
依頼者の金属プレス加工会社から相談を受けたところ、その会社が出入国在留管理庁から、「直近の決算が赤字である以上、特定技能の在留期間更新の手続きを進めることはできません。改善の見通しに関する評価書面を提出してください」と言われていた。
赤字・債務超過の原因は、鋼材価格の高騰と、自動車・電機業界からの厳しい価格据え置き要請が重なっていることにあります。
このまま企業評価書を用意できなければ、依頼者は今いる特定技能の作業者の更新すらできなくなります。更新できなければ現場の人手を確保できず、人手を確保できなければ受注した生産計画をこなせません。最悪の場合、依頼者は作業者を手放し、経営そのものが立ち行かなくなります。
下期に入り、来期の生産体制を見直す時期ではないでしょうか。
先生おひとりの問題ではありません。更新のタイミングで数字が悪化している受入れ企業が増えています。
とはいえ、このまま放置すれば、依頼者は他の行政書士事務所に相談先を変えてしまうかもしれません。
実は、中小企業診断士と連携して企業評価書(改善の見通しに関する評価書面)を用意すれば、赤字・債務超過の状態でも更新審査を一発で通せる可能性があります。ただし、その進め方には知っておくべき順序があります。この記事では、更新審査で受任機会を逃しやすい理由から、貴所が手に入れる未来まで、順にご説明します。
- 依頼者の金属プレス加工会社が特定技能人材の更新を控えて不安な方
- 直近決算が赤字・債務超過で更新審査が通るか心配な方
- 企業評価書を誰に依頼すればいいか分からない方
- 特定技能の更新審査で受任機会を逃しやすい理由
- 放置した場合に依頼者・貴所それぞれに起きること
- 企業評価書を中小企業診断士と連携して用意する流れ
- 貴所が更新審査への備えを通じて手に入れる未来
- 費用や役割分担についてよくある質問
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
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なぜ更新審査で受任機会を逃しやすいのか

結論から言うと、更新審査は初回の受入れ審査よりも見落とされやすい局面です。理由は明快で、多くの事務所が「一度受け入れられたのだから、更新も問題ないだろう」と考えてしまうからです。
ところが、特定技能の在留期間更新でも、受入れ機関としての基準を満たし続けているかが確認されます。直近の決算が赤字や債務超過に転じていれば、初回審査と同様に、改善の見通しを示す評価書面(企業評価書)の提出を求められることがあります。
更新審査が見落とされやすい2つの背景
更新審査への備えが後手に回る背景には、大きく2つの事情があります。
- 初回の受入れ審査を通過した実績があるため、「更新も同じように進む」と思い込みやすい
- 依頼者自身も、決算内容と在留資格の期限を結びつけて考える余裕がない
この期限は決算のスケジュールとは連動していないため、意識的に確認しなければ見落としてしまいます。
金属プレス加工業ならではの、数字が悪化しやすい理由
金属プレス加工業は、次のような事情から、受注が途切れていなくても決算の数字だけが悪化しやすい業種です。
- 鋼材価格の高騰が、契約時の見積りより後から効いてくる
- 自動車・電機業界の下請けとして受注する構造上、価格据え置き要請を断りにくい
- 金型のメンテナンス・更新コストが利益を圧迫する
- 電気代など製造コストの上昇が重なる
こうした要因が重なると、売上は保てていても利益が薄くなり、気づけば債務超過に近い状態になっていた、というケースが起こります。だからこそ、更新時期が近づいている依頼者については、決算の着地見込みが固まった段階で、一度状況を確認しておくことが重要です。
そして、企業評価書を作成できるのは中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士・税理士のいずれも、企業評価書そのものを作成することはできません。この作成資格の壁を正しく理解していないと、依頼者から相談を受けても具体的な打ち手を示せず、受任機会を逃してしまいます。
| 更新審査で確認される点 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 受入れ機関としての基準維持 | 特定技能所属機関としての基準を満たし続けているか |
| 直近の決算内容 | 直近期が赤字・債務超過になっていないか |
| 改善の見通し | 債務超過の場合、改善の見通しを示す評価書面(企業評価書)の有無 |
| 作成できる専門家 | 中小企業診断士など専門の資格者に限られる(行政書士・税理士は作成不可) |
要するに、更新審査は「一度通ったから安心」ではありません。決算の内容次第で、初回と同じ壁が再び立ちはだかります。この壁の存在を早い段階で依頼者に伝えられるかどうかが、信頼される事務所とそうでない事務所の分かれ目になります。
企業評価書の基本を先に押さえたい方へ
企業評価書が必要になる条件、作成できる専門家、混同されやすい「評価調書」との違いを、中小企業診断士が1本の記事にまとめています。
このまま何もしなければ、何が起きるか

