

「育成就労への移行期に、うちみたいな債務超過の会社は外国人を受け入れ続けられるのか。」
年商3億5,000万円規模の食品製造業を経営しているなら、今まさにこの不安が頭を離れないはずです。2027年度を目途に、旧・技能実習制度が「育成就労制度」へと完全移行することが、2024年6月の法改正により正式に決まりました。新制度への移行審査が始まるこのタイミングで、債務超過を抱える企業には従来以上に厳しい財務審査と第三者評価書の提出が求められることが明らかになっています。
あなただけが悩んでいるわけではありません。中小企業庁『2024年版中小企業白書』によれば、製造業の中小企業で直近決算が債務超過(純資産マイナス)の企業は相当数に上ります。しかし、その多くが「外国人技能実習機構(OTIT)の審査基準が変わったこと」すら把握しておらず、申請段階で書類不備を指摘されて数か月単位の時間を失っています。
私たちが向き合うべき共通の敵は「情報不足」と「対応の先送り」です。制度改正に乗り遅れた企業は、採用計画が一年単位で停止します。現場の人手不足がそのまま売上低迷と設備稼働率の低下に直結する厳しい現実が待っています。この記事では、移行期を確実に乗り切るための具体的な評価書戦略を、中小企業診断士の立場からお伝えします。
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育成就労制度への移行で何が変わるのか

「技能実習」から「育成就労」へ——制度の根本が変わる
2024年6月に「育成就労制度」の創設を盛り込んだ改正出入国管理法が成立し、2027年度を目途に旧・技能実習制度から段階的に移行することが決まりました(出入国在留管理庁・厚生労働省公表情報)。旧制度との最大の違いは、制度目的の根本的な転換です。
| 比較項目 | 旧・技能実習制度 | 育成就労制度(新制度) |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献・技能移転 | 人材育成・即戦力確保 |
| 在留期間 | 最長5年(1号〜3号) | 原則3年(特定技能1号への移行前提) |
| 転籍(職場変更) | 原則不可 | 一定条件下で可能 |
| 主務官庁 | OTIT(外国人技能実習機構) | 新設機関(育成就労機構・移行予定) |
| 債務超過企業の審査 | 第三者評価書の提出(OTIT別紙②-1・番号20) | 更に厳格化の方向で整備中 |
移行期間中(2025〜2027年)の「二重審査リスク」
重要なのは、移行は即日切り替えではないという点です。2027年度の完全施行まで、旧・技能実習制度と育成就労制度が並存する移行期間が続きます。この期間中、旧制度で申請中の計画と新制度の要件審査が同時に走るため、書類の整合性が取れていないと双方で不備を指摘されるリスクがあります。
食品製造業のように継続的な外国人材需要のある業種では、移行期をまたいで複数名の在留資格更新や新規受入れが重なることが少なくありません。債務超過企業にとって、この移行期こそが最大の審査リスク集中時期です。
なぜ債務超過企業の審査は厳しいのか——OTIT要件の核心

「別紙②-1・番号20」が求める第三者評価の正体
OTITが公表する技能実習計画認定申請に係る提出書類一覧・確認表(企業単独型)、通称「別紙②-1」の番号20には、次の記載があります。
「直近の事業年度で債務超過がある場合は、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類も提出してください。」
この一文が、年商3億5,000万円規模の食品製造業の経営者にとって、どれほど重い要件か分かるでしょうか。決算書が債務超過を示している限り、自社だけでは技能実習計画の認定申請が完結しません。必ず、この「改善見通し評価書」を別途準備する必要があります。
さらに注意が必要なのは、「過去3年以内に提出済みの書類であっても、年度が変わった場合には最新の書類の提出が必要」(OTIT別紙②-1・番号20)という規定です。つまり、債務超過が続く間は毎年度末に新しい評価書が必要になります。一度準備すれば終わりではなく、継続的な対応体制が求められます。
税理士では対応できない——資格要件という高い壁
「うちの税理士に書いてもらえばいいのでは?」と思われた方は要注意です。OTITが明記する資格要件は「中小企業診断士」または「公認会計士」です。税理士(税理士法人含む)は、この要件を満たしません。顧問税理士に作成を依頼しても、OTIT審査でそのまま受理される保証はなく、書類の差し替えで時間を無駄にするリスクが生じます。
| 作成者 | OTIT要件の充足 | 備考 |
|---|---|---|
| 中小企業診断士(経済産業大臣登録) | 充足 | 公的資格として明示 |
| 公認会計士 | 充足 | 公的資格として明示 |
| 税理士・税理士法人 | 充足しない | OTIT要件の対象外 |
| 自社社員・経営者 | 充足しない | 第三者性がない |
放置した場合の3段階崩壊シナリオ
「移行期間中だから、もう少し様子を見てもいいだろう。」その判断が、食品製造業の現場を確実に追い詰めます。
厚生労働省が毎年公表する「外国人雇用状況の届出状況」を見ると、製造業は外国人労働者の受入れ上位業種に位置し続けています。食品製造の現場では日本人の新規採用が年々困難になる一方、外国人材への依存度は高まっています。在留資格の更新が1件でも止まれば、ライン稼働に即座に影響が出ます。
| 段階 | 何が起きるか | 時間軸 |
|---|---|---|
| 第1段階 | 評価書未提出により申請却下・差し戻し。再申請まで最低数か月のロス | 申請直後 |
| 第2段階 | 在留資格が止まり、既存外国人スタッフが現場を離れる。日次生産量が10〜30%低下 | 申請却下から3か月以内 |
| 第3段階 | 納期遅延→取引先との信頼毀損→受注減→さらなる資金繰り悪化という負の連鎖 | 半年〜1年 |
債務超過+評価書なし、という状態は、人材が抜け続ける会社を意味します。それは経営の問題であると同時に、現場で働く外国人材にとっても不安定な環境を押し付けることになります。現場の声に耳を傾けながら、制度の変化に対して先手を打てる経営者だけが、移行期を乗り越えて人材確保の優位を手にします。
移行期を確実に乗り切る——評価書作成の4ステップ

