
「日本で会社を立ち上げて事業をしたい」「経営管理ビザを取りたいが、2025年から要件が厳しくなったと聞いた」。外国人が日本で経営者として活動するために欠かせないのが、在留資格「経営・管理」、いわゆる経営管理ビザです。2025年10月の制度改正で要件が大きく変わり、事業計画書に専門家の評価が求められるようになりました。
この記事は次のような方におすすめです
- 日本で会社を設立し、経営管理ビザを取得したい外国人の方
- 2025年の経営管理ビザ厳格化の内容を正確に知りたい方
- 事業計画書に必要な中小企業診断士の「評価書」を探している方
- すでにビザを持っていて、更新や経過措置が気になる経営者・支援者
経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)とは、外国人が日本で会社の経営や管理の活動を行うための在留資格です。2025年10月16日施行の改正により、資本金3,000万円以上・常勤職員1人以上の雇用・日本語能力に加え、事業計画書について中小企業診断士などの専門家による確認(評価書)が必要になりました。
本記事では、認定経営革新等支援機関であり、中小企業診断士・経営管理修士(MBA)である代表が率いるKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)の視点から、経営管理ビザの要件・2025年改正・評価書の位置づけまでを、出入国在留管理庁の公表情報にもとづいて正確に解説します。
タップできる目次
- 1 経営管理ビザとは?外国人が日本で会社を経営するための在留資格
- 2 2025年の経営管理ビザ厳格化|資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件
- 3 経営管理ビザの取得要件|資本金・事業所・常勤職員
- 4 経営管理ビザの「評価書」とは?事業計画書を中小企業診断士が確認する新要件
- 5 事業計画書に求められること|具体性・合理性・実現可能性
- 6 既存の経営管理ビザ保有者への経過措置
- 7 経営管理ビザ取得・更新の流れ
- 8 経営管理ビザでよくある不許可の理由と注意点
- 9 経営管理ビザの評価書の依頼先|中小企業診断士の選び方
- 10 まとめ|経営管理ビザは改正後の基準と評価書がカギ
- 11 経営管理ビザに関するよくあるご質問(FAQ)
経営管理ビザとは?外国人が日本で会社を経営するための在留資格

経営管理ビザとは、外国人が日本で事業の経営や管理に従事するための在留資格「経営・管理」の通称です。日本で会社を設立して経営者になる場合や、既存企業の管理者として働く場合に必要となります。単に会社を作れば取得できるわけではなく、事業に実体があり、継続・安定して運営できることを示す必要があります。
この在留資格を所管するのは、出入国在留管理庁(入管庁)です。日本で起業を目指す外国人にとっては最初の関門であり、審査では事業の実現可能性が厳しく見られます。近年、制度の悪用も指摘されたことなどを背景に、2025年に要件が大きく見直されました。
経営管理ビザは、就労ビザなどとは性格が異なります。就労ビザが「企業に雇われて働く」ための資格であるのに対し、経営管理ビザは「自ら事業を経営・管理する」ための資格です。そのため審査では、本人の学歴や職歴だけでなく、立ち上げる事業そのものに実体と将来性があるかが重視されます。この点を理解しないまま、形式的に会社を設立して申請しても、許可は得られません。事業を通じて日本経済に貢献する意思と実力を、書類で示すことが求められるのです。
2025年の経営管理ビザ厳格化|資本金3,000万円・常勤職員・日本語要件

