経営力向上計画のA類型とB類型って何?|実は証明書で決まります

A類型とB類型は、好みで選ぶものではありません。工業会等の証明書が取れる設備ならA類型、取れない設備やライン全体の投資ならB類型を検討する。これが実務の出発点です。

A類型(生産性向上設備)は、旧モデルと比べた生産性の向上を工業会等の証明書で示す類型です。B類型(収益力強化設備)は、年平均の投資利益率が7%以上となる見込みについて経済産業大臣(経済産業局)の確認を受ける類型です。どちらも経営力向上計画の認定を受け、即時償却か税額控除を使うための入口です。

設備メーカーの担当者に「税制優遇を使いたいので証明書をお願いします」と伝えたところ、「この機種は工業会の証明書が出ません」と返ってきた。調べるとB類型という道があるようですが、投資利益率、事前確認書、経済産業局と、見慣れない言葉が並びます。

自社はどちらで進めればよいのか。そう迷ったのは、あなただけではありません。止まる原因は要件の難しさではなく、類型ごとに「誰に、何を、どの順番で頼むか」が違い、その違いが一覧で示されていないことにあります。

しかも証明書は発行まで数日から2か月程度、確認書は数日から1か月程度かかります。本当の相手は類型の難しさではなく、決算日までの残り日数です。

この記事では、中小企業庁が公開している資料にもとづき、A類型とB類型の違いと、工業会等の証明書と経済産業局の確認書の取り方を、順番と所要期間つきで整理します。中小企業診断士のKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が解説します。

この記事で分かること

  • A類型とB類型の要件、必要な書面、期間の目安の違い
  • 工業会等の証明書が発行されるルートと依頼先
  • 投資利益率の考え方と、経済産業局の確認書の取り方
  • 類型を決めないまま進んだときに起きる、日程の遅れ

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類型の選択で手が止まる理由と、あいまいなまま進めたときに起きること

経営力向上計画のA類型とB類型のどちらを選ぶかで手が止まる経営者

手が止まる理由は、似た言葉が並ぶからです。証明書、確認書、事前確認書。名前は似ていますが、出す相手も、かかる日数も違います。

A類型で進めてから証明書が出ないと分かり、B類型へ切り替えたときの日程の伸び

まず、3つの書面を区別する

最初に押さえるのは、書面の名前と出すところの対応です。ここがつながると、手続きは順番に並びます。

言葉中身出すところ
A類型(生産性向上設備)設備そのものの生産性で要件を示す類型工業会等が証明書を発行
B類型(収益力強化設備)投資が生む利益で要件を示す類型経済産業局が確認書を発行
工業会等の証明書A類型の要件を満たすことを示す書面設備メーカー経由で工業会等
事前確認書投資計画の内容を専門家が確認した書面税理士又は公認会計士
経済産業大臣の確認書投資利益率の見込みを確認した書面管轄の経済産業局

決めないまま進むと、日程だけが伸びる

よくあるのが、A類型のつもりでメーカーに証明書を依頼し、しばらくして「この機種は対象外です」と知らされる展開です。そこからB類型に切り替えると、投資計画の作成、税理士又は公認会計士の事前確認、経済産業局への説明までをやり直すことになります。

確認書の発行までは数日から1か月程度。そのうえで計画を申請すると、標準処理期間は単一の省庁で30日程度、複数の省庁にまたがる場合は45日程度、経済産業部局のみへの電子申請なら14日程度(休日等を除く)です。切り替えの判断が1か月遅れると、認定が決算日を越えるおそれがあります。

設備は原則として認定を受けてから取得します。その期の優遇を使えるかは、決算日と認定日の位置関係で決まります。

A類型とB類型の違いと、証明書と確認書の取り方

経営力向上計画のA類型とB類型の違いと証明書の取り方を解説する

分かれ目は1つです。工業会等の証明書が取れる設備かどうか。取れるならA類型、取れない設備やライン全体の投資ならB類型を検討する。これは実務で広く使われている目安であり、公的な決まりとして選び方が定められているわけではありません。迷う場合は設備メーカーと管轄の経済産業局に確認してください。

