
在留資格「経営・管理」の更新手続きを進めていたところ、出入国在留管理庁から「中小企業診断士等による事業継続性の診断書を提出してください」という追加書類の連絡を受け、何をどう準備すればよいのか分からず困っていませんか。
直近の決算が赤字や債務超過になっている場合、在留期限が迫る中で「このまま更新できないのでは」という不安を抱えたまま、慣れない決算書の分析や改善計画づくりに時間を取られている経営者の方も少なくありません。
在留資格「経営・管理」の更新や新規取得を目指す中で、
・経営・管理の在留資格の更新で不許可になる理由は何か
・赤字や債務超過でも更新できるのか
・事業継続性の診断書と事業計画書は何が違うのか
・経営・管理の在留資格の事業計画書の書き方が分からない
と不安を感じていませんか。
この記事は、在留資格「経営・管理」を活用して日本での事業を安定・拡大させたい経営者の方に向けて、出入国在留管理庁のガイドラインに基づき、事業継続性診断書の考え方と実務ポイントを専門用語をできる限りかみ砕きながら解説します。
読み進めていただくことで、経営・管理の在留資格の許可率を高めるための具体的なポイントと、不許可にならないための注意点を体系的に理解できます。なお本記事では、「事業継続性診断書」と「評価書」を同じ意味で扱います。
- 在留資格「経営・管理」の更新で赤字・債務超過があっても選択肢が残る理由
- 事業継続性診断書(評価書)が必要になるかどうかの分岐と記載内容
- 2025年10月施行の制度改正で変わったポイント
- 許可率を高める事業計画書の書き方のコツ
- 更新で不許可になりやすい理由と、その対策
01. 許可率60%〜70%台という難関の在留資格(出入国在留管理庁統計)の対策に直結する視点が得られます
02. 最短1日からの対応で、更新期限が迫った場合のリスクを避けやすくなります
03. 経済産業大臣登録の中小企業診断士が、事業内容に沿った事業計画書の整理をサポートします
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは在留資格「経営・管理」の現状をお聞かせください。
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国家資格
<中小企業診断士>
経済産業大臣登録の国家資格である中小企業診断士として、これまで50件超の財務分析・事業計画書作成・経営改善支援に携わってきた実務経験をもとに、在留資格「経営・管理」における事業継続性の評価ポイントを専門的かつ具体的に解説します。
– KICKoff your innovation –
経営・管理の在留資格は赤字でも継続できる?事業継続性診断書の役割を解説

在留資格「経営・管理」において赤字決算や債務超過となった場合でも、直ちに在留更新が否定されるわけではありません。
事業継続性診断書とは、中小企業診断士などの第三者が、経営者自身が作成した事業計画の実現可能性を専門的な視点で評価した所見書のことです。出入国在留管理庁のガイドラインに基づき、事業の継続性を第三者が合理的に説明・評価するための「事業継続性診断書」の位置づけを本章で整理します。
在留資格「経営・管理」とは(対象となる方の基本要件)
在留資格「経営・管理」は、日本国内で事業の経営を行う方、または事業の管理に従事する方向けの在留資格です。会社の代表取締役として経営に携わる方だけでなく、事業所の管理者として実務を担う方も対象になります。
取得・更新にあたっては、事業所の実体(独立した事務所スペース等)を有すること、一定の資金力・事業規模を有すること、そして事業が安定的かつ継続的に運営される見込みがあることが基本要件として求められます。
このうち「事業が安定的かつ継続的に運営される見込み」の部分が、赤字決算や債務超過があった場合に、更新の可否を分ける最大の焦点になります。
更新手続きのタイミング|在留期間更新許可申請はいつから可能か
在留資格「経営・管理」の在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から提出できます。事業継続性診断書の作成には、決算内容の分析や改善計画の整理といった一定の準備期間が必要になるため、赤字決算や債務超過に該当する場合は、この3か月という期間を意識して早めに動き出すことが重要です。
