
後継者は一人ではない。営業を束ねる専務、現場を仕切る工場長、数字を見てきた経理部長——この3人に会社を継いでもらう。そう決めた社長は少なくありません。
ところが、法人保険の話になると途端に手が止まります。「被保険者は誰にすればいいのか」「幹部全員に掛けるのか、代表になる一人だけでいいのか」。答えが出ないまま、先代を被保険者にした古い契約だけが残っている——そんな状態ではないでしょうか。
複数の幹部で継ぐ従業員承継(MBO・EBO)では、法人保険の設計そのものが一人承継とは変わります。守る対象が「一人の社長」から「株式を分け持つ複数の幹部」へ広がるからです。
この論点を放置すると、幹部の一人に万一のことが起きたとき、その持分が遺族へ渡ります。残った幹部は買い取る資金を持たず、経営に関わらない株主が増え、意思決定が滞ります。その遅れは、取引先や金融機関の信用にまで影響します。
結論を先に言えば、答えは「誰を守るか」「保険金を何に使うか」「いつ見直すか」の3つの設計で整理できます。
- 複数の幹部に会社を継いでもらう予定の社長
- 仲間と一緒に株式を引き受ける後継者の方
- 先代名義の保険契約が残ったままの後継者の方
- 幹部の誰に保険を掛けるべきか迷っている方
- 複数の幹部で継ぐ従業員承継で保険に空白が生まれる理由
- 被保険者・受取と使い道・見直し時期という3つの設計
- 先代を被保険者にしたままの契約の扱い方
- 役割分担や持株比率が変わったときの点検の考え方
私たちKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、法人のお客様150社以上をご支援してきました。事業承継専属の保険代理店でもあります。この記事では、複数の幹部で継ぐ従業員承継に絞って、法人保険の設計を専門用語を使わずに整理します。読み終えた頃には、自社で誰を守り、何を決めておくべきかが見えてきます。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。いまの契約をお持ちいただくだけで構いません。まずは現状をお聞かせください。
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複数の幹部で継ぐ従業員承継(MBO・EBO)で法人保険に空白が生まれる理由

中小企業の法人保険は、多くの場合「社長一人を守る」形で組まれています。社長に万一があったときの運転資金や借入の返済、そして役員退職慰労金の財源という目的です。
一人の後継者に会社を渡すなら、この形を新社長へ付け替えるだけで筋は通ります。ところが、複数の幹部で継ぐ従業員承継(MBO・EBO)では、同じ形のままでは守れない部分が生まれます。
理由は単純で、株式を持つ人が一人ではなくなるからです。株式を持つ幹部の誰に万一があっても、その持分は遺族へ相続されます。これは代表になる一人に限った話ではありません。
それにもかかわらず、保険の被保険者が先代のまま、あるいは代表になる一人だけ、という会社は珍しくありません。守る対象と契約の中身がずれている、この状態を本記事では「空白」と呼びます。
幹部の一人に万一があったときに起きる連鎖
空白を放置したまま、株式を持つ幹部の一人が亡くなったとします。何が起きるかを、順番に言葉にしてみます。
まず、その幹部の持分は相続財産として遺族のものになります。遺族は会社の経営に関わっていないことがほとんどで、株式を持ち続ける理由も、手放す理由も分からないまま時間が過ぎます。
残った幹部は、持分を買い取って経営の内側に戻したいと考えます。しかし、買い取るための資金がありません。会社にも、幹部個人にも、まとまったお金の当てがないからです。
買い取れなければ、経営に関わらない株主が残ったままになります。株主総会の決議に遺族の意向が絡み、重要な決定が進みにくくなります。
同時に、遺族への死亡退職金や弔慰金をいくら出すかという話も持ち上がります。規程も財源もなければ、会社と遺族の間で感情のもつれが生じます。
意思決定の遅れは取引先や金融機関にも伝わります。「幹部が一人欠けただけで会社が揺れる」と見られると、承継そのものへの信用が損なわれます。
「代表一人分だけ掛けておけば足りる」という思い込み
複数の幹部で継ぐ会社で、よく聞くのが「代表になる人にだけ保険を掛けておけば十分」という考え方です。一人承継の常識を、そのまま持ち込んだ発想です。
