【今から】親族内承継|経営者の認知症に備える自社株の信託3つの視点

後継者は決まっている。役員会でもそう伝えてある。それでも、自社株の名義や議決権をいつ・どこまで動かすかは、まだ何も手を付けていない——そんな状態ではないでしょうか。

多くの経営者が「まだ元気だから」と先送りにしがちな論点ですが、実は自社株の引き継ぎで一番怖いのは、贈与や相続そのものより「経営者が元気なうちに何も決めていない」という状態です。

もし経営者の判断能力が急に低下したら、株主総会での議決ができなくなり、重要な経営判断が止まります。判断が止まれば、金融機関への対応や取引先との契約更新も遅れ、後継者は身動きが取れなくなり、社員や取引先の不安が広がり、会社の信用そのものが揺らいでいきます。

この「経営が止まるリスク」に備える方法の一つが、自社株を家族信託(民事信託)という仕組みで後継者に託しておくことです。株式そのものを贈与するのではなく、「管理する権利」だけを、元気なうちに託しておく方法です。

この記事はこんな方におすすめです

  • 後継者は決めたが、自社株の引き継ぎ方は未定な社長
  • 親御様の判断能力低下に備えたい後継者の方
  • 生前贈与や事業承継税制以外の選択肢も知りたい方
  • 経営が止まるリスクを今のうちに減らしたい経営者
この記事で分かること

  • 親族内承継で経営が止まるリスクの正体
  • 自社株を家族信託で託す仕組みと進め方
  • 生前贈与・任意後見制度との違いと選び方
  • 家族信託を検討するときのよくある疑問

私たちKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、法人のお客様150社以上の事業承継をご支援してきました。この記事では、親族内承継における自社株の家族信託という選択肢を、専門用語を使わずに整理します。読み終えた頃には、自社の状況に合った託し方の選択肢と、次に何を確認すればよいかが分かります。

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親族内承継で見落とされがちな経営者の判断力低下というリスク

事業承継の準備というと、多くの経営者は「株式をいつ贈与するか」「相続税がいくらかかるか」を先に考えます。

もちろんそれも大切な論点ですが、その手前にある「経営者が今のまま何も決められなくなったらどうなるか」という論点が、親族内承継では見落とされがちです。

非上場の中小企業では、社長が株式の大半を保有しているケースが多く見られます。社長の判断能力が急に低下すると、株主総会の議決権を行使できる人がいなくなり、重要な経営判断そのものが止まってしまいます。

取締役の選任や増資、金融機関との重要な契約の見直しなど、株主総会の決議が必要な場面は少なくありません。決議ができなければ、後継者がどれだけ準備をしていても、会社として動けない状態が続きます。

後継者が代表取締役に就任していたとしても、株主総会の決議事項までは代表権だけでは動かせません。「社長の座」と「株主としての決定権」は別物である、という点も見落とされがちなポイントです。

ここから先の悪循環は、一つずつ言葉にすると分かりやすくなります。判断ができなくなる、株主総会が開けない、重要な意思決定が止まる、金融機関や取引先への対応が遅れる、後継者が矢面に立てないまま時間だけが過ぎる、社員や取引先の不安が広がる——という流れです。

「うちはまだ先の話」と思いがちですが、判断能力の低下は病気や事故など、予測できないタイミングで起こり得ます。株式の贈与や相続の話より先に、「託す準備」を整えておく必要があるのはこのためです。

株式が集中している会社ほど、備えの優先度が高い

中小企業では、創業者である社長に株式が集中しているケースが多く見られます。株式が分散している大企業と違い、社長一人の判断能力が経営全体の意思決定に直結してしまうのが、中小企業ならではの特徴です。

後継者が既に役員として実務を担っていても、議決権という「最終的な決定権」が社長に集中したままであれば、いざというときに後継者が正式な意思決定をできない状態が続きます。株式の保有割合が高い経営者ほど、この論点を先送りにするリスクが大きいといえます。

後継者育成に時間をかけても、株式の管理という「土台」が崩れていれば、育成の成果を発揮する場面そのものが失われてしまいます。

要するに、親族内承継では「誰に継がせるか」だけでなく、「経営者が動けなくなったときに、誰がどこまで代わりに動けるか」まで含めて準備しておくことが欠かせません。

多くの中小企業では、事業承継の準備というと「相続が発生してから」「贈与するタイミングが来てから」考え始めがちです。しかし、判断能力の低下は相続よりも先に、しかも前触れなく訪れることがあります。

