【まず整理】事業承継税制|猶予の打切りに備える法人保険3つの基準

三冠バッチ

株式・後継者育成・特例承継計画・法人保険まで、事業承継の全体像は事業承継コンサルティング(中小企業診断士・事業承継士が支援)のページで整理しています。

年末調整や冬季賞与の準備で慌ただしくなるこの時期、「今年のうちに、後継者へ株式を贈与しておくべきだろうか」と考え始める社長は少なくありません。

事業承継税制の特例措置を使えば、自社株にかかる贈与税・相続税の納税が猶予されます。ところが、親族内承継を進める社長からは「猶予してもらえるのはありがたい。でも、途中で猶予が打ち切られたら、後継者は納税資金をどうするのか」という不安もよく聞きます。

猶予は、免除と同じではありません。打切りになると、猶予されていた税額と利子税の納付→後継者の手元に現金がない→会社や家族からの資金調達を急ぐ→承継後の資金繰りが乱れる→経営に集中できなくなるという悪循環に入りかねません。「万一のときの納税資金を、誰がどこから出すのか」を、制度を使う前に決めておくことが大切です。

この記事はこんな方におすすめです

  • 事業承継税制の特例措置を使った親族内承継を考えている社長
  • 猶予が打ち切られた場合の納税資金が気がかりな後継者
  • 法人保険に加入しているが、承継との関係が整理できていない方
  • 顧問税理士の話と保険担当者の話が噛み合わないと感じている方

この記事で分かること

  • 事業承継税制で猶予が打ち切られる主なケース
  • 納税資金の備えに法人保険を使う3つの基準
  • 会社の保険と後継者個人の納税の関係
  • 保険を「売る・入る」前に整理すべき順番

中小企業診断士・事業承継士として法人支援150社以上に携わってきた立場から、事業承継税制の猶予打切りに備える法人保険の考え方を3つの基準でお伝えします。読み終える頃には、加入を急ぐ前に何を確認すればよいかが分かります。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。

\無料相談(30秒で予約)/

親族内承継で事業承継税制の猶予が打ち切られたとき、納税資金に何が起きるか

親族内承継とは、子や親族へ会社を引き継ぐ形の事業承継です。自社株を後継者へ贈与や相続で移すと、株式の評価額に応じて贈与税や相続税がかかります。

後継者が受け取るのは株式であって、現金ではありません。会社の価値が高いほど、手元に現金がないのに、税額だけが大きくなるという状況が生まれます。この問題を和らげる仕組みが、事業承継税制の特例措置です。

特例措置とは、納税を「猶予」する制度

特例措置では、後継者が取得した自社株にかかる贈与税・相続税の納税が猶予されます。猶予は要件を満たしている間続き、後継者が亡くなったときや次の後継者へ株式を引き継いだときなど、一定の場合には免除されます。

ただし、これはあくまで「猶予」です。適用できるかどうかは会社ごとの要件で決まり、要件を満たさなくなると猶予が打ち切られることがあります。「必ず税負担がなくなる制度」ではありません。

特例措置を使うなら、2つの期限を分けて確認する

特例措置を使うには、期限が2つあります。取り違えやすいため、先に整理しておきます。

何の期限か期日
特例承継計画の提出期限令和9年(2027年)9月30日まで
株式の贈与・相続を実行する期限令和9年(2027年)12月31日まで(延長されない見込み)

計画の提出期限が延びても、実際に株式を移す期限は延びていません。「まだ余裕がある」とは言えない点に注意が必要です。この公開時点から実行期限までは、約14か月です。

特例承継計画そのものの書き方や手続きは、別の記事で詳しく扱っています。この記事では、制度を使った「あと」の備え、つまり猶予が打ち切られた場合の納税資金に絞って整理します。

猶予が打ち切られる主なケース

猶予が打ち切られる事由は、制度の細かい要件に応じて複数あります。ここでは、社長や後継者から相談の多い例を挙げます。

  • 経営を引き継いだ後継者が、代表者でなくなった
  • 猶予の対象となっている株式を、譲渡したり贈与したりした
  • 会社が解散した、または合併などで状況が大きく変わった
  • 毎年必要な届出や報告を行わなかった

