【完全版】債務超過でも外国人労働者を確実に受け入れるための具体的な手順3選

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債務超過が外国人労働者受け入れを拒む理由

人手不足が深刻化する製造業・建設業・サービス業にとって、外国人労働者の受け入れは経営課題の切実な解決策です。特定技能や育成就労の制度が整備される中、多くの経営者が「来年度までに外国人スタッフを採用したい」と動き始めています。

しかし現実は厳しい。出入国在留管理庁の在留資格認定証明書(COE)申請審査では、企業の「財政基盤の安定性」が必須要件とされます。そこで拒み続ける壁が、決算書の債務超過です。

直近事業年度で債務超過がある場合、出入国在留管理庁は「企業がビザ申請期間に経営危機に陥る可能性がないか」を懸念します。結果として、提出書類の大幅な追加要求や、最悪の場合は申請そのものの却下という事態に直面する企業が後を絶たないのです。

外国人技能実習機構の公式提出書類一覧(企業単独型)には、明確にこう記載されています。

「直近の事業年度で債務超過がある場合は、中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書類も提出してください」

つまり、債務超過状態での外国人受け入れは「絶対に不可能」ではない。ただし、中小企業診断士等の専門家による「改善見通しに関する企業評価書」という、申請書類以上に重要な評価書面が必須になるということです。

経営者の皆さんはこの事実を知っているでしょうか。大多数は「債務超過=外国人受け入れ不可」と勘違いしたまま、解決策を探さずにいます。それが人手不足を放置し、事業規模の縮小につながるという悪循環を生み出しているのです。

今この瞬間も、人手不足による受注機会の喪失は続いています。債務超過という「言い訳」に甘えず、具体的な改善アクションを起こす経営者だけが、外国人労働力を確保し、競争優位を手にしているのです。

債務超過企業が直面する「改善見通し」という壁

「改善見通しに関する企業評価書」。この書面の存在さえ知らない経営者は多く、知っていても「単なる診断報告書」と誤解している人がほとんどです。

しかし出入国在留管理庁の視点では、この評価書は財務諸表と同等かそれ以上の重みを持ちます。なぜなら、それは「企業が現在債務超過でも、確実に経営改善される見通しがある」という客観的な専門家判断だからです。

改善見通し評価書に求められる内容は、次の三要素です。

評価要素具体的な内容審査官が見るポイント
債務超過の原因分析一時的な赤字か?構造的な問題か?「過去3年の損益推移」「業界トレンドとの比較」「経営層の意思決定」
経営改善計画の実現可能性売上増加・コスト削減・資本構造改善の根拠「具体的な施策」「市場データ」「実行体制」
黒字化までのスケジュールいつまでに債務超過を解消するのか「3年以内」「5年以内」といった明確な見通し

この評価書がなければ、出入国在留管理庁の審査官は「単なる赤字企業」と判断し、外国人受け入れ後の給与支払い能力や職場環境の維持に強い不安を抱きます。結果が不許可通知という形で返ってくるわけです。

逆に言えば、質の高い企業評価書があれば、審査官の懸念は払拭され、債務超過企業であっても在留資格認定は通る可能性が格段に高まるのです。

放置すれば招く人材獲得の機会喪失と事業悪化

ここで立ち止まって、現実を直視してください。

日本の中小企業の約15%が債務超過状態にあります(中小企業庁『2024年版中小企業白書』)。その多くが「外国人受け入れは諦めている」と思い込んでいます。

しかし、その判断が経営を追い詰めているとしたら──。

シナリオ1:人手不足のまま放置

  • 受注機会の逸失:年商の3~5%相当の売上が確保できない状態が続く
  • 既存社員の過負荷:離職率が高まり、採用コストが増加
  • 生産効率の低下:納期遅延による取引先信用の喪失
  • 赤字の深刻化:さらなる債務超過の拡大

シナリオ2:債務超過でも改善見通しを示して外国人を受け入れ

  • 生産能力の回復:3~6ヶ月で受注対応力が向上
  • 売上増加:新規案件獲得で月商が10~20%増加
  • 経営改善の加速:外国人スタッフの定着率が高く、長期的な人件費効率が改善
  • 黒字化への道筋:2~3年で債務超過を解消し、金融機関からの信頼が回復

