産廃事業者向け財務診断書等の経営診断書発行について
社長やご担当者の方へ。“あなた”は今、このようなお悩みを抱えていませんか。
✓ 産廃許可の更新準備中に、
直前期の決算が債務超過になっていた…
✓ 行政書士や自治体の窓口から、
「中小企業診断士の診断書」が必要と言われた…
✓ 「経理的基礎を有することの説明書」や
収支計画の作り方が分からない…
✓ 車両や処理施設の減価償却で赤字が続き、
経理的基礎を満たせるか不安…
✓ 許可の有効期限が迫り、
更新申請に間に合うか心配…
✓ 中小企業診断士の知り合いがおらず、
どこに頼めばよいか分からない…
こういった疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。
産業廃棄物処理業は、収集運搬車両や処理施設への設備投資、修繕費や燃料費の負担が大きく、決算書の数字だけを見ると実態以上に厳しく見えやすい業種です。許可の更新を目前にして、経理的基礎の審査に不安を感じている産廃事業者の方は少なくありません。
直近の決算が債務超過や赤字の場合、申請先の自治体によっては、中小企業診断士などの専門家が作成した経営診断書(財務診断書)や収支計画の提出を求められます。KICKコンサルティング株式会社では、経済産業大臣登録の中小企業診断士が、決算書の分析から今後の収支計画の整理まで一貫して対応し、経営診断書を作成します。
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経理的基礎と経営診断書の基本
産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可では、事業を的確に、かつ継続して行うための「経理的基礎」を有しているかが審査されます。
環境省の通知(令和2年3月30日 環循規発第2003301号)では、判断の目安として次の点が示されています。
- 利益が計上できていること、または自己資本比率が10%を超えていること
- 欠損があっても、直前期が黒字に転換し、経営改善の見込みがあれば容認される余地あり
- 自己資本比率が10%以下でも、債務超過ではなく、改善の見込みがあれば容認される余地あり
また同通知では、経理的基礎を有さないと判断する際には、金融機関からの融資の状況を証明する書類や中小企業診断士の診断書などを「必要に応じて」提出させ、慎重に判断することとされています。
つまり、債務超過や赤字であることだけを理由に、直ちに許可が受けられなくなるわけではありません。大切なのは、財務状況の背景と今後の改善の見通しを、根拠のある数字で説明することです。この説明を第三者である専門家の立場で整理した書類が、経営診断書(財務診断書)です。
自治体によって異なる書類の名称
同じ趣旨の書類でも、自治体によって呼び方や様式が異なります。主な名称は次のとおりです。
- 経営診断書・財務診断書
- 経理的基礎を有することの説明書(東京都)
- 財務実績・計画書、収支計画書
- 経理的基礎に係る改善計画書
当社では、申請先の手引きでどの書類が求められているかを確認したうえで、作成を進めます。
自治体ごとに異なる提出条件と作成できる専門家
どのような財務状況で追加書類が必要になるか、誰が作成できるかは、申請先の自治体ごとに定められています。各自治体の公表資料で確認できる主な例は次のとおりです。
| 自治体 | 追加書類が求められる主な場面 | 書類 | 作成できる専門家 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 債務超過など、財務状況について経理的基礎の説明が必要な場合 | 経理的基礎を有することの説明書 | 中小企業診断士・公認会計士・税理士 |
| 愛知県 | 更新許可申請で、3年平均と直前期の経常利益等がマイナス、かつ債務超過の場合(更新時の特例) | 今後5年間の収支計画に基づく経営診断書 | 中小企業診断士・公認会計士 |
| 大分県 | 経理的基礎の判断が特に難しい場合、業績が3期に満たない法人の場合 | 診断書 | 中小企業診断士・公認会計士 |
表のとおり、いずれの自治体でも、中小企業診断士は作成者として認められています。その他の自治体についても、申請先の手引きと様式を確認し、求められる要件に沿って作成します。
なぜ産廃事業で経営診断書が求められやすいのか
産廃事業は、他業種と比較して、次の特徴があります。
- 収集運搬車両や処理施設など、初期・更新時の設備投資額が大きい
- 減価償却費の影響を受けやすい
- 処理量・稼働率によって損益が変動しやすい
- 修繕費や燃料費の上昇が利益を圧迫しやすい
前述の環境省通知でも、多額の設備投資を要する場合は投資の当初に利益を計上できないことが多いとして、減価償却に応じた損益の減少などを勘案して判断するよう示されています。
そのため、決算書の数値だけでは伝わらない「なぜ今この数字なのか」「今後どのように改善するのか」を、数字と説明の両面から示すことが重要です。
環境省の公表によると、産業廃棄物処理業の許可件数は248,458件(令和6年4月1日現在)、令和4年度の1年間の更新許可は35,376件にのぼります。許可は5年ごとに更新が必要なため、毎年多くの事業者が経理的基礎の審査を受けています。
収集運搬業と処分業、新規と更新の違い
収集運搬業と処分業
同じ経理的基礎の審査でも、業種によって確認される点が異なります。環境省の通知では、中間処理業者は未処理の廃棄物の処理費用を留保しているか、最終処分業者は埋立終了後の維持管理費用を計上しているかも確認することとされています。処分業の場合は、こうした費用も踏まえた収支計画の整理が欠かせません。
新規許可と更新許可
