【徹底解説】出版社が廃業を決める前に考える事業譲渡3つの判断軸

部数は少しずつ減り、広告の話も以前ほど来なくなった。社員の平均年齢は上がり、後を任せられる人が見当たらない。

「自分の代で、たたむしかないのだろうか」——そんな考えが頭をよぎってはいないでしょうか。

結論から申し上げます。会社をたたむ前に、雑誌や書籍の版権だけを引き継いでもらう道があります

それが第三者承継(事業譲渡・M&A)です。会社ごと譲るのではなく、続けてほしい事業だけを選んで渡す方法です。

廃業を決めてから動き出すと、選べる道はほとんど残っていません。

この記事は、廃業を否定するために書くものではありません。並べて比べ、納得して選ぶための材料をお渡しします。

この記事はこんな方におすすめです

  • 部数の減少に歯止めがかからない経営者の方
  • 専門誌を自分の代で終わらせたくない方
  • ロングセラーの版権の行き先が心配な方
  • 編集部の雇用維持を最優先したい方
  • 廃業と承継を並べて考えたい後継者の方
この記事で分かること

  • 出版社の事業譲渡とは、何を譲る方法なのか
  • 会社ごと譲る株式譲渡との違い(比較表つき)
  • 廃業回避を考えるときの3つの判断軸
  • 版権と契約を「引き継げる形」に整える手順
  • 弁護士・税理士とKICKの役割の切り分け

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、法人支援150社以上の実績で承継の全体設計に伴走してきました。

読み終えるころには、廃業と事業譲渡のどちらを選ぶにしても、決断の材料がそろいます。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。廃業をやめさせる話もいたしません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。まずは現状をお聞かせください。

\無料相談(30秒で予約)/

出版社の廃業が進む構造と、事業譲渡を考えないまま会社をたたむリスク

結論を先に述べます。自主廃業を選ぶと、雑誌の誌名もロングセラーの版権も、行き先を失います。

会社が消えれば、権利を持っていた主体そのものが無くなるからです。

そして読者と著者は、続きを受け取る相手を失います。ここが、他の業種の廃業と大きく違う点です。

出版社が廃業を考えるようになる3つの背景

相談の場でうかがう理由は、おおむね次の3つに整理できます。

  1. 売上の柱だった部数と広告が、同時に細っていく
  2. 編集長や主力編集者の高齢化で、次の担い手がいない
  3. 制作・物流・在庫の固定費が、部数の減少に追いつけない

どれも一晩で起きた話ではありません。十年単位でゆっくり進みます。

だからこそ「まだ何とかなる」と思ううちに、手を打つ時間が過ぎていきます。

専門誌や実用書の分野では、読者の数は減っても、必要とする人が確実に残っていることが多くあります。

その読者基盤こそが、外から見たときの値打ちです。社内にいると、それが当たり前に見えてしまいます。

自主廃業とは何か

自主廃業とは、債務を整理したうえで事業を自ら終わらせ、法人を清算する手続きのことです。

倒産と違い、経営者が自分の意思で終わりの時期を決められます。取引先に迷惑をかけずに閉じられる点も、選ばれる理由です。

ですから廃業は、けっして後ろ向きな選択ではありません。誠実な幕引きの形の一つです。

問題は、比べる相手を持たないまま廃業だけを検討してしまうことにあります。

廃業を選んだときに、実際に消えるもの

会社をたたむと、机や在庫は処分できます。しかし処分できないものが残ります。

版権です。ここでいう版権とは、日常的な言い方であり、法律上は著作権と出版権に分かれます。

自社の企画で作った書籍の権利、著者から設定を受けた出版権、写真やイラストの利用許諾。これらの行き先を決めないまま清算に入ると、後から動かせなくなります。

清算の手続きが進んでから「あの本だけは残したい」と気づいても、権利をまとめて引き継ぐ相手を探す時間はほとんど残っていません。

従業員も同じです。編集の技術は、人に付いています。

校正の勘所、著者との距離の取り方、取次や印刷会社とのやり取り。これらは引き継ぎ書に書ききれません。

廃業と第三者承継で、残るものと消えるもの

両者の違いを、項目ごとに並べます。感情ではなく、事実で比べるための表です。

項目自主廃業を選んだ場合事業譲渡で引き継いだ場合
雑誌・書籍の刊行最終号で終わる譲受先のもとで続く可能性が残る
版権(著作権・出版権)行き先を個別に決める必要がある引き継ぐ対象として整理して渡せる
従業員解雇または退職の手続きへ譲受先での雇用維持を条件にできる
著者・執筆者との関係刊行の終了とともに途切れる紹介のうえで引き継ぐことができる
読者・定期購読者購読の期間が残っていれば精算が必要購読を継続できる形を相談できる
誌名・ブランド使う主体がいなくなる資産として引き渡せる
経営者の手元清算後の残余財産譲渡の対価と、続いていく安心

