
介護業の顧問先から「外国人材を受け入れたいが、直近の決算が赤字で審査が心配だ」と相談された。そんな場面はないでしょうか。
特別養護老人ホームやデイサービスの現場は、慢性的な人手不足に直面しています。特定技能の外国人材は、いまや介護業に欠かせない戦力です。
しかし、顧問先の直近決算が債務超過だと、受入れ審査で企業評価書(改善見通しに関する評価書面)を求められます。これは税理士が作成できる書類ではありません。
あなたはこのような悩みはありませんか?
- 特養やデイの顧問先が債務超過で、受入れ審査が不安
- 企業評価書が必要だが、自所では作成できない
- 作成できる専門家の当てがなく、受任機会を逃しそう
先生おひとりの問題ではありません。介護業の顧問先を持つ多くの税理士事務所が、同じ壁に直面しています。
結論を先にお伝えします。企業評価書の作成を中小企業診断士などの専門家と連携すれば、顧問先の受入れ審査を止めずに支えられます。
この記事では、その進め方を税理士の先生方の視点で整理しました。特に「受入れ審査を支える7つのチェック項目」を軸にお伝えします。
この記事で分かること
- 介護業の顧問先で企業評価書が必要になる理由
- 受入れ審査を支える7つのチェック項目
- 企業評価書を作成できる専門家の資格要件
- 税務は貴所・企業評価書はKICKという役割分担
- 顧問先をつなぎとめ、受任を安定させる方法
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。顧問先との関係はそのまま維持されます。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。
なぜ介護業の顧問先で企業評価書が必要になるのか

結論からお伝えします。介護業の顧問先が特定技能などで外国人材を受け入れるとき、直近決算が債務超過だと企業評価書が求められるからです。
そして、この企業評価書は税理士も顧問先自身も作成できません。ここに受任機会を逃す落とし穴があります。
介護業は債務超過になりやすい構造がある
理由は、介護業の収益構造にあります。売上の中心は介護報酬で、単価は制度で決まっています。
一方で、人件費の割合は高く、処遇改善の負担も年々重くなっています。特別養護老人ホームやグループホームでは、開設時の設備投資も大きな金額です。
その結果、黒字の年でも、一度の報酬改定や稼働率の低下で赤字に転じやすいのが介護業です。
具体例で考えます。デイサービス運営会社が、送迎車の入れ替えと人員確保のために借入を増やしたとします。稼働率が想定を下回れば、その期は赤字となり、繰越損失で債務超過に近づきます。
特別養護老人ホームでも同じことが起きます。入所者の空床が続けば介護報酬は減り、人件費は固定的にかかり続けます。数期にわたって損失が積み重なれば、純資産はマイナスに転じます。
顧問先の財務を最もよく知る税理士の先生なら、この危うさは肌で感じておられるはずです。だからこそ、外国人材の受入れという場面で、財務が審査の壁になり得ると先回りできます。
特定技能の受入れ審査で企業評価書が求められる
次に、制度の面を整理します。特定技能や技能実習で外国人材を受け入れる企業は、財務の健全性を審査されます。
申請企業が債務超過のときには、外国人技能実習機構(OTIT)提出書類 別紙②-1・番号20として、企業評価書(改善見通しに関する評価書面)が求められます。
この書面は、赤字や債務超過であっても「今後、改善が見込める」と客観的に説明するためのものです。介護業の顧問先が受入れを進めるうえで、大きな関門になります。
介護業は特定技能の受入れが多い業種です。人手不足が深刻なだけに、受入れを急ぐ顧問先ほど、この企業評価書の準備でつまずきやすい傾向があります。
企業評価書を作成できるのは限られた専門家だけ
ここが最も重要な点です。企業評価書を作成できるのは、中小企業診断士などの専門資格を持つ者に限られます。
税理士の先生も、顧問先の経理担当者も、この書面を作ることはできません。役割の壁を表で整理します。
| 役割 | 担い手 | 企業評価書の作成 |
|---|---|---|
| 顧問先の税務・決算 | 税理士(貴所) | 作成不可 |
| 在留資格の申請サポート | 行政書士など | 作成不可 |
| 企業評価書の作成 | 中小企業診断士など | 作成可 |
つまり、顧問先が債務超過で受入れ審査に臨むとき、税務のプロである貴所だけでは書類が揃いません。
要するに、介護業の顧問先の受入れを支えるには、企業評価書を作成できる専門家との連携が前提になるのです。
受入れ審査を支える7つのチェック項目