この差は、3年で数千万円から億単位の経営成果の違いになります。

さらに、人手不足状態が続くと、以下の連鎖が起きます。

既存社員の疲弊→優秀人材の流出→採用難の深刻化→受注能力低下→売上減少→赤字悪化→さらなる債務超過

この悪循環から脱するには、「債務超過だから何もできない」という思い込みを手放し、改善見通し評価書を武器に外国人受け入れを実現するしかありません。

債務超過でも外国人を受け入れるための3つの実行手順

では、具体的に何をすればよいのか。次の3つの手順を順序立てて実行してください。

■手順1:決算書分析から債務超過の本質を見極める

■手順2:実効性の高い経営改善計画書を策定する

■手順3:中小企業診断士による「改善見通しに関する評価書面」を取得する

この3つを完成させた時点で、出入国在留管理庁への在留資格認定証明書(COE)申請に踏み切ることができます。以下、各手順を詳しく解説します。

手順1:決算書分析から債務超過の本質を見極める

改善見通し評価書の質は、ここから始まります。

多くの経営者は「赤字=債務超過」と単純に考えています。しかし、簿記的な債務超過と、実質的な経営危機の度合いは全く違う場合があります。

実態を把握する4つの分析ステップ

ステップ①:過去3期分の貸借対照表を準備する

直近3年の決算書(貸借対照表・損益計算書)を並べて、次の項目を抽出します。

  • 総資産と総負債の推移
  • 純資産(株主資本)の増減額
  • 流動資産と流動負債のバランス
  • 固定資産の内容(有形資産か無形資産か)

ステップ②:実態バランスシートを作成する

簿価の貸借対照表には、粉飾や不適切な評価が潜んでいることがあります。例えば、

  • 在庫が実際の価値より高く評価されていないか
  • 売掛金が回収不能な状態になっていないか
  • 建物・機械が時価で評価されているか
  • 役員借入金が実質的には出資か

これらを修正した「実態バランスシート」を作成することで、真の債務超過規模が明らかになります。

ステップ③:経営指標の推移を計算する

経営指標計算式見るポイント
当期純利益率当期純利益÷売上高×100改善トレンド(悪化中か回復中か)
負債比率総負債÷総資産×100100%を超えたら債務超過。超過幅が改善しているか
流動比率流動資産÷流動負債×100資金繰りの余裕度。100%以上が目安
売上総利益率売上総利益÷売上高×100製品・サービスの競争力。業界平均との比較

これらの指標が3年間どう推移しているかで、「一時的な赤字か、構造的な経営危機か」が判断できます。

ステップ④:赤字・債務超過の原因を特定する

最後に重要なのは、「なぜ赤字になったのか」という原因の特定です。出入国在留管理庁の審査官は、ここを必ず確認します。

  • 一時的な要因か(原材料高騰、大型取引先の喪失、自然災害等)
  • 構造的な要因か(競争力低下、高齢化による採算性悪化、市場縮小)
  • 経営層の判断ミスか

原因が明確であれば、次の「経営改善計画」で対策を打ちやすくなります。

手順2:実効性の高い経営改善計画書を策定する

決算書分析を終えたら、次は「この企業は必ず改善される」と確信させる経営改善計画書を作成します。

ここで重要なのは、金融機関向けの「融資審査用計画」ではなく、入管審査に耐える「実行性の高い見通し」であることです。

計画書に含めるべき5つの要素

①当面3年間の売上予測と根拠

売上増加を見込む場合、単に「年5%増加を目指す」では不十分です。入管審査官は以下を確認します。

  • 新規営業による受注増の具体的根拠(提案先企業名や案件パイプラインは出せなくても、「現在交渉中の案件が○件」程度の実績)
  • 既存取引先との契約更新予定
  • 外国人受け入れによる生産能力向上の見込み(何件追加受注が見込めるのか)

②コスト削減施策と金額

  • 原材料の仕入先変更による削減額(○○円/月)
  • 製造効率改善による人件費圧縮(外国人導入で作業効率が○%向上し、残業削減で○○円削減)
  • 間接経費の削減(本社家賃交渉、通信費削減等で○○円削減)

数字には根拠を付けてください。「何となく削減できる」は審査官に通じません。

③資本構造の改善施策

債務超過の根本原因が資本不足の場合、次のような対策が有効です。

  • 役員借入金の資本金振り替え(DES:Debt Equity Swap)
  • 劣後ローン(金融機関と協議)の活用
  • 利益留保による純資産の回復見込み

例えば、「役員借入金1000万円を資本金に振り替え、同時に3年間で累積利益500万円を見込む場合、純資産は現在の△500万円から+1500万円に改善される」といった具体的な計算を示すことで、審査官の信頼が大きく向上します。