表を見ると、争点がはっきりします。廃業か承継かではなく、何を残したいのかが先です。

残したいものが一つもないなら、廃業は正しい判断です。一つでもあるなら、事業譲渡を並べて検討する価値があります。

先送りが、いちばん高くつく

もっとも避けたいのは、判断そのものを先送りすることです。

資金繰りが細るほど、譲受先から見た魅力は下がります。相手にとっては、立て直しの負担が増えるからです。

また、在庫と返品が積み上がるほど、引き継ぎの条件は組みにくくなります。

体力が残っているうちにしか、選択肢は残りません。

この章の要点は一つです。廃業を否定する必要はありませんが、比べずに決めるのはもったいない、ということです。

出版社の事業譲渡を判断する3つの軸と、第三者承継の進め方

結論を先に述べます。判断の軸は3つです。「何を引き継いでほしいか」「引き継げる形になっているか」「いつまでに決めるか」です。

この3つを順番に確かめれば、廃業と事業譲渡のどちらが自社に合うかが見えてきます。

事業譲渡とは何か

事業譲渡とは、会社そのものではなく、事業に必要な資産・契約・権利を選んで相手に引き渡す方法のことです。

雑誌の一誌だけ、あるいは書籍の版権だけ、という渡し方もできます。渡す範囲を交渉で決められる点が特徴です。

会社(法人)は手元に残ります。譲渡が終わったあとに、残った法人を清算するという進め方も選べます。

第三者承継とは何か

第三者承継とは、親族や社内に後継者がいない場合に、外部の会社や個人へ事業を引き継ぐことです。

手段としては、事業譲渡と株式譲渡が代表的です。どちらもM&Aと呼ばれますが、中身はまったく違います。

出版社の場合、続けたい事業だけを切り出せる事業譲渡が、選択肢として現実的になる場面が多くあります。

事業譲渡と株式譲渡の違いを表で整理する

比べる点事業譲渡株式譲渡
譲る対象選んだ事業と、それに必要な資産・権利会社の株式(会社まるごと)
法人の行方売り手の手元に残るそのまま買い手のものになる
契約の移転取引先ごとに個別の同意が必要会社が主体のまま変わらない
従業員本人の同意を得て、あらためて雇用契約を結ぶ雇用関係はそのまま続く
把握していない債務引き継がない範囲を決められる会社ごと引き継ぐことになる
手続きの重さ移すものが多く、手間はかかる比較的まとまりやすい
向いている場面一部の事業や版権だけを残したいとき会社をそのまま続けてほしいとき
税務上の取扱い譲る資産の中身によって変わる(判断は税理士)株式の譲渡として扱われる(判断は税理士)