結論として、企業評価書の準備を後回しにすると、依頼者は既存の作業者を手放すことになりかねません。理由は、更新審査に間に合わなければ在留資格の更新自体が難しくなるためです。
金属プレス加工業では、ひとりの熟練作業者が抜けるだけで、生産ラインの稼働率が大きく下がります。人手を失えば受注をこなせなくなり、来期の決算はさらに悪化するという悪循環に陥ります。新たな作業者を一から育てるには時間がかかり、その間の現場は既存の作業者にしわ寄せが行きます。
依頼者に起きること
依頼者にとって、更新できなかった特定技能人材はもう働けません。教育に時間をかけてきた戦力を失えば、生産ラインは振り出しに戻ります。新たな人材の確保には、採用活動から教育まで、相応の時間とコストがかかります。
貴所に起きること
依頼者が「相談しても解決策が出てこない」と感じれば、他の行政書士事務所に相談先を広げようとします。その相談先が、企業評価書にも対応できる別の事務所であれば、他の在留資格手続きの依頼機会もまるごと持っていかれる可能性があります。結果として、依頼者との関係そのものが揺らぐことにもなりかねません。
| 対応 | その後に起きやすいこと |
|---|---|
| 早めに決算状況を確認し、企業評価書の要否を見極める | 更新期限に余裕を持って対応でき、依頼者の不安が早期に解消される |
| 更新期限の直前まで気づかない、または対応を先送りする | 準備に十分な時間が取れず、依頼者が他の行政書士事務所を探し始める |
最も避けたいのは、依頼者が「相談しても解決しなかった」という印象を持ってしまうことです。これは一度失った信頼を取り戻すのが難しく、他の在留資格手続きの相談にも波及しかねません。
企業評価書を中小企業診断士と連携して用意するという選択肢

結論は、更新審査を控えた段階で、中小企業診断士と連携して企業評価書を準備することです。理由は、直近の財務状況を客観的に分析し、改善の見通しを第三者の立場で示せるのが、専門の資格者だけだからです。
外国人技能実習機構(OTIT)提出書類の別紙②-1・番号20にあたる企業評価書は、依頼者が債務超過のときに求められる書面です。この書面が求められる考え方は、初回の受入れ時も更新時も基本的に同じです。改善の見通しを筋道立てて示せれば、更新審査を前に進める材料になるということです。
企業評価書の記載イメージ(一般的な構成)
実際にどのような書面になるのか、一般的な構成項目を整理すると、次のようなイメージです。架空の数値ではなく、あくまで項目の一覧としてご覧ください。
| 記載項目 | 内容の目安 |
|---|---|
| 企業概要 | 事業内容・沿革・特定技能人材の受入れ実績 |
| 財務状況の分析 | 直近期の決算内容、債務超過に至った理由 |
| 改善の見通し | 受注状況・原価管理などを踏まえた今後の改善計画 |
相談から企業評価書の完成までの流れ
- 貴所または依頼者から、更新時期と直近の決算状況を共有いただく
- KICKが直近3期分の決算書などをもとに財務分析を行う
- 受注状況や原価管理の見直しなど、改善の見通しをヒアリングで補う
- 企業評価書(改善の見通しに関する評価書面)としてまとめる
- 貴所・依頼者が、在留資格の更新手続きに活用する
この流れの中で、在留資格の申請に関するご相談は引き続き貴所が担います。KICKが担うのは、あくまで財務分析と企業評価書の作成部分に限られます。役割が明確に分かれているからこそ、双方が専門領域に集中できます。
企業評価書の作成には、決算書の数字だけでなく、業種特有の事情を踏まえた読み解きが欠かせません。金属プレス加工業であれば、鋼材価格の推移や下請け構造による価格据え置きの実情など、数字の背景にある事情を理解したうえで、改善の見通しを組み立てる必要があります。
この記事の詳しいサービス内容は、次のページにまとめています。
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先生の事務所が手に入れる未来

