【決定版】事業承継の前に役員保険を点検する4つのチェック項目

子どもへ会社を引き継ぐ話が現実味を帯びてきた。税理士や銀行から「そろそろ準備を」と言われ、株のことは調べ始めた。

けれど、会社で払い続けている役員の保険については、誰も何も言ってこない。証券は金庫にあるが、中身は正直よく覚えていない。

そんな状態ではないでしょうか。

結論から申し上げます。事業承継の前にやるべきは、保険の入り直しではなく、いま入っている保険の点検です

加入した当時と今とでは、会社の規模も、社長の年齢も、家族の状況も変わっています。目的と中身がずれたままの契約は、いざというときに役に立ちません。

逆に、点検せずに「保険料が高いから」と解約してしまうのも危険です。守るために入ったはずの備えを、自分の手で外すことになります。

この記事はこんな方におすすめです

  • 子への承継を考え始めた社長の方
  • 役員保険の中身をよく知らない方
  • 保険料の負担が気になっている方
  • 退職金の原資に不安がある後継者の方
この記事で分かること

  • 役員保険が承継フェーズとずれる仕組みと、放置したときに起きること
  • 事業承継の前に点検する4つのチェック項目と、その見方
  • 保険の点検で洗い出す、契約目的・被保険者・受取人・保障額・財務への影響
  • 2019年の通達改正後、法人保険の損金算入をどう考えるか
  • 点検をやり切った先に、会社と家族が手に入れるもの

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、法人支援150社以上の実績で承継の全体設計に伴走してきました。事業承継専属の保険代理店でもあります。

読み終えるころには、金庫から出した証券のどこを見ればよいかが分かります。

ご相談いただいても、売り込みは一切ありません。その場でのご契約も、保険をすすめる電話もありません。まずは今ある契約の一覧をお聞かせください。

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事業承継の保険が今の会社と合わなくなる理由

この記事で扱うのは、親族内承継です。子や親族へ会社を引き継ぐ場面を前提に、役員保険の点検の仕方を整理します。

結論を先に書きます。役員保険が承継の足を引っ張るのは、保険そのものが悪いからではありません。加入した当時の目的と、いまの承継フェーズがずれているからです。

役員保険とは、会社が契約者になって役員にかける保険のこと

役員保険とは、会社が契約者となり、社長や役員を被保険者としてかける生命保険のことです。保険料は会社が払い、保険金も原則として会社が受け取ります。

目的はさまざまです。社長に万一のことがあったときの事業資金、役員退職金の準備、借入金の返済原資、自社株の買取資金などが代表例です。

問題は、この「目的」が、会社の中で引き継がれていないことが多い点にあります。

加入した理由が、社内の誰にも残っていない

多くの会社で、役員保険に入った理由は社長の頭の中にしかありません。当時の担当者も、すでに代替わりしています。

そのため、経理は言われた通りに保険料を払い続けます。金額の妥当性を誰も検証していません。

10年、20年と経つうちに、会社の売上も、借入残高も、家族構成も変わります。それでも契約だけが当時の姿のまま残ります。

承継フェーズが変わると、保険に求める役割も変わる

親族内承継では、会社の状態が段階的に変わります。段階ごとに、保険に求める役割も変わります。

承継のフェーズ会社の状態保険に求められる主な役割
着手前(現社長が実権を持つ)売上・取引・借入が社長個人に依存している社長に万一のときの事業継続資金、借入返済の備え
移行期(株式や役職を移す)後継者が役員に就き、株式の移転が始まる役員退職金の原資、自社株の買取資金、納税資金の確保
承継後(後継者が経営する)先代は会長・顧問などに退き、後継者が実権を持つ後継者を被保険者とする備えへの切り替え、家族の生活保障

この表を見ると、点検の必要性がはっきりします。着手前のために設計した契約が、そのまま承継後に役立つとは限りません。

点検しないまま放置すると、こんなことが起きる

実際の現場でよく見かけるのは、次のような状態です。

  • 役員退職金を出す段になって、解約して用意できる資金が足りない
  • 逆に、必要以上の保障が残り、保険料が資金繰りを圧迫している
  • 受取人が古い設定のままで、渡したい相手に渡らない
  • 解約返戻金がピークを過ぎ、資金化のタイミングを逃していた
  • 被保険者が先代のままで、経営を担う後継者に備えがない