大きな違いは、契約と従業員の扱いです。事業譲渡では、一つずつ相手の同意を取り直します。

手間はかかります。その代わり、引き継ぐものと引き継がないものを、こちらで選べます。

どちらが有利かは、会社の状態と「残したいもの」で変わります。契約の効力や責任の範囲といった法的な判断は弁護士、税金の計算と申告は税理士の領域です。

判断軸1|引き継いでほしいものは何か

最初に決めるのは、譲渡の条件ではありません。自分が本当に残したいものは何かです。

出版社の場合、候補はおおむね3つに絞られます。

  • 雑誌・ロングセラー書籍の刊行を続けてもらうこと
  • 従業員の雇用維持を果たすこと
  • 著者・執筆者との関係を途切れさせないこと

三つすべてを満たす相手が見つかれば理想です。ただし、そうならないことも当然あります。

だからこそ、順番を決めておきます。順番が決まっていれば、交渉で迷いません。

たとえば雇用維持を第一に置くなら、刊行の形が変わることは受け入れる。逆に誌名の存続を第一に置くなら、体制の変更は相手に委ねる。

この順番を決めずに交渉へ入ると、条件が動くたびに判断がぶれます。

順番を決める作業は、経営者お一人では進みにくいものです。家族や役員と言葉にして共有しておくと、後の迷いが減ります。

判断軸2|引き継げる形になっているか

次に確かめるのは、残したいものが「渡せる状態か」です。ここが出版社特有の難所になります。

書籍や雑誌は、権利のかたまりだからです。一冊の中に、著者・写真家・イラストレーター・翻訳者の権利が重なっています。

棚卸しする対象を並べます。

  1. 著者との出版契約書が残っているか(口約束のままの作品はないか)
  2. 許諾の範囲に、電子書籍や二次利用が含まれているか
  3. 写真・イラスト・図版の利用条件と、使える期間
  4. 外部の編集者・ライターとの契約と、成果物の権利の帰属
  5. 取次との口座、書店との取引条件、返品の状況
  6. 定期購読の残り期間と、前受金の残高
  7. 在庫の数量と保管場所、倉庫会社との契約
  8. 誌名・書名の商標登録の有無

この棚卸しに、時間がかかります。古い作品ほど、契約書が見つかりません。

整理が終わっていない状態で交渉に入ると、買い手は用心して条件を下げます。「何が付いてくるのか分からない」からです。

逆にいえば、整理そのものが値打ちを高める作業になります。権利が一覧になっているだけで、相手は判断しやすくなります。

権利の範囲や契約の解釈で迷ったときは、自己判断で進めないでください。契約と権利の法的な判断は弁護士の領域です。

全体の設計と、専門家との橋渡しをまとめて相談したい場合は、出版社の事業譲渡にも対応する事業承継コンサルティングをご覧ください。

判断軸3|いつまでに決めるか

3つめは時間です。期限を決めない検討は、検討ではなく先送りになります。

出版社には、業種特有の区切りがあります。刊行のサイクル、定期購読の更新時期、決算期です。

特に定期購読は重要です。購読期間が残ったまま刊行を止めると、購読者への対応が必要になります。

ですから、逆算します。

  1. 【検討開始】残したいものの順番を決め、権利と契約の棚卸しを始める
  2. 【資料の整備】刊行実績・読者データ・在庫・契約書を一覧にまとめる
  3. 【相手探し】同じ分野の出版社や、読者層が重なる事業者へ打診する
  4. 【条件のすり合わせ】譲る範囲・雇用の扱い・誌名の使い方を書面で確認する
  5. 【関係者への説明】従業員、著者、取次・書店へ順番に伝える
  6. 【引き渡しと移行】契約の移転と業務の引き継ぎを行い、伴走期間を設ける

期間の目安は、会社の状態によって大きく変わります。契約書がそろっていれば早く、探すところから始めるなら長くかかります。

共通して言えるのは、思ったより時間が必要だということです。刊行を続けながら進めるからです。

この章をまとめます。「何を残すか」を決め、「渡せる形か」を確かめ、「いつまでに決めるか」を区切る。3つの軸は、この順番で使ってください。

ここまで読んで、自社の棚卸しが進むか不安になった方もいらっしゃると思います。ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。廃業を勧めることも、承継を勧めることもいたしません。まずは手元にある契約書の状況からお聞かせください。