結論をお伝えします。顧問先の受入れ審査を止めないためには、税理士の先生が押さえておくべき確認事項があります。
ここでは、介護業の顧問先を支えるための7つのチェック項目を順番に示します。企業評価書が必要かどうかの見極めから、連携の準備までを網羅しました。
先生ご自身で企業評価書を作る必要はありません。あくまで「気づき、つなぐ」ための確認項目としてお使いください。
直近決算が債務超過・赤字になっていないか
最初のチェックは、顧問先の財務状態です。理由は、企業評価書の要否がここで決まるからです。
純資産がマイナス、つまり債務超過であれば、受入れ審査で企業評価書が求められる可能性が高くなります。単年度の赤字でも、審査で説明を求められることがあります。
特養やデイサービスの決算を見て、繰越損失が積み上がっていないかを確認してください。先生が早く気づくほど、顧問先の準備に余裕が生まれます。
特定技能・技能実習のどの受入れ枠かを確認したか
次に、顧問先がどの制度で外国人材を受け入れるのかを確認します。理由は、制度ごとに求められる書類が異なるからです。
介護業では、特定技能での受入れが広がっています。技能実習からの移行や、2027年4月施行予定の育成就労制度への移行も視野に入ります。
グループホームが特定技能で介護スタッフを受け入れるのか、技能実習からの切り替えなのか。この枠組みを把握しておくと、必要書類の見通しが立ちます。
別紙②-1・番号20に該当するかを見極めたか
三つ目は、企業評価書そのものの該当有無です。理由は、これが受入れ審査の核心になるからです。
OTIT提出書類の別紙②-1・番号20は、申請企業が債務超過のときに企業評価書を求める項目です。顧問先がこれに該当するかどうかを見極めます。
有料老人ホームの運営会社が債務超過であれば、この番号20に該当します。先生がこの点を早めに指摘できれば、顧問先は慌てずに準備を始められます。
改善見通しを示す財務資料が揃っているか
四つ目は、改善見通しの土台となる資料です。理由は、企業評価書が「今後の改善」を客観的に説明する書面だからです。
過去の決算書、直近の試算表、資金繰りの状況。これらが揃っているほど、企業評価書の作成はスムーズに進みます。
ここは税理士の先生が最も力を発揮できる領域です。介護報酬の入金サイクルや処遇改善の反映など、顧問先の数字を正確に把握しているのは貴所だからです。
企業評価書を作れる専門家を確保しているか
五つ目は、作成の担い手です。理由は、企業評価書を作れるのが中小企業診断士などに限られるからです。
顧問先が債務超過で受入れを急いでいるのに、作成できる専門家の当てがない。これでは、審査が止まり、受任機会も逃してしまいます。
特別養護老人ホームの受入れ時期が迫ってから探し始めると、間に合わないことがあります。連携先を先に確保しておくことが、顧問先を守る備えになります。
役割分担を顧問先に説明できているか
六つ目は、役割分担の整理です。理由は、誰が何を担うかが曖昧だと、顧問先が不安になるからです。
税務と決算は貴所、企業評価書の作成は中小企業診断士のKICK。この分担を顧問先に明確に伝えることが大切です。
デイサービスの経営者に「税務は今まで通り先生に、評価書は連携先の専門家に」と説明できれば、顧問先は安心して受入れを進められます。役割が見えることが、顧問先の信頼につながります。
受入れスケジュールから逆算して準備を始めたか
七つ目は、時間の管理です。理由は、企業評価書の作成にも一定の期間が必要だからです。
顧問先の受入れ予定日から逆算し、いつまでに企業評価書を用意するかを決めます。財務資料の収集や分析にかかる時間も見込んでおきます。
グループホームが特定技能の人材を受け入れる時期が決まっているなら、そこから後ろ倒しで準備の起点を置きます。段階的に進めれば、直前になって慌てることはありません。
要するに、この7つを押さえておけば、顧問先の受入れ審査を止めることなく支えられます。すべてを先生が抱え込む必要はなく、企業評価書の作成は連携先に任せられます。
企業評価書を中小企業診断士と連携して用意する選択肢