どれも、事故ではありません。点検の機会がなかっただけです。

先代が亡くなってから契約を調べ始めると、選択肢はほとんど残りません。受取人の変更も、契約形態の変更も、被保険者が元気なうちにしかできない手続きが多いためです。

「保険料が高い」という理由だけで解約しない

資金繰りが苦しくなると、真っ先に候補に挙がるのが保険料です。確かに固定費としては大きな金額になります。

ただし、削った結果、社長に万一のことがあったときに手元資金が尽きるなら、本末転倒です。

点検の目的は「減らすこと」ではありません。守るべきものを守れる形に組み直すことです。

事業承継の前に役員保険を点検する4つのチェック項目

結論から書きます。役員保険の点検は、次の4つの順番で進めると迷いません。

  1. 契約目的(何のために入ったのかを1行で書けるか)
  2. 被保険者と受取人(誰にかけ、誰が受け取るのか)
  3. 保障額(いま必要な金額とのズレはないか)
  4. 財務への影響(資金繰りと税務上の取扱いをどう見るか)

この4項目を契約ごとに埋めていく作業を、私たちは保険の点検と呼んでいます。保険の点検とは、会社が持つ保険契約を1件ずつ洗い出し、目的・金額・受取人・財務への影響を可視化する作業のことです。

企業の買収前に行うデューデリジェンス(資産や負債の精査)と同じ考え方を、保険に当てはめたものだとお考えください。

チェック項目1 契約目的を1行で書けるか

最初にやるのは、契約ごとに「何のために入ったか」を1行で書くことです。書けない契約は、目的が失われた契約です。

目的の代表例は次の4つです。

  • 社長に万一のことがあったときの事業継続資金
  • 役員退職金(役員退職慰労金)の準備
  • 借入金の返済原資、個人保証への備え
  • 自社株の買取資金、相続税の納税資金の確保

ここで大事なのは、目的を「税務上の取扱い」から書き始めないことです。税の扱いは制度で変わりますが、守りたいものは変わりません。

目的が書けたら、その目的がいまも生きているかを確かめます。すでに完済した借入のための保障が残っていることは珍しくありません。

チェック項目2 被保険者と受取人が今の体制と合っているか

次に見るのは、誰にかけていて、誰が受け取るのかです。ここは承継で最もずれやすい部分です。

親族内承継では、経営の実権が先代から後継者へ移ります。それなのに、備えが先代にだけ集中していることがあります。

後継者が取引や現場を担うようになれば、後継者に万一があったときの影響も大きくなります。被保険者の見直しは、この視点で行います。

受取人も同じです。法人が受け取るのか、遺族が受け取るのかで、お金の使い道が変わります。

法人が受け取る保険金は、会社の資金として退職金や運転資金に使えます。個人が受け取る保険金は、遺族の生活費や納税資金に充てやすくなります。どちらが良いかではなく、目的に合っているかで判断します。

死亡退職金や弔慰金には、相続税を計算するうえで非課税となる枠が設けられています。枠の有無や金額の計算は個社の事情で変わるため、具体的な適用の判断は税理士に確認してください。

チェック項目3 保障額がいまの必要額と合っているか

3つ目は保障額です。多すぎても少なすぎても困ります。

必要な保障額は、次の4つを足し合わせて考えます。

積み上げる項目確認する資料ズレが出やすい点
当面の運転資金資金繰り表、月次試算表売上が伸びたのに加入当時の金額のまま
借入金の残高と個人保証返済予定表、保証の契約書完済済みの借入に対する保障が残っている
役員退職金の見込み額役員退職慰労金規程、報酬月額の推移規程が無い、または長く改定していない
自社株の買取資金と納税資金株主名簿、直近の決算書株価が上がり、必要額が増えている

