
後継者は長男に決めた。自社株の引き継ぎ方も、少しずつ話を始めている。それでも、決算書の「役員借入金」の行だけは、何年もそのままになっていないでしょうか。
資金繰りが厳しかった時期に、社長個人のお金を会社に入れた。役員報酬を下げて、その分を会社に貸したままにしてきた——そんな経緯で積み上がった役員借入金は、多くの中小企業にあります。
実は、この「社長が会社に貸しているお金」は社長個人の財産です。会社に返す余裕がなくても、相続の場面では貸付金として相続財産に含まれ得ます。
整理しないまま相続が起きると、後継者以外の相続人にも貸付金が分かれます。相続人が会社に返済を求め、会社が応じれば資金繰りが崩れ、応じなければ家族の関係がこじれる——親族内承継で起こりやすい悪循環です。
- 決算書に役員借入金が長年残っている社長
- 親族内承継で自社株の引き継ぎを準備中の方
- 役員借入金が相続でどう扱われるか不安な後継者
- 社長の個人財産と会社の財産を線引きしたい方
- 役員借入金が相続財産になる仕組みと放置リスク
- 親族内承継の前に役員借入金を整理する3つのポイント
- 返済・債権放棄・債務の株式化・生前贈与の考え方と注意点
- 後継者と金融機関から見た役員借入金の扱い
私たちKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、法人のお客様150社以上の事業承継をご支援してきました。この記事では、親族内承継の前に役員借入金を整理する3つのポイントを、専門用語を使わずにお伝えします。読み終えた頃には、自社の役員借入金を「どの順番で、誰と」整理すればよいかが見えてきます。
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親族内承継で役員借入金が相続財産になるという見落とし

役員借入金とは、社長などの役員が会社に貸しているお金のことです。会社の決算書では、負債の部に「役員借入金」や「短期借入金」として載っています。
社長の側から見れば、これは「会社への貸付金」です。会社にとっては借金でも、社長個人にとっては、預金や自社株と同じ「財産」の一つです。
役員借入金が増える経緯はさまざまです。資金繰りを補うために個人のお金を入れた。役員報酬を減らして未払い分を貸付に振り替えた。経費の立替えを精算しないまま残った——といったものが典型です。
どれも「会社を守るため」に社長が自分の財産を差し出した結果です。だからこそ、社長自身が「あれは会社のお金」と感じてしまい、整理の対象から外れがちです。
会社に返す力がなくても相続財産になり得る
ここで見落とされやすいのが相続の場面です。社長が亡くなると、貸付金は社長の相続財産として相続人に引き継がれます。
貸付金は一般的に、会社が返せるかどうかに関係なく、貸している金額をもとに相続財産として扱われ得ます。会社が赤字続きで返済の見込みが薄くても、原則として「無いもの」にはなりません。
つまり、社長が「会社のために入れた」と思っていたお金に、相続税の負担が生じる可能性があります。個別の評価や税額の計算は税理士の領域ですが、「相続財産になり得る」という構造そのものは、経営者が先に知っておくべき点です。
相続税は現金で納めるのが原則です。相続人の手元に現金が足りなければ、会社に貸付金の返済を求めるしかなくなります。
会社が返済に応じれば運転資金が減り、資金繰りが苦しくなります。資金繰りが苦しくなれば金融機関への説明が必要になり、後継者は経営の立ち上がりで守りに回らざるを得ません。
守りに回れば、新しい投資や採用が遅れ、社員や取引先の不安が広がります。「社長が会社を守るために貸したお金」が、承継後の会社を苦しめる火種になる——これが役員借入金を放置したときの悪循環です。
後継者以外の相続人に貸付金が渡るリスク
相続人が後継者一人であれば、話は比較的単純です。しかし多くの家庭では、配偶者や後継者以外のお子様も相続人になります。
遺産分割では「自社株は後継者、貸付金は他の相続人」という分け方が、一見公平に見えます。後継者以外の相続人からすれば、株式より現金に近い貸付金のほうが受け取りやすいからです。
ところがこの分け方をすると、後継者以外の相続人が「会社に対する債権者」になります。会社に返済を求める権利を持つ人が、経営の外側にいる状態です。
