顧問税理士から「特例承継計画を出しておきましょう」と言われ、様式を受け取った。目を通すと、承継後の経営の見通しを書く欄がある。
会社の数字は毎月見ている。それでも、いざ将来のことを書こうとすると手が止まる。「何をどこまで書けばいいのか」——そんな状態ではないでしょうか。
結論から申し上げます。空欄を埋めただけの計画は、承継が始まった後にほとんど働きません。
反対に、直近数期の決算に基づいて数値で裏づけた計画は、後継者の行動計画としても、金融機関との対話の材料としても使えます。
そして、株式の贈与・相続を実行する期限は延びていません。形式的な書類づくりに時間を使っている余裕はありません。
- 親族内承継で特例承継計画の作成を任された方
- 様式の空欄をどう埋めるか手が止まっている方
- 顧問税理士から計画の提出をすすめられた方
- 承継後5年の経営の見通しを描けずにいる方
- 経営承継円滑化法の認定の全体像を知りたい方
- 経営承継円滑化法の「認定」と、計画の「確認」の違い
- 特例承継計画で実際に問われる4つの数値的裏付け
- 直近数期の決算から承継後5年の見通しを組み立てる手順
- 令和9年の2つの期限と、実行が間に合わなかった場合の影響
- 税理士・認定支援機関それぞれの役割の切り分け
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、法人支援150社以上の実績で承継の全体設計に伴走してきました。認定経営革新等支援機関でもあります。
読み終えるころには、自社の決算書のどの数字を、計画のどの欄に、どう言葉を添えて書けばよいかが分かります。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは承継のご事情をお聞かせください。
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経営承継円滑化法の認定とは何か|特例承継計画を空欄埋めで済ませると起きること

この記事が前提にするのは親族内承継です。子や親族へ株式と経営を引き継ぐ場面を想定しています。
結論を先に述べます。経営承継円滑化法の支援を受けるには、行政の手続きを通す必要があります。その入口に置かれるのが特例承継計画です。
この計画を「様式の空欄を埋める作業」と捉えると、承継が始まってから困ります。理由は後で詳しく述べます。
経営承継円滑化法とはどんな法律か
経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継にともなう課題を和らげるために、複数の支援措置をまとめた法律のことです。正式には「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」といいます。
この法律が用意している支援は一つではありません。目的の違う措置が並んでいます。
そして、措置ごとに通る手続きが違います。ここを取り違えると、必要な書類も期限も見誤ります。
| 支援措置 | 目的 | 通る手続き |
|---|---|---|
| 事業承継税制(納税猶予)の前提となる認定 | 株式の贈与・相続にかかる税の納付を猶予する | 特例承継計画の確認を受け、贈与・相続の後に都道府県知事の認定を受ける |
| 金融支援 | 株式の買取資金や納税資金などの調達を支える | 都道府県知事の認定を受ける |
| 遺留分に関する民法の特例 | 後継者に集めた株式が、遺留分の争いで分散するのを防ぐ | 推定相続人全員の合意のうえで、経済産業大臣の確認と家庭裁判所の許可を受ける |
| 所在不明株主に関する会社法の特例 | 連絡のつかない株主が残る株式の整理を進めやすくする | 都道府県知事の認定を受ける |
「知事承認」ではなく、認定と確認である
実務の会話では「知事承認をもらう」という言い方を耳にします。しかし、法律上の言葉は承認ではありません。
正しくは都道府県知事の「認定」です。そして、贈与や相続の前に出す特例承継計画については「確認」を受けます。
特例承継計画とは、後継者が誰で、承継後の経営をどう進めるかを記載して確認を受けるための計画書のことです。
言葉の違いは細かく見えます。ただ、認定と確認は時期も対象も別の手続きです。混ぜて理解していると、順番を間違えます。
空欄を埋めるだけの計画が、後で効かなくなる理由
計画は出せばそれで終わり、という書類ではありません。承継が始まった後、実際の経営がその計画に沿って動いていくからです。
形式的に埋めただけの計画には、次の3つの問題が起きます。
- 後継者が「何を、いつまでに」やるのかが自分の言葉になっていない
- 金融機関に説明を求められたとき、計画と決算の数字がつながらない
- 幹部社員に方針を伝えられず、承継後に現場が迷う
特に2つ目は影響が大きいところです。承継の前後は、借入の条件や経営者保証の扱いが話題になります。
そのとき、計画に書いた将来像と決算書の実績がずれていると、説明に時間がかかります。銀行は将来の見通しを、過去の数字との連続性で見るからです。
放置したときに効いてくる、2つの期限