ステップ1:決算書の「読み替え」ポイントを特定する
債務超過の評価書で最初にすべきことは、「純資産がマイナスになっている本当の理由」を分解することです。債務超過には大きく2種類あります。
- 構造的債務超過:累積赤字が積み上がり、本業の収益力そのものに課題がある状態
- 見かけ上の債務超過:設備投資の減価償却タイミングやグループ内融資の会計処理などにより、財務諸表上は純資産マイナスだが、キャッシュフローはプラスの状態
食品製造業では、製造設備や冷凍・冷蔵設備への大規模投資後に一時的な債務超過となるケースが珍しくありません。この場合、設備の生産性向上効果と将来の収益回収計画を数値で示すことで、「改善の見通し」を論理的に構築できます。評価書の品質は、この「読み替え」の精度に大きく左右されます。
ステップ2:改善見通しを3軸で文書化する
OTITが求める「改善見通し評価書」には、次の3つの軸での記述が求められます。
- 収益改善軸:売上・粗利の推移と今後の改善根拠(受注状況、販路、コスト削減計画)
- 財務改善軸:純資産回復のシナリオと時間軸(何期後に債務超過を解消するか)
- 雇用継続能力軸:外国人材の賃金・労働環境を継続的に維持できる体制
この3軸を欠いた評価書は、審査段階で「内容不十分」として差し戻しの対象となります。特に、育成就労制度への移行後は「人材育成の実施体制」についても評価項目に加わることが想定されており、文書構成の高度化が求められます。
ステップ3:育成就労制度への対応条項を先行して盛り込む
2027年度の完全移行を見据え、現段階の評価書に育成就労制度対応の記述を先行して盛り込むことが戦略的に有効です。具体的には、次の要素を評価書に組み込みます。
- 育成就労3年間を通じた技能習得プログラムの概要と達成目標
- 特定技能1号への移行を支援する社内体制(指導員・評価制度)の記述
- 転籍が生じた場合でも事業継続できる人材計画の提示
- 日本語学習支援や生活サポート体制(育成就労制度で重視される要素)
旧制度の申請書類と新制度の評価基準を同時に満たす構成にしておくことで、移行期の書類不整合リスクをゼロにできます。2年後に改めて評価書を一から作り直す手間も省けます。
ステップ4:専門家による最終確認と提出準備
評価書の作成が完了したら、審査基準に照らした最終確認を行います。KICKコンサルティング株式会社では、債務超過企業向け改善見通し評価書の専門作成サービスを提供しており、ヒアリングから最短1営業日での納品に対応しています。Zoomを活用したオンライン完結型のヒアリングにより、全国どこからでも申込み当日に着手可能です。急なOTITからの追加提出要求にも柔軟に対応します。
移行期特有の「在留資格と制度跨ぎ」問題に備える
2025年から2027年にかけての移行期は、同一企業の中で旧・技能実習の在留資格を持つ外国人と、育成就労の在留資格を持つ外国人が混在する局面が生じます。この「在留資格の二重管理」状態では、それぞれの在留資格に対応した書類セットが必要になります。
具体的には、旧技能実習2号から育成就労への切り替え申請時に新たな評価書が求められるケースや、特定技能1号への移行申請時に財務状況の再審査が入るケースが想定されます。債務超過企業にとって、このタイミングでの書類の準備不足は受入れ継続の中断リスクに直結します。
対策は一つです。移行スケジュールを先読みし、各在留資格の満了日・更新申請期限を一覧化した上で、評価書の更新タイミングをあらかじめ設計しておくことです。KICKコンサルティング株式会社では、こうした複数在留資格の管理スケジュールを踏まえた評価書作成プランの提案も行っています。場当たり的な対応ではなく、向こう3年間の申請スケジュールを見通した戦略的な準備こそが、移行期を乗り切る経営者の選択です。
自社対応の限界と、プロに委ねる経営判断