確かに、代表者は借入の保証や取引先との関係を背負う立場で、守る優先度は高いといえます。しかし、持株の観点では、代表でない幹部の持分も同じように遺族へ渡ります。
また、事業の柱を担う幹部が欠けたときの影響は、持株の多い少ないとは別の問題です。工場長が欠ければ生産が止まり、営業のトップが欠ければ受注が止まります。
つまり、複数で継ぐ会社では「役割」と「持株」の2つの軸で、誰を守るべきかを考え直す必要があります。この2軸の整理が、次の章で説明する設計の出発点です。
「減らすための見直し」が空白を広げることもある
承継のタイミングで、保険料の負担を軽くしたいという相談もよく受けます。先代のための契約を整理すること自体は自然な流れです。
ただし、保険料を減らすことだけを目的にすると、本来守るべき幹部の保障まで削ってしまうことがあります。削りすぎれば、万一のときに事業の継続や家族の生活に影響が出ます。
反対に、先代の契約をそのまま残し、新しい幹部の分を上乗せしただけの状態も、過剰と不足が同居した形です。どちらに偏っても空白は埋まりません。
必要なのは、減らすための見直しではなく、守るための再設計です。過剰な部分と足りない部分を同時に見える化し、承継後の体制に合わせて組み直す、という順序で進めます。
事業承継と法人保険の基本を先に押さえたい方へ
後継者が押さえたい相続税・贈与税への備え、特例承継計画、法人保険の活用法をまとめています。
事業承継計画と整合させる法人保険3つの設計|被保険者・受取と使い道・見直しの時期

複数の幹部で継ぐ従業員承継の法人保険は、次の3つの設計で整理できます。「誰を被保険者にするか」「保険金の受取と使い道」「見直しのタイミング」です。
順番も大切です。先に決めるのは保険商品ではなく、事業承継計画のほうです。誰が代表になり、誰がどの役割を担い、株式を何割ずつ持つのか。この計画が固まって初めて、保険の設計が決まります。
商品ありきで話を進めると、承継計画のほうが保険に合わせて歪む、という本末転倒が起きます。この記事の3つの設計も、承継計画が土台にあることを前提にしています。
設計の一つ目|誰を被保険者にするか
最初の設計は「誰を守るか」です。選択肢は大きく2つあります。代表になる一人だけを被保険者にするか、株式を持つ幹部全員を被保険者にするか、です。
判断の物差しは、前の章で触れた「役割」と「持株」の2軸です。役割の軸では、その人が欠けたときに事業がどれだけ止まるかを見ます。持株の軸では、その人の持分が遺族へ渡ったときに会社がどれだけ困るかを見ます。
役割が大きく持株も多い幹部は、事業保障と買取資金の両方の目的で守る対象になります。役割は大きいが持株は少ない幹部は、事業保障の目的が中心になります。
反対に、持株はあるが実務の中心ではない幹部もいます。この場合は、持分を会社側で引き取れる資金の備えが目的の中心です。
このように、一律に「全員同じ金額」とするのではなく、役割と持株に応じて、守る目的と規模を幹部ごとに決めていきます。なお、持分の価格がいくらになるかの算定は、税理士等の専門家の領域です。
ここで忘れてはいけないのが、先代(元オーナー)を被保険者にしたままの契約です。先代の役員退職慰労金の財源として組まれた契約は、退任と同時に役割を終えることが多くあります。
役割を終えた契約を放置すると、保険料だけが流れ続けます。一方で、先代が会長として残り、金融機関や取引先との関係を引き続き担う場合は、まだ守る理由が残っているかもしれません。
「先代の契約は残すのか、役割を付け替えるのか、整理するのか」を、目的から判断する必要があります。この判断は、解約返戻金の扱いや税務上の取扱いにも関わるため、税理士との確認が欠かせません。
設計の二つ目|保険金の受取と使い道
二つ目の設計は「保険金を誰が受け取り、何に使うか」です。複数の幹部で継ぐ会社では、法人契約として会社が保険金を受け取る形を基本に組み立てます。
会社が受け取った保険金の使い道は、主に3つあります。一つ目は、亡くなった幹部の持分を買い取る資金です。会社が自己株式として引き取るか、残った幹部が買い取るかの選択肢があり、どちらにも資金が要ります。
二つ目は、遺族への死亡退職金・弔慰金です。会社に規程があり、財源があれば、遺族は持分を手放すことへの納得を得やすくなります。死亡退職金と弔慰金には、それぞれ相続税の非課税枠が存在します。具体的な計算や適用の可否は税理士の領域です。