ここが最も重要です。特例には、性質の違う期限が2つあります。
| 何の期限か | 期日 | 見通し |
|---|---|---|
| 特例承継計画の提出期限(法人版) | 令和9年(2027年)9月30日 | 省令の改正で延長された |
| 株式の贈与・相続を実行する期限 | 令和9年(2027年)12月31日 | 延長されない見込み |
注意していただきたいのは、この2つを同じものとして読まないことです。
計画の提出期限が延びても、実際に株式を渡す期限は延びていません。計画だけ出して贈与が間に合わなければ、特例は使えません。
つまり「提出期限が延びたから余裕がある」という理解は逆です。実行までの逆算で考える必要があります。
要するに、経営承継円滑化法の入口は行政手続きですが、中身は経営そのものです。だからこそ、数値で裏づける書き方が要ります。
経営承継円滑化法の認定で問われる4つの数値的裏付け|親族内承継の書き方

結論です。特例承継計画で書くべきことは、突き詰めると4つに整理できます。
いずれも、直近数期の決算に基づいて説明できるものです。手元にあるのは特別な資料ではありません。決算書と試算表、そして返済予定表です。
| 4つの裏付け | どの資料から引くか | よくある不足 |
|---|---|---|
| 売上と利益の推移 | 直近3期から5期の決算書、部門別・得意先別の内訳 | 増減の理由が書かれず、数字が並ぶだけになる |
| 借入と返済の見通し | 返済予定表、資金繰り表、経営者保証の有無 | 返済原資が利益と結びついていない |
| 後継者が取り組む施策 | 取引先の状況、原価と粗利の内訳、投資の予定 | 「強化する」で終わり、担当と期限がない |
| 雇用と体制の見通し | 人員名簿、年齢構成、賃金台帳の総額推移 | 採用と退職の見込みが織り込まれていない |
1つ目|売上と利益の推移をどう説明するか
まず、直近3期から5期の売上と利益を並べます。ここまでは誰でもできます。
大事なのは、その横に増減の理由を一言ずつ添えることです。「大口の得意先が増えた」「原材料の値上がりを転嫁しきれなかった」といった具合です。
次に、特殊な要因を切り分けます。補助金の入金、資産の売却益、一時的な大口案件などは、通常の実力と分けて書きます。
この切り分けをしておくと、承継後5年の見通しが自然に描けます。実力ベースの水準が見えるからです。
将来の数字は、細かい小数点まで作り込む必要はありません。大切なのは、その数字になる理由を一行で説明できることです。
右肩上がりの絵を描く必要もありません。市場が縮んでいるなら、そう書いたうえで、どう利益を確保するかを示すほうが説得力があります。
2つ目|借入と返済の見通し
次に資金です。返済予定表を開き、承継後5年の返済額を年ごとに拾い出します。
そのうえで、営業利益に減価償却費を足した金額と、年間の返済額を並べて比べます。返済が上回っていれば、どこかで手当てが要ります。
この作業は、後継者にとって初めての体験になることが多いところです。日々の売上は見ていても、返済と利益の関係までは見ていないからです。
あわせて、経営者保証の扱いも書き出しておきます。保証をそのまま引き継ぐのか、外す交渉をするのかは、後継者の意思決定に直結します。
さらに、株式の買取資金や納税資金が必要になるかも確認します。親族内承継でも、他の相続人との調整で資金が要る場合があります。
3つ目|後継者が取り組む具体的な施策
ここが計画の心臓部です。承継後に後継者が何をするかを、経営改善の柱として書きます。
「営業を強化する」では計画になりません。次の3点をそろえて初めて、行動として動きます。
- 誰が担当するのか(後継者本人か、任せる幹部か)
- いつまでにやるのか(何年目の、どの時期か)
- どの数字が動くのか(売上か、粗利率か、在庫か)
施策は多ければよいものではありません。3つから5つに絞ったほうが、実行されます。
選ぶときの基準はひとつです。決算の弱点に直接効くかどうかで選びます。
粗利率が下がっているなら、価格の見直しか、原価の管理です。人件費の比率が上がっているなら、業務の組み替えです。
自社だけで施策を選ぶのが難しいときは、経営承継円滑化法に対応した特例承継計画の作成支援もご用意しています。決算の読み解きから、計画への落とし込みまで一緒に進めます。
4つ目|雇用と体制の見通し
4つ目は人です。承継後の人員数と、その内訳を書きます。
まず、現在の人員を年齢構成で並べます。5年後に定年を迎える人が何人いるかが見えます。
次に、幹部社員の去就です。先代と同世代の役員が退く予定なら、その業務を誰が引き継ぐかを書きます。
そして、採用と育成の見込みです。何人採るのか、その人件費は利益計画に織り込まれているのかを確認します。
納税猶予の制度では、承継後の雇用の状況を報告する仕組みがあります。実態とかけ離れた人員計画を書くと、後で説明に苦労します。
要するに、この4つは別々の話ではなく、決算という一つの土台から派生した4つの面です。だから、つながりを持って書けます。
