
「自社株を長男に贈与しよう」と税理士に相談したところ、想定していたよりも評価額が高く出て驚いた——親族内承継を控えた社長から、こうした声を聞くことが増えています。
実は、会社が加入している法人保険の解約返戻金が、自社株の評価額を静かに押し上げていることがあります。役員退職金や納税資金の備えとして加入したはずの保険が、承継のハードルを自分で上げてしまう。皮肉な話ですが、実際によくある構図です。
気づかないまま贈与・相続の時期を迎えると、想定より重い贈与税・相続税がのしかかります。後継者の手元資金だけでは払いきれず、納税資金の工面に追われて、承継後の経営に集中できなくなる——そんな悪循環に陥りかねません。
- 親族内承継で自社株の贈与・相続を控えている社長
- 法人保険に入っているが評価への影響を考えたことがない方
- 自社株の評価額が想定より高くならないか不安な後継者
- 保険を減らすべきか迷っている経営者
- 法人保険の解約返戻金が自社株評価に与える影響の仕組み
- 親族内承継で保険と評価を整理する3つの手順
- 保険を安易に解約しない方がよい理由
- KICKが自社株評価と法人保険をあわせて点検する支援内容
中小企業診断士・事業承継士として法人支援150社以上に携わってきた経験から、自社株評価と法人保険をあわせて整理する3つの手順をお伝えします。読み終える頃には、慌てて保険を解約する前に何を確認すればよいかが分かります。
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法人保険が自社株評価を動かしている理由と、放置したときに起きること

非上場企業の自社株には、上場株式のような市場価格がありません。そのため事業承継で贈与・相続を行うときは、財産評価基本通達に基づいて評価額を算出します。
評価の方法には、同業種の上場企業と比較する「類似業種比準方式」と、会社の資産・負債を基準にする「純資産価額方式」があり、多くの中小企業では両方を組み合わせて評価します。どちらの方式で計算しても、経営者の実感とは離れた金額になることが少なくありません。
解約返戻金は「資産」として計算に入る
法人保険の解約返戻金は、会社が保険を解約したときに戻ってくるお金です。相続税評価では、この解約返戻金相当額が会社の資産として扱われ、純資産価額方式による評価額を押し上げる要因になります。
役員退職金や納税資金の備えとして計画的に保険へ入ってきた会社ほど、解約返戻金がまとまった金額になっていることが多く、評価額への影響も大きくなりがちです。
解約返戻金は保険の時期によって変わる
解約返戻金は、加入してすぐの時期は少なく、保険の種類にもよりますが契約期間の中盤にかけて大きくなり、満期が近づくにつれて再び小さくなっていく、という推移をたどるのが一般的です。
つまり同じ保険でも、いつ自社株評価を確認するかによって、解約返戻金が評価額に与える影響の大きさは変わります。「以前確認したときは問題なかった」という情報を、そのまま信じ込まないことが大切です。
保険以外の資産も評価に影響する
自社株評価に影響するのは保険の解約返戻金だけではありません。現預金や不動産、有価証券など、会社が持つ資産全体が純資産価額方式の計算対象になります。
とはいえ、保険は「解約すれば現金化できる」という性質上、金額を把握しやすい資産です。まず保険から確認を始めることには合理性があります。
類似業種比準方式と併用する場合も無関係ではない
会社の規模によっては、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で組み合わせて評価額を算出することがあります。この場合、純資産価額方式で計算した金額の比重がゼロになるわけではないため、解約返戻金の影響を「うちは類似業種比準方式が中心だから関係ない」と切り離して考えるのは早計です。
どちらの方式がどの程度使われるかは会社ごとに異なるため、この点も税理士に確認しておくと安心です。2つの方式の違いを整理すると、次のようになります。
| 評価方式 | 基準になるもの | 法人保険の影響 |
|---|---|---|
| 類似業種比準方式 | 同業種の上場企業の株価 | 直接の影響は小さいが、併用時は比重を通じて関わる |
| 純資産価額方式 | 会社の資産と負債 | 解約返戻金が資産として直接反映される |
気づかないまま放置するとどうなるか
この関係を知らないまま贈与・相続の時期を迎えると、想定よりも高い評価額が算出され、贈与税・相続税の負担が重くなります。
後継者がその場で用意できる資金には限りがあります。急に重い納税額を突きつけられれば、借入や自社株の一部売却など、無理な資金繰りに動かざるを得なくなります。
親族内承継は、自社株の評価が動く要因を早い段階で把握しておくことで、初めて計画的に進められます。
事業承継と法人保険の基本を先に押さえたい方へ
後継者が押さえたい相続税・贈与税への備え、特例承継計画、法人保険の活用法をまとめています。
親族内承継で自社株評価と法人保険を整える3つの手順