A類型とB類型の分かれ目。工業会等の証明書が取れる設備かどうかで検討する類型が変わる

項目A類型(生産性向上設備)B類型(収益力強化設備)
要件指標が旧モデル比で年平均1%以上向上し、販売開始時期も満たす年平均の投資利益率が7%以上と見込まれる
必要な書面工業会等の証明書事前確認書と経済産業局の確認書
誰が出すか工業会等(メーカー経由)税理士又は公認会計士と経済産業局
期間の目安数日から2か月程度数日から1か月程度(計画作成の時間は別)
認定後の義務税務申告時に所定の書類を添付これに加えて実施状況報告の提出

A類型の要件と、工業会等の証明書の取り方

中小企業庁は、A類型の対象を「指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しており、設備区分ごとに定められた販売開始時期要件を満たす設備」と説明しています。指標は、単位時間当たり生産量、歩留まり率、投入コスト削減率の3つです。

A類型の販売開始時期要件。機械装置10年以内、工具5年以内、器具備品6年以内、建物附属設備14年以内、ソフトウエア5年以内

もう1つの要件が販売開始時期です。機械装置は10年以内、工具(測定工具及び検査工具)は5年以内、器具備品は6年以内、建物附属設備は14年以内、ソフトウエアは5年以内。長く売られているモデルは、ここで外れることがあります。型式の販売開始時期をメーカーに確かめてください。

証明書の取り方で誤解されやすいのが、依頼先です。事業者が工業会等に直接申し込むのではありません。設備メーカーに発行を依頼し、メーカーが工業会等とやり取りします。

工業会等の証明書が発行されるルート。ユーザーから設備メーカー、工業会等を経て証明書が戻る流れ

工業会等は、新旧モデルの比較指標が分かるカタログや仕様書、販売開始時期が分かる資料を見て発行を判断します。メーカー側に資料がそろわなければ証明書は出ません。担当する団体は設備区分ごとに違い、中小企業庁が対応工業会等のリストを公開しています。

発行までは数日から2か月程度。見積書が届いた日に証明書の依頼まで済ませるくらいの前倒しが安全です。

B類型の要件と、経済産業局の確認書の取り方

B類型は、年平均の投資利益率が7%以上と見込まれる投資計画について、経済産業大臣の確認を受けた設備が対象です。設備の性能ではなく投資が生む利益で要件を満たす道であり、証明書が出ない設備でも検討できます。

投資利益率の計算式。営業利益と減価償却費の増加額の年平均を設備投資額で割る

投資利益率は、実務では「営業利益と減価償却費の増加額の年平均を、設備投資額で割る」と説明されています。中小企業庁の様式からの引用ではないため、実際の計算は最新の手引きと、事前確認を依頼する専門家の指示に合わせてください。

架空の設定で試算します。設備投資額が5,000万円、投資で増える営業利益と減価償却費の合計が年平均400万円なら、400万円 ÷ 5,000万円 = 8.0%となり、7%以上の水準に届きます。大切なのは、増える利益の根拠です。受注が何件増え、稼働率がどう変わるのか。実績と仮説を分けて書き、仮説には確かめ方を添えてください。

B類型の確認書を取るまでの流れ。投資計画の作成、事前確認書、経済産業局への説明、確認書の発行

手続きは4段階です。投資計画を作り、税理士又は公認会計士に確認してもらって事前確認書を受け取ります。次に、本社所在地を管轄する経済産業局へ事前に連絡し、投資計画と事前確認書を提出して説明します。この説明はオンラインでも可能になり、提出先も本社所在地の管轄局に一元化されました。そして確認書が発行され、その写しを添えて計画を申請します。

提出時に求められる主な資料は次のとおりです。

  • 登記簿謄本の写し(個人事業主は税務申告書等)
  • 直近1年分の貸借対照表と損益計算書
  • 既存設備と投資後の状況が分かる資料(レイアウト図等)
  • 投資計画が分かる資料(稟議書、取締役会議事録、見積書等)
  • 税理士又は公認会計士による事前確認書

事前確認は、普段の顧問税理士でなければならない決まりにはなっていません。対応しにくい場合は、この手続きに慣れた専門家に単発で依頼する方法もあります。確認書の発行までは数日から1か月程度で、資料の不足が多いとさらに延びます。

B類型は認定を受けた後にも報告がある

ここは見落とされがちです。B類型では、投資計画の実施状況を設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4か月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局へ提出します。その後も一定の期間、報告が続きます。何回、いつまで提出するかは最新の手引きで確認してください。

