する課題があります。それは、直近決算が債務超過状態にある場合、出入国在留管理庁から求められる「改善見通しに関する評価書面」の作成です。
年商5億円から50億円規模の中小企業の中には、赤字決算や債務超過を抱えながらも、事業そのものは継続していく企業が数多くあります。金融危機の影響、業界全体の構造的な低迷、一時的な大型投資の返済期間中など、理由は様々です。しかし、これらの企業であっても、外国人労働者を受け入れることは十分に可能です。ただし、そのために必要な書類がこの「改善見通しに関する評価書面」なのです。
この書面がなければ、入管庁の審査は進みません。特定技能ビザの申請は止まり、育成就労制度への移行も叶いません。あなただけが困っているのではなく、同じ課題を抱える経営者は全国に数千社いるはずです。
改善見通しに関する評価書面とは何か

改善見通しに関する評価書面は、公式には「法務省告示に基づく評価書」と呼ばれることもあります。その本質は、シンプルです。
出入国在留管理庁が外国人労働者の受け入れ企業を審査するにあたり、その企業が「持続可能な事業体か」を判定するために求める書類です。特に債務超過企業の場合、経営者や会計専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)が「この企業は向こう3年から5年で経営状況を改善できる見通しがある」と公式に評価する必要があります。
つまり、この評価書面とは、「その企業が外国人労働者を受け入れるに足る経営基盤を持っているか」を第三者が保証する、公式な認定証なのです。
評価書面に記載される内容は、おおよそ次のようなものです。
| 評価書に必須の記載項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 企業の基本情報 | 法人名、所在地、代表者、業種、従業員数、設立年月日 |
| 現在の財務状況 | 直近3期の貸借対照表、損益計算書、債務超過額の算出 |
| 経営改善計画の実務内容 | 売上増加施策、コスト削減方法、資金調達計画、実現時期 |
| 事業継続性の根拠 | 顧客契約、既受注、市場環境、競争力の評価 |
| 改善見通しの評価と根拠 | 3年以内の黒字転換、債務超過解消への道筋 |
| 評価者の署名と資格 | 中小企業診断士、公認会計士、税理士などの署名・押印と資格番号 |
この評価書面がないと、入管庁の審査は進みません。逆に、この書面があれば、債務超過状態であっても、特定技能ビザの取得は十分に可能です。
評価書が必要になるケースと不要なケース
すべての外国人受け入れ企業が評価書を求められるわけではありません。
必須となるケースは、直近決算が債務超過状態にあるとき、または過去2年以内に債務超過だったときです。また、特定技能1号から特定技能2号への移行時、あるいは人数枠の拡大を申請するときも、改めて評価書が求められることがあります。
不要なケースは、直近3期連続で黒字決算であり、債務超過がない企業です。この場合、評価書の提出は求められません。
自社作成がもたらす入管審査の落とし穴

多くの経営者は、評価書の作成を「内部で何とかできるだろう」と考えます。決算書は毎年作成しているし、経営計画だって策定した経験がある、そう思うのは自然です。しかし、入管庁に提出する評価書は、通常の経営企画書とは全く別物です。
自社作成で陥りやすい5つの失敗
失敗1:財務分析の視点が抜け落ちている
自社で作成した評価書の多くは、「今年度の売上目標は前年比110%」「コスト削減で年間500万円の経費削減」という目標値を並べたものになります。しかし、入管庁が知りたいのは「なぜそれが実現できるのか」という根拠です。市場データ、顧客ニーズ、競合分析、資金の裏付けなど、財務的な妥当性を示す必要があります。
失敗2:債務超過解消の時期が曖昧
入管庁の審査基準では、「向こう3年以内に黒字転換し、債務超過を解消する見通しが現実的か」が重要です。「3年後には必ず黒字になります」という記述では足りません。向こう3年間の月別または四半期別の財務見通し(キャッシュフロー計画)があって初めて、説得力が生まれます。
失敗3:経営改善の実行可能性が低い
「新規営業に注力して売上を2倍にする」「経営効率化で利益率を10%上げる」といった野心的な目標を掲げても、実現のための具体的施策がなければ、入管庁の審査官は信用しません。誰が、いつ、何をするのかが明記されていないと、ただの願いと見なされます。
失敗4:業界知識と市場環境の評価が不足
「建設業界の人手不足は深刻で、今後も続く」という一般論では不足です。あなたの企業が属する市場セグメント(例:大型物件ゼネコン向け下請けか、中小工務店向けか)における具体的な需要動向、顧客動向、自社の競争力をどう評価するか。これが問われます。
失敗5:第三者視点の欠落
自社で作成した評価書は、どうしても「経営者の甘い見方」が混入します。一方、出入国在留管理庁の審査官は、複数の債務超過企業の評価書を見ています。見抜きます。「この企業は本当に改善するつもりなのか」という誠実さが欠けていれば、一目で判断されてしまいます。
これらの失敗が何をもたらすか。それは審査の差し戻し、再提出要求、最悪の場合は不認可です。その結果、特定技能ビザの取得は数ヶ月遅れることになります。
債務超過企業の評価書作成でお困りですか?