三つ目は、事業保障です。欠けた幹部の代わりを採用し育てるまでの人件費、落ち込む売上を補う運転資金、借入の返済資金がここに入ります。
大切なのは、保険金が入ってから使い道を考えるのではなく、3つの使い道の優先順位を幹部全員で先に決めておくことです。遺族と会社の話がこじれる原因の多くは、この順番が決まっていないことにあります。
あわせて、亡くなった幹部の持分を会社側へ戻す取り決めも必要です。定款に相続人への株式の売渡請求を定めておく方法や、幹部同士の合意書を作る方法があります。こうした取り決めは司法書士・弁護士等と確認しながら整えます。
保険はあくまで資金を用意する手段です。「株式を戻す取り決め」と「戻すための資金」の両方がそろって、初めて設計が機能します。
法人保険の役割を承継フェーズに合わせて再設計する考え方は、次のページでまとめています。
事業承継専属の保険代理店という考え方 中小企業の事業承継において、法人保険は長年にわたり「とりあえず加入してきたもの」になりがちです。創業期、成長期、拡大期と、その時々の経営判断の積み重ねで保険は増え、気づけば保険料負担が重くなっているケースも少なくありません。 一方で、「保険をやめ...
複数の幹部で継ぐ会社の保障設計で、実際に検討する項目を一覧にすると、次のようになります。
| 検討項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 承継後の体制 | 代表者・各幹部の役割・持株比率・経営者保証の引き受け状況 |
| 被保険者の範囲 | 代表一人か、株式を持つ幹部全員か。役割と持株の2軸で判断 |
| 保障の目的 | 持分の買取資金・死亡退職金と弔慰金・事業保障のどれに充てるか |
| 保障の規模 | 持分の評価の目安・借入残高・代替人材の確保に要する期間 |
| 契約者・受取人 | 会社が受け取る形か、個人契約と役割分担するか |
| 既存契約の棚卸し | 先代を被保険者にした契約の目的・解約返戻金・保険料負担 |
| 社内規程と取り決め | 役員退職慰労金規程・死亡退職金と弔慰金の規程・株式の売渡しの取り決め |
| 財務への影響 | 保険料の負担が承継後の資金繰りに与える影響・税務上の取扱い |
| 見直しの時期 | 代表交代・退任・増資・持株比率の変更など点検する節目 |
この一覧の順番どおりに確認していくと、いまの契約のどこが過剰で、どこが不足しているかが自然に見えてきます。表の中で一つでも空欄になる項目があれば、そこが手を付ける場所です。
設計の三つ目|役割分担・持株比率が変わったときの見直し
三つ目の設計は「いつ見直すか」です。複数の幹部で継ぐ会社は、一人承継の会社よりも体制が動きやすい、という特徴があります。
見直しの節目になるのは、次のような場面です。代表が交代したとき。幹部の一人が退任し、その持分を残った幹部や会社が引き取ったとき。増資や株式の譲渡で持株比率が変わったとき。先代が会長も退き、完全に経営から離れたとき。借入が大きく増えたり減ったりしたとき。
退任した幹部が被保険者のまま残っていれば、守る理由のない契約に保険料を払い続けることになります。逆に、持株比率が上がった幹部の保障が据え置きなら、買取資金が足りなくなります。
こうした節目のたびに設計を点検する、という約束を幹部の間で先に決めておくことをおすすめします。あわせて、節目がなくても年に一度は契約の一覧を役員会で確認すると、ずれが大きくなる前に気づけます。
見直しのたびに気をつけたいのは、やはり「減らすための見直し」に傾かないことです。保険料の圧縮だけを目標にすると、守るべき幹部の保障が削られます。目的に照らして過剰なら減らし、不足なら足す、という両方向の判断が要ります。
ここまでの3つの設計は、どれも「承継計画が先、保険が後」という順序の上に成り立っています。承継計画が変われば保険も変わる、という前提で、点検の仕組みそのものを設計に含めておきます。
ここでもう一度お伝えしますが、無理な提案や契約の押し付けは一切いたしません。いまの契約一覧を持ち寄っていただくだけで、過剰と不足の整理からご一緒できます。
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複数の幹部で継ぐ従業員承継の先に手に入る3つの未来

3つの設計を整えた会社では、承継後の景色が3つの点で変わります。順に見ていきます。
誰に万一があっても株式が外へ散らばらない