結果として全ての設備について税制措置を受けなかった場合は、初回の報告書にその旨を記載すれば、以降の提出は不要とされています。報告まで含めて「使う制度」だと考えておくと、担当者を最初から決められます。

どちらの類型でも共通する、制度の要点

中小企業経営強化税制の対象設備と最低取得価額。機械装置160万円以上、工具と器具備品40万円以上など

経営力向上計画は、中小企業等経営強化法にもとづき、設備投資や人材育成の取り組みをまとめて国の認定を受ける計画です。認定を受けた中小企業者等が対象設備を取得すると、中小企業経営強化税制として即時償却、または取得価額の10%の税額控除を選んで使えます。資本金の額等が3,000万円超の法人は税額控除が7%です。最低取得価額は機械装置160万円以上、工具と器具備品40万円以上、建物附属設備60万円以上、ソフトウェア70万円以上。適用期限は2027年3月31日までです(2026年9月時点)。

経営力向上計画

区分項目内容
対象設備
最低取得価額/販売開始時期
機械装置160万円以上 / 10年以内
工具(測定工具・検査工具)30万円以上 / 5年以内
器具備品30万円以上 / 6年以内
建物附属設備60万円以上 / 14年以内
ソフトウエア(情報収集・分析指示機能付)70万円以上 / 5年以内
共通要件性能向上旧モデル比で年平均1%以上の向上
単位時間当たり生産量・歩留まり率・投入コスト削減率のいずれか
税制優遇
選択適用
即時償却取得価額の100%を初年度に損金算入
1,000万円の設備なら1,000万円
税額控除(資本金3,000万円以下)取得価額の10% 1,000万円の設備なら100万円
税額控除(資本金3,000万円超1億円以下)取得価額の7% 1,000万円の設備なら70万円
適用の枠組み控除上限・期限・期間控除上限 法人税額の20% / 適用期限 令和9年3月31日 / 標準処理期間 30日
経営力向上計画の認定に基づく中小企業経営強化税制について、対象設備ごとの最低取得価額・販売開始時期、性能向上要件、即時償却・税額控除の内容をまとめた一覧です。

見積書と型式のメモだけお持ちいただければ結構です。お断りいただいても費用はかかりません。

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類型が決まった先に手に入る未来

経営力向上計画の類型が決まり設備投資を前に進める経営者

類型が決まると、手に入るものが3つあります。数字、時間、関係性です。

類型が決まると手に入る3つのもの。使える優遇の規模、逆算できる日程、段取りのついた関係先

数字 使える優遇の規模が見える

A類型は単体の設備が中心になりやすく、B類型は投資計画に載せた設備をまとめて対象にできます。対象にできる範囲が変われば、使える優遇の規模も変わります。即時償却と税額控除のどちらを選ぶかも、類型が決まってはじめて具体的な金額で比べられます。

時間 日数を織り込んだ逆算ができる

A類型なら証明書に数日から2か月程度、B類型なら確認書に数日から1か月程度。そこへ投資計画を作る時間と、標準処理期間が乗ります。決算日から逆に引けば、いつメーカーへ依頼すべきかが1つの日付になって出てきます。

関係性 相手ごとの段取りが付く

A類型なら設備メーカー、B類型なら税理士又は公認会計士と経済産業局。誰に何を頼むかが決まれば、社内の担当も割り振れます。投資の理由を、社内にも金融機関にも同じ言葉で説明できる資料が残ります。

投資利益率や生産性の指標は、認定を受けた後の振り返りにも使えます。使える優遇の規模と、逆算できる日程と、説明できる計画を共に手に入れましょう。

類型を選ぶ前に見落としやすい注意点

経営力向上計画の類型選びで見落としやすい注意点を確認する

類型が決まっても、条件を外していれば税制措置は使えません。

経営力向上計画の類型選びで見落としやすい注意点。中古品、重複適用、業種の制限、取得の順序

設備そのものが対象から外れていないか

中小企業庁の「中小企業経営強化税制Q&A集」では、中古品は対象にならないとされています。同じ資産に複数の税制優遇を重ねて適用することもできません。業種による制限もあり、全ての業種が対象になるわけではありません。

証明書と確認書は、計画申請の「前」に取る

中小企業庁は、工業会等による証明書と経済産業大臣による確認書は、設備の取得前かつ計画申請の前に取得する必要があるとしています。順番は固定です。認定を受けてから証明書を追加する進め方はできません。