KICKコンサルティング(銀座本社)では、中小企業診断士による入管対応の評価書作成を専門としています。直近3期の決算書をご用意いただければ、財務分析から改善計画の立案、評価書の作成まで、すべてお任せいただけます。
相談しても売り込みはありません。義務は一切ありません。
評価書作成の遅延が招く経営危機シナリオ

「評価書の作成、今月中には何とかなるだろう」。そう甘く見ていると、企業経営は大きく揺らぎます。
遅延がもたらす3つの経営リスク
リスク1:既受注案件の失注と工期遅延
建設業や製造業の中小企業では、既に外国人労働者の配置を前提に営業活動を進めているケースがあります。「○月までに特定技能ビザを取得できれば、この大型案件に配置できる」。そう顧客に約束した案件がある場合、評価書作成の遅延は直接的に売上機会の喪失につながります。年商の5%から10%に相当する大型案件を失う企業も珍しくありません。
リスク2:既存スタッフの過負荷と離職増加
人手不足が理由で外国人受け入れを急いでいるのに、その手続きが遅れれば、現在の従業員負担はますます増加します。長時間労働、休日出勤の増加。その結果、既存スタッフの離職が加速します。ある建設会社では、評価書作成の遅延に伴う3ヶ月の受け入れ延期が、同時期に既存社員3名の離職をもたらしました。その後、人手不足はさらに深刻化し、売上低迷へと進みました。
リスク3:銀行・取引先からの信用低下
「外国人労働者の受け入れを予定している」と銀行や取引先に告知していた場合、その実現が遅れれば、企業の実行力が問われます。「決算が赤字の企業なのに、経営改善も進まず、外国人受け入れの手続きも遅れている」。銀行の融資判断、取引先の信用評価は、目に見えないところで低下していきます。
これらのリスクを回避するためには、評価書の作成を「いずれ必要になったら対応する」ではなく、「今月中に完成させるべき最優先課題」として扱う必要があります。
専門家による評価書作成が最短対応である理由

ここで重要な質問が浮かびます。「なぜ、自社でなく専門家に頼む必要があるのか」。その答えは、シンプルかつ強力です。
中小企業診断士が評価書作成に適切である3つの理由
理由1:入管庁の審査基準を熟知している
中小企業診断士は、国家資格としての認定を受け、事業再生・経営改善の実務を日々扱っています。出入国在留管理庁が提示する評価書の要件、審査官が重視するポイント、過去の不認可案件の傾向を理解しています。その知見がなければ、せっかく苦労して作成した評価書が「要件不足」で差し戻されることになります。
理由2:財務諸表の分析を最短で完了できる
直近3期の貸借対照表と損益計算書を提出いただければ、中小企業診断士は数時間で現状分析を完了します。自社で試行錯誤しながら数週間かかる作業が、専門家には数時間で終わります。その理由は、パターン認識と分析枠組みの違いです。
理由3:改善計画の実現可能性が高い
「売上を2倍にする」という目標は、根拠なく掲げると説得力がありません。しかし、中小企業診断士が関われば、市場環境の分析、競合分析、顧客ニーズのヒアリング、資金計画など、複数の視点から「この改善は現実的か」を判定します。その結果、入管庁の審査官も「これなら実現の可能性がある」と評価しやすくなります。
最短対応を可能にする実務的な手順
評価書作成を専門家に依頼する場合の流れは、おおよそ次の通りです。