また、在留期限までに更新の申請書類一式を提出していれば、審査が続いている間は「特例期間」として、在留期限から2か月間(または処分が出るまでのいずれか早い日まで)は引き続き日本に滞在できる仕組みがあります。ただし、これは審査結果を保証するものではなく、あくまで審査中の暫定的な取り扱いです。特例期間に入ってから慌てて準備するのではなく、決算が確定した段階で早めに専門家へ相談しておくことが、余裕を持った対応につながります。
なぜ経営・管理の在留資格で「事業継続性診断書」が求められるのか
事業継続性診断書の目的は、「在留活動としての経営・管理が今後も適正に継続できるか」を客観的に確認することにあります。
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」において、
単年度の赤字のみで判断するのではなく、貸借状況や将来見通しを含め総合的に判断すると明示しています。
特に、
赤字決算が生じている場合
欠損金が発生している場合
債務超過となっている場合
には、今後1年間の事業計画や改善見通しを示す資料の提出が求められることがあります。
その際、
中小企業診断士の第三者による評価書が、事業の合理性や改善可能性を補強する役割を果たします。
つまり本制度は、
「赤字=即不許可」ではなく、合理的な根拠に基づく事業継続性の説明機会を確保する仕組みとして位置づけられています。
事業継続性診断書に記載する内容
事業継続性診断書は、事業計画書とは別の書類です。事業計画書が「これから何をするか」を経営者自身が記載する資料であるのに対し、事業継続性診断書は中小企業診断士などの第三者が、その計画の実現可能性を専門的な視点で評価した所見書という位置づけになります。
イメージとしては、事業計画書が「経営者自身が描く今後の見取り図」だとすれば、事業継続性診断書は「その見取り図を専門家の視点で検証した所見」に近い関係です。事業計画書は原則としてすべての更新申請で作成が必要な資料であるのに対し、事業継続性診断書は赤字や債務超過など一定の財務状況にある場合に、追加で提出を求められる資料という違いがあります。
この違いを理解しないまま「事業計画書さえ整えておけば十分」と考えていると、追加書類の提出通知を受けてから慌てて専門家を探すことになりかねません。赤字決算や債務超過が確定した時点で、事業計画書と事業継続性診断書の両方を並行して準備するかどうかを検討しておくことが望まれます。
一般的に、事業継続性診断書には次の項目が含まれます。
- 直近2期分の決算内容の分析(売上総利益・欠損金・債務超過の有無)
- 赤字・債務超過が生じた要因の分析
- 今後1年間の改善計画とその実現可能性についての所見
- 資金繰り見通し(資金ショートの有無)についての確認
- 作成者(中小企業診断士等)の氏名・登録番号・所見
これらの項目を過不足なく網羅し、審査官が「第三者が客観的に検証した内容である」と判断できる形式に整えることが、診断書の説得力を左右します。
事業継続性診断書の記載イメージ|項目ごとに何が書かれるのか
「診断書と言われても、実際にどんな書面になるのかイメージが湧かない」という声をよくいただきます。ここでは、上記の記載項目それぞれについて、一般的にどのような内容が書き込まれるのかを、もう一段具体的に整理します。
| 記載項目 | 一般的な記載内容のイメージ |
|---|---|
| 事業概要 | 事業内容、事業所の所在・体制、代表者が担っている役割など、現状の事業実態の整理 |
| 財務状況の分析 | 直近2期分の売上総利益・欠損金・債務超過の有無と、その推移の読み解き |
| 赤字・債務超過の要因分析 | 先行投資や取引先の減少といった一時的な要因か、単価下落や固定費超過といった構造的な要因かの切り分け |
| 改善計画の実現可能性についての所見 | 経営者が作成した改善計画に対する、第三者から見た実現可能性のコメント |
| 資金繰り見通しの確認 | 今後の資金繰りにおいて資金ショートが生じないかどうかの確認結果 |
| 作成者情報 | 作成した中小企業診断士等の氏名・登録番号・所見 |
実際の数値や改善策の内容は、決算内容や事業内容によって企業ごとに異なります。自社の決算書・試算表を基に、どのような記載になり得るかを確認したい方は、無料相談で現状をお聞かせください。なお、企業評価書の書式・サンプルについては、次のページでも詳しく解説しています。
技能実習・特定技能の受入れ企業が、加入している監理団体に相談したところ、「決算内容に債務超過が見られるため、改善の見通しに関する評価書面を出していただかないと受入れは難しいです」と言われた。 債務超過の原因は、設備投資の過大や事業不振による赤字の累積など、企業ごとにさまざまです。原因が一...
