
顧問先の介護施設で直近決算が赤字になった。それでも人手不足のなか、特定技能の外国人材の受入れは続けたい——。介護業の顧問先を持つ税理士の先生方から、いま最も多く寄せられるのがこの相談です。
特別養護老人ホームや有料老人ホーム、グループホーム、デイサービス。これらの介護業は、慢性的な人手不足を特定技能の外国人材で補う場面が年々増えています。
ところが赤字や債務超過となった年は、外国人材の受入れ審査で「企業評価書」という書面の提出が求められます。そしてこの企業評価書は、税務の専門家である先生でも作成できません。
あなたはこのような悩みはありませんか?
- 顧問先の介護施設が赤字で、受入れ審査が不安な方
- 企業評価書が必要だが、自所では作成できない方
- 作成できる専門家の当てがなく、対応が後手に回りそうな方
ご安心ください。これは先生おひとりが抱える問題ではありません。
敵は、先生でも顧問先でもありません。赤字決算・受入れ審査への不安・後手に回った準備という「状況」こそが、先生と顧問先が共に立ち向かうべき相手です。
結論を先にお伝えします。企業評価書の作成は、中小企業診断士などの専門資格者と連携すれば、決算対応と並行して段取りよく備えられます。顧問先の受入れを止めず、先生の受任機会も守れます。
本記事は、認定経営革新等支援機関であり、法人支援実績150社以上を持つKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表・松本昌史が執筆しています。全国オンライン対応で、来社は不要です。
この記事で分かること
- 介護業の赤字決算でなぜ企業評価書が求められるのか
- 顧問先の介護施設に企業評価書の備えが必要な3つの理由
- 企業評価書を中小企業診断士などと連携して用意する流れ
- 税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担の考え方
- 赤字・債務超過でも受任機会を逃さないための決算対応
まずは、赤字決算の顧問先を抱えて動き出す前に、企業評価書の連携について気軽にご相談ください。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。顧問先との関係はそのまま維持されます。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
介護業の赤字決算でなぜ企業評価書が求められるのか

結論からお伝えします。介護業の顧問先が赤字や債務超過となった年は、特定技能や技能実習の受入れ審査で企業評価書が必要になるからです。だからこそ、決算の段階で備えておく意味があります。
理由は、外国人材の受入れ制度そのものにあります。受入れ企業の財務状況が芳しくない場合、「本当に外国人材を継続して雇用できるのか」が審査で問われます。その説明資料が企業評価書です。
企業評価書とは何を示す書面か
企業評価書は、正式には「改善見通しに関する評価書面」と呼ばれます。外国人技能実習機構(OTIT)の提出書類のうち、別紙②-1・番号20にあたる書面です。
この書面は、申請企業が債務超過であるときに求められます。財務が悪化していても、今後どのように経営を立て直していくのか、その改善の見通しを客観的に示すための資料です。
つまり企業評価書は、単なる決算書の写しではありません。赤字や債務超過の背景と、これからの改善の道筋を、専門家の視点で評価した文書です。
介護業で企業評価書が問題になりやすい理由
介護業は、企業評価書が特に問題になりやすい業種です。理由は、介護報酬という公定価格のもとで運営され、人件費の比率が高いという構造にあります。
たとえば特別養護老人ホームや有料老人ホームは、開設初期の減価償却や人員体制の整備で、一時的に赤字や債務超過になることが珍しくありません。グループホームやデイサービスでも、稼働率が計画に届かない時期に赤字が生じます。
一方で、介護業は特定技能や技能実習の受入れが上位の業種です。人手が足りなければ、外国人材の受入れを止めるわけにはいきません。赤字と受入れ継続が同時に起きやすい——これが介護業の特徴です。
作成できるのは中小企業診断士などに限られる
ここで先生方が直面するのが「作成資格の壁」です。企業評価書を作成できるのは、中小企業診断士など専門の資格者に限られます。税理士や行政書士は作成できません。
これは能力の問題ではなく、制度上の役割分担の問題です。税務の専門家である先生が、顧問先の数字を最もよく理解していても、企業評価書そのものは別の資格者が作る建て付けになっています。
| 役割 | 担い手 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 顧問先の税務・決算 | 貴所(税理士) | 記帳・申告・決算書の作成、日々の財務相談 |
| 在留資格の申請 | 行政書士など | 特定技能・技能実習の在留資格の申請サポート |
| 企業評価書の作成 | KICK(中小企業診断士など) | 財務分析・改善見通しに関する評価書面の作成 |
要するに、介護業の赤字決算では企業評価書が求められ、その作成には中小企業診断士などが要る。だからこそ、決算対応の段階から備えておくことが受任機会を守る第一歩になります。
介護業の顧問先に企業評価書の備えが必要な3つの理由