| ステップ | 実施内容 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 1. 初期打ち合わせ | 企業概要、現状の課題、改善の方向性をヒアリング | 1時間 |
| 2. 決算書・財務資料の収集 | 直近3期の貸借対照表、損益計算書、勘定科目内訳書の提出 | 当日もしくは翌日 |
| 3. 財務分析と現状評価 | 債務超過額の確認、資金繰り現状、経営課題の特定 | 2〜3時間 |
| 4. 改善計画の策定 | 売上増加策、コスト削減、資金調達の具体案を立案 | 4〜6時間 |
| 5. 評価書の作成 | 財務分析と改善計画をもとに評価書を起案、修正 | 3〜4時間 |
| 6. 最終確認と納品 | 経営者様との最終確認、署名押印、入管提出用書類の整備 | 1〜2時間 |
初期相談から納品まで、最短であれば10営業日程度で完了可能です。自社で試行錯誤しながら作成する場合の1〜2ヶ月と比べれば、圧倒的に短い期間で評価書が完成します。
債務超過企業の評価書作成で求められる3つの視点

評価書作成にあたり、中小企業診断士が必ず確認する視点があります。これを理解することで、あなた自身が「この企業は本当に改善できるのか」を客観的に判定する力が付きます。
視点1:事業継続性の根拠は市場にあるか
債務超過状態でも、事業継続性があれば改善の見通しは立ちます。その根拠は、市場の需要です。
例えば、建設業の下請け企業であれば、既に取引先からの受注が来ている、あるいは来月以降の工事予定がある。製造業であれば、既存顧客からの発注が継続している。これらの既受注・既契約があれば、売上見通しは現実的です。
一方、「今後営業活動を強化して新規顧客を開拓する」という一般論だけでは、入管庁の審査官は信用しません。具体的な顧客名(業界や規模)、受注の見込み時期、その根拠となる営業パイプラインが必要です。
視点2:改善計画は経営者の実行意思で支えられているか
最も重要かつ見落としやすい視点が、経営者自身の改善への実行意思です。
「3年以内に黒字化する」という書面上の目標と、経営者が「この改善は必ず実現する」と心から決意しているかは、別の問題です。入管庁の審査官は、評価書の文言だけでなく、経営者の実行力を見ています。
具体的には、次のような証拠が問われます。
- 経営改善計画の実行体制が整っているか(専任者の配置、外部専門家の関与)
- 過去に同様の改善を実現した実績があるか
- 短期的な成果(直近3ヶ月の売上増加、コスト削減の実現)が出ているか
- 金融機関との融資交渉や資金繰り対応に前向きに取り組んでいるか
視点3:現金ベースの資金計画は実現可能か
もっとも見落とされやすい視点が、キャッシュフロー(現金ベース)の計画です。
決算書では黒字でも、現金が回らなければ企業は倒産します。特に債務超過企業では、この現金問題が深刻です。銀行からの借入返済、リース料、従業員給与など、毎月の現金支出が必要です。
改善計画では、次の項目が詳細に分析されます。
| 分析項目 | 評価のポイント |
|---|---|
| 月別の現金収入 | 売上から現金化までの期間(売掛金の回収サイクル)が明確か |
| 月別の現金支出 | 固定費と変動費の分離、季節変動への対応が現実的か |
| 資金の調達先 | 銀行融資、オーナーの資金投入、売上増加など、複数の調達源が確保されているか |
| 現金預金の最低水準 | 経営継続に必要な最低限の現金残高が、計画期間中に確保されるか |
これらの視点が、評価書の説得力を左右します。
財務分析と改善計画の策定でお困りですか?