2025年10月施行 経営・管理の在留資格の制度改正ポイント
経営・管理の在留資格の取得・維持を検討している方が押さえておきたい、改正の大きな柱は次の通りです。この改正により、「誰でも簡単に起業できる在留資格」から「本格的な経営能力が問われる在留資格」へと審査基準がシフトしました。
\新旧基準の比較/
| 項目 | 改正前 | 改正後(2025年10月〜) |
|---|---|---|
| 資本金・出資総額 | 500万円以上が目安 | 原則3,000万円以上、またはこれに準ずる事業規模 |
| 事業計画の確認 | 入管が直接審査 | 中小企業診断士・公認会計士等の確認書類(評価書)の添付が必須 |
| 常勤職員の雇用 | 明確な人数要件なし(実態を重視) | 日本に居住する2名以上を原則とする |
| 既存保有者への適用 | 該当なし(新設の規定) | 施行から3年間は旧基準での更新が認められる経過措置あり |
資本金・投資規模の引き上げ
これまで「500万円以上の投資」が一つの目安とされてきましたが、新制度では原則として「3,000万円以上の投資規模」、あるいはそれに準ずる事業規模が求められるようになります。これにより、個人事業主レベルの小規模起業ではなく、相応の資金力と事業実体を持った法人が主な対象となります。
専門家による「事業計画の確認」の義務化
本記事のテーマである「評価書」に関わる、最も重要な変更点です。
- 改正前: 申請者が作成した事業計画書を入管が直接審査。
- 改正後: 提出前に、中小企業診断士や公認会計士等の専門家が「この計画は実現可能か」を精査し、確認書類(評価書)を添付することが必須となります。
これにより、プロの目を通していない不透明な計画書では、受理そのものが難しくなります。
2名以上の常勤職員雇用(原則)
事業の継続性と日本経済への寄与を証明するため、「日本に居住する2名以上の常勤職員」の雇用がより厳格に求められるようになります。単にオーナー一人で活動するのではなく、「組織としての経営」が評価の対象となります。
既存保有者への「経過措置」
すでに経営・管理の在留資格を取得している方については、施行後すぐに新基準が適用されるわけではありません。
施行から3年間は、旧基準(資本金500万円等)での更新が認められる経過措置が設けられています。
ただし、この猶予期間中に「将来的に3,000万円基準をどう満たすか」というロードマップを専門家の評価とともに示すことが、スムーズな更新の鍵となります。
なぜこの改正が行われたのか
背景には、悪質なペーパーカンパニーによる不正な在留を防ぐとともに、「日本で本気で成長しようとする外国人起業家」を正当に支援し、日本経済を活性化させるという政府の狙いがあります。
この改正により、今後は「いかに信頼できる中小企業診断士と連携し、質の高い事業計画を作成できるか」が、在留資格取得の成否を分けることになります。
経営・管理の在留資格の要件とは?事業継続性診断書が必要になるケース
経営・管理の在留資格の更新で赤字決算や債務超過となった場合、必ず診断書が必要になるわけではありません。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、
直近二期の財務状況をもとに「事業の継続性」を総合的に判断するとされています。
\早見表(診断書:第三者評価)/
| 売上総利益 | 欠損金 | 債務超過 | 診断書(第三者評価)の必要性 |
|---|---|---|---|
| 1期または2期で”あり” | なし | なし | 不要 |
| 1期または2期で”あり” | あり | なし | 不要 |
| 1期または2期で”あり” | あり | 直近期のみ債務超過 | 必要 |
| 1期または2期で”あり” | あり | 2期連続債務超過 | 必要 |
| 2期連続で”なし” | ー | ー | 必要 |
※本ページは、出入国在留管理庁の公表資料を参考に、制度理解を目的として整理した内容です。
実際の申請要件・運用については、最新の出入国在留管理庁公式情報をご確認ください。
経営・管理の在留資格の評価書は、どのような事業者が対象となるの?
「評価書」が必要となる事業者は、大きく分けて「新しく在留資格を取得する人」と「すでに在留資格を持っていて経営が厳しい人」の2パターンです。
新規で在留資格を取得するすべての事業者(2025年10月〜)
2025年10月16日の改正施行以降、新たに経営・管理の在留資格を申請する方は、専門家による事業計画の確認(評価)が義務化されます。
- 対象: 新規に日本で起業・経営を始めるすべての外国人
- 内容: 事業計画が絵空事ではなく、実現可能なものであることを専門家が保証します。
更新時に「経営状況が厳しい」事業者
すでに在留資格を取得して活動している場合でも、決算内容が次の状態にある場合は、事業継続性を証明するための評価書が必要です。
- 債務超過の状態: 負債が資産を上回っている場合。
- 連続した赤字: 2期連続で営業損失が出ているなど、収益性に課題がある場合。
経営・管理の在留資格の評価書は誰が作る?中小企業診断士が選ばれる理由
2025年10月の制度改正により、経営・管理の在留資格の新規申請において「専門家による事業計画の確認」が事実上義務化されます。
特に、経営コンサルタントとして唯一の国家資格を持つ「中小企業診断士」が対応するケースが多いです。
出入国在留管理庁の『「経営・管理」の在留資格の明確化等について』にも、「中小企業診断士」にて対応する旨が記載されています(次の画像を参照)。