役員退職金の見込み額は、最終報酬月額と在任年数、役職に応じた功績倍率を掛け合わせる考え方が広く使われています。金額の妥当性は個社の事情で変わります。

支給には株主総会の決議が必要です。規程が整っていない会社では、まず役員退職慰労金規程の整備から手をつけます。

自社株の評価額は、類似業種比準方式や純資産価額方式といった考え方で算出されます。会社の利益や資産が積み上がるほど評価が上がる傾向があり、必要な納税資金も増えます。評価と税額の計算は税理士の領域です。

チェック項目4 財務への影響と税務上の取扱いを確かめる

4つ目は、会社のお金と決算への影響です。ここで2019年(令和元年)の法人税基本通達の改正が関わります。

改正後、法人向けの定期保険などの保険料は、最高解約返戻率に応じて、資産に計上する部分と損金にできる部分が区分される扱いになりました。

つまり、「法人保険の保険料は全額損金になる」と一般化して考えるのは誤りです。全額を損金として扱えるのは、保険期間が短いものなど限られた場合です。

適用は新規加入の時期で分かれます。法人向け定期保険は2019年7月8日以後の契約、第三分野の保険は2019年10月8日以後の契約が対象です。古い契約と新しい契約で扱いが違う点に注意してください。

出典は国税庁の「法人税基本通達」です。具体的な区分の当てはめや申告の処理は、顧問税理士に確認してください。KICKは税務代理を行いません。

財務面では、次の3つを時系列で並べます。

  • 毎年の保険料の総額と、資金繰りに与える負担
  • 解約したときに戻る金額の推移と、その山が来る時期
  • 資産計上した部分が貸借対照表にどう残っているか

ここで大切なのは、返戻率の数字だけを追わないことです。戻る金額は契約や時期で変わり、断定できるものではありません。

見るべきは、退職金を出す時期や株式を移す時期と、資金化できる時期が噛み合っているかどうかです。

解約や減額は、一度実行すると元に戻せません。健康状態によっては、同じ条件で入り直せないこともあります。削る判断は、必要保障額を積み上げてからにしてください。

4項目を1枚の表にまとめる

4つの項目は、契約ごとに1行で並べると全体像が見えます。証券が5本あれば5行です。

この作業を私たちが伴走する形が、事業承継の保険を専属で再設計するという考え方です。商品を先に決めるのではなく、承継計画との整合性から逆算します。

点検の結果、「今のままで問題ない」という結論になることもあります。それも立派な成果です。中身が分かっている状態と、分からない状態は、まったく違います。

点検だけで終わっていただいて構いません。その場でのご契約や、しつこい営業もありません。証券のコピーを見ながら、一緒に4項目を埋めるところから始めます。

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保険の点検をやり切った先に手に入る3つのこと

点検をやり切ると、会社と家族の景色が変わります。手に入るものは、大きく3つです。

数字の不安が「1枚の紙」に変わる

1つ目は、漠然とした不安が具体的な数字になることです。

点検が終わると、「誰に何が起きたら、どこにいくら入り、それを何に使うのか」が1枚にまとまります。