返済を求められた会社は、応じるか断るかの二択を迫られます。応じれば資金繰りが、断れば家族の関係が傷みます。貸付金が誰に渡るかは、遺言や生前の整理がなければ社長の意思どおりにはなりません。
自社株の分散を防ぐ準備は進めていても、貸付金の分散までは考えていなかった——親族内承継のご相談で、よくお聞きする状態です。
放置するほど選べる選択肢が減っていく
社長が元気なうちであれば、役員借入金の整理には複数の選択肢があります。返済する、放棄する、資本に振り替える、後継者に贈与する——いずれも社長の判断で動かせます。
しかし相続が起きた後は、貸付金は相続人全員のものになります。どう扱うかを決めるには相続人全員の合意が必要になり、一人でも意見が違えば動けません。
社長の判断能力が低下した場合も同じです。放棄や贈与は本人の意思表示が必要な行為なので、判断能力が無くなってからでは、原則として実行できません。
要するに、役員借入金は「いつか整理しよう」と思っている間に、社長だけが整理できる状態から、誰も整理できない状態へ変わってしまいます。親族内承継の準備では、自社株と同じくらい早く手を付けたい論点です。
事業承継の基本を先に押さえたい方へ
親族内・従業員・M&A(第三者)承継の進め方と、使える税制・補助金を1本の記事にまとめています。
事業承継の前に役員借入金を整理する3つのポイント

役員借入金の整理は、税務だけの話でも、資金繰りだけの話でもありません。社長の財産・会社の財務・家族の関係・金融機関の見方が絡み合う論点です。
そこで、親族内承継の前に押さえておきたい3つのポイントに分けて整理します。
- ポイント1|残高と経緯を把握し、相続財産として認識する
- ポイント2|整理の選択肢を並べて比較する
- ポイント3|後継者と金融機関の目線で方法とタイミングを選ぶ
ポイント1|残高と経緯を把握し、相続財産として認識する
最初のポイントは、役員借入金の「現在地」を正確につかむことです。決算書に載っている金額が、実態と合っているかを確認します。
確認したいのは、いつ・いくら・何のために貸したのか、金銭消費貸借契約書はあるか、返済条件や利息の取り決めはあるか、という点です。
長年の積み重ねで発生した役員借入金は、契約書が無いことも珍しくありません。書面が無いと、後になって「本当に貸付なのか」「役員報酬の未払いではないのか」と説明を求められたときに困ります。
次に、社長の個人財産全体の中で、貸付金がどの位置にあるかを見ます。自社株・不動産・預金・保険と並べたとき、貸付金が財産の大きな割合を占めているケースも少なくありません。
財産全体の中での位置が分かると、「貸付金をどうするか」が「自社株をどう渡すか」「他の相続人に何を残すか」と一続きの話であることが見えてきます。
この段階で大切なのは、役員借入金を「会社の借金」ではなく「社長の相続財産」として見直すことです。この視点の切り替えが、整理の出発点になります。
ポイント2|整理の選択肢を並べて比較する
2つ目のポイントは、整理の方法を一つに決め打ちせず、選択肢を並べて比較することです。一般的な選択肢は次の4つです。
| 選択肢 | 考え方 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 計画的な返済 | 会社の資金繰りの範囲で、社長に少しずつ返していく | 返済原資の確保が前提。返した分は社長の預金になり、相続財産である点は変わらない |
| 社長側の債権放棄 | 社長が貸付金を放棄し、会社の負債を消す | 会社側では債務免除益として利益に計上され、税負担が生じ得る。自社株の価値が上がることで他の株主への贈与と見られる論点がある |
| 資本への振り替え(債務の株式化) | 貸付金を出資に振り替え、負債を資本に変える | 自社株の数と評価、持株比率が変わる。登記が必要で、税務上の論点もある |
| 生前の贈与 | 貸付金を後継者に生前贈与し、分散を防ぐ | 贈与税の対象になる。後継者に返済を求める権利が集まる形になる |
計画的な返済は、最も分かりやすい方法です。ただし返済した分は社長の預金に変わるだけで、相続財産の総額が減るわけではありません。会社の資金繰りとのバランスも欠かせません。