出入国在留管理庁の公表情報によれば、令和7年(2025年)10月16日に施行された改正で、経営管理ビザの許可基準が大きく引き上げられました。主な変更点は次のとおりです。
| 項目 | 改正後の主な内容 |
|---|---|
| 資本金等 | 3,000万円以上(従来は500万円以上) |
| 常勤職員 | 1人以上を雇用(日本人・特別永住者・永住者等が対象) |
| 日本語能力 | 申請者本人または常勤職員のいずれかに相当程度の日本語能力(N2以上など) |
| 事業計画書 | 中小企業診断士などの専門家による確認が必要 |
とりわけ大きいのが、資本金要件が500万円から3,000万円へ引き上げられた点と、事業計画書に専門家の確認が義務づけられた点です。従来の感覚のまま準備を進めると、要件を満たせず不許可となるおそれがあります。これから申請する方は、必ず改正後の基準にもとづいて準備することが欠かせません。
この改正の狙いは、名目だけの会社によるビザ取得を防ぎ、実体のある事業を営む経営者を適正に受け入れることにあります。資本金の引き上げや常勤職員の雇用は、事業に一定の規模と実体があることを担保するための基準です。日本語能力が求められるようになったのも、日本で事業を営むうえで、取引先や従業員、行政とのやり取りに一定の言語力が必要だという考え方にもとづきます。ハードルは上がりましたが、要件を正しく理解すれば道は開けます。古い情報に惑わされず、最新の基準を押さえることが第一歩です。
経営管理ビザの取得要件|資本金・事業所・常勤職員

改正後の経営管理ビザで求められる主な要件を、もう少し詳しく見ていきます。
資本金等(3,000万円以上)
法人の場合は資本金の額を指します。個人事業主の場合は、事業所の確保にかかる費用、雇用する職員の1年分の給与、設備投資経費など、事業を営むために投下されている総額で判断されます。従来の500万円から3,000万円へと大幅に引き上げられたため、資金計画は早めに立てておく必要があります。見せかけの資金ではなく、実際に事業に使われるお金であることが問われる点にも注意が必要です。
事業所の確保
事業を行うための独立した事業所が日本国内に必要です。自宅と兼用の形態や、実体の乏しいレンタルオフィスなどでは、事業所として認められない場合があります。事業を継続的に営める、独立性のあるスペースを用意することが求められます。賃貸借契約の名義や用途も確認されるため、あらかじめ整えておくことが大切です。
常勤職員の雇用
日本人、特別永住者、または永住者などの在留資格を持つ人を、1人以上、常勤職員として雇用することが求められます。単に会社の器を作るだけでなく、実体のある事業であることが問われます。会社設立や当面の運転資金については、創業融資支援のサービスもご覧ください。
経営管理ビザの「評価書」とは?事業計画書を中小企業診断士が確認する新要件

2025年改正で新たに加わり、注目されているのが事業計画書に対する専門家の確認です。出入国在留管理庁の情報によれば、在留資格の決定時に提出する事業計画書について、その計画に具体性・合理性が認められ、かつ実現可能なものであるかを、専門家が確認することが義務づけられました。
この確認を行える専門家として、中小企業診断士・公認会計士・税理士が挙げられています。つまり、これらの専門家が事業計画の妥当性を確認した書面が、いわゆる「経営管理ビザの評価書」です。事業のプロの目で計画を裏づけることが、ビザ取得の新たな条件になったといえます。KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士として、この事業計画書の評価書作成を支援しています。
この要件が加わったことで、経営管理ビザの取得は、単なる書類手続きから、事業計画そのものの質が問われるものへと変わりました。裏を返せば、しっかりとした事業計画を立てられれば、それが評価書という形で申請を後押しする強みになります。中小企業診断士は、経営の診断と助言を専門とする国家資格であり、事業計画の実現可能性を客観的に評価するのにふさわしい立場です。計画づくりと評価を一体で任せられる専門家に相談することで、準備はスムーズに進みます。
「評価書をどこに頼めばいいか分からない」という方は、まずご相談ください。
事業計画書に求められること|具体性・合理性・実現可能性