経営者保証の引き継ぎや金融機関との関係整理といった、承継期にまとめて動く論点も少なくありません。経営者本人が動ける状態でなければ、これらの調整そのものが進められなくなる点も、あわせて意識しておく必要があります。

事業承継の基本を先に押さえたい方へ

親族内・従業員・M&A(第三者)承継の進め方と、使える税制・補助金を1本の記事にまとめています。

自社株を家族信託で託す事業承継の進め方

家族信託とは、自分(委託者)の財産の管理を、信頼できる家族(受託者)に契約で託す仕組みです。事業承継では、この仕組みを自社株にあてはめて使います。

登場人物は3つの役割に分かれます。財産を託す「委託者」(多くは現経営者)、託された財産を管理する「受託者」(多くは後継者)、そしてその財産から生まれる経済的な利益を受け取る「受益者」です。

ここで重要なのは、受益者を委託者本人のままにしておけば、株式の経済的な価値そのものは移転しないという設計ができる点です。議決権の行使など「管理する権利」だけを後継者に託し、配当を受け取る権利などの経済的な価値は、現経営者の手元に残しておけます。

これは、株式そのものを渡す「生前贈与」とは考え方が異なります。生前贈与は自社株の所有権を後継者へ移す方法で、贈与税や、事業承継税制の納税猶予(相続税猶予)の対象として検討されるものです。

一方の家族信託は、所有権を維持したまま「議決権の行使を代わりに担う人」を決めておく仕組みで、後継者育成の一環として、経営判断の一部を段階的に任せていく手段としても使われます。

もう一つの特長は、「跡継ぎ遺贈型受益者連続信託」と呼ばれる設計を使うと、受益者を誰から誰へ引き継ぐかを、二代先まであらかじめ指定できる点です。遺言では自分の次の代までしか指定できませんが、家族信託では「自分の次は長男、その次は長男の子」のように、承継の順番を契約の中で決めておけます。

種類株式(議決権に制限を付けた株式や、重要事項に拒否権を持たせた株式)を使う方法と比較されることもありますが、種類株式は株式の設計自体を変更するのに対し、家族信託は株式の中身は変えずに「管理する人」を決める点で性質が異なります。どちらか一方を選ぶというより、目的に応じて組み合わせて検討されることも多い手法です。

詳しくは次のページでまとめています。

実際に検討を進めるときの一般的な流れを整理すると、次のようになります。

進め方主な内容
現状把握自社株の保有状況・議決権割合・後継者候補の意向を整理する
対策設計信託の目的(いつ・どこまで議決権を託すか)を整理し、生前贈与・任意後見制度など他の選択肢とも比較する
契約書の作成信託契約書を作成し、必要に応じて公正証書化を検討する(税理士・司法書士等と連携)
実行・運用開始株主名簿の書き換えなど社内の手続きを行い、信託後の運用ルールを確認する

大切なのは、いきなり契約書を作ることではなく、「何を、いつ、どこまで託すか」という目的をはっきりさせることです。目的があいまいなまま契約だけを整えても、後継者が実際に動けるようにはなりません。

家族信託と他の選択肢を比較する

自社株の引き継ぎ方には、家族信託のほかにも複数の選択肢があります。それぞれ「何を移せるか」「いつから使えるか」が異なるため、目的に合わせて選ぶ必要があります。

手法移転するもの使えるタイミング
生前贈与株式の所有権委託者に判断能力があるうち
遺言死亡後の承継先の指定死亡後に効力が生じる
任意後見制度財産全般の管理(家庭裁判所の監督下)判断能力低下後、後見監督人選任後
家族信託株式の管理・議決権の行使委託者に判断能力があるうち

遺言は死亡後にしか効力が生じないため、生前の判断能力低下には対応できません。任意後見制度は判断能力低下後に使える一方、家庭裁判所の監督のもとで進めるため、経営判断のスピードとは別の制約が生じます。「生きている間の経営の止まりやすさ」に備えるという意味では、家族信託が担える役割は独自のものです。

また、家族信託は株式の贈与税評価に直接影響する場面もあるため、税務上の取扱いは税理士に確認しながら進める必要があります。KICKが税務代理を行うわけではなく、承継全体の設計と専門家間の調整を、事業承継士として伴走する立場です。

契約書は私文書としても作成できますが、公正証書にしておくと、後から「本人の意思ではなかった」といった争いを避けやすくなります。金融機関によっては、信託口座の開設にあたって公正証書を求めることもあるため、実務上のメリットも小さくありません。