どれも、日々の経営の中で意図せず起こり得ることです。特に、承継後5年間の経営承継期間は、守るべき要件が多い時期とされています。個別の事由と取扱いは、必ず税理士と確認してください。

打切りになると、何を払うことになるのか

猶予が打ち切られると、猶予されていた税額に加えて、利子税の納付が必要になります。納付の期限は、打切りの事由に該当した日から原則2か月以内とされており、準備の時間はあまりありません。

利子税の率や、一部だけ納付になる場合の扱いは、事由や時期によって異なります。ここで金額を試算することはできませんが、会社の価値が高い会社ほど、納付額も大きくなり得ます。

納税するのは、会社ではなく後継者個人

見落としやすいのが、この納税の主体は後継者個人だという点です。会社に現金があっても、それがそのまま後継者個人の納税に使えるわけではありません。

会社の資金を後継者個人へ移すと、役員報酬、退職金、貸付、配当など、それぞれ別の税務上の取扱いが生まれます。ここは税理士の領域であり、会社の資金に余裕があるから大丈夫、とは言い切れない部分です。

「そのうち考える」が、承継の直前に集中する

納税資金の備えは、制度を使う前なら、時間をかけて選べます。ところが、実行期限が近づくと、株式の評価、贈与の手続き、金融機関への説明と、やることが一気に重なります。

その時期に「猶予が打ち切られたときの備え」まで考える余裕は、なかなかありません。承継の方針を決めた早い段階で、万一のときの納税資金も一緒に棚卸ししておくことが、結果的に負担を軽くします。

備え方は法人保険だけではない

納税資金の備えとしては、法人保険のほかにも、個人で資金を積み立てる方法、金融機関との関係を整えておく方法、役員報酬や退職金の設計を見直す方法などがあります。

どれが合うかは、会社の資金の余裕、後継者の収入や資産、猶予が打ち切られる可能性の見通しによって変わります。この記事では、そのうち法人保険を使う場合の考え方を整理します。

事業承継税制と特例承継計画の基本を先に押さえたい方へ

特例措置の要件、提出期限(令和9年9月30日)、計画書づくりの流れを1本の記事にまとめています。

事業承継税制の猶予打切りに備える法人保険3つの基準|親族内承継の進め方

法人保険を「加入する商品」として先に考えるのではなく、承継計画の中で納税資金の備えをどう位置づけるかを決め、そのあとで保険の役割を考える——この順番が大切です。次の3つの基準で整理します。

基準1|備えるべき場面と、必要になる額の目安を先に言葉にする

最初に行うのは、保険の話ではありません。どのような場合に猶予が打ち切られ得るのか、そのとき後継者個人にどれくらいの納税が必要になり得るのかを、税理士と一緒に確認することです。

金額は、株式の評価額や適用する制度の内容によって大きく変わります。保険の担当者が示す数字ではなく、税理士が算出した評価額と税額の目安を土台にします。

あわせて、猶予が打ち切られる可能性がどの程度あるのかも考えます。後継者が当面代表を続ける見通し、株式を手放す予定の有無、会社の事業の安定度などを書き出し、「備えが必要な場面」を具体的にします。

場面が見えないまま保険を検討すると、必要以上に大きな保障を持つことになりかねません。

基準2|会社の保険と、後継者個人の納税を混同しない

法人保険は、一般的に会社が契約者と受取人になります。保険金や解約返戻金は会社に入るため、後継者個人の納税にそのまま充てられるわけではありません。

会社に入った資金を、後継者の納税へどうつなぐかは、別の論点です。役員報酬、退職金、貸付などの方法があり、それぞれ税務上の取扱いが異なります。法人保険だけで「納税資金が準備できた」とは言えない理由が、ここにあります。

後継者個人が契約者となる個人の保険を検討する場合は、保険料を後継者自身の収入で払い続けられるかを確認します。法人と個人の役割を分けて考えることで、無理のない備えになります。

保険料の損金算入は、2019年の通達改正で、最高解約返戻率に応じて区分される扱いになっています。「保険料は全額損金になる」とは限りません。契約の時期や種類で扱いが異なるため、必ず税理士に確認してください。