結論をお伝えします。介護業の顧問先には、企業評価書を「決算が確定してから」ではなく「決算対応と同時に」備える意味があります。その理由は3つです。
順番に見ていきましょう。いずれも、赤字決算の顧問先を抱える先生にとって、受任機会と顧問先の受入れ継続を左右する要点です。
赤字の年は企業評価書が受入れ審査の必須書類になるから
1つ目の理由は、赤字や債務超過の年には、企業評価書が受入れ審査の実質的な必須書類になるからです。
特定技能や技能実習の受入れでは、財務が健全なら追加の書面は要りません。ところが債務超過になった瞬間、別紙②-1・番号20の企業評価書が求められます。ここが分かれ道です。
たとえば、デイサービス運営会社の顧問先が、稼働率の低下で単年度赤字と債務超過に陥ったとします。翌期に特定技能の外国人材を受け入れたい。この場合、決算の数字がそのまま審査の可否に直結します。
企業評価書が用意できなければ、受入れそのものが前に進みません。赤字決算は、外国人材の受入れに直結する経営イベントです。決算を締める段階で、その先の書面まで見据える必要があります。
決算確定後に慌てて動くと受入れの時期に間に合わないから
2つ目の理由は、決算が確定してから慌てて動くと、外国人材の受入れの時期に間に合わない恐れがあるからです。
企業評価書は、決算書を渡せば即日出てくる書面ではありません。財務の実態を確認し、改善の見通しを組み立て、書面として仕上げるまでに一定の時間がかかります。
受入れ側にも段取りがあります。特別養護老人ホームやグループホームでは、人員配置基準を満たすために「いつまでに何人受け入れるか」が決まっています。この計画から逆算すると、企業評価書の準備に使える時間は限られます。
もし決算確定後に「企業評価書が要る」と気づき、そこから作成できる専門家を探し始めれば、受入れの時期に間に合わないことがあります。後手に回った準備は、顧問先の受入れ計画そのものを遅らせるのです。
だからこそ、決算対応の段階で「この顧問先は赤字だから企業評価書が要るかもしれない」と見立て、早めに連携先を確保しておくことに意味があります。
税理士では作成できず専門家の確保に時間がかかるから
3つ目の理由は、企業評価書は税理士が作成できず、作れる専門家(中小企業診断士など)の確保そのものに時間がかかるからです。
先生が顧問先の数字を最も理解していても、企業評価書は先生の名義では作成できません。かといって、中小企業診断士などとの接点を普段から持っている税理士事務所は多くありません。
いざ必要になってから探すと、専門家の空き状況や、顧問先の財務内容の共有に時間を要します。有料老人ホームのように施設規模が大きい顧問先ほど、財務の確認に手間がかかります。
つまり、企業評価書の備えとは「書面を作ること」だけを指すのではありません。作れる専門家との連携体制を、赤字が出る前から用意しておくことを含みます。この体制があれば、赤字決算が出ても慌てずに済みます。
要するに、赤字は必須書類を生み、準備には時間が要り、作れる専門家は限られる。この3つの理由が重なるからこそ、介護業の顧問先には決算対応と同時の備えが要るのです。
連携や契約の義務はありません。顧問先を奪うこともありません。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担のまま、赤字決算の顧問先の備えだけをご一緒します。
企業評価書を中小企業診断士などと連携して用意する選択肢