「自分たちで書けばいい」という考えの危険性
「書式さえ揃えれば通るだろう」と考える経営者は少なくありません。しかし、OTITの審査は書式の形式的な確認だけではありません。評価書の論理構成、財務数値の整合性、改善見通しの根拠の妥当性が審査官によって確認されます。自社で作成した場合に起きやすい問題を整理します。
- 「改善の見通し」を希望的観測で記述してしまい、根拠が薄いと判断される
- 財務諸表の読み方が不正確で、純資産回復シナリオに数値的な矛盾が生じる
- 育成就労制度移行後の新しい審査基準に対応できていない古い構成のまま提出してしまう
- 作成に経営者自身が2〜3週間を費やし、本業の判断から目が離れる
なぜ中小企業診断士への依頼が最適解なのか
中小企業診断士は、経済産業大臣登録の国家資格であり、企業の財務分析・経営改善計画の策定を専門業務とします。OTITが要件として名指しするのはこの理由によります。さらに、認定経営革新等支援機関(中小企業庁認定)としての立場から、審査機関が信頼を置ける「公的な第三者性」が担保されます。
税理士や行政書士ではなく中小企業診断士だからこそ、財務数値の解釈と経営改善シナリオの構築を一体で担当できるのです。これが、評価書の品質と審査通過率に直結します。育成就労制度の移行期においても、制度動向を継続的に追跡しながら最新基準に合致した評価書を提供できるのは、この分野に特化した中小企業診断士だけです。
もう一点、重要なことをお伝えします。評価書の作成は「申請支援」の一環であり、行政書士が担う在留資格の申請手続きとは役割が異なります。中小企業診断士は財務分析と経営改善計画の立案を担い、申請手続きの実務は別の専門家が担当します。この役割分担を正しく理解することで、「誰に何を頼むべきか」が明確になり、無駄なコストと時間のロスを防げます。
KICKコンサルティング株式会社のサービス全体像
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表の松本昌史は、MBA(経営管理修士)・中小企業診断士(経済産業大臣登録)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)・一般社団法人金融検定協会「中小企業事業再生マネージャー」認定を保有し、150社以上の法人支援実績を持つ専門家です。中小企業庁認定の認定経営革新等支援機関として、公的な信頼性を持った立場から評価書を作成します。
| 比較項目 | 自社で作成 | KICKコンサルティング |
|---|---|---|
| OTIT要件への適合 | 第三者性なし・不可 | 中小企業診断士が作成・完全クリア |
| 経営者の負担 | 2〜3週間の作業時間 | 決算書提出とヒアリングのみ(最小限) |
| 審査通過の確実性 | 低い(審査基準の理解不足) | 極めて高い(年間多数の支援実績) |
| 育成就労移行期対応 | 情報収集から自力対応 | 最新制度動向を反映した評価書構成 |
| スピード | 数週間〜数か月 | 最短1営業日 |
評価書を手にした後に変わる3つの現実
KICKコンサルティング株式会社に評価書作成を依頼した経営者が実際に手にするのは、次の3つの具体的な変化です。
1. 採用計画の継続
債務超過という数字の壁を越え、外国人材の在留資格が滞りなく更新される。現場のラインが止まらず、年間の生産計画を予定通り実行できる体制が整います。食品製造ラインの稼働率を維持したまま、次の設備投資フェーズへ進める準備が整います。
2. 経営者の時間の回復
評価書作成に費やしていた2〜3週間が、本業の営業・生産管理・財務改善に使えるようになります。専門家に委ねることで、自分が本当に向き合うべき「事業の成長」に集中できる経営環境が戻ります。
3. 育成就労制度への先行アドバンテージ
2027年度の制度完全移行を見越した評価書構成を今から準備することで、競合他社がまだ対応できていない段階で、新制度への適合企業として審査機関に認識されます。制度が変わるたびに慌てない、先手を打った経営体制——を共に手に入れましょう。
「相談したら何か買わされるのでは」という心配は不要です。
KICKコンサルティング株式会社の初回相談は完全無料。対応方針をご提示するだけです。義務は一切ありません。
よくあるご質問