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、経済産業大臣が登録する経営コンサルタントとして唯一の国家資格者です。
企業経営の「ヒト・モノ・カネ・情報」のすべてに精通しており、単に書類を作成するだけでなく、その事業が「日本の市場で生き残り、成長していけるか」を科学的・客観的に診断するのが主な役割です。
経営・管理の在留資格の評価書作成において、中小企業診断士が特に重視される理由は次の3点に集約されます。
- 事業計画の「妥当性」を見極める専門眼
入管の審査官は必ずしもビジネスの専門家ではありません。中小企業診断士は、申請者のビジネスモデルを「市場分析」「競合優位性」「収益性」といったプロの視点で分析し、審査官が納得できる論理的な裏付け(評価)を行います。
- 「未来の数字」を評価する力
税理士が「過去の確定した数字」を扱うプロであるのに対し、中小企業診断士は「これから作る売上や利益」の妥当性を評価するプロです。2025年の改正で重視される「事業の継続性」を証明するには、この未来志向の診断能力が不可欠となります。
- 経営改善のパートナーとしての信頼
特に更新時の赤字解消に向けた評価書では、単なる数字の帳尻合わせではなく、実効性のある経営改善策を提案します。国が認めた資格者による「この計画なら再建可能である」という後押しは、入管審査において高い信頼を得る傾向にあります。
いわば、中小企業診断士が発行する評価書は、あなたの事業計画に対する「プロによる品質保証書」と言える存在なのです。
事業継続性診断書の作成に必要な書類
事業継続性診断書の作成には、次の書類を準備しておくとスムーズです。決算書や試算表などの数値資料が揃っているほど、専門家による分析の精度が高まります。
- 直近2期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)
- 試算表(直近決算後の期間がある場合)
- 資金繰り実績表・資金繰り予定表
- 事業計画書(売上・利益の見込み、改善施策)
- 登記事項証明書・在留カードの写し
これらの資料を早めに整理し専門家に共有することで、事業継続性診断書の作成期間を短縮でき、更新期限に間に合わないリスクを避けやすくなります。なお、外国人材の受け入れに関わる評価書全般については、詳しくは次のページにまとめています。
外国人技能実習・特定技能の企業評価書について 社長やご担当者の方へ。“あなた”は今、このようなお悩みを抱えていませんか。 外国人技能実習制度を活用したいが、企業評価書の作成方法が分からないという方 特定技能外国人の受入れにあたり、経営改善の見通しについて評価が必要だ...
経営・管理の在留資格で「多い業種」
出入国在留管理庁の在留外国人統計を基に分析すると、経営・管理の在留資格申請者には次の業種傾向が見られます。
| 順位 | 業種 | 主な内容 | 理由と傾向 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 卸売・小売業 | 貿易(中古車・化粧品)、EC | 自国ネットワークを活用しやすく、全体の約3割を占める傾向 |
| 2位 | 飲食・宿泊業 | レストラン、ホテル、民泊 | 設備投資や店舗という実体が明確で、審査上の信頼を得やすい傾向 |
| 3位 | 情報通信業 | システム開発、ITコンサル | 物理的制約が少なく、利益率が高いため継続性を証明しやすい傾向 |
「在留資格取得」を「事業成長」へ変える。中小企業診断士が提供する経営支援の価値
「評価書作成」から始まる、日本での事業成功パートナー
中小企業診断士は、単に在留資格用の書類を書くだけではありません。
01. 資金調達: 創業融資や事業拡大のための資金調達をサポート。
02. 経営承認: 都道府県の「経営革新計画」承認による社会的信用の獲得。
03. 伴走支援: 赤字脱却のための具体的な財務改善と、次回更新を見据えた予実管理。
日本でのビジネスを「守る(在留資格)」だけでなく「攻める(事業拡大)」ために、経営のスペシャリストを活用しましょう。
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経営・管理の在留資格の承認率(許可率)

経営・管理の在留資格の許可率は、例年おおむね60%〜70%台で推移しています。
他の就労系の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)の許可率が90%近いことと比較すると、全在留資格の中でも難易度が高いのが特徴です。
統計データによるエビデンス
出入国在留管理庁が発表している「令和5版 出入国在留管理」および「在留外国人統計」の数値を分析すると、次の傾向が見て取れます。
<申請数と許可数の乖離>
新規入国者数は増加していますが、不許可(または取下げ)となる割合が他の在留資格より高い傾向にあります。
<不許可の主な理由>
出入国在留管理庁のガイドラインに明記されている「事業の継続性」や「事業所の実体」が証明不十分なケースが目立ちます。
経営・管理の在留資格の評価書について、中小企業診断士が不在で困っている行政書士事務所の先生へ
2025年10月の改正により、経営・管理の在留資格の申請では「中小企業診断士等による事業計画の評価書」が事実上義務化されます。
「頼める診断士がいない」と悩む行政書士の先生も多いですが、この変化は事務所の信頼性を高める好機です。連携すべき理由は次の3点に集約されます。