社長が夜中にふと考えていた不安は、たいていこの1枚で消えます。分からないから怖いのであって、分かれば手を打てるからです。

足りない部分が見つかれば補い、重い部分が見つかれば組み替える。判断の材料がそろった状態になります。

後継者と家族に、言葉で説明できるようになる

2つ目は、説明できる状態になることです。

親族内承継では、会社を継ぐ子と、継がない子がいることがあります。財産の分け方をめぐって話がこじれるのは、多くの場合、事前の説明が無いためです。

保険の受取人と金額が整理されていれば、「会社にはこう、家族にはこう残す」と説明できます。

説明できる備えは、家族の納得につながります。相続でもめる火種を、先に小さくしておけます。

後継者にとっても意味があります。引き継ぐ会社にどんな備えがあるのかを知って経営に入るのと、知らずに入るのとでは、覚悟の質が変わります。

会社の資金繰りが数年先まで読めるようになる

3つ目は、資金計画に保険が組み込まれることです。

保険料は毎年出ていくお金であり、解約返戻金は将来入る可能性のあるお金です。どちらも資金繰り表に載せられます。

退職金を出す年、株式を移す年、設備投資を予定している年。この時間軸と保険の時間軸を重ねると、無理のない計画が描けます。

銀行への説明もしやすくなります。備えの中身を数字で語れる会社は、金融機関からの信頼も得やすくなります。

不安のない数字、家族への説明、読める資金繰り。この3つを共に手に入れましょう。

自社だけで法人保険の見直しを進める限界と、KICKの支援

先に結論を書きます。法人保険の見直しは、自社だけでも着手できます。ただし、承継全体とつなげる部分でつまずきやすいのが実情です。

自社だけで進めると起きる3つのつまずき

現場でよく見るのは、次の3つです。

  1. 証券や規程が社内に散らばり、全体像を1枚にできない
  2. 加入当時の担当者が代わり、契約の経緯を誰も説明できない
  3. 税理士・保険の担当者・後継者の話が、それぞれ噛み合わない

3つ目が特にやっかいです。税理士は税務の観点から、保険の担当者は保障の観点から話します。どちらも正しいのに、まとめ役がいないと結論が出ません。

その間にも時間だけが過ぎます。共通の敵は人ではなく、バラバラのまま何年も動かない状況です。

KICKの立ち位置と、できること・できないこと

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業承継士として、承継全体の設計と伴走を行っています。認定経営革新等支援機関でもあります。

あわせて事業承継専属の保険代理店として、法人保険の再設計にも携わります。承継計画と保険を同じテーブルに載せられるのが、私たちの役割です。

できることと、できないことをはっきり書きます。

  • 承継の全体設計と伴走 └ KICK(中小企業診断士・事業承継士)が担う。承継計画づくり、保険の点検の実施、関係者の調整
  • 法人保険の再設計 └ KICK(事業承継専属の保険代理店)が担う。目的・保障額・受取人の設計、契約の整理
  • 税務判断・税務申告・税額計算 └ 税理士の領域。損金算入の当てはめ、株価評価、相続税の計算
  • 登記・許認可・法律判断 └ 司法書士・行政書士・弁護士の領域。役員変更登記、許認可の手続き、紛争の対応