法人保険が自社株評価に影響することが分かったら、次は整理の手順です。事業承継の実行時期から逆算して、3つの手順で進めます。どれも特別な準備が必要なものではなく、順番を守って一つずつ確認していく作業です。
手順1|解約返戻金が評価にどう反映されるかを把握する
まず、加入している法人保険の解約返戻金相当額を保険会社に確認し、現時点の自社株評価にどの程度影響しているかを税理士とともに確認します。契約が複数の保険会社に分かれている会社ほど、この棚卸しに時間がかかります。
確認する項目は、契約者・被保険者・受取人・保険期間・現時点の解約返戻金額の5つです。証券が古い保険ほど、契約時と現在で会社の状況(代表者・株主構成)が変わっていることもあるため、あわせて確認します。加入から時間が経つほど、当初の加入目的そのものを忘れてしまっていることもよくあります。
手順2|贈与・相続の実行時期に合わせて整理のタイミングを設計する
暦年贈与のように毎年少しずつ株式を渡す方法をとるのか、相続時精算課税のようにまとまった株式を一度に渡す方法をとるのか、どちらを選ぶかによっても、保険を整理すべきタイミングは変わります。
自社株をいつ・どの制度で渡すかが決まったら、その実行時期に向けて保険をどう整理するかのスケジュールを合わせます。直前になって慌てて解約するのではなく、余裕を持って準備すれば、評価額の急変を避けやすくなります。
手順3|保険の目的を仕分けし、必要な保障まで解約しない
保険には、役員退職金の原資、相続税の納税資金の備え、社長の万一に備える事業保障資金など、それぞれ目的があります。評価額を下げたいという理由だけで安易に解約すると、いざというときの保障が失われるリスクがあります。
目的ごとに保険を仕分けし、承継後も必要な保障は残す、という判断軸を持つことが欠かせません。解約以外にも、保険料の払込みを止めて保障を減らした形で残す「払済保険」への変更や、解約せずに資金を確保する契約者貸付など、選択肢は複数あります。どれを選ぶかは、保険の目的と会社の資金繰りの両方から判断します。
1人(1社)で抱え込まない
3つの手順は、経営者一人で進めようとすると途中で止まりがちです。解約返戻金の確認は保険会社、評価額への影響と税務上の判断は税理士、保険そのものの整理は保険代理店と、確認すべき相手がそれぞれ異なるためです。
個別の税務判断や申告は税理士の領域であり、KICKが代わって行うものではありません。KICKの役割は、中小企業診断士・事業承継士として承継全体の設計を担いながら、事業承継専属の保険代理店の立場で保険証券を点検し、税理士と会社の間をつなぐことです。
整理の進め方は、次のようなイメージです。
| 段階 | 主な内容 |
|---|---|
| 現状把握 | 解約返戻金の額と自社株評価への影響を確認する |
| タイミング設計 | 贈与・相続の実行時期に合わせて整理のスケジュールを組む |
| 目的別の仕分け | 退職金・納税資金・事業保障など、保険を目的ごとに整理する |
この整理は、法人保険を専門に扱う立場からの点検があると進めやすくなります。詳しくは次のページでまとめています。
事業承継専属の保険代理店という考え方 中小企業の事業承継において、法人保険は長年にわたり「とりあえず加入してきたもの」になりがちです。創業期、成長期、拡大期と、その時々の経営判断の積み重ねで保険は増え、気づけば保険料負担が重くなっているケースも少なくありません。 一方で、「保険をやめ...
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自社株評価と法人保険を整理した先に、親族内承継で手に入る未来