いずれにしても、契約書の形式や税務上の取扱いは個別の状況によって変わるため、自己判断で進めず、専門家と一緒に確認しながら手続きを進めることが欠かせません。

ここでもう一度お伝えしますが、無理な提案や契約の押し付けは一切いたしません。まずは現状を整理するところから、気軽にご相談いただけます。

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家族信託で自社株を託した先に手に入る親族内承継の未来

自社株の託し方を先に決めておくと、親族内承継は次の3つの点で大きく変わります。

経営が止まらない安心

委託者の判断能力が低下しても、受託者である後継者が株主総会の議決権を行使できる状態を保てます。重要な経営判断が「止まらない」という安心は、社員や取引先にとっても大きな意味を持ちます。

金融機関との融資契約の見直しや、役員の選任といった場面でも、意思決定の主体があいまいにならないため、対外的な信用を保ちやすくなります。

後継者が迷わない引き継ぎ

「いつ、どこまで議決権を託すか」を契約であらかじめ決めておけば、後継者は迷わずに経営の実務へ踏み出せます。突然すべてを任される不安も減らせます。

指図権の設計次第では、現経営者が助言役として関わり続けながら、後継者が実務を担うという段階的な移行も可能になります。

家族の認識のズレが無い状態

受託者・受益者それぞれの役割が契約で明文化されるため、「誰が何を託されているのか」が家族の間であいまいにならずに済みます。相続の場面で起こりがちな認識のズレも防ぎやすくなります。

二次受益者まで決めておけば、「次の次」の承継先について話し合うきっかけにもなり、後継者育成の計画そのものを見直す機会にもなります。

経営が止まらない安心、後継者が迷わない引き継ぎ、家族の認識のズレが無い状態——この3つは、いずれも「元気なうちに決めておく」ことでしか手に入りません。判断能力が低下してからでは、選べる選択肢そのものが狭まってしまいます。

自社株をどう託すかという早い段階の準備から、この3つの安心を共に手に入れましょう。

自社だけで進める家族信託の限界と、事業承継士による伴走

家族信託は、税務・法務・経営という3つの視点を同時に見ながら設計する必要があります。

税理士は税務の専門家、司法書士は契約書や登記の専門家ですが、「そもそも自社株をどこまで、いつ託すべきか」という経営判断そのものを整理してくれる専門家は、また別の役割になります。

税理士・後継者・現経営者、それぞれの立場で見ている論点が違うため、話が噛み合わないまま時間だけが過ぎてしまうケースも珍しくありません。誰か一人の専門家が悪いわけではなく、承継全体を見渡す役割が抜け落ちていることが原因です。

他の専門家を否定するつもりはまったくありません。むしろ、税理士・司法書士それぞれの専門性を最大限に活かすためにこそ、全体の設計図を最初に描いておく役割が必要だと考えています。

私たちKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、自社株の託し方という経営判断の部分を整理し、税理士・司法書士など各専門家との連携を含めて全体設計をご支援します。

もちろん、税務申告や登記手続きなど、税理士・司法書士の領域まで踏み込んで代行することはありません。「誰に何を相談すればよいのか分からない」という最初の一歩から、一緒に整理していくのが私たちの役割です。

また、家族信託だけを単独で進めると、後継者育成や個人保証の引き継ぎといった、承継期に本来あわせて考えるべき論点が抜け落ちがちです。「信託契約は結んだが、後継者教育や資金繰りの見通しは手つかず」という状態では、せっかくの備えが十分に生きません。

私たちは、自社株の託し方だけでなく、後継者育成の進め方や、承継後の資金繰りの見通しまで含めて、事業承継全体の設計図を一緒に描いていきます。

「まだ何から手をつければいいか分からない」という段階でも構いません。認定経営革新等支援機関として、公的な支援策との整合性も含めて、現状の整理からご一緒します。

特例承継計画|自社株の贈与税・相続税が実質ゼロになる選択肢

親族内承継で自社株を引き継ぐなら、家族信託とあわせて「事業承継税制の特例措置」も検討する価値があります。特例承継計画を提出して要件を満たすと、自社株にかかる贈与税・相続税の納税が全額(100%)猶予され、要件を満たし続ければ最終的に免除されます。自社株の税負担を実質ゼロにできる可能性がある制度です。

ただし期限があります。特例承継計画の提出は令和9年(2027年)9月30日まで、株式の贈与・相続の実行は令和9年12月31日まで(実行期限は延長されない見込み)です。提出期限が延びても実行期限は延びていないため、「まだ余裕がある」とは言えません。適用の可否は個社の要件次第で、要件を満たさなくなると猶予が打ち切られる点も含め、税務上の判断は税理士との確認が必要です。