- Q1. 育成就労制度への移行後も、債務超過企業は外国人材を受け入れられますか?
- 現時点で公表されている情報では、育成就労制度においても債務超過企業に対する財務審査・第三者評価書の提出要件は継続・強化される方向で整備が進んでいます。2027年度の完全施行に向けた詳細基準は順次公表予定ですが、旧制度同様に「改善見通し評価書」の準備は必須になる見通しです。
- Q2. 旧・技能実習から育成就労への移行期間中、既存の在留資格はどうなりますか?
- 移行期間中(2027年度まで)は、旧・技能実習制度に基づいて認定された計画は引き続き有効とされています。ただし、在留資格の更新や新規受入れに際しては、その時点で施行されている制度の要件が適用されます。債務超過企業は、更新のたびに最新の評価書が必要になる可能性があります。
- Q3. 評価書はどのくらいの頻度で必要ですか?
- OTITの規定では、直近の事業年度で債務超過がある場合に評価書の提出が求められます。債務超過が続く限り、事業年度ごとに最新の貸借対照表に基づく評価書を準備する必要があります。年度をまたいだ場合は最新書類の提出が必要との規定が、OTIT別紙②-1・番号20に明記されています。
- Q4. 食品製造業特有の財務課題(設備投資・季節変動など)は評価書に反映できますか?
- 反映できます。製造設備投資後の一時的な純資産減少や、季節需要による売上変動が債務超過の主因である場合、その業種特性を踏まえた改善見通しの論理構成が評価書の品質を大きく左右します。業種特性を深く理解した中小企業診断士への依頼が不可欠です。
- Q5. 育成就労制度では「転籍」が認められると聞きました。受入れ企業のリスクは何ですか?
- 育成就労制度では、一定条件(同一業務区分・一定期間経過後等)のもとで外国人材の転籍が認められる方向で設計されています。受入れ企業にとっては育成した人材が転出するリスクが生まれます。このリスクに対応するため、評価書に「転籍が生じても事業継続できる人材体制」を記述しておくことが戦略的に重要です。
- Q6. 税理士に評価書作成を依頼できないのはなぜですか?
- OTITの要件(別紙②-1・番号20)では、評価書の作成者として「中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者」を明示しています。税理士はこの記載に含まれていないため、税理士が作成した評価書をOTITに提出しても審査要件を満たさない可能性があります。
- Q7. 相談から評価書納品まで、どのくらいの期間がかかりますか?
- 通常は3〜5営業日での納品に対応しています。OTITから急な追加提出を求められた場合など、至急対応が必要な場合は最短1営業日での納品も可能です。まずご相談ください。
- Q8. 全国対応は可能ですか?地方の食品製造業でも相談できますか?
- 全国対応しています。ヒアリングはZoom等のオンラインで完結するため、来社不要です。北海道から九州まで、全国の中小製造業・食品加工業からご相談をいただいています。
- Q9. 評価書の作成を依頼するために必要な書類は何ですか?
- 基本的には直近2期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)があれば着手できます。ヒアリングの中で経営概要・事業内容・今後の改善策をお聞きし、評価書に反映します。事前に特別な書類を大量に準備していただく必要はありません。
- Q10. 育成就労制度の2027年完全施行後も、評価書は同じ内容でよいですか?
- 完全施行後は新制度の審査基準が正式に確定するため、評価書の構成・記載内容も新基準に合わせた更新が必要になります。KICKコンサルティング株式会社では制度改正情報を継続的にキャッチアップし、施行後も最新基準に対応した評価書を提供します。
育成就労制度の移行期は、準備した企業だけが外国人材を確保できます。
債務超過という財務上の課題を抱えていても、中小企業診断士が作成する改善見通し評価書があれば、審査を正面から突破できます。KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)では、今月あと3社のご相談を無料でお受けしています。
相談しても売り込みはありません。義務は一切ありません。
まとめ
育成就労制度への移行期において、債務超過を抱える中小食品製造業の経営者が取るべき行動は明確です。OTIT別紙②-1・番号20が定める「改善見通し評価書」を、中小企業診断士に今すぐ依頼すること。税理士では対応できない、自社では第三者性がない——この二重の壁を越えるプロが、KICKコンサルティング株式会社です。2027年度の完全移行を前に、書類の整合性と審査通過の確実性を今から確保してください。準備は早ければ早いほど、移行期のリスクは小さくなります。債務超過という財務上の課題を持つ企業こそ、制度移行の波を「受けて立つ」のではなく「先んじて乗りこなす」姿勢が求められます。今月の無料相談枠(残り3社)をご活用ください。







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