初回のご相談で、いきなり契約をお願いすることはありません。計画のどこで手が止まっているかを伺うだけでも構いません。
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数値で裏づけた特例承継計画が、親族内承継にもたらす未来

数値の裏付けを備えた計画をつくると、手続きが通るだけでは終わりません。日々の経営が変わります。
変化は3つの軸で現れます。
後継者が、自分の言葉で会社を語れるようになる
計画づくりの過程で、後継者は決算書を通しで読むことになります。これが大きい変化です。
売上の増減がなぜ起きたのか、利益がどこで残っているのか。数字の裏側にある理由を知ると、経営の判断が変わります。
先代から「まだ分かっていない」と言われる場面も減ります。同じ数字を見て話せる関係になるからです。
結果として、承継の会話が感情論から離れます。株式の話も、資金の話も、前に進みやすくなります。
金融機関と税理士との会話が、噛み合うようになる
銀行の担当者が知りたいのは、承継後も返済が続くかどうかです。税理士が知りたいのは、税制の要件を満たすかどうかです。
見ている場所は違います。しかし、どちらも土台は同じ決算の数字です。
数値で裏づけた計画があると、この2者に同じ資料で説明できます。説明のたびに資料を作り直す手間がなくなります。
経営改善の方向が一枚にまとまっていれば、融資の相談も、税制の検討も、同じ前提の上で進みます。
家族と社員の不安が、目に見えて減る
承継の不安は、先が見えないことから生まれます。何も示されないと、人は最悪の想像をします。
幹部社員に「5年でここを目指す」と示せると、現場の迷いが減ります。自分の役割が分かるからです。
ご家族についても同じです。株式を誰にどう渡すのかが説明できれば、相続の場面での摩擦を減らせます。
会社の数字と、家族の事情と、後継者の意思。この3つがつながった状態を、共に手に入れましょう。
自社だけで進める限界と、認定支援機関としてのKICKの伴走

ここまで読んで「やることは分かった」と感じていただけたと思います。ただ、自社だけで進めると、多くの会社が同じ場所でつまずきます。
社内だけで書くと起きる3つの壁
1つ目は、決算の数字を経営の言葉に翻訳できないことです。数字は読めても、なぜそうなったかを言語化するのは別の技術です。
2つ目は、将来の見通しが希望的観測になりやすいことです。社内で作ると「こうなってほしい」が「こうなる」に変わってしまいます。
3つ目は、関係者の話が集まらないことです。税理士、金融機関、保険の担当者、後継者。それぞれ別の場所で別の話をしています。
敵は人ではありません。バラバラのまま時間だけが過ぎる状況です。
誰が何を担当するのかを、はっきりさせる
専門家の役割は重なりません。整理しておくと、相談先で迷わなくなります。
- 個別の税務判断・税務申告・税額の計算は税理士の領域です
- 株式の名義や役員の変更などの登記は司法書士の領域です
- 許認可の手続きは行政書士の領域です
- 法律の判断や、相続の紛争は弁護士の領域です
特例が使えるかどうか、そして税額がいくらになるかの判断は、税理士にお任せする部分です。この記事も、その判断に代わるものではありません。
KICKが担うのは、承継全体の設計と伴走
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、承継の全体像を設計し、実行まで伴走します。認定経営革新等支援機関でもあります。
具体的には、次のような進め方をします。
- 直近数期の決算書と試算表を読み、実力ベースの収益構造を整理する
- 返済予定表と資金繰りを重ね、承継後に必要な資金を洗い出す
- 後継者と一緒に経営改善の柱を決め、担当と期限を入れる
- 人員と体制の見通しを、利益計画と整合させる
- 特例承継計画の作成支援を行い、税理士との役割分担を調整する
あわせて、事業承継専属の保険代理店として、法人保険の役割を承継の段階に合わせて点検します。
ここで大切なのは、保険を減らす方向で見るのではないことです。守るための再設計という考え方で、過不足を可視化します。
削りすぎれば、万一のときに事業の継続や家族の生活に影響が出ます。いまの目的と契約が合っているかを点検する価値がある、という温度でご一緒します。
相談したからといって、契約をお願いすることはありません。他の専門家に依頼中でも構いません。話を聞いて終わりにしていただいて結構です。
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経営承継円滑化法と特例承継計画のよくある質問

Q. 経営承継円滑化法の認定は、どこに申請しますか
A. 会社の主たる事務所がある都道府県の担当窓口です。認定を行うのは都道府県知事です。
「知事承認」と呼ばれることがありますが、正しくは認定です。金融支援や所在不明株主の特例も、同じく都道府県知事の認定を受けます。
まずは自社の所在地の都道府県の窓口を確認してください。必要な書類の案内もそこで受けられます。
Q. 特例承継計画の提出期限はいつまでですか