④経営改善の実行体制

  • 経営層の関与度(代表者が直接推進するのか、経営会議で月次監視するのか)
  • 外部専門家(顧問税理士、中小企業診断士)のサポート体制
  • 進捗管理の仕組み(月次報告書の作成、四半期ごとの見直し等)

⑤外国人受け入れとの関連性

最後に重要なのは、「なぜ外国人労働者が必要なのか」という説明です。

  • 現在の人員不足の具体的状況(正社員○名、パート○名では年間○件の受注を断っている)
  • 外国人○名を受け入れることで、月産能力が○%向上し、売上○○万円増加が見込める
  • 外国人受け入れにより、既存社員の過負荷が軽減され、定着率が向上し、採用コストが削減される

つまり、経営改善計画の中に外国人受け入れを「単なる人材確保策」ではなく、「売上増加と利益改善の核となる施策」として位置づける必要があります。

計画書のフォーマット

区分初年度2年目3年目
売上予測現在と同等+10%+20%
営業利益△500万円+300万円+800万円
純資産△500万円→△200万円+100万円+900万円

この程度の数値化があれば、審査官も「経営改善の蓋然性がある」と判断しやすくなります。

手順3:中小企業診断士による「改善見通しに関する評価書面」を取得する

ここまでの2つのステップを完了したら、いよいよ最終段階です。

中小企業診断士、公認会計士、またはそれに準じた公的資格を有する専門家に、改善見通しの評価書作成を依頼します。

この評価書があることで、出入国在留管理庁の審査官は「自社の経営改善計画が第三者によって客観的に検証された」と認識し、許可判断が格段に有利になります。

評価書に記載すべき内容

①企業の現状分析

  • 過去3年の経営成績の推移と業界平均との比較
  • 債務超過の原因分析(一時的か構造的か)
  • 経営層の資質・経営体制の評価

②経営改善計画の実現可能性評価

  • 売上予測が市場データと整合しているか
  • コスト削減施策が実行可能か
  • 経営層に実行能力があるか

③黒字化・債務超過解消の見通し

  • 評価者としての客観的判断で、「3年以内に黒字化する可能性が高い」等の見通し表記
  • その理由・根拠

④外国人受け入れとの関連性の確認

  • 外国人労働者の受け入れが経営改善計画の重要な要素になっているか
  • 給与・労働条件が適切に設定されているか

評価書の様式や長さに決まりはありませんが、一般的には次のようなボリュームが目安です。

  • A4用紙5~10ページ程度
  • 数表・グラフを含む
  • 作成者の資格を明記(中小企業診断士○○号、等)
  • 評価日と署名・捺印

重要:この評価書は「おまけの書類」ではなく、在留資格認定の成否を左右する最重要書類です。安易に作成することなく、企業と専門家が十分に時間をかけて、説得力のある内容に仕上げることが不可欠です。

企業評価書作成時の実務上の注意点3つ

企業評価書を作成する際に陥りやすい落とし穴があります。

注意点1:実態バランスシートの正確性

簿価の貸借対照表を無批判に使用することは禁物です。例えば、

  • 使用していない工場用地が簿価で計上されていないか(時価との乖離)
  • 回収困難な売掛金が全額計上されていないか
  • 在庫が陳腐化していないか
  • 建物・機械の耐用年数は妥当か

これらを修正した上で真の債務超過規模を算定することで、改善見通しの根拠が強くなります。

注意点2:役員借入金の扱い

役員からの借入金が大きい企業の場合、その扱いが重要です。

  • これを「出資に変更する」と純資産が改善し、簡単に黒字化が見えてしまう
  • しかし出入国在留管理庁の審査官は、「本当に役員が出資してくれるのか」を疑う
  • 役員借入金をDES(資本金振り替え)する場合は、役員からの同意書を評価書に添付すること

注意点3:売上予測の根拠の客観性

経営改善計画で売上増加を見込む場合、審査官が確認するのは「その根拠の客観性」です。

  • 「営業努力で○%増」では審査を通らない
  • 「既に○件の問い合わせがある」「○社との商談が進行中」といった具体的証拠が必要
  • 外国人受け入れによる生産能力向上の見込みについても、「現在の受注実績から×人増でいくらの追加売上が見込める」という計算根拠を示すこと