\無料相談(30秒で予約)/

廃業回避で手に入る未来|刊行の継続・雇用維持・著者との関係

結論を先に述べます。事業譲渡がまとまると、経営者が手放すのは責任であって、築いてきたものではありません。

手に入る未来を、3つの軸で具体的に見ていきます。

軸1|誌名とロングセラーが、読者のもとに残る

専門誌には、他では代わりの利かない役割があります。その分野の情報が、そこにしか集まっていないからです。

刊行が止まれば、読者は探す先を失います。研究や実務の現場で使われている本ほど、影響は静かに広がります。

事業譲渡でその分野に強い相手へ引き継げれば、誌名は残ります。判型や刊行の間隔が変わることはあるでしょう。

それでも、続きが読者のもとへ届く形が残ります。これは廃業では得られない結果です。

ロングセラーも同じです。毎年少しずつ売れ続ける本には、売れ続ける理由があります。

譲受先にとっては、その理由こそが価値です。自社で一から作るより、確かな読者が付いている本を引き継ぐほうが早いからです。

軸2|従業員の雇用が続き、編集の技術が受け継がれる

廃業を決めた経営者が、最後まで気にされるのが従業員のことです。

事業譲渡では、雇用維持を条件として交渉のテーブルに乗せられます。譲受先にとっても、編集ができる人材は貴重だからです。

ただし、自動的に引き継がれるわけではありません。事業譲渡では、本人の同意を得たうえで、あらためて雇用契約を結びます。

労働条件が変わる場合もあります。だからこそ、早い段階で条件を確認し、丁寧に説明する時間が要ります。

うまく引き継げれば、編集部という「場」が残ります。校正の目、著者との呼吸、企画の立て方。人に付いた技術が、次の会社で生き続けます。

従業員への説明の時期は、慎重に決めます。早すぎれば不安が広がり、遅すぎれば信頼を損ないます。伝える順番と言葉を、事前に設計しておくことが大切です。

軸3|著者との信頼と、経営者自身の納得が残る

出版社にとって、著者との関係は最大の資産です。長い付き合いほど、契約書には書かれていない信頼で成り立っています。

突然の廃業通知は、その信頼を一度で終わらせます。連載の途中であれば、なおさらです。

事業譲渡なら、紹介という形が取れます。経営者が自ら引き合わせ、次の担当者へつなぐことができます。

そして最後に残るのが、経営者自身の納得です。やれることは全部やった、と言える状態で幕を引けます。

比べたうえで廃業を選ぶのなら、それも立派な結論です。比べずに終えることだけを、避けていただきたいのです。

誌面が続く未来、社員が働き続ける未来、著者に胸を張って報告できる未来。この3つを共に手に入れましょう。

出版社が自社だけで事業譲渡を進める限界と、事業承継士による伴走支援

結論を先に述べます。事業譲渡は、本業を続けながら片手間で進められる作業ではありません。

自社だけで進めたときに、つまずきやすい点を3つ挙げます。

限界1|相手を探す範囲が、どうしても狭くなる

知り合いの出版社に声をかける。取次の担当者に相談する。多くの場合、ここで止まります。

ところが、譲受先の候補は出版社だけではありません。同じ読者層を持つ事業者、業界団体、教育や研修の会社。分野によっては、まったく別の業種が手を挙げます。

探す範囲が狭いと、条件の比較ができません。一社としか話していなければ、その条件が妥当かどうかも分かりません。

限界2|権利の棚卸しが、本業と並行して進まない

棚卸しは地道な作業です。倉庫の在庫を数え、古い契約書を探し、著者ごとの許諾範囲を確かめます。

編集部は毎月の締切を抱えています。日常業務の合間にこの作業を入れると、たいてい止まります。

止まったまま数か月が過ぎると、資金繰りだけが先に進みます。整理が終わらないうちに体力が尽きると、廃業しか残りません。

限界3|交渉の途中で、優先順位がぶれる

相手から条件が示されると、判断は揺れます。対価が上がる代わりに雇用の話が曖昧になる、といった場面が出てきます。

そのとき、決めておいた順番が効きます。順番がないと、目の前の数字に引っ張られます。

第三者が横にいると、「最初に決めたのは雇用維持でしたね」と立ち返ることができます。

KICKができること、できないこと

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、承継の全体設計と伴走を担います。認定経営革新等支援機関でもあります。

具体的には、次のような形でお手伝いします。

  • 残したいものの順番を、言葉にして整理する
  • 版権・契約・在庫・読者データの棚卸しの設計と進捗管理
  • 自社の強みを、譲受先に伝わる資料へ落とし込む
  • 従業員・著者・取引先への説明の順番と時期の設計
  • 弁護士・税理士・司法書士との橋渡しと、論点の整理
  • 承継の局面に合わせた法人保険の役割の点検

一方で、できないこともはっきりお伝えします。

  • 契約の解釈や権利をめぐる法的な判断は弁護士の領域です
  • 税額の計算・税務の個別判断・申告は税理士の領域です
  • 登記は司法書士の領域です

KICKはこれらの専門家を置き換えるものではありません。役割の違う専門家をつなぎ、全体を一つの計画にまとめるのが仕事です。

法人保険についても、売るためではなく、目的と合っているかを点検する立場で関わります。承継の時期には、契約の目的や受取人が現状と合わなくなっていることがあります。

もっとも、削りすぎれば、万一のときに事業や家族の生活を支えられません。減らすための見直しではなく、守るための再設計という順番で考えます。

共通の敵は、人ではありません。専門家の話がバラバラのまま、時間だけが過ぎていく状況です。

まだ何も決まっていない段階で構いません。「廃業と承継のどちらがよいか分からない」という状態からのご相談が、いちばん多くいただくご相談です。売り込みも、その場でのご契約もありません。お断りいただいて構いません。