基準3|保険を使うなら、目的・期間・負担を決めてから契約を選ぶ

保険を使うと決めたなら、「何のために」「いつまで」「いくらまで」を先に決めます。商品ありきで始めると、承継後の資金繰りを圧迫しやすくなります。

確認する項目考え方
目的猶予が打ち切られた場合の備えか、社長の万一への備えかを分ける
契約者・受取人会社か後継者個人か。納税の主体とのつながりを確認する
被保険者誰に万一があった場合の備えなのかを明確にする。本人の同意が必要
保険期間・払込期間経営承継期間や後継者の代表就任の見通しと合わせて検討する
解約返戻金の推移資金化したい時期との整合を見る。時期によって変わる
財務への影響保険料の負担が毎期の資金繰りに無理を生まないか

一覧は、一般的な確認事項です。会社ごとに何を優先するかは異なります。保険会社名や商品名ではなく、まず目的と役割から整理します。

この点検は、法人保険を専門に扱う立場が入ると進めやすくなります。詳しくは次のページでまとめています。

「減らすための見直し」ではなく「守るための再設計」

納税資金への不安から保険を増やしすぎると、保険料が資金繰りを圧迫します。逆に、承継を機に保険を減らしすぎると、社長に万一のことがあったとき、事業や家族の生活に影響が出ます。

どちらか一方に振れず、両方の面を見て、ちょうどよい水準を探すのが再設計です。保険ありきで結論を出さず、他の方法と並べて比べることをおすすめします。

保険を使わない選択肢も、公平に比べる

会社の資金に余裕があれば、毎期の利益の中から準備する方法もあります。後継者個人の資産形成を並行して進めたり、金融機関との関係を整えて、いざというときに相談できる状態にしたりする方法もあります。

法人保険が合うのは、社長の万一への備えも含めて考えたいときなど、条件が合う場合です。入ること自体が目的にならないよう、複数の方法を同じ土俵で並べます。

整理の進め方のイメージ

段階主な内容
現状把握自社株の評価、承継の方針、既存の保険契約を棚卸しする
場面の整理猶予が打ち切られ得る場面と、納税が必要になる主体を確認する
備えの検討保険を使うか、他の方法かを比べ、目的ごとに役割を分ける
専門家との確認税務は税理士と確認し、計画に反映する

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。加入の必要がないと判断すれば、その旨も正直にお伝えします。

\無料相談(30秒で予約)/

納税資金の備えを整えた先に、親族内承継で手に入る未来

事業承継税制を使う前に、万一のときの納税資金の備えを承継計画へ組み込むと、親族内承継は次のように変わっていきます。

1つ目|後継者が納税の不安なく経営に向き合える

万一の場面と備えが見えていれば、後継者は「もし打ち切りになったらどうしよう」という漠然とした不安を抱え続けずに済みます。

備えの見通しがあるという安心は、承継直後の大切な時期に、経営の判断を落ち着いて行う支えになります。

2つ目|税理士・保険担当者・後継者の話が噛み合う

税務は税理士、保険は担当者、経営は後継者と、立場の違う人の話が別々に進むことは珍しくありません。承継計画の中に備えを位置づけると、共通の前提で話ができます。

共通の敵は誰かではなく、「バラバラのまま進まない状態」です。

3つ目|保険の役割が整理され、無理のない備えが残る

目的ごとに保険を整理しておくと、「何のために入っているのか分からない契約」が減ります。必要な保障は残し、重複した部分は見直す、という判断がしやすくなります。

守るべき保障は残しつつ、負担が重すぎない形に整えやすくなります。

4つ目|期限を意識した判断ができる

実行期限までの時間は限られています。備えの考え方が先に整理されていれば、株式の贈与や相続の実行に向けた判断を、慌てずに進められます。

制度を使うか使わないかの判断も、備えの見通しがあって初めて、落ち着いて比べられます。

納税資金の備えと保険の役割を承継計画の中で整える。この積み重ねで、親族内承継の安心を共に手に入れましょう。

法人保険を自社だけで見直す限界と、KICKの支援

事業承継税制を使った後の備えには、税務上の取扱い、承継計画、保険の設計と、確認する相手が複数います。税理士は税務、金融機関は資金調達、保険の担当者は商品と、得意な範囲がそれぞれ違います。