株式を持つ幹部の誰に何が起きても、持分を会社側へ戻す取り決めと資金がそろっています。経営に関わらない株主が増えず、意思決定の主体がぶれない状態を保てます。
取引先や金融機関から見ても、「幹部が一人欠けても会社は続く」という備えは、承継後の信用そのものになります。
遺族への責任を会社として果たせる
死亡退職金や弔慰金の規程と財源があれば、遺族に対して会社として筋の通った対応ができます。持分の買い取りも、感情のもつれではなく、あらかじめ決めた手順で進められます。
これは、残された家族の生活を守ることと、会社を守ることを両立させる形です。どちらか一方だけを守る設計では、この安心は手に入りません。
幹部同士が保険の話を役員会で扱える
複数で継ぐ会社では、「自分に保険を掛けてほしい」とは言い出しにくいものです。誰を守るかが役割と持株の2軸で整理されていれば、個人の要望ではなく、会社の仕組みとして話し合えます。
年に一度の点検が役員会の議題になれば、体制の変化を保険に反映する習慣も生まれます。幹部の間に「一緒に会社を守っている」という一体感が育ちます。
株式が散らばらない状態、遺族への責任を果たせる体制、幹部同士で保険を語れる関係。この3つは、どれも設計を先に決めておくことで手に入ります。
複数の幹部で継ぐ従業員承継だからこそ得られる、この3つの未来を共に手に入れましょう。
自社だけで進める限界と、事業承継専属の保険代理店による法人保険の点検

ここまでの3つの設計は、考え方としては難しくありません。それでも、自社だけで進めようとすると、いくつかの壁にぶつかります。
一つ目の壁は、話し相手が分かれていることです。保険の担当者は商品の話を、税理士は税務の話を、司法書士は登記や定款の話をします。「複数の幹部で継ぐ体制に、保険をどう合わせるか」という設計の話を、誰も引き受けていない状態になりがちです。
二つ目の壁は、幹部同士の遠慮です。誰の保障を厚くし、誰を薄くするかは、幹部の間で切り出しにくい話です。先代が引退した後は、それを仕切る人もいなくなります。
三つ目の壁は、既存契約の読み解きです。先代の時代に組まれた契約は、目的が書かれていないことが多く、証券を見ただけでは何のための契約か分かりません。
どの専門家が悪いわけでもありません。承継全体を見渡し、保険をその一部として位置づける役割が抜けていることが原因です。
私たちKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、事業承継専属の保険代理店です。同時に、中小企業診断士・事業承継士として承継全体の設計に伴走しています。認定経営革新等支援機関でもあります。
私たちが行うのは、承継計画との整合性を優先した保険の点検・再設計です。まず、承継後の体制(誰が代表で、誰が何割持つか)を一緒に整理します。次に、既存契約の一つひとつについて、契約目的・保険金額・受取人・財務への影響・承継時の役割を洗い出します。
そのうえで、過剰な契約と不足している保障を一覧にして見える化します。先代の契約をどう扱うか、幹部の誰をどの目的で守るかが、この一覧で初めて幹部全員の共通認識になります。
商品の提案は、この整理が終わってからです。減らすための見直しではなく、守るための再設計という順序を崩しません。
もちろん、税務上の判断や申告は税理士の領域、定款や登記は司法書士の領域です。私たちはそれぞれの専門家と連携しながら、幹部の間の遠慮も含めて、話が前に進む場を整える立場です。
「まだ承継計画そのものが固まっていない」という段階でも構いません。誰が代表になるかを決める話し合いから、ご一緒できます。
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事業承継と法人保険のよくある質問|複数の幹部で継ぐ場合の疑問

Q. 株式を持つ幹部の全員を被保険者にする必要がありますか
A. 必ずしも全員である必要はありません。役割と持株の2軸で、その人に万一があったとき会社がどれだけ困るかを幹部ごとに見ます。持株が少なく実務の中心でもない幹部は、優先度が下がることもあります。一律に決めず、目的から判断する点が大切です。
Q. 代表にならない幹部にも保険を掛ける意味はありますか
A. 意味がある場合が多いといえます。代表でなくても、株式を持っていれば持分は遺族へ渡ります。また、生産や営業の柱を担う幹部が欠ければ、事業そのものが止まります。持株と役割のどちらかが大きければ、守る理由があります。
