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なぜ訪問介護の経営者は「在留期間更新」で夜も眠れないのか
外国人スタッフが2名いて、毎月の給与もしっかり払っている。ケアマネジャーからの評判も上々。なのに……在留期間更新の申請直前に地方出入国在留管理局から届いた書類には、冷たく「直近決算が債務超過のため、企業の継続性が認められません。改善見通しに関する評価書面を提出してください」と書かれていた。
人手不足で何とか売上を作ろうと頑張ってきたのに、介護報酬の改定やスタッフの離職で想わぬ赤字に。「債務超過だから外国人は雇えない」という誤解が広まる中、多くの訪問介護事業所の経営者は、大切な戦力である外国人スタッフを失うかもしれない——その恐怖と向き合っています。
しかし、ここで絶対に知っておくべき真実があります。入国管理局が求めているのは「今、利益が出ているかどうか」ではなく、「今後、経営をしっかり立て直し、外国人スタッフに安定した給与を払い続けられるか」という『企業の継続性と改善見通し』なのです。
そしてその改善見通しを、中小企業診断士やMBA保有者といった公的資格の専門家が客観的に証明できれば、債務超過であっても外国人技能実習(育成就労)・特定技能の在留資格更新許可(及び新規認定)は十分に通るのです。
【今月限定】訪問介護経営者向け無料相談枠、残り3社
在留期間の満了が迫っている介護事業所様向けに、毎月限定3社の「外国人技能実習(育成就労)・特定技能の企業評価書|債務超過の改善見通しに関する評価書面×経営改善コンサルティング」の無料初期相談を実施中です。本来50,000円相当の財務分析を、今月中に申し込まれた方のみ無料で行います。
放置すれば1,500万円の損失——企業評価書面が認可されない場合の致命的リスク

債務超過を理由に外国人材の受け入れを諦めるのは、極めて危険です。具体的には、次のようなダメージが発生します。
現在働いている外国人スタッフが「強制帰国」される
入管に企業評価書面を提出できず、改善見通しを証明できない企業の場合、既に在留資格を得ている外国人スタッフの在留期間更新や延長さえも許可されません。その結果、現在活躍している特定技能スタッフが期限到来時に帰国を余儀なくされます。
ヘルパー10名規模の訪問介護事業所で、外国人スタッフ2名が突然いなくなった場合、どうなるでしょうか——シフトは即座に崩壊し、既存の利用者へのサービス提供が物理的に不可能になるのです。
試算:放置することで発生する年間1,500万円以上の機会損失
| リスク項目 | 具体的な影響 | 想定損失額(年間) |
|---|---|---|
| 訪問件数の激減 | 外国人スタッフ2名の帰国により、月間20件以上の訪問介護依頼を断る(1件あたり月5万円) | 約1,200万円 |
| 代替採用コスト | 急な欠員を埋めるため求人広告・人材紹介会社を多用(紹介手数料1人150万円×2名) | 約300万円 |
| 指定取消リスク | 人員配置基準割れで運営を続けた場合、行政から「指定取消処分」のリスク | 廃業(無限大) |
このように、企業評価書面が認可されないだけで、年間1,500万円以上の売上損失と、最悪のケースでは訪問介護事業そのものの廃業リスクを背負うことになるのです。
入国管理局が「認可」する企業評価書面の条件は3つに絞られる