審査の急所「継続性」の立証
入管の指針が重視する事業継続性を、診断士の客観的な評価書で裏付け、不許可リスクを抑えます。
「法務×経営」で許可率を底上げ
承認率60〜70%台(出典:令和5版 出入国在留管理)という難関の在留資格に対し、法務と数字のプロがタッグを組むことで、説得力のある申請書類を作りやすくなります。
在留資格の先にある「融資」支援
取得後の融資までワンストップで支える体制は、顧客満足度と事務所収益の向上に直結します。
改正後は書類の体裁だけでは通用しません。先生の法務知識と診断士の視点を融合させ、選ばれる事務所へのアップデートを今こそ検討しませんか。
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経営・管理の在留資格の事業計画書の書き方|許可率を高める3つのポイント

在留資格「経営・管理」においては、単に会社を設立しているだけでは足りず、事業が継続的かつ安定的に運営される見込みがあるかが審査の中心になります。
とりわけ近年は、資本金3,000万円要件や常勤職員の雇用義務、専門家による事業計画確認の導入により、事業計画書の質がこれまで以上に重要になっています。許可率を高めるためには、形式的な書類ではなく、審査官が「合理的で現実的だ」と判断できる内容に仕上げることが不可欠です。
第一のコツ
第一のコツは、数値と根拠をセットで示すことです。売上や利益の見込みを記載する際、「売上は増加予定」「来期は黒字化見込み」といった抽象的な表現だけでは説得力に欠けます。
売上は「単価 × 顧客数 × 受注率」で構成されているのか、原価率はどの水準を想定しているのか、固定費はいくらで、どの程度の損益分岐点になるのかを具体的に示す必要があります。
特に赤字や債務超過の企業の場合、12か月分の資金繰り見通しを明示し、資金ショートが起きないことを論理的に説明することが重要です。審査は「希望」ではなく「計算」で判断されるという意識が求められます。
第二のコツ
第二のコツは、経営者としての実態を具体的に示すことです。ガイドラインでは、外国人経営者が事業の運営に実質的に参画していること、すなわち重要事項の決定や事業執行に関与していることが求められています。役員に就任しているという形式だけでは足りません。
事業計画書には、経営者本人がどの分野を担当し、どのように意思決定を行い、財務状況や売上動向をどのように把握しているのかを具体的に記載する必要があります。
共同経営の場合は、役割分担や報酬体系も明確にし、それぞれが経営活動に合理的に関与していることを説明することが不可欠です。
第三のコツ
第三のコツは、赤字や債務超過を「改善ストーリー」で説明することです。赤字決算や債務超過であっても、直ちに不許可となるわけではありません。問題は、その状態が一時的なものなのか、構造的なものなのかという点です。
なぜ赤字になったのか、その要因は何か、そしてどのような施策でいつまでに改善するのかを、段階的に示すことが重要です。
例えば、販路拡大策、原価改善策、固定費削減策、資金調達の見込みなどを具体的に提示し、1年以内に改善できる合理的根拠を数値で裏付けることがポイントです。ここが曖昧であると、事業継続性に疑義が生じやすくなります。
結局のところ、許可率を高める事業計画書とは、「夢を語る書類」ではなく、「継続可能性を証明する書類」です。数値の整合性、経営実態の明確化、改善可能性の合理的説明。この三点を押さえることが、審査官に安心感を与え、結果として許可率を高める現実的な方法といえます。
改善計画の時間軸のイメージ|1年で何を示す必要があるか
事業継続性診断書で示す改善計画は、思いつきの目標ではなく、1年という期間の中で何を・いつまでに行うかを段階的に整理したものである必要があります。一般的な組み立て方のイメージは次の通りです。
| 時期 | 取り組みの内容(イメージ) |
|---|---|
| 直近〜3か月目 | 赤字・債務超過の要因分析、資金繰り表の整理、改善策の洗い出し |
| 4か月目〜6か月目 | 販路拡大策・原価改善策など具体的な施策の実行、月次での進捗確認 |
| 7か月目〜12か月目 | 施策の効果測定、資金繰りの安定化、次期決算に向けた見通しの精査 |
実際の期間や施策の内容は、事業内容や財務状況によって企業ごとに異なります。自社の状況に当てはめるとどのようなスケジュールになるかは、無料相談で確認することをおすすめします。
赤字・債務超過が生じやすい主な要因
事業継続性診断書を作成する際は、赤字や債務超過がどのような要因で生じたのかを整理することが出発点になります。一般的に、要因は「一時的なもの」と「構造的なもの」に大別できます。
| 区分 | 代表的な要因 | 評価書での説明の方向性 |
|---|---|---|
| 一時的要因 | 創業初期の先行投資、設備投資、為替変動、突発的な取引先の減少 | 要因がすでに解消済み、または解消の見込みが立っていることを数値で示す |
| 構造的要因 | 売上単価の下落が続いている、固定費が売上に見合っていない、主要取引先への依存度が高い | 販路拡大・原価改善・固定費見直しなど、具体的な改善策と実施時期を示す |
自社の赤字・債務超過がどちらに近いのかを整理したうえで評価書の作成に臨むことで、審査官に伝わる改善ストーリーの説得力が高まります。
事業継続性診断書・評価書作成までの流れ
実際に中小企業診断士へ依頼する場合、一般的には次の流れで進みます。
- 決算書・資金繰り表など必要書類の共有
- 財務内容のヒアリングと現状分析