更新審査への備えを一緒に進められる体制ができると、貴所と依頼者の関係は次のように変わっていきます。
目に見える変化
面談で話す内容が、書類の確認だけでなく「来期どう改善するか」という前向きな話題に変わります。依頼者の表情も、不安げなものから、一緒に手を打っている安心感のあるものへと変わっていきます。更新期限を意識した会話が自然に生まれ、直前になって慌てることもなくなります。
通帳と時間の変化
更新のたびに慌てて対応する必要がなくなり、貴所の業務時間にゆとりが生まれます。企業評価書の作成という専門外の業務をKICKに任せられるため、貴所は在留資格手続きという本来の強みに集中できます。受任件数が安定し、事務所の収入基盤が強くなります。
周囲からの変化
「あの事務所は、財務状況が厳しい依頼者の相談にも乗ってくれる」という評判が、依頼者の口コミを通じて広がっていきます。職員にとっても、対応の幅が広がったことへの自信につながります。
こうした変化は、一朝一夕には生まれません。しかし、更新審査という具体的な期限がある今こそ、その一歩を踏み出す好機です。こうした変化を、依頼者と共に手に入れましょう。
自所だけで抱える限界と、中小企業診断士との連携

結論として、企業評価書の作成は自所だけでは対応できません。理由は、専門外の分析には相応の時間と専門性が必要で、片手間で扱うにはリスクが大きいためです。
財務分析の専門知識に加え、受入れ制度への理解も欠かせません。見よう見まねで対応し、内容に不備があれば、かえって依頼者の受任機会を狭めてしまいます。だからこそ、認定経営革新等支援機関である中小企業診断士と連携する事務所が増えています。
特に、更新審査は「時間との勝負」になりやすい局面です。在留期限が迫ってから企業評価書の必要性に気づいても、慣れない分析に時間を取られてしまえば、間に合わない恐れがあります。専門の資格者と早めに連携しておくことが、時間コストを抑える最も確実な方法です。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、法人支援実績150社以上、全国オンライン対応(来社不要)で、企業評価書の作成を支援しています。代表の松本昌史は中小企業診断士・事業承継士であり、財務分析を軸に、依頼者の改善の見通しを客観的な書面としてまとめます。製造業をはじめ、業種特有の事情も踏まえて改善の見通しを整理します。
費用については、依頼内容によって異なるため、詳細はサービスページにてご確認ください。1事務所ごとに時間をかけて対応するため、月あたりのご相談枠には限りがあります。
製造業のように、取引先との力関係で価格転嫁が難しい業種では、決算の数字だけを見ていても改善の糸口が見えにくいことがあります。受注動向や原価管理の状況まで踏み込んで分析することで、初めて「何が改善の見通しになり得るか」が見えてきます。この視点の違いこそが、専門の資格者と連携する意味です。
士業連携の詳しい内容は、次のページでご案内しています。
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企業評価書をまとめて確認したい方へ
企業評価書が必要になる条件、作成できる専門家、混同されやすい「評価調書」との違いを、中小企業診断士が1本の記事にまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
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よくある質問