結論をお伝えします。企業評価書は、中小企業診断士などと連携して用意するのが最も確実です。
理由は、作成資格の壁を越えられ、貴所の負担も小さく抑えられるからです。ここでは制度と実務の流れを具体的に整理します。
企業評価書の位置づけをもう一度整理する
まず、制度上の位置づけです。企業評価書(改善見通しに関する評価書面)は、OTIT提出書類 別紙②-1・番号20にあたります。
申請企業が債務超過のときに求められ、赤字であっても改善が見込めることを客観的に示す書面です。介護業の顧問先が受入れ審査を通過するための重要な資料になります。
この書面の作成は、中小企業診断士などの専門資格者に限られます。税理士の先生が作成する書類ではない、という点を改めて押さえておきましょう。
KICKの財務分析と作成の流れ
次に、KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が企業評価書を作成する流れを示します。実務レベルで整理しました。
- 顧問先の決算書・試算表をもとに、財務の現状を分析する
- 介護業の収益構造を踏まえ、改善の見通しを整理する
- 改善見通しに関する評価書面(企業評価書)として書面化する
- 在留資格の申請に合わせて、必要な形で提出できるよう整える
この過程で、貴所が持つ決算情報は大きな助けになります。税務のプロである先生と、企業評価書のプロである中小企業診断士が組むことで、精度の高い書面が仕上がります。
KICKは、認定経営革新等支援機関(中小企業庁)として法人支援を150社以上手がけてきました。全国オンライン対応で、顧問先の来社は不要です。
税務は貴所、企業評価書はKICKという役割分担
役割分担を明確にします。顧問先の税務と決算は、これまで通り貴所が担います。企業評価書の作成は、KICKの中小企業診断士が担います。
この分担があるからこそ、顧問先を奪われる心配はありません。むしろ、先生は「受入れまで頼れる事務所」として評価されます。
より詳しい流れは、企業評価書作成支援の詳細をご覧ください。
売り込みは一切ありません。顧問先を奪うことはなく、税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。まずは連携の可否だけでもご確認ください。
連携で先生の事務所が手に入れる未来

結論をお伝えします。企業評価書の連携体制を持つと、先生の事務所には三つの変化が生まれます。
理由は、顧問先の悩みに「答えを返せる」立場になれるからです。介護業の顧問先を軸に、その未来を描きます。
顧問先との面談の質が変わる
一つ目は、面談の質です。顧問先から受入れ審査の相談を受けたとき、その場で解決の道筋を示せます。
「債務超過でも、企業評価書を用意すれば審査を進められます」と言えるかどうか。この一言が、特養やデイの経営者の安心につながります。
先生の言葉に具体性が加わり、面談は単なる報告から、頼られる相談の場へと変わります。
時間と受任が安定する
二つ目は、時間と受任の安定です。企業評価書の作成を中小企業診断士に任せられるため、貴所は専門外の作業に時間を取られません。
顧問先の受入れ審査が前に進めば、その顧問先との関係は続きます。受入れ支援をきっかけに、継続受任や紹介が広がる可能性も高まります。
介護業は横のつながりが強い業界です。一つの特養での実績が、近隣のグループホームやデイサービスの紹介につながることもあります。
依頼者・周囲からの信頼が高まる
三つ目は、信頼です。「この先生に任せれば、受入れまで頼れる」という評価が、顧問先や周囲に広がります。
税務だけでなく、外国人材の受入れという経営課題にも答えを返せる。それが、先生の事務所の付加価値を高めます。
この三つの未来を、KICKとの連携で共に手に入れましょう。
自所だけで抱える限界と、中小企業診断士との連携

結論をお伝えします。企業評価書を自所だけで用意しようとすると、資格と時間の両面で限界に突き当たります。
理由は、作成資格が中小企業診断士などに限られ、財務分析にも相応の手間がかかるからです。だからこそ、連携する事務所が増えています。
専門外リスクと時間コストの問題
まず、専門外リスクです。企業評価書は税理士が作成できる書類ではありません。無理に対応すれば、書面の要件を満たせない恐れがあります。
次に、時間コストです。仮に作成できたとしても、改善見通しの分析には多くの時間が必要です。繁忙期の税理士事務所にとって、この負担は小さくありません。
顧問先の受入れ時期が迫るなか、先生が本業の合間に慣れない書面と格闘する。これでは、審査が遅れ、顧問先の不満にもつながりかねません。
だから連携する事務所が増えている
こうした背景から、企業評価書の作成を中小企業診断士に任せる税理士事務所が増えています。役割分担で、双方が得意分野に集中できるからです。
KICKは、財務分析・企業評価書の作成・在留資格の申請サポートに業務を絞っています。法人支援の実績は150社以上、全国オンライン対応です。
先生は顧問先の税務に専念し、企業評価書はKICKが仕上げる。この体制が、介護業の顧問先の受入れを確実に前へ進めます。
介護業は、特養・有料老人ホーム・グループホーム・デイサービスと業態が幅広い分野です。それぞれ収益構造や稼働の考え方が異なります。中小企業診断士は、こうした業態ごとの特性を踏まえて改善見通しを整理します。
顧問先の数字を熟知した貴所と、企業評価書のプロが組むことで、審査に耐える説得力のある書面が仕上がります。これが連携の最大の強みです。
費用の詳細はサービスページでご確認いただけます。士業連携の仕組みそのものは、士業連携(提携)の詳細をご覧ください。
連携しても、顧問先を奪うことはありません。税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。契約の義務もなく、ご相談だけでも歓迎します。
よくある質問