自社株評価と法人保険をあわせて整理すると、親族内承継は次のように変わっていきます。特別なことをするわけではなく、確認すべき順番を間違えないだけで、承継全体の見通しが変わります。
1つ目|想定外の税負担に慌てなくなる
解約返戻金が評価に与える影響を事前に把握しているので、贈与・相続の時期に評価額が想定を超えて跳ね上がるという事態を避けやすくなります。
税理士に相談する段階で「保険の解約返戻金がこれだけあります」と自分から示せるようになれば、評価の見通しを早い段階ですり合わせられます。
2つ目|後継者が納税資金の不安なく株式を引き継げる
納税資金の備えを保険の目的として明確にしておけば、後継者は自社株を引き継ぐ段階で「払いきれるか分からない」という不安を抱えずに済みます。
先代の側から見ても、後継者に無理な借入をさせずに済むという安心につながります。
3つ目|保険本来の保障を残したまま承継できる
評価額だけを気にして必要な保険まで解約することがなくなり、役員退職金や事業保障資金といった保険本来の役割を、承継後も引き継ぐことができます。
保険は「評価を動かす要因」であると同時に、会社を万一の事態から守る備えでもあります。両方の顔を理解したうえで整理する会社ほど、承継後の経営が安定しやすくなります。
自社株評価の仕組みを理解し、法人保険を目的に沿って整理する——この当たり前の積み重ねで、親族内承継の安心を共に手に入れましょう。
自社だけで進める限界と、KICKの支援

自社株評価の仕組みと法人保険の解約返戻金の関係は、税理士・保険会社・会社側のそれぞれが部分的にしか把握していないことが少なくありません。税理士は評価額の計算はできても保険証券の中身までは踏み込みにくく、保険会社は自社の商品説明はできても自社株評価との関係までは扱いません。
その間をつなぎ、自社株評価と法人保険を承継全体の設計の中で一緒に点検できる専門家は、実はそう多くありません。どちらか一方だけを見ていては、承継の全体像はつかめません。
自社だけで進めようとすると、次のような失敗が起こりがちです。
- 保険の解約返戻金を確認しないまま贈与・相続を実行し、評価額に驚く
- 評価額を下げたい一心で、必要な保障まで解約してしまう
- 税理士への相談が贈与・相続の直前になり、整理の時間が足りなくなる
- 契約者・被保険者・受取人が先代のままで、承継後の実態と合わなくなる
どれも、自社株評価と法人保険を早い段階からあわせて確認していれば避けられるものです。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として承継全体の設計に携わりながら、事業承継専属の保険代理店として法人保険の点検もあわせて行っています。解約返戻金が評価に与える影響を確認したうえで、税理士とも連携しながら、贈与・相続の実行時期に合わせた整理のスケジュールをご一緒に組み立てます。法人支援実績は150社以上です。
ご相談いただくと、まず保険証券をお預かりして契約者・被保険者・受取人・解約返戻金額を一覧にする棚卸しから始めます。そのうえで現状の自社株評価にどの程度影響しているかを整理し、税理士と共有できる資料としてまとめます。贈与・相続の実行時期が決まっている場合は、そこから逆算した整理のスケジュールもご提案します。
東京・銀座本社を拠点としていますが、全国どこからでもオンラインでご相談いただけます。ご相談の流れは、次のとおりです。
- 現状のヒアリング(自社株の状況・保険の加入状況を伺います)
- 保険証券の棚卸しと、自社株評価への影響の整理
- 税理士との連携も含めた、整理のスケジュールのご提案
事業承継と法人保険をまとめて確認したい方へ
後継者が押さえたい相続税・贈与税への備え、特例承継計画、法人保険の活用法をまとめています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状の保険証券と自社株の状況をお聞かせください。
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事業承継のよくある質問|親族内承継と法人保険の疑問を解消