家族信託で「管理する権利」を先に託し、株式そのものの移転は特例措置の期限から逆算して進める、という組み合わせも考えられます。特例承継計画書の作成は、次のページでご案内しています。

事業承継をまとめて確認したい方へ

親族内・従業員・M&A(第三者)承継の進め方と、使える税制・補助金を1本の記事にまとめています。

ご相談いただいても、しつこい営業や契約の押し付けは一切ありません。期限までに何をすべきか、必要な専門家との連携も含めて、現状の整理からご一緒します。

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事業承継と家族信託のよくある質問

Q. 家族信託を使うと、自社株の贈与税はかかりますか

A. 受益者を委託者(現経営者)本人のままにする設計であれば、経済的な価値は移転しないため、原則として贈与税の対象にはならないと考えられています。ただし信託の設計次第で扱いが変わるため、個別の判断は税理士に確認してください。

Q. 家族信託と自社株の生前贈与は何が違いますか

A. 生前贈与は株式の所有権そのものを後継者へ移す方法で、贈与税や事業承継税制の納税猶予(相続税猶予)の対象として検討されます。家族信託は所有権を維持したまま、議決権の行使など「管理する権利」だけを託せる点が違います。

Q. 経営者の判断能力が低下してからでも、信託契約は結べますか

A. 信託契約は法律上の契約行為のため、委託者に契約締結の判断能力が無くなった後では、原則として結べません。判断能力があるうちに準備しておく必要があります。「まだ早い」と感じるタイミングこそ、実は準備を始める適齢期にあたります。

Q. 家族信託と任意後見制度は、どちらを選べばよいですか

A. 任意後見制度は判断能力低下後に家庭裁判所の監督のもとで財産を管理する制度で、後見人の権限や手続きに一定の制約があります。経営判断のスピードを重視する場面では家族信託の方が柔軟に設計しやすいケースがありますが、両方を組み合わせて検討する方法もあります。

Q. 受託者は誰にすればよいですか

A. 一般的には後継者本人が受託者になり、株式の管理や議決権の行使を担います。子が複数いる場合は、受託者と受益者を分けて設計することもできます。受託者には財産を分別して管理する義務があるため、誰を受託者にするかは信頼関係だけでなく、実務を担える体制も含めて検討します。

Q. 家族信託を設定すると、経営者はすぐに経営から退くことになりますか

A. そうとは限りません。契約の設計次第で、委託者が受託者に指図できる権利を残すこともできるため、判断能力があるうちは従来どおり経営に関与し続けられます。

Q. 家族信託の手続きには、どのくらいの期間がかかりますか

A. 家族構成や株式の保有状況によって異なりますが、信託の目的整理から契約書の作成まで、数か月単位の準備期間を見込んでおくのが一般的です。家族間の話し合いに時間がかかることも多いため、契約書の作成そのものより前段階に時間を割く覚悟で臨むとよいでしょう。

Q. 事業承継税制の納税猶予と家族信託は、あわせて使えますか

A. 制度の目的が異なるため単純な比較はできません。納税猶予を利用するかどうかも含め、自社の状況に合わせて専門家と一緒に整理する必要があります。

Q. 従業員承継やM&Aを検討している場合でも、家族信託は関係しますか

A. 家族信託は主に親族内承継で使われる手法です。役員・従業員承継(MBO・EBO)や第三者承継(M&A)を検討している場合は、株式の買取資金の確保や譲渡先探しなど、論点そのものが異なるため、それぞれに合った進め方を別に整理する必要があります。

Q. 家族信託を検討する場合、まず何から始めればよいですか

A. まずは自社株の保有状況と議決権割合を整理し、後継者候補と「何を、いつ、どこまで託すか」を話し合うことから始めます。一人で抱え込まず、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。

まとめ

親族内承継で最初に見落とされがちなのは、「誰に継がせるか」より前にある、「経営者が動けなくなったときに、誰がどこまで代わりに動けるか」という論点です。

自社株を家族信託で託しておくことは、生前贈与や事業承継税制と並ぶ、もう一つの選択肢です。経済的な価値を残したまま、管理する権利だけを託せるという柔軟さが、この仕組みの大きな特長です。

後継者はもう決まっているのに、自社株の引き継ぎ方だけが手つかず——という状態を、今のうちに整理しておきませんか。

生前贈与、事業承継税制の納税猶予、家族信託、任意後見制度——どれか一つが正解というものではなく、自社の状況に合わせて組み合わせて考えるものです。まずは現状を整理するところから、一歩を踏み出してみてください。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。

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