
このたび、支援事例・実績に新しい事例を追加しました。テーマは「経営管理ビザの更新と債務超過」です。
債務超過を抱えながら、在留資格「経営・管理」の更新に向き合った千葉県の飲食業(インド料理店・2店舗)の事例を、顧問税理士の先生の視点でまとめています。出入国在留管理局から「1週間以内に評価書面を提出してください」と求められた場面から、中小企業診断士が債務超過の改善見通しを第三者として整理するまでの流れを紹介しています。実際にお渡しした評価書面もご覧いただけます。
事例のポイント

- 入管からの評価書面の提出要求と、1週間という短い提出期限
- 債務超過の原因は2号店の立ち上げに伴う一時的なもの
- 増資や経費の見直しなど、すでに着手していた改善策の整理
- 顧問税理士の先生と連携した、1年以内の改善見通しの第三者評価
経営管理ビザで債務超過のとき、評価書面が求められる理由

出入国在留管理庁は、直近期末で債務超過となっている場合、1年以内に改善の見通しがあるかどうかを、中小企業診断士や公認会計士等の公的資格を有する第三者が評価した書面の提出を求めています。書面は、評価の根拠となる理由が記載されているものに限られます。なお、直近期末と直近期前期末の両方が債務超過の場合は、原則として事業の継続性があるとは認められないとされています。
過去の決算を扱う税務とは別に、これからの改善見通しを評価する書面のため、顧問税理士の先生だけでは対応が難しいケースがあります。
こんな方におすすめの事例

- 顧問先に外国人経営者がいる税理士・会計事務所の先生
- 経営管理ビザの更新を控え、直近決算が債務超過になった経営者
- 入管から評価書面の提出を求められ、提出期限が迫っている方
この記事は、顧問先に外国人経営者がいらっしゃる「税理士の先生」に向けた支援事例です。 ある日、顧問先の外国人経営者が、青ざめた顔で相談に来ます。手には、出入国在留管理局からの通知。 「1週間以内に評価書面を提出してください。提出がない場合、本邦に滞在することができなくなります。」...
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