結論をお伝えします。赤字決算の顧問先に企業評価書が必要になったとき、最も無理のない選択肢は、中小企業診断士などと連携して用意することです。
理由は、役割分担が明確だからです。税務は先生、企業評価書の作成はKICKと分ければ、先生は専門外の作業を抱え込まずに済みます。顧問先にとっても、窓口は先生のままで安心です。
制度上の位置づけをもう一度整理する
まず制度の位置づけを整理します。企業評価書は、外国人技能実習機構(OTIT)提出書類の別紙②-1・番号20にあたる「改善見通しに関する評価書面」です。
債務超過の受入れ企業に求められる書面であり、作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られます。この点は、介護業でも他の業種でも変わりません。
KICKの財務分析と評価書作成の流れ
KICKでは、次の流れで企業評価書を用意します。いずれも先生の実務負担を最小化する組み立てです。
- 先生から顧問先の決算書と概況を共有いただく(窓口は先生のまま)
- 財務分析を行い、赤字・債務超過の背景を整理する
- 改善の見通しを組み立て、企業評価書として書面化する
- 在留資格の申請サポートを担う先生や行政書士と書面を連携する
たとえばグループホームの顧問先であれば、稼働率の回復計画や人員体制の見直しを踏まえ、改善の見通しを客観的に示します。特別養護老人ホームなら、開設初期の減価償却の影響を踏まえて評価します。
先生に企業評価書そのものを作っていただくことはありません。先生は税務の窓口として顧問先を支え、財務分析と書面化はKICKが引き受けます。詳しくは企業評価書作成支援の詳細をご覧ください。
要するに、制度上の書面を、作れる資格者が作る。先生は税務に専念する。この役割分担が、赤字決算の顧問先を無理なく支える現実的な選択肢です。
売り込みは一切ありません。顧問先との関係はそのまま維持されます。税務は貴所、企業評価書の作成はKICK。この線引きは崩しません。
備えることで税理士事務所が手に入れる未来

結論をお伝えします。企業評価書の連携体制を持つ税理士事務所は、赤字決算の顧問先に対しても、迷わず前向きな一手を示せるようになります。
理由は、赤字という「不利な決算」を、受入れを止めない「打てる手」に変えられるからです。手に入る未来を3つの軸で見ていきましょう。
顧問先との面談の質が上がる
1つ目は、顧問先との面談の質が上がることです。赤字決算の報告は、多くの先生にとって気の重い場面です。
そこで「赤字でも外国人材の受入れを止めない備えがあります」と示せれば、面談は前向きになります。デイサービスや有料老人ホームの経営者にとって、人手の確保は死活問題です。
数字の報告だけで終わらず、次の一手まで示せる。赤字の年こそ、先生の価値が最も伝わる場面に変わります。
決算期でも受任が安定し時間が読める
2つ目は、決算が集中する時期でも受任が安定し、時間が読めるようになることです。
企業評価書の作成をKICKが引き受けるため、先生は専門外の作業に時間を奪われません。決算業務に集中しながら、顧問先の受入れ対応も並行して進められます。
「企業評価書が要るかもしれない」と身構えて受任をためらう必要もなくなります。連携先があるという安心が、受任の判断を速くします。
顧問先・周囲からの信頼が高まる
3つ目は、顧問先や周囲からの信頼が高まることです。「赤字でも外国人材のことまで相談できる事務所」という評価は、継続受任や紹介につながります。
介護業は地域で経営者同士のつながりが強い業種です。特別養護老人ホームやグループホームの経営者は、頼れる専門家の情報を共有し合います。
一件の丁寧な対応が、次の紹介を生みます。赤字決算を前向きに支えた先生は、地域の介護事業者から選ばれ続けます。この未来を、KICKと共に手に入れましょう。
自所だけで抱える限界と中小企業診断士などとの連携

結論からお伝えします。企業評価書を自所だけで抱えようとすると、専門外のリスクと時間コストが先生に集中します。だからこそ、連携する事務所が増えています。
理由を、限界と連携の両面から整理します。ここを理解しておくと、赤字決算の顧問先が出たときに迷わず動けます。
自所だけで抱えたときに生じる限界
企業評価書は、そもそも税理士が作成できない書面です。無理に抱えれば、次のような限界に直面します。
- 作成資格の壁——企業評価書は中小企業診断士などしか作れない
- 時間の壁——決算業務と並行して改善見通しの書面まで手が回らない
- 接点の壁——作れる専門家との連携先が普段からない
特に赤字決算が重なる時期は、先生の手が最も足りません。有料老人ホームのように規模の大きい顧問先ほど、財務の確認に時間がかかり、負担が増します。
連携する事務所が増えている理由
こうした限界があるため、中小企業診断士などと連携する税理士事務所が増えています。連携すれば、専門外のリスクを負わずに、顧問先の受入れを支えられます。
KICKは、認定経営革新等支援機関として法人支援実績150社以上を持ちます。財務分析・企業評価書作成・申請サポートに業務範囲を限定し、先生の顧問業務には踏み込みません。
連携の全体像は士業連携(提携)の詳細で、企業評価書の連携体制は企業評価書の連携体制の詳細でご確認いただけます。
要するに、自所だけで抱えれば限界がある。だから連携する。この選択が、赤字決算の顧問先を無理なく支え、先生の受任機会を守ります。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。顧問先・依頼者を奪うこともありません。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
よくある質問