Q. 相談すると、依頼者を奪われませんか。
A. ご安心ください。KICKは企業評価書の作成支援に特化しており、在留資格の申請業務に関与することはありません。依頼者との関係は、そのまま維持されます。
Q. 貴所(行政書士事務所)側の実務負担はどの程度ですか。
A. 決算書など必要書類を共有いただければ、財務分析と企業評価書の作成はKICKが主導します。貴所の実務負担は、書類の取りまとめと依頼者への橋渡し程度で済みます。
Q. 企業評価書は誰が作れるのですか。
A. 中小企業診断士など専門の資格者に限られます。行政書士・税理士のいずれも作成することはできません。この点を正しく伝えることが、依頼者との信頼関係を保つ第一歩になります。
Q. 更新審査でも、初回と同じ書類が必要ですか。
A. 直近の決算内容によります。債務超過であれば、初回と同様に改善の見通しを示す評価書面(企業評価書)が求められることがあります。決算内容に応じて、必要な準備は変わりますので、まずは決算書をもとに状況を確認することをおすすめします。
Q. 債務超過でも更新は可能ですか。
A. 改善の見通しを客観的に示せれば、更新審査を前に進められる可能性があります。受注状況や原価管理の見直しなど、改善につながる材料があるかどうかが鍵になります。
Q. 金属プレス加工業以外の業種でも対応できますか。
A. 対応可能です。製造業をはじめ、建設業・宿泊業・運送業など、外国人材の受入れが多い業種全般でご相談いただいています。
Q. 費用はどのくらいかかりますか。
A. 依頼内容によって異なるため、具体的な金額はサービスページにてご確認ください。依頼者への説明時も、費用の話は個別にご案内いただく形で問題ありません。
Q. どのくらいの期間で企業評価書は完成しますか。
A. 必要書類が揃っている場合、比較的短期間での対応が可能です。更新期限が近い場合は、早めにご相談いただくほど、選べる打ち手が広がります。
Q. 育成就労制度への移行(2027年4月施行予定)にも関係しますか。
A. 育成就労制度へ移行しても、債務超過の場合に改善の見通しを求められる考え方は変わらない見込みです。制度の変更点は、今後の相談の中で随時ご案内します。
Q. 依頼者にはどのように説明すればいいですか。
A. 「更新審査には、財務状況によって企業評価書という書面が必要になる場合がある」「その作成は在留資格の手続きとは別の専門家(中小企業診断士)が担う」という2点を伝えるだけで十分です。詳細な制度説明は、KICKとの面談でまとめて行えます。
Q. 決算書のほかに、どのような資料が必要ですか。
A. まずは直近3期分の決算書があれば、財務分析に着手できます。受注状況や改善に向けた取り組みが分かる資料があれば、より具体的な見通しを描きやすくなりますが、必須ではありません。
Q. 全国どこでも対応してもらえますか。
A. オンラインで全国対応しており、来社の必要はありません。遠方の依頼者であっても、同じ流れでご相談いただけます。
Q. すでに他の専門家に相談している場合でも利用できますか。
A. ご利用いただけます。既存の相談先との役割分担を整理したうえで、企業評価書の作成部分だけをKICKが担うことも可能です。まずは現状をお聞かせください。
Q. 鋼材価格以外のコスト増にも対応できますか。
A. 対応可能です。人件費増・電気代高騰など、幅広いコスト増の相談に対応しています。鋼材価格の高騰はその一例に過ぎません。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。依頼者との関係はそのまま維持されます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。1事務所ごとに時間をかけて対応するため、月あたりのご相談枠には限りがあります。
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まとめ

特定技能の更新審査は、「一度通ったから安心」とは言い切れない局面です。金属プレス加工業のように鋼材高騰と価格据え置き要請の影響を受けやすい業種では、更新のタイミングで決算が悪化しているケースが珍しくありません。
企業評価書の作成は中小企業診断士など専門の資格者に限られます。在留資格の申請は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担で連携すれば、貴所の実務負担を抑えながら、依頼者の受任機会を守ることができます。
依頼者の「今いる作業者を手放したくない」という思いに応えられる事務所になれるかどうかは、更新審査への備えを早めに始められるかにかかっています。決算内容が固まったタイミングで、更新時期を迎える依頼者がいないかを一度棚卸ししてみましょう。早めに動き出すほど、選べる打ち手は多く残っています。まずは無料相談から、その一歩を踏み出してみてください。








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