自社対応の限界──プロに任せるべき理由

ここまで説明した3つの手順を「自社で完結させたい」と考える経営者がいます。

その気持ちは理解できますが、現実は厳しい。

自社対応が失敗する3つの理由

①経営者には「自分の企業を客観的に評価する」ことが難しい

経営者は、自社の強み・可能性を過大評価しがちです。一方、出入国在留管理庁の審査官は、幾千もの企業申請を見ている専門家です。

  • 甘い売上予測は一目で見抜かれる
  • 実行不可能なコスト削減施策は信用されない
  • 「なぜ今この企業は改善できるのか」という根拠の薄弱さが致命傷になる

②財務分析の専門知識が必要

実態バランスシートの作成、経営指標の分析、資本構造改善の検討など、会計・税務知識が欠かせません。

  • 簿記知識がない経営者が自力で分析すれば、致命的な誤りが生じる
  • 「実は黒字化しやすい企業だった」という本質を見落とし、過度に悲観的な改善計画を立てる
  • 結果として、金融機関の融資支援や出入国在留管理庁の許可を引き出せない

③時間コストが膨大

経営改善計画書と企業評価書の作成には、通常2~3ヶ月を要します。

  • その間、外国人受け入れのスケジュールは遅延し、人手不足は深刻化
  • 外国人ビザの許可から実際の受け入れまでには3~4ヶ月要するため、全体で6ヶ月以上の遅延が生じる
  • その間の売上機会喪失は莫大

また、自社で試行錯誤して改善計画書を作成し、出入国在留管理庁に不許可だったら、再申請まで3~6ヶ月さらに遅れる。その機会損失は計り知れません。

「プロに任せる方が、短期間で確実に許可を引き出し、その後の経営改善も早期に実現できる」というのが、150社以上の中小企業経営改善支援実績から見えてくる真実です。

KICKコンサルティングの「企業評価書作成サポート」と外国人受け入れ支援

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業庁認定の経営革新等支援機関として、企業評価書の作成と外国人労働者受け入れ支援に特化しています。

代表の松本昌史は、MBA(経営管理修士)・中小企業診断士・事業承継士・1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)の資格を有し、金融機関での事業再生支援経験を通じて、150社以上の中小企業の経営改善を実現してきました。

当事務所の「改善見通しに関する企業評価書」作成サポートには、次のサービスが含まれます。

①財務分析・実態把握(初回相談時)

  • 直近3年の決算書を分析し、債務超過の原因を特定
  • 実態バランスシートを作成し、真の財務状況を把握
  • 業界平均と比較し、経営改善の可能性を評価

②経営改善計画書の策定(2~4週間)

  • 売上増加施策・コスト削減施策の具体化
  • 資本構造改善の検討(DES、劣後ローン等)
  • 外国人受け入れとの関連性を明確化
  • 3年間の財務予測を数表・グラフで作成

③改善見通しに関する企業評価書の作成(2~3週間)

  • 中小企業診断士資格で、入管審査に耐える評価書を作成
  • 企業の現状分析から改善見通しまで、論理的・客観的に記述
  • 出入国在留管理庁の審査官が納得する根拠を盛り込む

④在留資格認定証明書(COE)申請の支援(必要に応じて)

  • 評価書の提出タイミング・補足説明の必要性を判断
  • 出入国在留管理庁からの質問への回答支援
  • 許可後の受け入れ体制整備のアドバイス

一般的な企業評価書作成の相談から実際の書類完成まで、トータル3~4ヶ月で完結できます。この間に金融機関への融資相談も並行して進めることで、さらに企業の信用力を高めることができます。

企業評価書作成サービスの詳細をご確認ください。

外国人技能実習・特定技能の企業評価書

初回相談は無料です。決算書1部(直近2期分)をご持参いただければ、その場で「あなたの企業の改善見通し」を診断できます。

よくある質問と回答

Q1:1期のみの赤字や一時的な債務超過でも企業評価書は必要ですか

A:申請時点での決算書に債務超過が表示されていれば、原則として評価書は必須です。一時的な赤字であっても、貸借対照表の純資産がマイナスなら「債務超過企業」として扱われます。ただし、その評価書の内容は、一時的な要因であれば簡潔に済みます。例えば「特定取引先との契約終了による一時的な損失であり、既に代替案件の受注が決定している」といった説明で十分な場合もあります。