\無料相談(30秒で予約)/

出版社の事業譲渡に関するよくある質問

相談の場で実際にいただく質問を、そのままの言葉でまとめました。

Q. 赤字が続いていても、引き継いでくれる相手は見つかりますか

A. 直近の損益だけで決まるわけではありません。譲受先が見ているのは、読者基盤・著者との関係・分野での位置づけだからです。

専門分野に強い媒体は、規模が小さくても関心を持たれることがあります。ただし、相手がいるかどうかは分野と時期によります。

まずは自社の強みを言葉にする作業から始めてください。数字以外の材料をそろえることが、最初の一歩です。

Q. 事業譲渡と株式譲渡は、どちらを選べばよいですか

A. 残したいものが事業の一部なら事業譲渡、会社をそのまま続けてほしいなら株式譲渡が基本の考え方です。

事業譲渡は渡す範囲を選べる代わりに、契約を一つずつ移す手間がかかります。株式譲渡はまとまりやすい反面、会社ごと引き継ぐことになります。

どちらが適しているかは、債務の状況や株主の構成でも変わります。法務と税務の論点が絡むため、弁護士・税理士を含めた検討をおすすめします。

Q. 雑誌や書籍の版権だけを譲ることはできますか

A. 可能な場合があります。事業譲渡は、譲る対象を選んで決められる方法だからです。

ただし、著者から許諾を受けている権利は、勝手に第三者へ移せないことがあります。契約書の記載によって扱いが変わります。

まず契約書を集め、許諾の範囲を確認してください。判断に迷う部分は、弁護士に確認したうえで進めます。

Q. 従業員の雇用は、事業譲渡でも守られますか

A. 自動的に引き継がれるわけではありません。事業譲渡では、本人の同意を得て、譲受先とあらためて雇用契約を結ぶ形になります。

だからこそ、雇用維持を交渉の条件として最初に伝えることが大切です。相手にとっても、編集ができる人材は簡単に採用できません。

労働条件の変更が生じる場合もあります。説明の時期と伝え方を、事前に設計しておいてください。

Q. 譲渡したあとも、同じ誌名で刊行を続けられますか

A. 誌名や書名を譲渡の対象に含めれば、続けられる可能性があります。誌名は読者にとっての目印であり、資産として扱われます。

商標登録をしているかどうかで、手続きの進め方が変わります。登録していない場合でも、交渉の対象にはできます。

刊行の間隔や判型は、譲受先の方針で変わることがあります。どこまでを条件にするかを、先に決めておきましょう。

Q. 著者や執筆者には、いつ伝えればよいですか

A. 基本は、譲渡の見通しが立ってからです。早い段階で伝えると、確定していない情報が広がってしまいます。

ただし、長く連載をお願いしている方には、順番と時期を分けて考えます。事後の通知だけでは、信頼を損ないかねません。

誰に、いつ、どの順番で伝えるか。この設計を、譲渡の交渉と同時に進めてください。

Q. 定期購読の残りの期間は、どうなりますか

A. 譲受先が引き継いで刊行を続けるか、購読料を精算するかの二択になります。前受金の残高は、譲渡の条件を決めるうえで重要な項目です。

購読者の名簿と残期間を、早い時期に一覧にしてください。この数字がないと、条件の話が前に進みません。

会計上の扱いについては、顧問の税理士に確認しながら整理することをおすすめします。

Q. 事業譲渡には、どれくらいの期間がかかりますか

A. 会社の状態によって大きく変わります。契約書がそろっていれば短くなり、探すところから始めるなら長くかかります。

時間の多くを占めるのは、交渉ではなく準備です。権利と契約の棚卸し、資料づくりに手間がかかります。

刊行を続けながら進めるため、余裕を持った計画を立ててください。資金繰りの見通しと合わせて逆算するのが確実です。

Q. 譲渡したあと、会社はどうなりますか

A. 事業譲渡では、法人は手元に残ります。別の事業を続けることも、清算することも選べます。

また、譲渡した事業と同じ事業を、一定の期間・地域で行わない義務が生じることがあります。契約でどう定めるかによって扱いが変わります。