Q. 法人保険の解約返戻金は、必ず自社株評価を押し上げますか?
A. 解約返戻金相当額は会社の資産として計上されるため、純資産価額方式による評価額を押し上げる要因になります。ただし影響の大きさは、保険の種類・契約時期・他の資産や負債の状況によって変わるため、個別の評価額は税理士に確認する必要があります。解約返戻金の水準は保険期間の途中で変わっていくため、一度確認して終わりにせず、承継の実行時期が近づいたタイミングで改めて確認しておくと安心です。
Q. 評価額を下げるために、保険をすぐ解約すべきですか?
A. 評価額だけを理由に必要な保障まで解約すると、役員退職金や事業保障資金といった保険本来の役割が失われるリスクがあります。目的ごとに保険を仕分けたうえで、承継の実行時期に合わせて計画的に整理することをおすすめします。急いで結論を出さず、保険の目的を一つずつ確認しながら進める方が、承継後に後悔しにくくなります。
Q. 自社株評価はどのタイミングで確認すればよいですか?
A. 贈与や相続を実行する直前ではなく、承継の方針を決めた早い段階で一度確認しておくと、想定外の評価額に驚くリスクを減らせます。そのうえで、実行時期が近づいた段階でもう一度確認すると、直前の変動にも対応しやすくなります。
Q. 純資産価額方式と類似業種比準方式の違いは?
A. 類似業種比準方式は同業種の上場企業の株価を基準に評価する方法、純資産価額方式は会社の資産・負債を基準に評価する方法です。多くの中小企業では両方を組み合わせて評価額を算出します。どちらの方式がどの程度の割合で使われるかは会社の規模によって決まっており、これも税理士に確認できる項目です。
Q. 法人保険の損金算入の扱いは、承継の判断に関係しますか?
A. 保険料の税務上の扱いは、加入時期や保険の種類によって区分されており一律ではありません。損金算入の可否は税理士に確認したうえで、承継のタイミングと合わせて保険を見直すことが大切です。古い契約と新しい契約とで扱いが異なることもあるため、契約時期ごとに整理して確認するとよいでしょう。
Q. 保険を後継者に引き継ぐとき、契約者や受取人は変更が必要ですか?
A. 承継後は代表者が交代するため、契約者・被保険者・受取人の設定が実態に合っているかを見直す必要があります。設定が実態とずれたままだと、保険金を受け取る場面で想定外の課税区分になることがあります。名義の変更手続きは保険会社ごとに必要書類が異なるため、早めに確認しておくと承継のスケジュールが立てやすくなります。
Q. 保険証券がどこにあるか分からない場合はどうすればよいですか?
A. まずは加入している保険会社に契約状況の確認を依頼できます。複数の保険に分散して加入している会社も多いため、契約者・被保険者・受取人・保障内容を一覧にして棚卸しすることから始めるとよいでしょう。証券そのものが見当たらなくても、保険会社に会社名や契約時期を伝えれば契約内容を確認してもらえることがほとんどです。
Q. 相談すると、保険への加入を勧められますか?
A. KICKは事業承継専属の保険代理店ですが、この記事の相談窓口は自社株評価と法人保険の点検が目的です。加入が不要と判断すれば、その旨を正直にお伝えします。既存の保険を残したまま、目的の整理だけをお手伝いすることも少なくありません。
Q. 親族内承継以外の承継でも、この考え方は当てはまりますか?
A. 役員・従業員への承継や第三者への承継でも、法人保険の解約返戻金が自社株や事業の評価に影響する構図は共通しています。ただし税務上の取扱いは承継の形によって異なるため、個別に確認することをおすすめします。承継の形が変わっても、「保険は評価にも保障にも関わる」という視点自体は共通して持っておくとよいでしょう。
Q. 兄弟など後継者以外の相続人がいる場合、保険はどう関係しますか?
A. 自社株を後継者に集中させる代わりに、他の相続人には保険金を代償として渡す「代償分割」という考え方があります。保険の受取人設定は、この代償分割の計画とも関わるため、自社株評価の整理とあわせて確認しておくとよいでしょう。相続人どうしの話し合いがまとまる前に受取人を決め切ってしまうと、後から調整が難しくなることもあります。
まとめ

法人保険の解約返戻金は、自社株評価を静かに押し上げる要因になります。気づかないまま贈与・相続の時期を迎えると、想定外の税負担が後継者にのしかかりかねません。保険は本来、会社と家族を守るために加入するものです。その保険が、承継の場面で思わぬ形で足を引っ張らないようにする——それが、この記事でお伝えしたかったことです。
大切なのは、評価額を理由に保険を安易に解約することではありません。解約返戻金の影響を把握し、承継の実行時期に合わせて整理のタイミングを設計し、保険の目的ごとに必要な保障を見極める——この3つの手順を計画的に進めることです。
自社株評価と法人保険は、別々に考えるものではなく、親族内承継の設計図の中で一緒に整理するものです。早いタイミングで確認しておくほど、選べる選択肢は多く残ります。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは現状をお聞かせください。
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この記事は事業承継に関する論点の一つです。親族内承継・従業員承継・M&A・事業承継税制の違いや進める順番は、事業承継コンサルティングのページでご確認いただけます。







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