Q2:中小企業診断士なら誰に依頼しても同じ評価書が作成できますか

A:決してそうではありません。企業評価書の質は、作成者の「企業実務の経験」「出入国在留管理庁の審査要件への理解」によって大きく異なります。事業再生支援や経営改善計画策定の経験が豊富な診断士と、一般的なコンサルティング業務しか経験していない診断士では、評価書の説得力が全く違います。企業評価書の作成を依頼する際は、相手の実績や経験を確認することが重要です。

Q3:企業評価書の作成にかかる一般的な費用相場と期間はどれくらいですか

A:企業規模や経営課題の複雑さによって異なりますが、一般的な中小企業の場合、15万円~50万円程度が相場です。期間は、初回相談から評価書完成まで3~4ヶ月を目安に考えてください。ただし、既に経営改善計画書がある場合や、債務超過の原因が単純な場合は、期間短縮や費用削減が可能な場合があります。

Q4:債務超過の解消までに何年かかる計画であれば許容されますか

A:一般的には「3年以内の黒字化」「5年以内の債務超過解消」が目安とされています。ただし業種や企業の成長ステージによって、5年、7年といった計画が許容される場合もあります。重要なのは「その期間の根拠が合理的であるか」「経営層が実行能力を有するか」といった点です。10年以上の長期計画では、審査官の信頼を得難くなります。

Q5:外国人技能実習と特定技能では、企業評価書の内容は変わりますか

A:基本的な構成は同じですが、強調する点が若干異なります。技能実習生は入国後講習がある分、外国人を受け入れ準備に時間がかかるため、「現在の経営状況が改善されるまで、実習生の受け入れ準備を並行できるのか」という懸念が生まれやすいです。一方、特定技能は即戦力での採用が前提なので、「外国人受け入れによる売上向上」という直結した効果が評価されやすくなります。

Q6:役員借入金をDES(資本金振り替え)する場合、評価書に何か記載する必要がありますか

A:必ず記載してください。「役員○○から借入金○○円について、××年○月に資本金に振り替える予定であり、同時に同額の純資産改善が期待される」という記載と、役員からの同意書を評価書に添付することで、出入国在留管理庁の審査官に「経営層一丸となって改善に取り組む体制」が伝わります。

Q7:他の金融機関向けに既に経営改善計画書がある場合、それを流用できますか

A:部分的には活用できますが、全面流用は避けてください。銀行融資向けの改善計画は「資金繰り改善」に重点が置かれる傾向がありますが、出入国在留管理庁の審査では「企業の経営基盤の安定性」「外国人受け入れとの関連性」がより重視されます。既存の改善計画を元に、外国人受け入れの視点を追加し、新たに作成することをお勧めします。

Q8:評価書を出入国在留管理庁に直接提出するのですか、それとも企業が提出するのですか

A:企業が在留資格認定証明書(COE)申請時に、他の必要書類とともに提出します。出入国在留管理庁の様式に「改善見通しに関する企業評価書」を添付書類として記載する欄があります。評価書作成者である診断士が直接提出することはありません。

Q9:既に外国人をいくつかの部門で雇用している企業の場合、さらに別部門での受け入れ時に評価書は必要ですか

A:直近の決算書で債務超過があれば、新規部門での受け入れであっても評価書は必要です。既に外国人を雇用していても、企業全体の財務状況が改善されていなければ、審査の条件は変わりません。

Q10:実際に外国人を受け入れ開始した後、経営改善が計画通りに進まない場合はどうなりますか

A:在留資格更新時に影響する可能性があります。外国人の在留資格は通常3年ごとに更新が必要です。その際に「当初の改善計画との乖離が大きい」と判断されれば、更新許可が降りない場合もあります。ただし、計画よりも改善が早く進んでいる場合は問題ありません。定期的に実績を管理し、必要に応じて計画を修正することが重要です。

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債務超過から外国人労働者の確実な受け入れへ

この記事の結論は、シンプルです。

「債務超過は、外国人受け入れの障壁ではない。ただし、その先に進むには『改善見通し』という武器が必須である」ということです。

人手不足を理由に現状を放置すれば、競争力は確実に低下し、赤字はさらに深刻化します。一方、今この瞬間に決算書分析、経営改善計画、企業評価書の3つを整え、外国人受け入れに踏み切った経営者は、2~3年後に大きな経営成果を手にしています。

決断は今です。あなたの企業の改善見通しを、一度プロと一緒に整理してみませんか。その一歩が、外国人労働力の確保であり、売上増加であり、経営危機からの脱却へとつながるのです。

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KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)
代表:松本昌史
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