それぞれの話が噛み合わないまま時間だけが過ぎるのが、最も避けたい状況です。

自社だけで進めようとすると、次のような失敗が起こりがちです。

  • 会社の保険で後継者個人の納税がまかなえると思い込んでしまう
  • 猶予が打ち切られ得る場面を整理しないまま、保険だけを増やす
  • 目的が曖昧な保険に加入し、承継後の資金繰りを圧迫する
  • 税務上の取扱いの確認が遅れ、計画をやり直すことになる

とくに、「会社の保険は会社のもの、後継者の納税は後継者のもの」という違いが、承継の話の中で曖昧なまま進む会社が目立ちます。頭の中の考えを言葉にして、第三者と一緒に整理するだけでも、進み方は大きく変わります。

どれも、承継計画の段階で納税の備えと保険をあわせて整理していれば避けられます。

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として承継全体の設計に携わりながら、事業承継専属の保険代理店として法人保険の点検も行っています。個別の税務判断や申告は税理士の領域であり、KICKが代わって行うものではありません。KICKの役割は、税理士とも連携しながら、承継計画と保険をつなぐことです。法人支援実績は150社以上です。

ご相談いただくと、まず既存の保険証券と承継の方針をもとに、契約者・被保険者・受取人・目的を一覧にする棚卸しから始めます。そのうえで、納税資金の備えの考え方をご提案します。東京・銀座本社を拠点としていますが、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。

ご相談の流れは、次のとおりです。

  1. 現状のヒアリング(承継の方針・保険の加入状況を伺います)
  2. 保険証券の棚卸しと、目的ごとの整理
  3. 税理士との連携も含めた、進め方のご提案

事業承継税制と特例承継計画をまとめて確認したい方へ

特例措置の要件、提出期限(令和9年9月30日)、計画書づくりの流れを1本の記事にまとめています。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは承継の方針と保険の加入状況をお聞かせください。