企業評価書の作成支援サービスでは、月別キャッシュフロー分析から改善計画の立案まで、入管庁の審査基準に合わせた評価書を作成いたします。
相談しても売り込みはありません。義務は一切ありません。
評価書作成の依頼前に確認すべき実務チェックリスト

評価書作成を外部の専門家に依頼する際、事前に確認すべき項目があります。これらを整備しておくことで、作成期間を短縮し、品質を高めることができます。
決算書・財務資料の確認
□ 直近3期分の確定決算書
貸借対照表と損益計算書は、税務申告済みで最終確定したものが必須です。試算表や未確定決算書では、評価書作成の基礎となりません。
□ 各期の勘定科目内訳書
特に「その他の応収金」「その他の応払金」など、内訳が不明な勘定科目がある場合、診断士が現状分析する際に支障が出ます。事前に勘定科目内訳書を用意しておくことで、診断効率が大幅に上がります。
□ 役員借入金・役員貸付金の内訳
債務超過状態では、役員からのつなぎ資金(役員借入金)や、役員への貸付金(役員貸付金)の有無が重要です。これらの処理が不正確であると、債務超過額の計算が変わります。
事業内容・営業実績の確認
□ 既受注・既契約の一覧
来年度の営業見通し、既に受注が決まっている案件、顧客名と金額、納期などを整理しておくと、改善計画の説得力が高まります。
□ 主要顧客(TOP3~5社)の売上比率と取引歴
顧客集中度が高い場合、その顧客との取引継続性が評価書の重要ポイントになります。取引歴、今後の受注見込みを明確にしておきましょう。
□ 設備投資・ローン返済計画
設備老朽化に伴う更新投資や、現在返済中の大型ローンがある場合、その返済計画が改善計画に組み込まれます。事前に整理しておくことが重要です。
経営改善の取り組み状況の確認
□ 既に実施中の改善施策
「今後改善する」という約束より、「既に改善に取り組んでいる」という実績が重視されます。直近3ヶ月の売上数字、コスト削減の実績数字があれば、評価書の信頼性が高まります。
□ 外部専門家(税理士、金融機関)との相談記録
既に税理士や銀行と経営改善について相談している場合、その相談内容や金融機関からのアドバイス内容があれば、改善計画の実現可能性が高まります。
外国人ビザ申請用評価書に関する10のQ&A

Q1:評価書はなぜ中小企業診断士や公認会計士の資格が必要なのですか?
A:出入国在留管理庁は、企業の経営状況を判定する際、第三者の専門的な評価を必須としています。これは、経営者自身が書いた楽観的な見通しよりも、公式な資格を持つ専門家による客観的な評価を重視するためです。中小企業診断士(国家資格)、公認会計士(国家資格)、税理士(国家資格)などが署名した評価書は、公式な信用力を持ちます。一方、資格のない人物や企業自体が作成した評価書は、認められません。
Q2:債務超過の金額が大きくても、本当に改善見通しを評価できますか?
A:はい、可能です。債務超過額の大きさより、改善の現実性が重視されます。例えば、債務超過が5000万円でも、既に大型受注が決まっており、向こう2年で確実に黒字化できる企業であれば、評価書は作成できます。逆に、債務超過が1000万円でも、市場動向が悪く改善の見通しが立たない場合、評価書作成は困難です。重要なのは「金額の大きさ」ではなく「改善の現実性」です。
Q3:地方の事業者でも、銀座の診断士に依頼する場合、オンライン対応は可能ですか?
A:可能です。KICKコンサルティング(銀座本社)では、全国の企業からのご依頼に対応しています。初期相談はオンライン(Zoom等)で実施し、決算書等の資料はメール・クラウドストレージで送受信することで、対面を最小化できます。ただし、複雑な案件の場合は、一度対面での詳細ヒアリングをお勧めすることがあります。
Q4:育成就労制度への移行に伴い、評価書の基準は変わりますか?
A:育成就労制度は、特定技能制度の後継制度として位置付けられています。現時点では、債務超過企業が評価書を提出する必要性は継続しています。ただし、制度の詳細が確定する段階で、要件が変更される可能性もあります。最新の情報は、出入国在留管理庁の公式通達を確認するか、専門家に相談することをお勧めします。
Q5:評価書の有効期限はありますか?提出後、どのくらい有効ですか?
A:評価書そのものに法定の有効期限はありませんが、実務的には「作成から3ヶ月以内」が目安です。その理由は、企業の経営状況は時間とともに変わるため、古い評価書は信用性が低下するためです。特に、評価書を提出した後、決算期を経て新しい決算数字が出た場合は、改めて評価書を更新することが推奨されます。
Q6:複数の外国人受け入れを予定している場合、評価書は1枚で足りますか?
A:はい、1枚で足りります。評価書は「企業全体の経営状況」を評価するものであり、受け入れ予定の外国人の人数に応じて複数枚必要になることはありません。
Q7:評価書作成にかかる費用はどのくらいですか?