- 改善計画(数値目標・実施時期)の整理
- 事業継続性診断書の作成
- 入管提出用資料としての最終確認
赤字・債務超過の場合に押さえるべきポイント
赤字決算や債務超過の状態で更新を迎える場合は、次の点を事業計画書に落とし込むことが重要です。
- 売上・利益の見込みを数値と根拠でセットにして示す
- 12か月分の資金繰り見通しを明示し、資金ショートが起きないことを説明する
- 赤字・債務超過の原因と、いつまでにどう改善するのかを段階的に示す
- 経営者本人が経営に実質的に関与していることを具体的に記載する
これらを整理したうえで中小企業診断士による第三者評価書を添えることで、事業継続性の説明に客観的な裏付けが加わります。
経営・管理の在留資格の更新で不許可になる理由3選|よくある失敗パターンと対策
「事業所の確保」の立証不足
出入国在留管理庁の指針「『経営・管理』の在留資格の認定申請等における事業所の確保の立証資料について」において、「事業が継続的に行われる実体があること」が必須要件とされています。
通らない理由
賃貸借契約書の「使用目的」が居住用であったり、転貸借(サブリース)の承諾書がなかったりする場合です。また、郵便受けや看板の設置、事務機器(PC・電話等)の配備がない「実体のないオフィス」は、入管法施行規則に基づく「事業の適正な運営」が不可能と判断され、不許可となります。
「事業の継続性」を示す具体的根拠の欠如
法務省告示および「在留資格の考え方(経営・管理)」において、「安定的かつ継続的に事業が運営されること」が必須とされています。
通らない理由
特に直近決算で「債務超過(負債が資産を上回る)」かつ「営業損失(本業の赤字)」の両方に該当する場合です。公的な見解では、この状態は「事業の継続性がない」とみなされます。専門家(中小企業診断士等)による「1年以内に債務超過を解消し、黒字化する具体的見通し(評価書)」が添えられていない場合、入管法第7条第1項第2号の基準に適合しないとして許可されません。
「投資額または経営規模」の基準未達
入管法上、日本に居住する2名以上の常勤職員の雇用、または500万円以上の投資(2025年10月改正後は3,000万円基準※)が、経営規模の必須要件として定められています。
※制度改正の詳細は、必ず最新の出入国在留管理庁公表資料をご確認ください。
通らない理由
投資額が基準を満たしていても、その「資金形成過程(資金の出所)」に客観的な裏付けがない場合です。入出金明細や送金証明書で「クリーンな資金」であることを証明できなければ、実質的な投資と認められません。また、「上陸許可基準」に従い、代表者の報酬額が日本人と同等以上(概ね月額20万円〜)確保できる収支計画になっていない場合も、生活の安定性がないとして不許可になります。
自分では書けない理由3選

在留資格「経営・管理」において、赤字決算・債務超過・売上総利益がない場合には、中小企業診断士による第三者評価書の提出が求められるケースがあります。
しかし、この評価書や事業計画書をご自身だけで対応するのは容易ではありません。
“あなた”が自分1人で行うとつまずきやすい理由
01. 入管審査基準に最適化された「事業継続性説明書」の専門家ではない場合が多い
02. 50〜100時間と、想像以上に時間と労力を消耗してしまう
03. 正しい理解が無いと、「許可されないリスク」につながる可能性がある
経営・管理の在留資格の事業継続性説明は、
単なる「書類作成」ではありません。
財務・経営・審査基準を横断したロジカルな設計作業です。
だからこそ、多くの経営者が
「自分一人では難しい」と感じるのです。
とはいえ、「では誰に依頼すればよいのか」という疑問が次に生まれるはずです。
経営・管理の在留資格の事業継続性評価書は、単に財務を理解しているだけでは不十分です。
また、形式だけ整えれば良いというものでもありません。
重要なのは、
入管審査のロジックを理解していること
赤字・債務超過の“改善可能性”を数値で示せること
第三者評価として説得力のある構成ができること
この3点を満たしているかどうかです。
「価格」だけで選ぶと、審査基準を踏まえない形式的な書面や、単なる財務チェックにとどまる書面になりかねません。
だからこそ、経営・財務・入管基準を横断して整理できる専門家選びが重要になります。
その違いを、次の比較表でご確認ください。
\比較表/
| KICKコンサルティング株式会社(銀座本社) | 公認会計士 | 格安業者 | |
|---|---|---|---|
| スピード | 最短1日からの対応が可能 | 通常のスケジュール感で進行 | 対応に時間がかかりやすい |
| 対応範囲 | 銀座拠点と全国オンライン対応 | 対応範囲が限定的な場合がある | 対応可能な場合がある |
| 実績 | 50社超の財務分析・計画書作成実績 | この分野の実績は限られる場合がある | 実績にばらつきがある |
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、審査基準を踏まえた設計により、事業継続性を説明しやすい体制づくりを支援しています。
ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。お断りいただいて構いません。まずは決算内容や事業計画の状況をお聞かせください。
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経営・管理の在留資格に関するよくある質問

Q1. 事業継続性診断書とは何ですか?