評価書の土台となるのが、事業計画書そのものの中身です。求められるのは、次の3つの観点で、読み手が納得できる計画であることです。
- 具体性。何を、誰に、どのように提供するのかが明確であること。
- 合理性。売上や費用の見込みに、無理のない根拠があること。
- 実現可能性。資金や人員、経験に照らして、実行できる計画であること。
形だけの計画書では、専門家の確認も、入管庁の審査も通りません。市場や競合を踏まえ、数字の裏づけをもって描かれた計画であることが重要です。中小企業診断士は、こうした事業計画の妥当性を見極める国家資格の専門家であり、評価書の作成に適した立場にあります。計画づくりの段階から専門家が関わることで、実現可能性の高い計画に磨き上げられます。単に数字を並べるのではなく、その事業がなぜうまくいくのかを、市場の裏づけとともに語れる計画書を目指しましょう。
既存の経営管理ビザ保有者への経過措置

「すでに経営管理ビザを持っているが、新しい基準を満たせないと更新できないのか」という不安を持つ方も多いでしょう。この点について、出入国在留管理庁は経過措置を設けています。
公表情報によれば、既存の在留者については、施行後3年が経過するまで(令和10年〈2028年〉10月16日まで)は、新基準に適合していない場合でも、経営状況や改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて許否が判断されるとされています。つまり、直ちに更新できなくなるわけではなく、一定の猶予が設けられています。ただし、猶予期間のうちに新基準へ対応していく準備は必要です。最新の取り扱いは、必ず出入国在留管理庁の情報や専門家にご確認ください。
経過措置があるとはいえ、3年という期間はあっという間です。資本金を増やす、常勤職員を雇う、事業の収益力を高めるといった対応には、それなりの時間がかかります。猶予期間の終わりが近づいてから慌てるのではなく、今のうちから計画的に準備を進めておくことが、安心につながります。既存の経営者の方も、自社が新基準に照らしてどうかを、早めに専門家と確認しておくとよいでしょう。
経営管理ビザ取得・更新の流れ

経営管理ビザの取得は、一般的に次のような流れで進みます。会社の設立から在留資格の取得まで、計画的に準備することが大切です。
- 事業計画の策定:事業内容を固め、具体性・合理性・実現可能性のある事業計画書を作成します。
- 会社設立・資本金等の準備:法人を設立し、要件を満たす資本金や事業所、常勤職員を整えます。
- 専門家による評価書の取得:中小企業診断士などが事業計画書を確認し、評価書を作成します。
- 在留資格の申請:必要書類とともに、出入国在留管理庁へ在留資格認定証明書などを申請します。
- 審査・許可:審査を経て許可されると、在留資格が付与されます。更新時も事業の継続性が問われます。
更新の際にも、事業がきちんと継続・運営されているかが確認されます。取得して終わりではなく、事業を実際に軌道に乗せることが、更新のためにも重要です。
この流れの中で、多くの外国人経営者がつまずきやすいのが、事業計画の作成と会社設立まわりの準備です。日本の会社制度や商習慣に不慣れなまま一人で進めると、思わぬ抜け漏れが生じがちです。事業計画づくり、資本金や事業所の要件確認、評価書の取得、そして在留資格の申請までを、それぞれの専門家がバラバラに担当すると、経営者の負担は大きくなります。窓口を一本化し、一貫して相談できる体制を整えることが、スムーズな取得の近道です。ビザの取得は、日本での事業のスタート地点にすぎません。その先の経営まで見据えて準備することが大切です。
経営管理ビザでよくある不許可の理由と注意点

経営管理ビザは、準備が不十分だと不許可になることがあります。一度不許可になると、再申請のハードルは上がりがちです。だからこそ、最初の申請でしっかりと準備を整えることが重要です。あらかじめ知っておきたい、つまずきやすいポイントを整理します。
事業計画に具体性・実現可能性が乏しい
「とりあえず会社を作った」というだけで、事業の中身が伴っていないと、審査で厳しく見られます。計画の説得力が何より重要です。
資本金や事業所などの要件を満たしていない
改正後の資本金3,000万円や、独立した事業所、常勤職員などの要件を満たせていないケースです。改正前の情報のまま準備すると起こりがちです。
事業の継続性・安定性に疑問がある
赤字が続いている、実体が乏しいなど、事業を継続できるか疑問視されると、更新が難しくなります。日々の事業運営と資金繰りの安定が欠かせません。事業を続けるための資金繰り管理については、資金繰り改善のサービスもご活用ください。
経営管理ビザの評価書の依頼先|中小企業診断士の選び方