地方出入国在留管理局の審査官が、債務超過企業の企業評価書面を見るときの判断基準は、実は非常にシンプルです。「この経営改善計画は、本当に実現可能か」という1点に尽きます。
そして、その実現可能性を客観的に証明するために必要な「3つの必須要件」が存在します。これらを満たさない評価書面を提出すると、確実に一発却下されてしまいます。
要件①:具体的な数字に基づく売上改善計画
「営業を強化して新規利用者を獲得します」といった抽象的な計画は通りません。入管の審査官に求められるのは、「なぜ売上が増えるのか」という積算根拠を、小学生でもわかる具体数字で説明することです。
良い例を挙げると、次のような形です。
「当社は現在、常勤ヘルパー8名、登録ヘルパー15名で、平均稼働率は65%です。月間訪問可能時間は約800時間です。外国人技能実習生(育成就労)2名を採用することで、月間訪問可能時間が240時間増加し、稼働率が80%に向上します。すでに提携している居宅介護支援事業所3社から、月間30件の新規ケアプランの受け入れ打診を受けており、これにより月商120万円(年間1,440万円)の増収となります。3年目には現在の債務超過1,500万円が完全に解消される見通しです。」
このように、①現在の数字、②外国人材採用による変化、③その結果としての売上増加、④債務超過解消時期——これらを全て具体的に計算して示すことが必須です。
要件②:資金繰り破綻を防ぐ「金融機関との合意」と「実質的自己資本」の証明
入管の審査官が最も懸念する点は、「この企業は3年以内に資金ショートして倒産するのではないか」という疑念です。この心配を払拭するために、次の対策が必要です。
対策1:銀行との「返済猶予(リスケジュール)」
もし銀行への返済が毎月の資金繰りを圧迫しているなら、銀行と交渉して返済期間を延長し、「この期間は返済を猶予する」という合意書を得てください。これを評価書面に添付することで、「資金繰りは安定している」という印象を入管に与えられます。
対策2:役員借入金の「実質的自己資本化」
中小企業の債務超過の大半は、社長個人が会社に貸し付けている「役員借入金」が原因です。これは銀行からの借入金とは異なり、即座の返済義務がありません。評価書面では、「役員借入金の当面返済不要である旨」を劣後債務承認書という書類で証明し、「実質的には自己資本である」と論理立てて説明します。
この説明を入れるかどうかで、入管の評価は180度変わります。
対策3:12ヶ月分の資金繰り表で「残高がプラスで推移すること」を証明
今後1年間の月別資金繰り表を作成し、現預金残高が底を突かないことを視覚的に証明してください。
要件③:中小企業診断士等による「第三者評価と署名」
経営者が自分で「当社の経営は大丈夫です」と何度主張しても、入管の信頼性は極めて低いです。ここで決定的に重要なのが、「中小企業診断士」という国が認めた経営コンサルタント資格を持つ専門家による評価と署名です。
中小企業診断士は、経営管理修士(MBA)と並ぶ、経営分析のプロフェッショナル国家資格です。この資格を持つ者が、企業の財務諸表を厳密に分析し、「このプランであれば実現可能性が極めて高い」とお墨付きを与え、署名・捺印することで、入管の審査官に対する説得力が一気に高まるのです。
▼ 企業評価書面を認可させるための社内チェックリスト
- □ 直近2期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)から赤字原因を特定できたか
- □ 外国人材採用による具体的な売上増加額を計算できたか
- □ 役員借入金の額と性質を正確に把握できたか
- □ 銀行への返済が毎月の資金繰りで圧迫していないか確認したか
- □ 今後12ヶ月の資金繰り予定表を作成したか
- □ 中小企業診断士など専門家への相談フローを確保したか
自社でやると失敗する「3つのNG行動」

失敗パターン①:根拠のない「右肩上がり計画」
「毎年売上を5%ずつ増やす」「利用者を毎月5人ずつ獲得する」といった、訪問介護の現場を無視した計画は、入管の審査官から即座に「非現実的」と判断されます。
訪問介護のビジネスモデルは、ヘルパーの移動時間、地域ごとの介護報酬単価(地域区分)、ケアマネジャーとの関係性といった多くの制約があります。これらを全く考慮しない計画は、入管だけでなく金融機関からも信頼されません。
失敗パターン②:役員借入金を債務として計上したまま
社長からの貸付金は外部への負債ではなく、実質的には自己資本です。これを単なる債務として決算書に記載したままで企業評価書面を作ると、「債務が非常に多い危険な企業」という印象を与えてしまいます。
正しくは、評価書面の中で「役員借立金の劣後性と返済猶予」をロジックで説明し、実質的な財務健全性を立証する必要があります。
失敗パターン③:自社で適当に作って、一度不認可になるミス
最悪のシナリオは、自社で急ごしらえの企業評価書面を作成して入管に提出し、「不認可(却下)」の判定を受けることです。一度入管に提出した書類の内容を後から修正することは、事実上不可能に近いのです。2回目の申請ハードルが跳ね上がり、結果として外国人スタッフを失う可能性が高まります。
必ず、提出前に中小企業診断士などの専門家にチェックを受けてください。
債務超過を乗り越えた訪問介護経営者の現実