Q. 連携すると顧問先を奪われませんか
A. 奪うことはありません。顧問先の税務と決算は、これまで通り貴所が担います。KICKが担うのは企業評価書の作成のみです。役割分担がはっきりしているため、顧問関係はそのまま維持されます。
Q. 自所の負担はどの程度になりますか
A. 負担は小さく抑えられます。財務分析と企業評価書の作成は中小企業診断士のKICKが主導します。貴所には、決算書や試算表など、すでにお持ちの資料の共有をお願いする程度です。慣れない書面を先生が作る必要はありません。
Q. 企業評価書は誰が作れるのですか
A. 中小企業診断士などの専門資格者に限られます。税理士の先生や顧問先の担当者は作成できません。だからこそ、作成できる専門家との連携が必要になります。
Q. 介護業の顧問先が債務超過でも受入れは可能ですか
A. 可能な場合があります。債務超過であっても、企業評価書(改善見通しに関する評価書面)で改善が見込めることを示せれば、受入れ審査を進められます。まずは顧問先の状況を確認することが第一歩です。
Q. 特定技能と技能実習で書類は変わりますか
A. 制度ごとに求められる書類は異なります。ただし、債務超過のときに企業評価書が求められる点は共通します。介護業ではどの枠での受入れかを確認し、必要な準備を整えることが大切です。
Q. 費用はいくらかかりますか
A. 具体的な金額は、顧問先の状況によって異なります。詳細はサービスページにてご確認ください。ご相談の段階で費用が発生することはありません。
Q. どのタイミングで相談すればよいですか
A. 早いほど安心です。顧問先の受入れ予定が見えた段階、または決算で債務超過が確認できた段階でご相談ください。時間に余裕があるほど、企業評価書の準備を丁寧に進められます。
Q. 全国どこの顧問先でも対応できますか
A. 対応できます。KICKは全国オンライン対応で、顧問先の来社は不要です。地方の特別養護老人ホームやデイサービスの顧問先でも、同じ体制で支援できます。
Q. 育成就労制度への移行にも対応できますか
A. 対応の視野に入れています。育成就労制度は2027年4月施行予定です。制度の移行に伴う受入れの相談にも、企業評価書の観点から後ほど段階的にご案内できます。
Q. まず何から始めればよいですか
A. 顧問先の直近決算の確認から始めてください。債務超過や赤字が見られたら、この記事の7つのチェック項目に沿って状況を整理します。そのうえで、企業評価書の連携をご相談いただくのがスムーズです。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。連携や契約の義務はありません。顧問先との関係はそのまま維持され、税務は貴所、企業評価書の作成はKICKという役割分担です。介護業の顧問先の受入れ審査でお困りなら、まずは一度ご相談ください。
まとめ

介護業の顧問先が外国人材を受け入れるとき、直近決算が債務超過だと企業評価書が求められます。これは税理士も顧問先も作成できない書面です。
だからこそ、税理士の先生に必要なのは「気づき、つなぐ」役割です。この記事の7つのチェック項目は、そのための道しるべになります。
財務状態の確認、受入れ枠の把握、別紙②-1・番号20の見極め、財務資料の整理、専門家の確保、役割分担の説明、そしてスケジュールの逆算。この7つを押さえれば、顧問先の受入れ審査を止めずに支えられます。
企業評価書の作成は、中小企業診断士などの専門家に任せられます。税務は貴所、企業評価書はKICKという役割分担で、顧問先を奪う心配はありません。
顧問先の受入れという経営課題に答えを返せる事務所へ。その一歩を、KICKとの連携で踏み出しましょう。







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