事業継続性診断書とは、中小企業診断士などの第三者が、経営者自身が作成した事業計画の実現可能性を専門的な視点で評価した所見書です。「評価書」とも呼ばれます。
直近2期分の決算内容の分析、赤字・債務超過が生じた要因、今後1年間の改善計画の実現可能性についての所見などが記載され、出入国在留管理庁の審査において事業継続性の説明を補強する資料として提出が求められることがあります。
Q2. 経営・管理の在留資格は赤字でも更新できますか?
可能性はあります。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、単年度の赤字のみで直ちに不許可とはしていません。
審査では、
売上総利益の有無
欠損金の状況
債務超過かどうか
今後1年間の事業計画と改善見込み
が総合的に判断されます。
つまり、赤字そのものよりも、「改善可能性を合理的に説明できるか」が重要です。
Q3. 経営・管理の在留資格は債務超過でも更新できる?審査基準と必要な対策
原則として債務超過は厳しく見られます。
しかし、次の条件を満たす場合は継続性が認められる可能性があります。
債務超過が1年以上継続していない
1年以内に解消見込みがある
資金調達や改善計画に合理性がある
この場合、中小企業診断士や公認会計士による第三者評価書の提出を求められることがあります。
「改善計画に合理性がある」と判断されるためには、販路拡大策や原価改善策、固定費の見直しなど、具体的な施策と実施時期を数値で示すことが重要です。1年以内に債務超過を解消できる見通しを根拠とともに説明できるかどうかが、審査における大きな分かれ目になります。
Q4. なぜ中小企業診断士の診断書が必要になるのですか?
ガイドラインでは、事業の継続性判断が難しい場合、
企業評価能力を有する第三者の評価書提出を求めるとされています。
これは、
事業計画の合理性
改善見込みの現実性
数値根拠の妥当性
を客観的に確認するためです。
自己評価だけでは客観性が不足する場合に求められます。
Q5. 診断書があれば必ず許可されますか?
いいえ、診断書は「許可を保証する書類」ではありません。
しかし、
説明不足の補完
財務改善ストーリーの明確化
審査官の不安要素の軽減
という観点では、審査における重要な補強資料となります。
内容が不十分な場合、逆効果になる可能性もあります。
Q6. どのタイミングで専門家に相談すべきですか?
理想的なのは、
更新申請前
赤字決算が確定した段階
債務超過が判明した段階
入管から追加資料提出を求められた段階
です。
特に、「中小企業診断士の書類を提出してください」と通知を受けてから準備を始めると時間的に厳しくなるケースがあります。
早期相談により、
数値修正
改善計画の再設計
不許可リスクの回避
が可能になります。
Q7. 事業継続性診断書と事業計画書は何が違いますか?
事業計画書は、経営者自身が「これから何をするか」を記載する資料です。
一方、事業継続性診断書は、中小企業診断士などの第三者が、その事業計画の実現可能性を専門的な視点で評価した所見書です。
入管審査では、経営者本人の説明だけでなく、客観的な第三者による評価が加わることで、事業継続性の説明に信頼性が増します。両者の違いを整理すると、次のようになります。
| 比較項目 | 事業計画書 | 事業継続性診断書(評価書) |
|---|---|---|
| 作成する人 | 経営者本人 | 中小企業診断士等の第三者 |
| 位置づけ | これから何をするかという計画そのもの | その計画の実現可能性についての第三者評価 |
| 必要になる場面 | 原則としてすべての申請・更新で作成 | 赤字・債務超過など一定の財務状況にある場合 |
| 記載の視点 | 経営者自身の意思・見込み | 客観的・専門的な検証結果 |
つまり、事業計画書だけでは「経営者の意思表明」にとどまるのに対し、事業継続性診断書はその内容を第三者が裏付けることで、審査官が判断しやすい資料になるという関係です。
実務でよくある誤解として、「事業計画書さえ提出すれば診断書は不要」と考えてしまうケースがあります。しかし、赤字や債務超過に該当する場合、事業計画書だけでは第三者による検証がなされていないため、事業継続性の説明として不十分と判断されることがあります。両者はどちらか一方で足りるものではなく、必要な場合はセットで準備するという前提で早めに動くことが重要です。
Q8. 事業継続性診断書の作成にはどのくらいの期間がかかりますか?