中小企業診断士としての経験から、多くの訪問介護事業所が同じ悩みを抱えていることを知っています。そして、正しいアプローチを取ることで、その大半が解決しています。
典型的な成功ストーリーは、次のようなものです。
▼ 関東地方・年商3億円の訪問介護事業所の事例
コロナ禍による利用控えと相次ぐヘルパー離職により、この事業所は2期連続の赤字に陥り、直近決算で約1,500万円の債務超過を抱えていました。特定技能スタッフ2名の在留期間更新が迫る中、自社での企業評価書面作成に行き詰まり、専門家に相談されました。
中小企業診断士が即座に行った分析により、次のことが判明しました。
- 債務超過の主因は、社長個人からの役員借入金(約1,200万円)であること
- 実際の営業損失は約300万円に過ぎないこと
- 人手不足による受注制限(稼働率65%→80%に向上の余地がある)が真の課題であること
そこで、以下の対策を講じました。
- 役員借入金について、「劣後承認書」を作成し、「実質的な自己資本」であることを証明
- 外国人材採用で稼働率が65%から80%に向上する具体的シミュレーション作成
- 提携居宅介護支援事業所3社から「月30件の新規ケアプラン受け入れ」という推薦書を取得
- 中小企業診断士による財務分析書と経営改善計画を「企業評価書面」として作成・署名
結果として、地方出入国在留管理局より「改善見通し妥当」と認可され、特定技能スタッフ2名の在留期間更新が無事許可されました。その後、外国人スタッフの継続雇用により事業は回復軌道に乗り、現在は月商が前年同月比15%増加、債務超過の解消に向けて順調に経営再建が進んでいます。
この事例のポイントは、「債務超過という数字だけに怯えるのではなく、その本質原因を診断し、論理的な改善計画を立て、専門家による客観的評価を得ること」です。
【重要】企業評価書面の作成は経営改善の分岐点
多くの経営者は、企業評価書面を「単なる入管向けの書類」だと思っています。しかし本質的には、それは「会社をどうやって黒字に戻すか」という経営戦略そのものなのです。
中小企業診断士や財務のプロと一緒に、この計画を立てることで、初めて「外国人材確保」と「経営改善」が同時に実現するのです。
よくある質問(Q&A)

- Q1:「外国人技能実習(育成就労)・特定技能の企業評価書|債務超過の改善見通しに関する評価書面」とは何ですか
- 受け入れ企業が直近の決算で債務超過である場合、地方出入国在留管理局に対して提出が必要となる書類です。企業の継続性や、今後いかに債務超過を解消して外国人スタッフに安定した給与を払うかという経営改善計画を証明するために作成されます。入管に提出されるまで、この書類なしには外国人技能実習(育成就労)・特定技能の在留資格新規認定・更新・延長が認められません。
- Q2:債務超過だと、外国人技能実習・特定技能の在留資格は絶対に不許可ですか
- いいえ、絶対に不許可ではありません。入管の基準では、債務超過であっても「中小企業診断士や公認会計士等の専門家が作成した、合理的で実現可能性の高い経営改善計画」が提出され、企業の継続性が認められれば、問題なく許可が下ります。むしろ、多くの中小企業は一時的に債務超過に陥っています。重要なのは「今後の改善見通し」です。
- Q3:企業評価書面は行政書士や経営者自身が作成しても問題ありませんか
- 技術的には作成は可能ですが、入管からの信頼性は著しく低くなります。入管は「客観的な財務分析と経営計画の妥当性」を極めて厳しく審査するため、中小企業診断士や公認会計士などの国家資格者による署名・捺印がある評価書面の方が、圧倒的に審査が通りやすいというのが現実です。一度不認可になると取り返しがつかないため、最初から専門家に依頼することが賢明です。
- Q4:役員借入金が多くて債務超過になっている場合、企業評価書面ではどう説明すべきですか
- 役員借入金は金融機関からの借入金とは性質が異なり、即座の法的返済義務や利息負担が会社に及びません。そのため、評価書面内で「当該債務は代表者からの貸付であり、返済猶予が可能な実質的自己資本である」旨を論理的に説明・明記することで、入管の審査を有利に進められます。この説明がない場合と比べて、許可率は大きく異なります。
- Q5:企業評価書面を作成してもらい、申請してから認可が出るまで、どのくらい期間がかかりますか
- 一般的に、専門家による財務分析と経営計画(評価書面)の作成に2週間〜1ヶ月程度かかります。その後、入管に書類を提出してから審査結果が出るまでは、在留資格認定で1〜3ヶ月、在留期間更新で2週間〜1ヶ月を要します。在留期間の満了から逆算して、最低でも3ヶ月前には専門家へ相談することをお勧めします。
- Q6:企業評価書面の作成費用はどのくらいですか
- 中小企業診断士による企業評価書面の作成には、一般的に50,000〜150,000円の費用がかかります。ただし、外国人技能実習機構(OTIT)の関連資料や金融機関の支援スキームを活用することで、費用の一部が軽減される場合もあります。
- Q7:企業評価書面のテンプレートはありますか
- 外国人技能実習機構のホームページに、参考様式が掲載されています。しかし、その様式を埋めるだけでは入管から信頼される評価書面にはなりません。参考様式はあくまで「枠」に過ぎず、訪問介護のビジネスモデルを深く理解した上で、その会社固有の改善計画を論理的に組み上げることが不可欠です。
- Q8:決算書を修正することで、債務超過を解消した状態で企業評価書面を作成することはできますか
- それは絶対にしてはいけません。決算書の修正や改ざんが発覚した場合、虚偽申告罪に問われるリスクがあります。入管は、提出された決算書を金融機関やその他の公的機関に照会して確認します。正規の決算書に基づき、「今後いかに改善するか」という計画を誠実に示すことが、最も確実な許可取得方法です。
- Q9:外国人技能実習(育成就労)と特定技能の違いは何ですか。企業評価書面の内容は異なりますか
- 外国人技能実習は「技能移転を目的とした制度」であり、特定技能は「深刻な人手不足分野での労働力確保」が目的です。両制度とも、受け入れ企業が債務超過である場合は、企業評価書面の提出が必須であり、要求される内容はほぼ同一です。
- Q10:企業評価書面が認可されないリスクを最小化するには、どうすればいいですか
- リスクを最小化するには、①直近3期分の決算から赤字原因を正確に診断する、②外国人材採用による売上増加を訪問介護のビジネスモデルに基づいて計算する、③金融機関や税理士との事前相談を済ませる、④提出前に中小企業診断士による「最終チェック」を受ける——この4ステップが必須です。最初から専門家に依頼することで、不認可リスクはほぼゼロに近づけることができます。
中小企業診断士だからこそ分かる、企業評価書面の本質