A:企業の規模、決算状況の複雑さ、改善計画に必要な詳細度により異なります。一般的には、簡易な分析で15万円から、詳細な財務分析と改善計画を含む場合は25万円から50万円程度が目安です。詳しくは、初期相談時にお見積もりいたします。
Q8:評価書作成中に、銀行から融資を受けることはできますか?
A:評価書作成中の融資申し込みは、タイミングを見極める必要があります。評価書が完成後、それを銀行に提示することで、融資の説得力が高まることもあります。逆に、評価書完成前に銀行に相談すれば、その相談内容が改善計画に反映される可能性もあります。どのタイミングが最適かは、個別の状況により異なります。
Q9:評価書に記載した改善計画が実現できなかった場合、どうなりますか?
A:評価書は「見通し」であり、絶対的な約束ではありません。しかし、出入国在留管理庁に提出した評価書の内容と大きく異なる展開になった場合、当該外国人の在留資格更新時に問題が生じる可能性があります。したがって、評価書に記載する改善計画は、実現可能性の高いものに限定することが重要です。
Q10:評価書提出後、出入国在留管理庁から追加質問が来ることはありますか?
A:稀にあります。特に、改善計画の根拠が曖昧な場合、審査官から「この売上増加の根拠は何か」「コスト削減は具体的にどう実現するのか」といった追加質問が来ることがあります。その場合は、補足説明資料を提出することで対応します。事前に実効性の高い評価書を作成することで、追加質問の可能性を最小化できます。
KICKコンサルティング(銀座本社)の評価書作成サービス

サービス概要
KICKコンサルティング(銀座本社)では、特定技能・育成就労における債務超過企業の「改善見通しに関する評価書面」作成を専門としています。
代表・松本昌史は、次の資格を保有しています。
- 中小企業診断士(国家資格)
- MBA(経営管理修士)
- 一級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
- 一般社団法人金融検定協会「中小企業事業再生マネージャー」認定
これらの資格と、150社以上の法人支援実績をもとに、入管庁の審査基準に合致した評価書を作成いたします。
サービスの特徴
特徴1:入管庁の審査基準に完全対応
評価書の形式、記載項目、財務分析の深さなど、出入国在留管理庁が求める基準を完全に満たした評価書を作成します。他の専門家が作成した書類が「要件不足」で差し戻されるケースを避けるため、当事務所は常に最新の審査基準を確認しています。
特徴2:経営改善計画が実現可能か徹底検証
単に「改善します」という書面を作るのではなく、経営者とのヒアリングを通じ、実際に実現可能な改善計画を策定します。その過程で、経営者自身が経営改善の実行意思をより明確にすることができます。
特徴3:月別キャッシュフロー分析で現金繰りを見える化
赤字企業や債務超過企業では、現金繰りが命です。当事務所は、月別のキャッシュフロー計画を詳細に分析し、「この企業は本当に現金が回るのか」を検証します。これにより、銀行や取引先の信用も高まります。
特徴4:全国対応、最短10営業日で納品
オンライン対応により、全国のご依頼に対応いたします。初期相談から納品まで、最短10営業日で完成させることが可能です。
作業の流れ
ステップ1:無料初期相談(1時間程度)
企業の基本情報、現在の経営状況、外国人受け入れの背景、改善への想い等をヒアリングいたします。この段階で「当事務所が対応できるか」を判定し、お見積もりをいたします。
ステップ2:財務資料の提出
直近3期の決算書、勘定科目内訳書、その他必要な資料をメール・クラウドストレージでご提出いただきます。
ステップ3:財務分析と改善計画の策定
当事務所にて、詳細な財務分析を実施し、改善計画の案を策定いたします。必要に応じて、経営者様との追加ヒアリングを実施いたします。
ステップ4:評価書の起案
分析結果と改善計画をもとに、評価書を起案いたします。
ステップ5:修正・最終確認
経営者様にご確認いただき、ご指摘があれば修正いたします。最終的に経営者様のご承認をいただいた段階で、中小企業診断士による署名押印を行い、納品いたします。
料金体系
評価書作成の料金は、企業の規模と分析の複雑さにより異なります。
| 対象企業 | 料金の目安 | 納期 |
|---|---|---|