A. 法人版の特例承継計画は、令和9年(2027年)9月30日までです。省令の改正で延長されました。
ただし、これは計画を出す期限にすぎません。株式の贈与や相続そのものの期限は別にあります。
個人事業者向けの個人版事業承継計画は、令和10年(2028年)9月30日です。法人版と混同しないようご注意ください。
Q. 提出期限が延びたので、贈与も後回しにできますか
A. できません。株式の贈与・相続を実行する期限は令和9年(2027年)12月31日で、延長されない見込みです。
計画を出しても、実行が間に合わなければ特例は使えません。ここが最も誤解の多い点です。
逆算すると、株価の確認、資金の準備、家族の合意に要する時間を見込む必要があります。実行日から逆に日程を引いてください。
Q. 特例承継計画は、自分で作れますか
A. 作ること自体は可能です。様式に沿って記載すれば形は整います。
ただし、承継後の経営の見通しを決算と結びつけて書く部分は、社内だけでは難しいことが多いところです。数字を経営の言葉に置き換える作業だからです。
まずはご自身で下書きし、詰まったところを専門家と埋めていく進め方をおすすめします。作成支援という形で伴走できます。
Q. 認定支援機関の所見は、誰に書いてもらえますか
A. 認定経営革新等支援機関として登録されている支援機関です。金融機関、税理士、中小企業診断士などが登録しています。
特例承継計画には、認定支援機関の指導や助言を受けた旨を記載する欄があります。形式的に署名をもらうだけでは、計画の中身は良くなりません。
決算の内容まで踏み込んで一緒に考えてくれる相手を選んでください。KICKも認定経営革新等支援機関です。
Q. 納税猶予は、申請すれば必ず使えますか
A. 必ず使えるとは限りません。会社と後継者、先代経営者のそれぞれに要件があり、個社の事情で判断が分かれます。
また、これは税を免除する制度ではなく、納付を猶予する制度です。要件を満たさなくなれば、猶予は打ち切られます。
適用できるかどうか、そして税額がいくらになるかの判断は税理士の領域です。必ず顧問税理士に確認してください。
Q. 納税猶予が打ち切られるのは、どんなときですか
A. 承継後に求められる要件を満たさなくなったときです。後継者が代表者でなくなる、対象の株式を手放す、といった場合が代表例です。
打ち切られると、猶予されていた税額に利子税を加えて納付することになります。承継後の経営判断が、税の負担に直結する仕組みです。
だからこそ、承継後5年の見通しを最初に数値で描いておく意味があります。次の一手として、報告の時期と内容を税理士と確認しておいてください。
Q. 計画に書いた数字どおりにならなかったら、どうなりますか
A. 計画は将来の見通しであり、達成の保証を求めるものではありません。実績がずれること自体は珍しくありません。
大切なのは、ずれた理由を説明できることです。理由が語れる計画は、金融機関との対話でも生きます。
毎年の決算のタイミングで、計画と実績を並べて確認する習慣をつけてください。ずれの早期発見が、次の手を打つ余裕を生みます。
Q. 後継者を、途中で変更することはできますか
A. 状況によります。確認を受けた計画の内容を変更する手続きは用意されています。
ただし、変更できる範囲や時期には条件があります。贈与や相続を実行した後では、対応が変わる場合もあります。
後継者が固まりきっていない段階でも、まず相談してください。早い段階なら選べる道が多く残ります。
Q. 顧問税理士がいます。相談が重複しませんか
A. 重複しません。役割が違うからです。
税務の判断と申告は税理士が担います。KICKが担うのは、承継全体の設計と、経営改善を含む計画づくりへの伴走です。
むしろ、顧問税理士がいらっしゃるほうが進めやすくなります。役割を整理したうえで、同じ資料を共有する形をご提案します。
まとめ

経営承継円滑化法の支援を受ける入口には、都道府県知事の認定と、計画の確認があります。呼び方をそろえるところから始めてください。
そのうえで、特例承継計画は空欄を埋める書類にしないことです。直近数期の決算に基づいて、承継後5年の見通しを数値で裏づけます。
裏付けは4つです。売上と利益の推移、借入と返済の見通し、後継者が取り組む施策、雇用と体制の見通し。どれも決算という一つの土台から書けます。
そして期限です。計画の提出期限は令和9年9月30日ですが、贈与・相続を実行する期限は令和9年12月31日で、延長されない見込みです。
納税猶予は免除ではなく猶予であり、要件を満たさなくなれば打ち切られます。使えるかどうかの判断は税理士に確認してください。
明日からできることは一つです。直近3期の決算書と、返済予定表を机に並べてみてください。そこから計画は書き始められます。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約も、しつこい営業もありません。途中でお断りいただいて構いません。まずは今のご状況をお聞かせください。
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