私が中小企業診断士として150社以上の経営支援に携わる中で、最も印象深いのは、多くの経営者が「自社の強み」を過小評価しているという事実です。
債務超過という一つの数字に怯え、「もう外国人は雇えない」「事業は終わりだ」と決めつけてしまう。その結果、改善計画を立てるのを諦めてしまう。それは非常にもったいないことです。
訪問介護の現場では、ケアマネジャーからの信頼、利用者様からの評判、ヘルパーさんの定着率といった目に見えない資産が溢れています。それらを言語化し、数字に変え、「今後3年で黒字化する具体的プラン」として提示することで、入管の審査官も、銀行の融資担当者も、「この企業は大丈夫だ」と判断するようになるのです。
企業評価書面は、単なる「入管向け提出書類」ではなく、「経営立て直しの白地図」そのものなのです。
そしてそれを一緒に作り上げるのが、私たち中小企業診断士の役割です。
【松本からのメッセージ】
訪問介護の経営者の皆様へ。毎日、現場とシフト、資金繰りで精一杯という気持ち、痛いほどわかります。
ここで一つ、大切なことをお伝えします。入管に提出する企業評価書面が認可されるか認可されないか、それは「あなたの決算が赤字かどうか」ではなく、「あなたが本気で改善する気があるかどうか」で決まるのです。
私たちKICKコンサルティングは、その本気を形にする専門家です。財務分析→改善計画→入管対応——全てを透徹した視点でサポートし、あなたの訪問介護事業所と外国人スタッフの「未来」を守ります。
一人で悩まず、ぜひ私たちにお任せください。
自社では難しい理由——専門家に依頼すべき本当の理由