決算書や資金繰り表など必要書類がそろっている場合、最短1日からの対応が可能なケースもあります。
ただし、改善計画の内容が複雑な場合や、追加のヒアリングが必要な場合は、その分の日数がかかります。更新申請の期限が迫っている場合は、できるだけ早く専門家に相談することが重要です。
Q9. 中小企業診断士以外が作成した評価書でも認められますか?
出入国在留管理庁のガイドラインでは、企業評価能力を有する第三者による評価書の提出を求めており、公認会計士など他の専門家が作成する場合もあります。
ただし、中小企業診断士は「中小企業支援法」に基づき経済産業大臣が登録する経営コンサルタントの国家資格であり、事業計画の実現可能性を評価する専門性という点で選ばれるケースが多くなっています。
Q10. すでに経営・管理の在留資格を持っている場合、2025年10月の改正はすぐに適用されますか?
すでに在留資格を取得している方については、施行後すぐに新基準が適用されるわけではありません。
施行から3年間は、旧基準(資本金500万円等)での更新が認められる経過措置が設けられています。
ただし、この猶予期間中に、将来的に新基準をどう満たすかというロードマップを専門家の評価とともに示しておくことが、スムーズな更新につながります。
Q11. 個人事業主の場合でも事業継続性診断書は必要になりますか?
在留資格「経営・管理」は法人の代表者に限らず、個人事業として事業を営む場合も対象となり得ます。
ただし、2025年10月の改正後は事業規模等の要件がより厳格になっており、個人事業の場合も相応の事業実体と資金力が求められます。
確定申告書や収支内訳書をもとに、赤字や債務超過に相当する状態がないかを確認し、必要に応じて中小企業診断士等による評価書の提出が求められることがあります。書類の形式は法人と異なりますが、審査で見られる「事業の継続性」という視点は共通しています。
また、事業所の実体についても、法人名義の賃貸借契約ではなく屋号での契約や自宅兼事務所であるケースが多いため、使用目的や事業スペースの独立性を説明できる資料を追加でそろえておくと、審査官への説明がスムーズになります。
Q12. 経営・管理の在留資格の在留期間はどのくらいですか?
在留資格「経営・管理」の在留期間は、5年・3年・1年・4か月・3か月のいずれかが、個々の事業内容や財務状況に応じて指定されます。
事業の実績が浅い場合や、財務状況に不安がある場合は、比較的短い在留期間が指定される傾向があります。財務状況を安定させ、事業継続性を客観的に説明できる状態を整えることは、長期の在留期間を得るためにも重要です。
Q13. 更新が不許可になった場合、再度申請することはできますか?
状況が改善すれば、再度申請すること自体は可能です。
ただし、在留期間の満了までに手続きが間に合わない場合は、出国の準備に関する対応が必要となるため、時間的な余裕がなくなります。
不許可の理由(事業の継続性の説明不足など)を正確に分析し、決算内容や事業計画を立て直したうえで、専門家とともに再申請の準備を進めることが重要です。
Q14. 事業継続性診断書の作成費用はどのくらいかかりますか?
作成費用は、決算内容の複雑さや、赤字・債務超過が生じた要因の分析範囲によって異なります。決算書や試算表など必要な資料がそろっているほど、分析の手間が抑えられ、想定外の追加費用が発生しにくくなります。
正式に依頼する前に、無料相談で現在の決算内容や事業計画の状況をお聞かせいただければ、概算の進め方をご案内できます。決算書や資金繰り表などの資料をあらかじめ整理しておくほど、専門家とのやり取りの往復が減り、結果として準備にかかる時間と手間を抑えやすくなります。
Q15. 更新の申請はいつから可能ですか?申請中に在留期限が来た場合はどうなりますか?
在留期間更新許可申請は、在留期限の3か月前から提出可能です。事業継続性診断書の準備には一定の時間がかかるため、赤字決算や債務超過が確定した段階で早めに動き出すことが望まれます。
また、在留期限までに申請書類を提出していれば、審査が続いている間は「特例期間」として、在留期限から2か月間(または処分が出るまでのいずれか早い日まで)は引き続き滞在できます。ただし、これは審査結果を保証する制度ではないため、特例期間に頼らず、余裕を持って準備を進めることが重要です。
専門家による総評と相談窓口のご案内

在留資格「経営・管理」における更新審査は、単なる黒字・赤字の判断ではなく、事業の継続可能性を数値と根拠で説明できるかが重要です。
特に赤字決算や債務超過の場合は、財務状況・改善計画・資金調達状況を踏まえた第三者評価が、審査上の重要な判断材料となります。
不安がある段階での早期相談が、結果を大きく左右します。
状況に応じた診断・事業計画の整理については、専門家へご相談ください。

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