| 年商1億円未満、決算状況が単純 | 15万円~20万円 | 5~7営業日 |
| 年商1億円以上10億円未満、通常の複雑さ | 25万円~35万円 | 7~10営業日 |
| 年商10億円以上、複雑な決算・複数部門 | 40万円~60万円 | 10~15営業日 |
上記はあくまで目安であり、ヒアリング後にお見積もりを提示いたします。見積もりは無料です。
実務上の注意点
注意1:勘定科目内訳書の事前準備が重要
「その他の応収金」「その他の応払金」「雑費」など、内訳が不明な勘定科目がある場合、診断に時間を要します。事前に税理士などに依頼して、勘定科目の内訳を明確にしておくことで、診断期間を短縮できます。
注意2:役員借入金・役員貸付金の処理を正確に
債務超過額の計算は、役員借入金・役員貸付金の取り扱いにより大きく変わります。税務的な処理と、評価書作成時の処理が異なることもあります。事前に税理士と確認しておくことが重要です。
注意3:改善計画は「実現できる内容」に限定
「売上を3倍にする」「利益率を20%に上げる」といった野心的な目標は、実現根拠がなければ入管庁の信用を失います。評価書に記載する改善計画は、経営者が「これなら確実に実現できる」と確信できる内容に限定することが重要です。
今月限定:債務超過企業の評価書作成、相談枠は毎月3社まで
KICKコンサルティング(銀座本社)では、特定技能・育成就労での外国人受け入れに必要な評価書作成について、毎月限定3社のみ新規ご依頼をお受けしています。
直近3期の決算書とヒアリングで、あなたの企業の改善見通しを診断いたします。
相談しても売り込みはありません。義務は一切ありません。
あなたの企業が外国人受け入れで成功するために

債務超過企業であっても、改善の見通しが現実的であれば、特定技能ビザの取得は十分に可能です。重要なのは、その見通しを「出入国在留管理庁が納得する形で証明すること」です。
それを実現するのが、中小企業診断士による「改善見通しに関する評価書面」です。
評価書作成には、次の3つの意義があります。
意義1:入管庁の審査をスムーズに進められる
実効性の高い評価書があれば、出入国在留管理庁の審査期間を短縮でき、特定技能ビザ取得までの時間を最小化できます。
意義2:経営者自身の改善意思が明確になる
専門家と一緒に評価書を作成する過程で、経営者自身が「この企業をどう改善するか」を深く考える機会が生まれます。その結果、実際の経営改善が加速する経営者も多くいます。
意義3:銀行や取引先の信用が高まる
「中小企業診断士による評価書あり」という事実は、銀行の融資判断や取引先の信用評価を改善します。その後の資金調達や営業活動に、好影響をもたらします。
いま、あなたの企業が抱える債務超過や資金繰りの課題は、解決不可能なものではありません。正しい分析と、実効性の高い改善計画があれば、必ず道は開けます。
まずは、お気軽にご相談ください。
債務超過での外国人受け入れは、諦める必要はありません
KICKコンサルティング(銀座本社)では、あなたの企業の財務状況を正確に分析し、入管庁が納得する改善見通しを評価書として作成いたします。
初期相談は無料です。決算書をご用意いただければ、その場で簡易診断も実施いたします。
相談しても売り込みはありません。義務は一切ありません。
まとめ
特定技能・育成就労制度における外国人受け入れは、債務超過企業であっても可能です。その鍵は、「改善見通しに関する評価書面」の作成にあります。
自社で試行錯誤して作成する評価書は、不備が多く、入管庁の審査で差し戻される可能性が高い。一方、中小企業診断士などの専門家に依頼すれば、最短10営業日で実効性の高い評価書が完成し、審査をスムーズに進められます。
評価書作成を通じて、経営者自身の改善意思も明確になり、銀行や取引先の信用も高まります。結果として、あなたの企業の経営改善そのものが加速します。
いま、人手不足に悩む製造業・建設業・サービス業の経営者のあなた。債務超過が理由で外国人受け入れを諦めかけているのであれば、それは間違いです。正しい分析と実効性の高い改善計画があれば、必ず道は開けます。
KICKコンサルティング(銀座本社)の中小企業診断士が、あなたの企業の改善見通しを客観的に評価し、入管庁が納得する評価書を作成いたします。
今月限定3社のご依頼をお受けしています。お気軽にご相談ください。








コメント