設備の取得も、原則は認定が先、取得が後です。例外は申請書の到達日から遡って60日以内に取得した設備で、かつその事業年度内に認定を受けていることが必要です。事業承継等を伴う設備取得とE類型は、この例外の対象外とされています。

A類型とB類型のほかにもある類型

D類型(経営資源集約化に資する設備)は、計画終了年次の修正ROA又は有形固定資産回転率について経済産業大臣の確認を受ける類型です。E類型(経営規模拡大設備)は売上高100億円を目指す企業に向けた拡充枠です。どちらも手続きの流れはB類型と同じです。C類型(デジタル化設備)は2025年4月1日をもって廃止されています。

サービス案内

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)の経営力向上計画の支援体制

経営力向上計画

区分項目内容
対象設備
最低取得価額/販売開始時期
機械装置160万円以上 / 10年以内
工具(測定工具・検査工具)30万円以上 / 5年以内
器具備品30万円以上 / 6年以内
建物附属設備60万円以上 / 14年以内
ソフトウエア(情報収集・分析指示機能付)70万円以上 / 5年以内
共通要件性能向上旧モデル比で年平均1%以上の向上
単位時間当たり生産量・歩留まり率・投入コスト削減率のいずれか
税制優遇
選択適用
即時償却取得価額の100%を初年度に損金算入
1,000万円の設備なら1,000万円
税額控除(資本金3,000万円以下)取得価額の10% 1,000万円の設備なら100万円
税額控除(資本金3,000万円超1億円以下)取得価額の7% 1,000万円の設備なら70万円
適用の枠組み控除上限・期限・期間控除上限 法人税額の20% / 適用期限 令和9年3月31日 / 標準処理期間 30日
経営力向上計画の認定に基づく中小企業経営強化税制について、対象設備ごとの最低取得価額・販売開始時期、性能向上要件、即時償却・税額控除の内容をまとめた一覧です。

ここまで読んで「自社はA類型で進められそうだ」と分かった方は、ぜひご自身で進めてください。経営力向上計画の申請書は、事業者本人が記載するものです。設備が1台、販売開始時期もはっきりしていて、決算日まで余裕がある。この3つがそろうなら、メーカーへの依頼と申請書の作成で足ります。

自力で進める場合と、専門家と進める場合の分かれ目

状況自力で進めやすい専門家と進めたほうがよい
設備の構成単体の設備を1台入れるライン全体や複数の設備
証明書出ると確認できた出ないと言われた
使う類型A類型で証明書の手配だけB類型で投資計画の確認が要る
決算日までの余裕3か月以上ある2か月を切っている
数字の整理増える利益を自社で見積もれる根拠の置き方で迷う

KICKコンサルティングが横で行うこと

KICKコンサルティングの支援内容。類型の見立て、数字の検算、日程の逆算、関係先との段取り、認定後の伴走

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は認定経営革新等支援機関です。代表は中小企業診断士で、支援実績は167社になります。書く人の代わりになるのではなく、書く人を支える立場で次のことを行います。

  1. 設備の型式と見積書をもとに、A類型とB類型のどちらで進めるかを見立てる
  2. 投資計画の数字を組み立て、投資利益率を検算して根拠資料とそろえる
  3. 決算日から逆算した日程を引き、メーカーへの依頼時期を押さえる
  4. 税理士や公認会計士、メーカー、経済産業局とのやり取りの順番を整える
  5. 認定後の実施状況報告と、振り返りの場を用意する

事前確認書そのものを作るのは税理士又は公認会計士です。KICKはその手前の投資計画を一緒に組み立て、確認を受けやすい形に整えます。

費用の相場と、回収の考え方

専門家に申請サポートを頼む場合の一般的な相場は、A類型で10万円〜、B類型は投資計画の策定と事前確認を含めて20万円〜(いずれも税抜)です。B類型が高いのは、投資計画の作成と専門家の確認が加わるためです。

この費用は、税制優遇で回収しやすい水準です。架空の設定で試算します。B類型でライン全体の投資5,000万円を対象にできた場合、税額控除(10%)の試算額は500万円、資本金の額等が3,000万円超の法人は7%で350万円です。費用を大きく上回る規模です。ただし控除できる額には法人税額に応じた上限があり、認定が決算日に間に合わなければその期の優遇は使えません。逆算と段取りに費用をかける意味は、ここにあります。