\無料相談(30秒で予約)/

事業承継税制と法人保険のよくある質問|親族内承継の疑問を解消

Q. 事業承継税制を使えば、税金は必ずゼロになりますか?

A. 必ずゼロになるとは言えません。特例措置は納税の猶予で、要件を満たし続けると最終的に免除される可能性がある制度です。要件を満たさなくなると猶予が打ち切られることもあるため、適用の可否と見通しは税理士に確認してください。

Q. 猶予が打ち切られると、いつまでに納付が必要ですか?

A. 猶予されていた税額と利子税を、打切りの事由に該当した日から原則2か月以内に納付する扱いとされています。事由や時期によって取扱いが異なるため、個別の判断は税理士に確認してください。

Q. 会社が加入している保険の保険金を、後継者の納税に使えますか?

A. 保険金は一般に会社が受け取るため、そのまま後継者個人の納税に使えるわけではありません。会社から後継者へ資金を移す場合は、役員報酬や退職金、貸付など方法ごとに税務上の取扱いが異なります。税理士と確認したうえで設計します。

Q. 保険料は全額損金になりますか?

A. 全額損金になると一般論として言い切ることはできません。2019年の通達改正で、法人向け定期保険等は最高解約返戻率に応じて損金算入の扱いが区分されています。契約の時期や種類で異なるため、個別の判断は税理士に確認してください。

Q. 納税資金の備えは、保険でなければいけませんか?

A. いいえ、保険に限りません。会社の利益からの積立、後継者個人の資産形成、金融機関との関係づくりなど、方法は複数あります。目的と資金の余裕に合わせて、保険を含めた複数の方法を比べて決めるのが望ましい進め方です。

Q. 特例承継計画の提出期限が延びたので、急がなくてよいですか?

A. 急がなくてよいとは言えません。計画の提出期限は令和9年9月30日ですが、株式の贈与・相続を実行する期限は令和9年12月31日で、延長されない見込みです。実行までの準備に時間がかかるため、早めの整理をおすすめします。

Q. 既に加入している保険を、納税資金の備えとして整理し直せますか?

A. 契約者・被保険者・受取人・目的が、いまの承継の状況と合っているかによります。まず契約内容を棚卸しし、目的とのずれがないかを確認するところから始めます。個別の取扱いは、保険会社と税理士に確認してください。

Q. 相談すると、保険への加入を勧められますか?

A. KICKは事業承継専属の保険代理店ですが、ご相談の目的は現状の点検と整理です。加入が不要と判断すれば、その旨を正直にお伝えします。既存の保険を残したまま、役割の整理だけをお手伝いすることも少なくありません。

Q. 税理士に相談すれば足りますか、それとも別の専門家が必要ですか?

A. 税務の判断や申告は税理士の領域です。一方で、承継計画の全体設計や保険の整理は、別の視点が役に立ちます。KICKは税理士を否定せず、連携して、承継計画と保険をつなぐ役割を担います。

Q. 準備はいつ頃から始めるのがよいですか?

A. 承継の方針を決めた早い段階が目安です。実行期限が近づいてから慌てて準備するより、余裕のある時期に備えの考え方を整えたほうが、選べる方法が多く残ります。

まとめ

事業承継税制の特例措置は、自社株の納税を猶予する心強い制度ですが、要件を満たさなくなると猶予が打ち切られ、後継者個人が猶予税額と利子税を納めることになり得ます。

この記事でお伝えした3つの基準は、備えるべき場面と必要額の目安を先に言葉にすること、会社の保険と後継者個人の納税を混同しないこと、そして保険を使うなら目的・期間・負担を決めてから選ぶことでした。

法人保険は、加入することが目的ではありません。承継計画の中で納税資金の備えを位置づけ、そのうえで保険の役割を再設計する順番を守ることが、無理のない備えにつながります。早いうちに整理しておくほど、選べる選択肢は多く残ります。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。

\無料相談(30秒で予約)/

関連記事


ブランディング|KICKコンサルティング株式会社 (銀座本社)

事業承継の進め方を、まとめて確認したい方へ

この記事は事業承継に関する論点の一つです。親族内承継・従業員承継・M&A・事業承継税制の違いや進める順番は、事業承継コンサルティングのページでご確認いただけます。

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


関連記事

<対応地域>
東京都を中心とした首都圏に対応。

東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区

大阪府:大阪市|堺市|岸和田市|豊中市|池田市|吹田市|泉大津市|高槻市|貝塚市|守口市|枚方市|茨木市|八尾市|泉佐野市|富田林市|寝屋川市|河内長野市|松原市|大東市|和泉市|箕面市|柏原市|羽曳野市|門真市|摂津市|高石市|藤井寺市|東大阪市|泉南市|四條畷市|交野市|大阪狭山市|阪南市|島本町|豊能町|能勢町|忠岡町|熊取町|田尻町|岬町|太子町|河南町|千早赤阪村

群馬県:前橋市|高崎市|桐生市|伊勢崎市|太田市|沼田市|館林市|渋川市|藤岡市|富岡市|安中市|みどり市|榛東村|吉岡町|上野村|神流町|下仁田町|南牧村|甘楽町|中之条町|長野原町|嬬恋村|草津町|高山村|東吾妻町|片品村|川場村|昭和村|みなかみ町|玉村町|板倉町|明和町|千代田町|大泉町|邑楽町

埼玉県:さいたま市西区|さいたま市北区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|川口市|川越市|越谷市|所沢市|春日部市|草加市|上尾市|熊谷市|新座市|入間市|朝霞市|和光市|志木市|戸田市|蕨市|鶴ヶ島市|狭山市|桶川市|北本市|富士見市|ふじみ野市|三郷市|八潮市|吉川市|加須市|久喜市|行田市|羽生市|蓮田市|坂戸市|本庄市|東松山市|深谷市|秩父市|白岡市|幸手市|鴻巣市|日高市

千葉県:千葉市

茨城県:水戸市|日立市|土浦市|古河市|石岡市|結城市|龍ケ崎市|下妻市|常総市|常陸太田市|高萩市|北茨城市|笠間市|取手市|牛久市|つくば市|ひたちなか市|鹿嶋市|潮来市|守谷市|常陸大宮市|那珂市|筑西市|坂東市|稲敷市|かすみがうら市|桜川市|神栖市|行方市|鉾田市|つくばみらい市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町|東海村|大子町|美浦村|阿見町|河内町|八千代町|五霞町|境町|利根町
TOP