顧問税理士がいらっしゃるなら、その関係はそのままで構いません。私たちが税務の判断に立ち入ることはありません。

むしろ、税理士に確認していただく論点を整理してお渡しするのが、私たちの仕事です。論点が明確なら、先生方も答えを出しやすくなります。

最初の面談で行うこと

初回は、現状をうかがうだけです。用意していただくものは、あれば助かるという程度で構いません。

  • 保険証券のコピー(分かる範囲で)
  • 直近2期分の決算書
  • 役員退職慰労金規程(あれば)
  • 株主名簿、または株主が分かる資料

そろっていなくても大丈夫です。「金庫に何本かある」という状態から一緒に始めた会社も少なくありません。

保険の勧誘は一切いたしません。その場でのご契約も、後日の営業電話もありません。合わないと感じたら、そこで終わりにしていただいて構いません。

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事業承継と役員保険についてよくある質問

Q. 事業承継の保険の点検は、いつから始めればよいですか

A. 株式や役職を動かす前に始めるのが理想です。受取人の変更や契約形態の見直しは、被保険者が元気なうちにしかできない手続きが多いためです。

目安としては、承継を意識し始めた時点、または後継者が役員に就いた時点です。すでに承継が進んでいる場合でも、点検する価値はあります。

まずは証券を1か所に集めるところから始めてください。

Q. 保険の点検とは、具体的に何をすることですか

A. 会社が持つ保険契約を1件ずつ洗い出し、契約目的・被保険者・受取人・保障額・財務への影響を1枚の表にまとめる作業です。

目的は、過剰な保障と不足している保障を目に見える形にすることです。減らすための作業ではありません。

期間はおおむね数週間から1、2か月です。資料の集まり具合で変わります。

Q. 役員保険の保険料は全額損金になりますか

A. 一般論として「全額損金」とは言えません。2019年(令和元年)の法人税基本通達の改正により、最高解約返戻率に応じて取扱いが区分されるようになりました。

全額を損金として扱えるのは、保険期間が短いものなど限られた場合です。加入時期によっても扱いが分かれます。

個別の当てはめは税理士の判断領域です。証券と決算書を持って、顧問税理士にご確認ください。

Q. 保障額はどうやって決めればよいですか

A. 当面の運転資金、借入金の残高、役員退職金の見込み額、自社株の買取資金と納税資金。この4つを積み上げて考えます。

積み上げた金額と、いまの契約の保障額を比べると、過不足が見えます。売上や借入は年々変わるため、数年に一度は見直す前提で考えてください。

数字の根拠になるのは、資金繰り表と決算書、そして返済予定表です。

Q. 点検すると、結局は解約をすすめられるのではないですか

A. そうはなりません。点検の結果、「今のままで問題ない」という結論になることもあります。

私たちの立ち位置は「減らすための見直し」ではなく「守るための再設計」です。削りすぎれば、万一のときに事業の継続や家族の生活に影響が出ます。

解約や減額を検討する場合も、必要保障額を積み上げてからにします。判断されるのは社長ご自身です。

Q. 役員退職金の金額は、どのように決めるのですか

A. 最終報酬月額と在任年数、役職に応じた功績倍率を掛け合わせる考え方が広く使われています。金額の妥当性は会社の規模や業績で変わります。

支給には株主総会の決議が必要です。あわせて、役員退職慰労金規程を整えておくと、社内の説明がしやすくなります。

税務上の取扱いについては、顧問税理士に確認しながら進めてください。

Q. 法人保険の見直しの相談に、費用はいくらかかりますか

A. 初回のご相談は無料です。現状をうかがい、論点を整理するところまでを行います。

その先の支援内容と費用は、会社の状況によって変わるため、面談の中でご説明します。ご納得いただけなければ、そこで終わりで構いません。

相談したからといって、契約や加入をお願いすることはありません。

Q. 保険証券が見つからない場合はどうすればよいですか

A. まず、決算書と総勘定元帳から支払保険料の記録をたどります。支払先と金額が分かれば、契約の存在を確認できます。

そのうえで、契約している保険会社に問い合わせれば、契約内容の確認や証券の再発行を受けられます。

「金庫に何があるか分からない」という状態から始めても、たいていは全体像を復元できます。

Q. 税理士に任せる部分と、KICKに相談する部分はどう分かれますか

A. 税務判断・税務申告・税額計算は税理士の領域です。損金算入の当てはめや株価評価、相続税の計算はお任せください。

KICKは、承継全体の設計と伴走、そして保険の再設計を担います。税理士に確認すべき論点を整理してお渡しするのも役割の一つです。

登記は司法書士、許認可は行政書士、法律判断や紛争は弁護士の領域です。必要に応じて連携します。

Q. 親族内承継ではない場合も、同じ点検は必要ですか

A. 必要になる場面が多いと考えています。この記事は親族内承継を前提に書いていますが、点検の4項目そのものは共通です。

役員や従業員へ引き継ぐ場合は、株式の買取資金の重みが増します。第三者への譲渡を考える場合は、契約の引き継ぎ方が論点になります。

いずれの場合も、契約目的と受取人の確認から始まる点は変わりません。

まとめ

親族内承継の準備で、役員保険は後回しにされがちです。けれど、退職金も、株の買取資金も、納税資金も、お金の話は最後に出てきます。承継の入り口で保険を点検しておくと、後の判断がぐっと軽くなります。

点検する順番は、契約目的、被保険者と受取人、保障額、財務への影響の4つです。この順に1件ずつ見ていけば、契約の全体像がはっきりしてきます。

2019年の通達改正で、法人保険の税務上の取扱いは変わりました。「全額損金」という古い前提のまま残っている契約なら、なおさら中身を確かめる価値があります。

そして忘れないでいただきたいのは、点検は減らすためではないということです。守るべきものを守れる形に組み直すのが目的です

いま入っている保険が、いまの目的と合っているか。その一点を確かめるだけで、承継の景色は変わります。

売り込みは一切ありません。その場でのご契約も、後日の勧誘もありません。証券が手元になくても、決算書だけでも構いません。

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