債権放棄は、会社の負債を一気に減らせます。一方で、会社側では放棄された金額が「債務免除益」という利益になり、繰越欠損金の有無によって税負担が変わります。放棄で自社株の価値が上がると、他の株主への贈与と見られる論点もあります。
資本への振り替え(債務の株式化)は、貸付金を出資に変える方法です。負債が資本に変わるので財務体質は改善しますが、株式が増えるため自社株の評価や持株比率に影響します。登記は司法書士の領域です。
生前の贈与は、貸付金を後継者にまとめておく方法です。相続時に他の相続人へ分かれるのを防げますが、贈与税の対象になります。
どれを選ぶかは、会社の利益や繰越欠損金の状況、株主構成、社長の財産全体、家族の意向によって変わります。一部を返済し、残りを放棄するといった組み合わせも一般的です。
どの方法を選ぶかの税務判断と税額の計算は、税理士の領域です。ここでは「選択肢が4つあり、それぞれに注意点がある」という全体像を持つことが目的です。
裏を返せば、社長が元気なうちであれば、これだけの選択肢から自社に合う方法を選べるということです。相続が起きてからでは、この比較そのものができなくなります。
ポイント3|後継者と金融機関の目線で方法とタイミングを選ぶ
3つ目のポイントは、社長一人の目線で決めないことです。役員借入金は、後継者と金融機関からも見られています。
金融機関によっては、返済を急がない役員借入金を「実質的な自己資本」に近いものとして評価することがあります。社長が会社を支えている安定した資金、という見方です。
一方で、承継のタイミングで役員借入金を急に返済すれば、その分だけ会社の現金が減り、財務が悪化したように見えます。相続で貸付金が分散し、返済請求が起きる可能性も、金融機関にとっては不安材料です。
だからこそ、整理の方法とタイミングは、金融機関に事前に説明しておくことが欠かせません。「承継に向けて計画的に整理している」と伝えられれば、金融機関の理解を得やすくなります。
後継者の目線も同じくらい重要です。後継者にとって役員借入金は、引き継いだ後に「いつ返済を求められるか分からない負債」に見えます。
後継者が安心して経営に集中できるのは、引き継いだ会社に返済請求のリスクが残っていない状態です。役員借入金の整理は、後継者に「引き継ぎやすい会社」を渡す準備でもあります。
役員借入金を含めた親族内承継の全体設計について、詳しくは次のページでまとめています。
中小企業診断士 · 事業承継士 · 認定経営革新等支援機関 事業承継を何から始めるべきか、 一緒に整理しませんか。 株式・保険・後継者育成がバラバラのまま、時間だけが過ぎていませんか。 KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、経営全体を見ながら事業承継を一本化して伴走する専門...
実際に整理を進めるときの一般的な流れをまとめると、次のようになります。
| 進め方 | 主な内容 |
|---|---|
| 現状把握 | 役員借入金の残高・経緯・契約書の有無を確認し、社長の個人財産全体の中で位置づける |
| 対策設計 | 返済・債権放棄・債務の株式化・生前贈与を比較し、自社株の引き継ぎ方や後継者の意向と合わせて方向を決める |
| 専門家との調整 | 税務判断は税理士、登記は司法書士と連携し、金融機関にも事前に説明する |
| 実行・記録 | 決めた方法を実行し、契約書・議事録などの書面を整えて後継者に引き継ぐ |
大切なのは、いきなり「放棄しよう」「返そう」と決めないことです。現状把握と比較を飛ばすと、税負担・家族の合意・金融機関の見方のどこかに無理が出ます。
ここでもう一度お伝えしますが、無理な提案や契約の押し付けは一切いたしません。決算書を見ながら、役員借入金の現在地を確かめるところから、気軽にご相談いただけます。
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役員借入金を整理した先に手に入る親族内承継の未来

役員借入金を承継前に整理しておくと、親族内承継は次の3つの点で大きく変わります。
会社の財務が身軽になる
役員借入金が整理されると、貸借対照表の負債が減り、会社の財務の見え方が変わります。「社長個人に支えられている会社」から「自分の足で立つ会社」へ、金融機関からの見え方も変わります。