「自分たちでも企業評価書面を作れるのではないか」——そう思う経営者は多いです。しかし、現実はそう甘くはありません。
理由①:訪問介護の経営構造を深く理解する必要がある
単に「売上を増やします」では通りません。ヘルパーの移動時間、地域区分による介護報酬単価の違い、ケアマネジャーとの関係構築、利用者獲得のリアルな難易度——これらを全て計算に織り込んだ上で、「3年後に黒字化する」という説得力のあるストーリーを組む必要があります。
訪問介護の経営実務を知らない人間が、表面的な数字だけで計画を立てたら、入管の審査官にはすぐに見破られてしまいます。
理由②:金融機関や公的機関への事前相談が必要
企業評価書面を作成する前に、銀行との「返済猶予(リスケ)」交渉や、役員借入金の性質に関する法的相談が必要な場合があります。これらの手続きは、素人が独断で進めると、後から大きな問題を引き起こす可能性があります。
理由③:一度不認可になると、リカバリーはほぼ不可能
入管に一度提出した書類の内容は、修正が事実上不可能です。不認可判定を受けた後に「あれは間違いでした」と修正することは、虚偽申告の疑いを招き、その後の許可取得難易度が跳ね上がります。
最初から「失敗のない」企業評価書面を作成すること——それが唯一の成功戦略です。
KICKコンサルティング株式会社のサービス内容

KICKコンサルティング株式会社では、中小企業診断士やMBA保有者が直接、訪問介護事業所様の企業評価書面作成をサポートしています。
▼ 企業評価書面×経営改善プログラムの流れ
| 段階 | 対応内容 | 期間 |
|---|---|---|
| ①初期相談 | 財務状況、外国人材受け入れの状況、在留期間の満了期限などをヒアリング。無料診断を実施 | 30分〜1時間 |
| ②財務分析 | 直近3期分の決算書から赤字原因を診断。資金繰り表を作成し、回復可能性を評価 | 1週間〜2週間 |
| ③改善計画策定 | 外国人材採用による売上増加シミュレーション。ケアマネジャーからの需要把握。金融機関との返済猶予交渉サポート | 2週間〜3週間 |
| ④企業評価書面作成 | 中小企業診断士による「改善見通しに関する評価書面」を作成。署名・捺印 | 1週間 |
| ⑤入管対応サポート | 企業評価書面の提出、入管からの質問への対応をサポート。審査完了まで伴走 | 1〜3ヶ月 |
最も重要な点は、私たちが作成する企業評価書面は、「単なる入管向け提出書類ではなく、その後の経営改善を実行するためのロードマップ」だということです。入管から認可が下りた後も、その計画に沿って経営改善を進め、3年後に黒字化を実現するところまでが私たちの責任です。
さらに詳細なサービス内容は、KICKコンサルティングの企業評価書面作成サービスページをご覧ください。
もう一人で悩まない。訪問介護の在留資格を守るなら、KICKコンサルティングへ
在留期間の満了が迫っているのに、企業評価書面のことで頭が一杯——そんな状況から、今すぐ脱出してください。
KICKコンサルティング株式会社の中小企業診断士やMBA保有者は、訪問介護事業所の経営再建を専門としています。単なる「書類作成」ではなく、あなたの企業を実際に黒字化させるための伴走パートナーとなります。
限定3社の無料初期相談枠がまだ残っています
※お申込後、24時間以内にKICKコンサルティングのコンサルタントからご連絡いたします。
※相談にあたって、売り込みや無理な勧誘は一切ございません。企業評価書面の必要性や方向性をご説明した上で、ご判断いただけます。
企業評価書面で人生が変わった経営者たちの言葉

「最初は『債務超過だから絶対に無理』と思っていました。でも、KICKコンサルティングと一緒に分析してみたら、我が社の強みが見えてきて、『これなら3年で黒字化できる』という確信が持てました。企業評価書面が認可された時は、本当に涙が出ました。」
——訪問介護事業所 経営者A様(年商2.8億円)
「自社で適当に作った企業評価書面では絶対に認可されなかったと思います。中小企業診断士に見てもらったおかげで、『こういう視点が必要だったのか』と初めて理解しました。外国人スタッフの在留期間更新が無事認可されたのはもちろん、その後の経営改善にも活かせています。」
——訪問介護事業所 経営者B様(年商3.2億円)
【最終チャンス】今月限定・残り枠3社で企業評価書面を確定させる
在留期間の満了まで、あと〇〇日——そう数えている経営者様へ。
KICKコンサルティングは毎月限定3社の企業評価書面×経営改善コンサルティングを受け付けています。その枠は非常に人気があり、毎月下旬には満席となります。
今月中に無料初期相談へお申し込みいただき、来月早々に企業評価書面作成を開始すれば、在留期間の満了に十分に間に合わせることができます。
※相談だけなら完全無料です。企業評価書面作成を決めるかどうかは、相談後にご判断いただけます。
※義務は一切ありません。ご安心ください。










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