なお、この試算は前提を置いた計算であり、金額を保証するものではありません。

設備の見積書と直近の決算書をお持ちいただければ、初回のご相談で類型の見立てまで描けます。

その場でのご契約は求めません。ご相談だけで終わっていただいて構いません。

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よくある質問

経営力向上計画のA類型とB類型に関するよくある質問

Q. A類型とB類型はどちらを選べばよいですか

A. 実務では、工業会等の証明書が取れる設備はA類型、取れない設備やライン全体の投資はB類型で検討する整理が一般的です。ただしこれは目安で、公的な決まりとして選び方が定められているわけではありません。まずは設備メーカーに証明書が出るかを確かめてください。

Q. 工業会等の証明書はどこに申し込みますか

A. 事業者が工業会等に直接申し込むのではなく、設備メーカーに証明書の発行を依頼します。メーカーが証明書とチェックシートを工業会等に提出し、発行された証明書がメーカー経由で戻ります。担当する団体は設備区分ごとに異なります。

Q. 証明書や確認書は、どのくらいの期間で出ますか

A. 工業会等の証明書は数日から2か月程度、経済産業大臣の確認書は数日から1か月程度です。そのうえで計画の申請から認定まで、標準処理期間は単一の省庁で30日程度、複数の省庁にまたがる場合は45日程度、経済産業部局のみへの電子申請なら14日程度(休日等を除く)です。

Q. 投資利益率はどうやって計算しますか

A. 実務では、営業利益と減価償却費の増加額の年平均を設備投資額で割る、と説明されています。B類型の要件は年平均で7%以上です。設備投資額5,000万円に対して増加額の年平均が400万円なら8.0%になります。実際の記載方法は最新の手引きで確認してください。

Q. 事前確認書は顧問の税理士に頼まないといけませんか

A. 事前確認を行うのは公認会計士又は税理士とされていますが、普段の顧問でなければならない決まりにはなっていません。対応しにくい場合は、この手続きに慣れた専門家に単発で依頼する方法もあります。

Q. B類型は認定された後にも手続きがありますか

A. あります。投資計画の実施状況を、設備の取得等を行った事業年度の翌事業年度終了後4か月以内に、確認書の交付を受けた経済産業局へ提出します。その後も一定の期間、報告が続きますので、回数と期限は最新の手引きで確認してください。

Q. D類型やE類型はどんなときに使いますか

A. D類型は経営資源集約化に資する設備で、計画終了年次の修正ROA又は有形固定資産回転率について経済産業大臣の確認を受けます。E類型は売上高100億円を目指す企業に向けた経営規模拡大設備の枠です。どちらも手続きの流れはB類型と同じです。

Q. 専門家に依頼する場合の費用はどのくらいですか

A. 一般的な相場は、A類型で10万円〜、B類型は投資計画の策定と事前確認を含めて20万円〜(いずれも税抜)です。税額控除は取得価額の10%(資本金の額等が3,000万円超の法人は7%)ですから、5,000万円の投資なら試算上500万円。費用は税制優遇で回収しやすい水準です。

まとめ

経営力向上計画の類型を決めて設備投資を前に進める

A類型とB類型の違いは、要件の難易度ではなく証明の道筋の違いです。設備の性能を工業会等に証明してもらうのがA類型、投資が生む利益を計画で示して経済産業局の確認を受けるのがB類型。最初の一手は、設備メーカーに「この型式で証明書は出ますか」と尋ねることです。

どちらを選んでも順番は同じです。証明書か確認書を取り、計画の認定を受け、それから設備を取得する。決めるのが遅れるほど、使える日数だけが減っていきます。

ご相談の内容が申請に進まなくても構いません。費用は一切いただきません。

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記事を書いた先生

松本昌史のプロフィール画像

経営コンサルタントの
国家資格
<中小企業診断士>
松本 先生

「売上アップ」から「資金調達」「事業再生」「許認可(中小企業診断士)」まで、中小企業様の経営全般をサポート! 認定経営革新等支援機関として、設備投資に伴う経営力向上計画の類型選びから認定後まで支援しています(支援実績167社)。

『あなたに出会えて良かった』と言われるために、経営者と伴走しながら「挑戦し続ける企業」を創っています!
– KICKoff your innovation –

 

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