後継者が金融機関と向き合うときも、「いつ返済を求められるか分からない借入」という説明が不要になります。新しい投資や融資の相談を、前向きな話から始められます。
後継者が安心して引き継げる
引き継いだ会社に、相続人からの返済請求というリスクが残っていない。この安心は、後継者が経営に集中するための土台になります。
社長の個人財産と会社の財産の線引きが明確になっているので、後継者は「先代のお金」に気を遣わず、会社の数字を自分の判断で動かせます。
家族の間に火種を残さない
貸付金の行き先が生前に決まっていれば、「自社株は後継者、貸付金は他の相続人」という分け方から生まれる対立を避けられます。
相続の場面で家族が話し合うのは、感情の面でも負担が大きいものです。社長が元気なうちに方向を決めておくことは、家族への何よりの配慮になります。
会社の財務が身軽になる、後継者が安心して引き継げる、家族の間に火種を残さない——この3つは、いずれも社長が動けるうちに整理することでしか手に入りません。
役員借入金という決算書の一行の整理から、この3つの安心を共に手に入れましょう。
自社だけで進める限界と、事業承継士による伴走支援

役員借入金の整理は、税務・登記・金融機関・家族の合意という、担当の違う論点が同時に動きます。
税理士は税務の専門家、司法書士は登記の専門家です。ところが、「そもそも自社はどの方法を選ぶべきか」「自社株の引き継ぎとどう順番を付けるか」という承継全体の判断は、また別の役割になります。
実際に多いのは、税理士には決算の相談しかしておらず、後継者にはまだ数字を見せておらず、金融機関には何も伝えていない、という状態です。誰も悪くないのに、話がつながらないまま時間だけが過ぎていきます。
他の専門家を否定するつもりはまったくありません。むしろ税理士・司法書士の専門性を最大限に活かすためにこそ、全体の設計図を先に描く役割が必要だと考えています。
私たちKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、役員借入金を含む「社長の個人財産と会社の財産の線引き」を整理します。そのうえで、自社株の引き継ぎや後継者育成、金融機関との関係まで含めた全体設計をご支援します。
もちろん、税務判断や税額計算、税務申告は税理士、登記は司法書士の領域です。私たちがそこまで代行することはありません。「誰に何を相談すればよいのか分からない」という最初の一歩から、一緒に整理していくのが私たちの役割です。
役員借入金だけを単独で片付けると、自社株の評価や後継者の持株比率、金融機関との関係など、本来あわせて考えるべき論点が抜け落ちがちです。「借入金は整理したが、自社株の引き継ぎは手つかず」では、備えが十分に生きません。
「まだ何から手を付ければいいか分からない」という段階でも構いません。認定経営革新等支援機関として、公的な支援策との整合性も含めて、現状の整理からご一緒します。
特例承継計画|自社株の贈与税・相続税が実質ゼロになる選択肢
親族内承継で自社株を引き継ぐなら、役員借入金の整理とあわせて「事業承継税制の特例措置」も検討する価値があります。特例承継計画を提出して要件を満たすと、自社株にかかる贈与税・相続税の納税が全額(100%)猶予され、要件を満たし続ければ最終的に免除されます。自社株の税負担を実質ゼロにできる可能性がある制度です。
ただし期限があります。特例承継計画の提出は令和9年(2027年)9月30日まで、株式の贈与・相続の実行は令和9年12月31日まで(実行期限は延長されない見込み)です。提出期限が延びても実行期限は延びていないため、「まだ余裕がある」とは言えません。適用の可否は個社の要件次第で、要件を満たさなくなると猶予が打ち切られる点も含め、税務上の判断は税理士との確認が必要です。
役員借入金の整理で会社の財務を整えつつ、自社株の移転は特例措置の期限から逆算して進める、という組み立ても考えられます。特例承継計画書の作成は、次のページでご案内しています。
贈与税・相続税ゼロ円での事業承継を実現するには 親族や後継者へ事業を引き継ぎたいが、贈与税や相続税の負担が心配 後継者への株式移転で多額の税金が発生しそう 承継後の資金繰りや経営安定性も確保したい できるだけ早く承継計画を整えたい ...