Q. 先代を被保険者にしたままの契約は、解約したほうがよいですか
A. 一概には言えません。先代の役員退職慰労金の財源という役割を終えた契約もあれば、会長として残る先代を守る理由がまだある契約もあります。解約返戻金の扱いや税務上の取扱いにも関わるため、目的を確認したうえで、税理士とあわせて判断する価値があります。
Q. 保険金の受取人は、会社と遺族のどちらにするのがよいですか
A. 複数の幹部で継ぐ会社では、会社が受け取る法人契約を基本に組み立てます。持分の買取資金や事業保障は会社が使う資金だからです。遺族の生活を守る目的は、死亡退職金・弔慰金の規程や、個人契約との役割分担で整えます。
Q. 亡くなった幹部の株式は、誰が買い取るのですか
A. 会社が自己株式として引き取る方法と、残った幹部が買い取る方法があります。どちらを選ぶかは、承継後の持株比率をどう保ちたいかで決まります。買取価格の算定は税理士等の領域で、定款の定めや幹部間の合意書は司法書士・弁護士等と確認します。
Q. 死亡退職金と弔慰金は何が違いますか
A. 死亡退職金は、在職中に亡くなった役員の退職金として遺族に支払うものです。弔慰金は、遺族への見舞いとして支払うものです。それぞれに相続税の非課税枠が存在しますが、具体的な計算や適用の可否は税理士に確認してください。
Q. 保険料は経費として扱えますか
A. 契約の種類と時期によって変わります。2019年(令和元年)の法人税基本通達の改正後は、取扱いが変わりました。法人向け定期保険等の保険料は、最高解約返戻率に応じて損金算入の割合が区分されています。全額を経費にできるのは限られた場合です。個別の税務判断は税理士の領域です。
Q. 幹部の一人が退任したとき、その人の保険はどうしますか
A. 持分を会社や残った幹部が引き取り、役割も引き継がれたなら、その人を守る理由はなくなります。契約を整理するか、被保険者を変えて役割を付け替えるかを検討します。同時に、持株比率が上がった幹部の保障が足りているかも点検します。
Q. 株式の引き渡しが終わった後でも、設計をやり直せますか
A. やり直せます。承継後に契約を点検して過剰と不足を整理する会社は少なくありません。ただし、幹部の年齢や健康状態によっては新しい契約を組みにくくなることもあります。承継の前後どちらであっても、早めに点検する価値があります。
Q. 保障を減らす方向の見直しをしても大丈夫ですか
A. 目的に照らして過剰なら減らすことは自然な判断です。ただし、保険料の圧縮だけを目標にすると、万一のとき事業の継続や家族の生活に影響が出ます。減らすための見直しではなく、守るための再設計として、過剰と不足を同時に見る姿勢が欠かせません。
まとめ

複数の幹部で継ぐ従業員承継(MBO・EBO)では、守る対象が「一人の社長」から「株式を分け持つ複数の幹部」へ広がります。一人承継の保険の形をそのまま持ち込むと、被保険者・使い道・見直し時期に空白が生まれます。
その空白は、「誰を被保険者にするか」「保険金の受取と使い道」「役割や持株が変わったときの見直し」という3つの設計で埋められます。どの設計も、承継計画を先に固め、保険を後から合わせるという順序を守ることで機能します。
先代を被保険者にしたままの契約も、解約か継続かを先に決めるのではなく、いまの目的に照らして役割を判断します。減らすための見直しではなく、守るための再設計です。
仲間と一緒に会社を継ぐと決めたなら、幹部の誰に何があっても会社と家族の両方を守れる形を、いまのうちに整えておきませんか。まずは契約一覧を並べるところから、一歩を踏み出してみてください。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。
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事業承継専属の保険代理店という考え方 中小企業の事業承継において、法人保険は長年にわたり「とりあえず加入してきたもの」になりがちです。創業期、成長期、拡大期と、その時々の経営判断の積み重ねで保険は増え、気づけば保険料負担が重くなっているケースも少なくありません。 一方で、「保険をやめ...








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