愛知県のように、更新許可申請に限って経営診断書による特例を設けている自治体もあります。また東京都では、更新申請は許可の有効年月日の4か月前から受け付けており、申請予約が1~2か月以上先になる場合もあるとされています。決算の確定後、早めに準備を始めることが、期限に間に合わせるためのポイントです。
中小企業診断士による経営診断書発行のサポート内容
KICKコンサルティング株式会社では、経済産業大臣登録の中小企業診断士が、産廃事業者様の経営診断書(財務診断書)の作成を支援しています。単なる書類作成ではなく、企業の実態や背景を踏まえて財務状況を整理し、審査担当者に伝わる説明に仕上げることを目的としています。
経営診断書で整理する主な項目
- 直近3期分の決算書にもとづく財務分析(損益・自己資本・債務超過額の推移)
- 赤字や債務超過に至った原因(設備投資、減価償却、一時的な損失など)
- 今後の収支計画(自治体の求めに応じて5年間など)
- 売上の確保やコスト削減などの具体的な改善策
- 借入金の返済計画と資金繰りの見通し
- 中小企業診断士としての所見
経営改善計画づくりの専門家が作成
中小企業診断士は、中小企業の経営課題の診断と助言を行う国家資格です。当社は認定経営革新等支援機関として、150社以上の中小企業の経営改善や事業再生、資金調達を支援してきました。経営改善計画の策定で培った知見を活かし、実現可能性のある数字で改善の見通しを示します。
全国オンライン対応と短納期のご相談
当社は東京・銀座を拠点としていますが、業務はオンラインを前提としており、インターネット環境があれば全国どこからでもご相談いただけます。
- Zoomによるオンラインヒアリング
- 特別なソフトウェアの導入不要
- 決算書などの資料はデータでの送付が可能
更新期限が迫っているなど、お急ぎの場合は状況を確認したうえで短納期対応の可否をご案内します。電話での事前相談にも対応しています。
許可申請手続きとの役割分担
当社が担当するのは、中小企業診断士としての経営診断書(財務診断書)の作成です。許可申請書の作成や提出の代行は行政書士の業務であり、当社では行いません。申請をご依頼中の行政書士の先生と連携しながら進めることができ、行政書士の先生からのご依頼も承ります。
サービス提供の流れ
当社のサービスは、簡単な手続きで進められるようにしています。基本的な流れは次のとおりです。
ご用意いただく主な資料
- 直近3期分の決算書・法人税申告書(勘定科目内訳書を含む)
- 最新の試算表
- 借入金の返済予定表
- 履歴事項全部証明書
- 申請先の自治体の手引き・様式(お手元にある場合)
資料がそろっていない段階でも、ご相談いただけます。
サービス料金
料金には、決算書の分析からヒアリング、経営診断書の作成、納品までの工程が含まれます。産廃事業者向け財務診断書等の経営診断書発行にかかる料金は次のとおりです。
- 作成料金:98,000円~(税抜)
※緊急対応やオプションにより変動有
料金に含まれる主な内容は次のとおりです。
- 決算書の財務分析
- オンラインヒアリング
- 収支計画・改善策の整理
- 申請先の様式に沿った経営診断書の作成
処分業の許可や複数の自治体への申請など、内容によってはお見積りとなります。まずはお気軽にご相談ください。
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当社が提供する経営診断書の特長
KICKコンサルティング株式会社が提供する経営診断書には、次の特長があります。
- 実態に即した改善の見通し
債務超過や赤字の原因を分析し、設備投資や減価償却の影響も踏まえて、根拠のある収支計画と改善策を示します。 - 自治体ごとの要件への対応
申請先の手引きと様式を確認し、求められる項目に沿って作成します。 - 手間を最小限に抑えるサポート体制
必要な情報を絞り込んで収集し、オンラインで完結できる体制で、経営者様のご負担を抑えます。 - 診断書作成後の経営改善支援
ご希望に応じて、経営改善計画の策定や資金調達の支援にもつなげます。
なお、許可の可否は申請先の行政庁が判断します。当社の経営診断書は、許可や更新を保証するものではありません。
よくあるご質問
赤字や債務超過の場合の依頼可否
ご依頼いただけます。赤字や債務超過の状態にある企業様こそ、原因と改善の見通しを整理する経営診断書が役立ちます。
税理士による作成との違い
作成できる専門家は自治体によって異なります。東京都のように税理士も認めている自治体がある一方、愛知県や大分県のように中小企業診断士または公認会計士としている自治体もあります。中小企業診断士は、前述の表に挙げたいずれの自治体でも作成者として認められています。
遠方の自治体への申請
オンラインで対応しているため、東京都以外の自治体への申請でもご相談いただけます。申請先の手引きを確認したうえで作成します。
許可申請書の作成・提出
許可申請書の作成や提出の代行は行政書士の業務のため、当社では行っていません。当社は経営診断書(財務診断書)の作成を担当し、行政書士の先生と連携して進めます。
外国人技能実習・特定技能の企業評価書との違い
外国人技能実習機構などに提出する「債務超過の改善見通しに関する評価書面」は、外国人材の受入れに関する別制度の書類で、産廃許可の経営診断書とは提出先も目的も異なります。当社では企業評価書の作成も別サービスとして承っていますので、あわせてご相談ください。
更新期限前のご相談のおすすめ

産廃許可の更新は、決算の確定から申請予約、審査まで時間を要します。経営診断書が必要になるかどうかは、決算書と申請先の手引きを確認することで早めに見通せます。
KICKコンサルティング株式会社は、中小企業診断士の立場から、経理的基礎の説明に必要な経営診断書の作成を専門的かつ迅速にサポートします。初めて経営診断書を作成する方も、ぜひ当社にご相談ください。
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