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事業承継と役員借入金のよくある質問

Q. 役員借入金は本当に社長の相続財産になりますか
A. 社長が会社に貸しているお金は、社長個人の貸付金という財産です。相続が起きれば、預金や自社株と同じように相続財産として引き継がれるのが一般的な考え方です。個別の評価や税額の計算は税理士に確認してください。
Q. 会社に返す余裕がなくても、相続税の対象になりますか
A. 貸付金は原則として、会社の返済能力に関係なく、貸している金額をもとに相続財産として扱われ得ます。回収の見込みがまったく無いと認められる例外的な場合もありますが、その判断は税理士の領域です。「会社が返せないから財産ではない」とは考えないほうが安全です。
Q. 債権放棄をすれば、役員借入金の問題は解決しますか
A. 社長の相続財産からは外れますが、会社側では放棄された金額が債務免除益という利益になり、税負担が生じる可能性があります。また、放棄で自社株の価値が上がると、他の株主への贈与と見られる論点もあります。放棄が最善かどうかは、会社の利益や繰越欠損金、株主構成を見て税理士と判断する必要があります。
Q. 債務の株式化とは、どのような方法ですか
A. 社長の貸付金を、会社への出資に振り替える方法です。負債が資本に変わるので財務体質は改善しますが、株式が増えるため自社株の評価や持株比率が変わります。登記が必要になるほか、税務上の論点もあるため、司法書士・税理士と連携して進めます。
Q. 役員借入金を後継者に生前贈与しておくのは有効ですか
A. 貸付金を後継者にまとめておけば、相続時に他の相続人へ分散するのを防げます。ただし贈与税の対象になるため、金額や時期は税理士に確認しながら決める必要があります。自社株の贈与と合わせて、全体の設計の中で考える論点です。
Q. 金融機関は役員借入金をどう見ていますか
A. 返済を急がない役員借入金を、実質的な自己資本に近いものとして評価する金融機関もあります。一方で、承継時に急に返済して現金が減ったり、相続で貸付金が分散して返済請求が起きたりすることは不安材料です。整理の方法とタイミングは、事前に金融機関へ説明しておくことをおすすめします。
Q. 契約書が無い役員借入金は、どうすればよいですか
A. まずは決算書と帳簿から、いつ・いくら貸したのかを整理します。そのうえで、金銭消費貸借契約書や返済条件を書面にしておくと、貸付の実態を説明しやすくなります。書面の整え方は税理士と相談しながら進めてください。
Q. 役員借入金の整理は、いつから始めればよいですか
A. 社長が元気で、判断能力があるうちです。放棄や贈与は本人の意思表示が必要な行為なので、判断能力が低下してからでは原則として実行できません。相続が起きた後は相続人全員の合意が必要になり、さらに動きにくくなります。「まだ早い」と感じる今が、準備の適齢期です。
Q. 役員借入金の整理は、誰に相談すればよいですか
A. 税務判断と税額の計算は税理士、登記は司法書士の領域です。ただし「どの方法を選ぶか」「自社株の引き継ぎとどう順番を付けるか」という承継全体の設計は、事業承継士・中小企業診断士が担う役割です。最初は全体を見渡せる相談先から入り、必要な専門家につないでもらうのが近道です。
Q. 従業員承継や第三者承継でも、役員借入金は問題になりますか
A. なります。後継者が親族でない場合でも、社長の貸付金は社長の相続財産のままです。第三者への株式譲渡では、役員借入金の扱いが譲渡の条件に影響することもあります。この記事は親族内承継を前提にしていますが、どの類型でも承継前の整理が必要な論点です。
まとめ

親族内承継で見落とされがちなのが、決算書の一行に残り続けている役員借入金です。社長が会社を守るために入れたお金は社長個人の相続財産であり、会社に返す力があるかどうかに関係なく、相続の対象になり得ます。
整理のポイントは3つです。残高と経緯を把握して相続財産として認識する。返済・債権放棄・債務の株式化・生前贈与という選択肢を並べて比較する。後継者と金融機関の目線で方法とタイミングを選ぶ。
社長が元気なうちであれば選択肢は複数あり、家族と会社の両方に無理のない形を選べます。どの方法を選ぶかの税務判断は税理士と、承継全体の設計は事業承継士と、役割を分けて進めるのが近道です。
後継者は決まっているのに、役員借入金だけが手つかず——という状態を、今のうちに整理しておきませんか。まずは決算書の一行を確かめるところから、一歩を踏み出してみてください。
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