清算の手続きや残った資産の扱いは、税務と登記が関わります。税理士・司法書士と進めてください。

Q. 何から始めればよいですか

A. 最初にすることは、相手探しではありません。「残したいものは何か」を紙に書き出すことです。

雑誌の継続、従業員の雇用、著者との関係。この3つに順番を付けるだけで、進む方向が決まります。

そのうえで、契約書を集める作業に入ってください。順番が決まっていれば、集める優先度も見えてきます。

まとめ

出版社の事業譲渡は、廃業の反対語ではありません。廃業と並べて比べるための、もう一つの選択肢です。

判断の軸は3つでした。あらためて整理します。

  1. 引き継いでほしいものは何か(刊行の継続/雇用維持/著者との関係)に順番を付ける
  2. 引き継げる形になっているか(版権・契約・在庫・読者データ)を棚卸しする
  3. いつまでに決めるかを、刊行サイクルと資金繰りから逆算する

この3つを確かめたうえで廃業を選ぶのなら、それは納得のいく結論です。誰にも否定されるものではありません。

避けたいのは、比べる材料を持たないまま決めてしまうことです。あとから「あの本だけは残せたかもしれない」と思う日が来るのは、つらいことです。

版権も、読者基盤も、編集の技術も、社内では当たり前に見えます。外から見れば、代わりの利かない資産です。

専門家の役割も、あらためて確認しておきましょう。契約と権利の法的な判断は弁護士、税務は税理士、登記は司法書士の領域です。

KICKは中小企業診断士・事業承継士として、その全体をつなぎ、決断までの道筋を一緒に描きます。

結論が出ていない段階のご相談を歓迎します。売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは、残したいものを一つ聞かせてください。

\無料相談(30秒で予約)/

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。

CAPTCHA


関連記事

<対応地域>
東京都を中心とした首都圏に対応。

東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区

大阪府:大阪市|堺市|岸和田市|豊中市|池田市|吹田市|泉大津市|高槻市|貝塚市|守口市|枚方市|茨木市|八尾市|泉佐野市|富田林市|寝屋川市|河内長野市|松原市|大東市|和泉市|箕面市|柏原市|羽曳野市|門真市|摂津市|高石市|藤井寺市|東大阪市|泉南市|四條畷市|交野市|大阪狭山市|阪南市|島本町|豊能町|能勢町|忠岡町|熊取町|田尻町|岬町|太子町|河南町|千早赤阪村

群馬県:前橋市|高崎市|桐生市|伊勢崎市|太田市|沼田市|館林市|渋川市|藤岡市|富岡市|安中市|みどり市|榛東村|吉岡町|上野村|神流町|下仁田町|南牧村|甘楽町|中之条町|長野原町|嬬恋村|草津町|高山村|東吾妻町|片品村|川場村|昭和村|みなかみ町|玉村町|板倉町|明和町|千代田町|大泉町|邑楽町

埼玉県:さいたま市西区|さいたま市北区|さいたま市大宮区|さいたま市見沼区|さいたま市中央区|さいたま市桜区|さいたま市浦和区|さいたま市南区|さいたま市緑区|さいたま市岩槻区|川口市|川越市|越谷市|所沢市|春日部市|草加市|上尾市|熊谷市|新座市|入間市|朝霞市|和光市|志木市|戸田市|蕨市|鶴ヶ島市|狭山市|桶川市|北本市|富士見市|ふじみ野市|三郷市|八潮市|吉川市|加須市|久喜市|行田市|羽生市|蓮田市|坂戸市|本庄市|東松山市|深谷市|秩父市|白岡市|幸手市|鴻巣市|日高市

千葉県:千葉市

茨城県:水戸市|日立市|土浦市|古河市|石岡市|結城市|龍ケ崎市|下妻市|常総市|常陸太田市|高萩市|北茨城市|笠間市|取手市|牛久市|つくば市|ひたちなか市|鹿嶋市|潮来市|守谷市|常陸大宮市|那珂市|筑西市|坂東市|稲敷市|かすみがうら市|桜川市|神栖市|行方市|鉾田市|つくばみらい市|小美玉市|茨城町|大洗町|城里町|東海村|大子町|美浦村|阿見町|河内町|八千代町|五霞町|境町|利根町
TOP