Q. 顧問先を奪われることはありませんか
A. ありません。KICKの業務範囲は、財務分析・企業評価書の作成・申請サポートに限定しています。顧問税務には踏み込みません。窓口は先生のままで、顧問先との関係はそのまま維持されます。
Q. 自所の負担はどの程度ですか
A. 先生には、顧問先の決算書と概況を共有いただくだけです。財務分析と企業評価書の作成はKICKが引き受けます。先生が企業評価書を作成することはありません。専門外の作業に時間を奪われずに済みます。
Q. 企業評価書は誰が作れるのですか
A. 企業評価書(改善見通しに関する評価書面)を作成できるのは、中小企業診断士など専門の資格者に限られます。税理士や行政書士は作成できません。制度上の役割分担であり、能力の問題ではありません。
Q. 赤字や債務超過でも外国人材の受入れは可能ですか
A. 可能な場合があります。債務超過であっても、改善の見通しを企業評価書で客観的に示せれば、受入れ審査が前に進む余地があります。だからこそ、赤字決算の段階で企業評価書の備えをしておくことに意味があります。
Q. 企業評価書が必要になるのはどんなときですか
A. 申請企業が債務超過のときです。外国人技能実習機構(OTIT)提出書類の別紙②-1・番号20として求められます。財務が健全なら不要ですが、赤字で債務超過に陥った年は必要になります。
Q. 特定技能でも技能実習でも企業評価書は要りますか
A. どちらの受入れでも、受入れ企業が債務超過であれば改善見通しの説明が問われます。介護業は特定技能・技能実習ともに受入れが多い業種のため、いずれの場面でも企業評価書の備えが役立ちます。
Q. 相談すべきなのは決算のどのタイミングですか
A. 決算対応と同時が理想です。赤字や債務超過の見込みが立った段階でご相談いただければ、受入れの時期から逆算して余裕をもって備えられます。決算確定後に慌てて動くより、間に合う可能性が高まります。
Q. 育成就労への移行で対応は変わりますか
A. 育成就労制度は2027年4月に施行される予定です。制度の移行後も、財務が悪化した受入れ企業に改善見通しの説明が求められる考え方は続くとみられます。早めに連携体制を整えておくことが、移行期の安心につながります。
Q. 全国どこでも対応してもらえますか
A. 対応できます。KICKは全国オンライン対応で、顧問先や先生の来社は不要です。決算書のやり取りや打ち合わせもオンラインで完結します。地方の介護施設の顧問先でもご利用いただけます。
Q. 費用はどのくらいかかりますか
A. 費用の具体額は、顧問先の状況によって異なります。詳細はサービスページにてご確認ください。まずは無料でのご相談から、赤字決算の顧問先の備えについてお気軽にお問い合わせください。
まずは、赤字決算の顧問先を抱えて動き出す前に、企業評価書の連携について気軽にご相談ください。ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務もありません。顧問先を奪うこともなく、税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
顧問先・依頼者を奪うことはありません。在留資格の申請は貴所や行政書士、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。連携や契約の義務はなく、いつでもご相談だけで構いません。
まとめ

介護業の顧問先は、人手不足を特定技能の外国人材で補う場面が多い業種です。そして赤字や債務超過の年は、受入れ審査で企業評価書が求められます。
企業評価書の備えが必要な理由は3つでした。赤字の年は企業評価書が必須書類になること。決算確定後に慌てると受入れの時期に間に合わないこと。そして、企業評価書は税理士が作成できず、作れる専門家の確保に時間がかかることです。
だからこそ、決算対応と同時に備える意味があります。赤字決算は、外国人材の受入れに直結する経営イベントだととらえ、企業評価書の連携先を先に確保しておく。これが受任機会と顧問先の受入れ継続を守る鍵です。
企業評価書の作成は中小企業診断士などに限られます。税務は貴所、企業評価書の作成はKICK。この役割分担があれば、先生は専門外の負担を抱えずに、赤字決算の顧問先を前向きに支えられます。
顧問先を奪うことはありません。まずは気軽なご相談から、赤字決算の顧問先の備えをご一緒しましょう。







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