
事業承継の準備を「そのうち考えよう」と先送りにしていませんか。結論から言えば、事業承継税制の特例承継計画は、提出期限が2026年3月31日から2027年9月30日へ延長されました。
残暑が落ち着き、下期の経営課題を見直す時期に入ったタイミングでの制度改正です。期限が延びたからこそ、今のうちに準備を始めた会社ほど、余裕を持って対策できます。
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何が変わったのか|特例承継計画の提出期限延長の中身

令和8年度税制改正により、事業承継税制の特例措置を受けるための「特例承継計画」の提出期限が、法人版で2026年3月31日から2027年9月30日へ1年6か月延長されました。個人事業主向けの個人版事業承継税制についても、提出期限は2028年9月30日まで延長されています。
ただし、贈与・相続そのものを実施する期限(2027年12月31日)は変わっていません。計画の提出期限だけが延びた点には注意が必要です。
期限が延びても急ぐべき理由と進め方

提出期限が延びたとはいえ、後継者の選定や自社株評価、保険の見直しには相応の時間がかかります。直前に慌てて準備すると、条件を整えきれないまま期限を迎えるおそれもあります。
- 後継者(親族内・従業員・第三者)の方向性を固める
- 自社株の評価と贈与・相続の計画を立てる
- 万一に備えた法人保険の内容を点検する
特に法人保険は、契約者・被保険者・受取人の設計次第で承継時の資金繰りへの影響が変わります。延長された期間を使って、じっくり点検しておきたいところです。
特例承継計画の要件や手続きについては、次のページに詳しくまとめています。
贈与税・相続税ゼロ円での事業承継を実現するには 親族や後継者へ事業を引き継ぎたいが、贈与税や相続税の負担が心配 後継者への株式移転で多額の税金が発生しそう 承継後の資金繰りや経営安定性も確保したい できるだけ早く承継計画を整えたい ...
KICKコンサルティングの事業承継サポート

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士と事業承継士が在籍し、特例承継計画の策定支援から、承継前後の法人保険の見直しまで一貫してご相談いただけます。
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