評価書は、事業計画の妥当性を専門家が裏づける重要な書面です。誰に頼むかによって、計画書の完成度も、その後のサポートの手厚さも変わってきます。ビザの取得だけをゴールにするのではなく、その先の事業運営まで見据えて相談できる相手を選ぶことが大切です。依頼先を選ぶ際は、次の点を確認してください。
- 中小企業診断士などの有資格者か。評価書を作成できる専門家であること。
- 事業計画づくりの実績が豊富か。数字の裏づけまで踏み込めるか。
- 資金や経営全体まで相談できるか。設立後の運営も見据えられるか。
- 制度改正の最新情報を踏まえているか。改正後の基準に対応しているか。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、認定経営革新等支援機関として、これまで150社以上の経営支援に伴走してまいりました。代表は中小企業診断士(経済産業大臣登録)であり、経営管理修士(MBA)を有し、事業計画書の作成から評価書の発行、設立後の資金繰りまで一貫して支援します。
大切なのは、評価書を「ビザ申請のための書類」としてだけでなく、「事業を成功させるための設計図」として活用することです。専門家と一緒に事業計画を練り上げる過程は、自社の強みや課題を客観的に見つめ直すよい機会になります。形式を整えるだけの評価書ではなく、実際に事業を軌道に乗せることまで見据えた支援を受けられるかどうかを、依頼先を選ぶ基準にしてください。日本での事業を長く続けていくためにも、最初の設計を丁寧に行うことが何よりの近道です。
まとめ|経営管理ビザは改正後の基準と評価書がカギ

経営管理ビザについて、重要な要点を3つに集約します。
- 経営管理ビザは外国人が日本で会社を経営するための在留資格。2025年10月16日施行の改正で要件が大きく変わりました。
- 改正後は資本金3,000万円・常勤職員1人以上・日本語能力に加え、事業計画書に中小企業診断士などの評価書が必要です。
- 既存の在留者には経過措置(令和10年10月16日まで)がありますが、早めの対応が安心です。
制度が変わった今こそ、正しい情報にもとづいた準備が欠かせません。要件が厳しくなったことで、これまで以上に事業計画の質と、それを裏づける評価書の重要性が高まっています。逆にいえば、地に足のついた事業計画を用意できる経営者にとっては、他との差をつけやすい環境になったともいえます。日本での事業を成功させる第一歩として、事業計画づくりから評価書まで、信頼できる専門家とともに進めていきましょう。まずは、自社の計画が改正後の基準を満たせるか、気軽に相談することから始めてみてください。
改正後の基準に合った準備を、専門家と一緒に進めませんか。
経営管理ビザに関するよくあるご質問(FAQ)

Q. 経営管理ビザの資本金はいくら必要ですか。
A. 2025年10月16日施行の改正により、3,000万円以上の資本金等が必要になりました(従来は500万円以上)。個人事業主の場合は、事業所や職員の給与、設備投資など事業に投下される総額で判断されます。
Q. 事業計画書の「評価書」とは何ですか。
A. 提出する事業計画書について、具体性・合理性・実現可能性を中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家が確認した書面です。2025年の改正で必要になりました。
Q. すでにビザを持っていますが、更新できなくなりますか。
A. 経過措置があり、施行後3年(令和10年〈2028年〉10月16日まで)は、新基準に適合していない場合でも経営状況などを踏まえて判断されます。ただし、早めの対応をおすすめします。
Q. 常勤職員は誰でもよいのですか。
A. 日本人、特別永住者、または永住者などの在留資格を持つ人を1人以上、常勤職員として雇用することが求められます。
Q. 評価書はどこに依頼すればよいですか。
A. 中小企業診断士・公認会計士・税理士などの専門家に依頼します。KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士として事業計画書の作成から評価書まで支援します。









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