

中小企業診断士 · 認定経営革新等支援機関
その設備投資、固定資産税を
最大5年間・1/4に軽減できます。
「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法に基づき市区町村の認定を受けることで、新規設備の固定資産税が大幅に軽減される国の制度です。
ただし、設備の取得は「認定後」でなければ対象外。発注前の準備がすべてを決めます。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、制度利用に必須となる認定経営革新等支援機関として、事前確認から市区町村への申請まで一貫してサポートします。
このような方に読んでいただきたいページです
- これから機械装置・検査工具・器具備品などの導入を予定している…
- 設備投資にかかる固定資産税の負担を少しでも軽くしたい…
- 賃上げに取り組みながら、使える優遇制度はフル活用したい…
- 「認定支援機関の確認書が必要」と言われたが、どこに頼めばよいかわからない…
- 労働生産性を高める計画の作り方がわからない…
相談料無料 · 強引な営業は一切行いません
なぜ「認定経営革新等支援機関」への相談が必須なのか
先端設備等導入計画は、認定経営革新等支援機関の「確認書」がなければ申請できない制度です
「事前確認書」の発行が必須
市区町村へ計画を申請する際は、認定経営革新等支援機関が「労働生産性が年平均3%以上向上するか」を事前確認した確認書の添付が必須です。一般のコンサルタントでは発行できません。
税制優遇には「投資計画の確認書」も必要
固定資産税の特例を受けるには、年平均の投資利益率が5%以上となる投資計画について、認定経営革新等支援機関の確認書をあわせて提出する必要があります。2種類の確認をワンストップで対応します。
製造業支援の実務実績
KICKコンサルティングは、製造業・建設業など150社超の経営支援実績を有します。
数字合わせの書類作成ではなく、設備投資の収益性まで踏み込んだ計画策定が強みです。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が保有する資格・認定
中小企業診断士
事業再生マネージャー
1級FP技能士
MBA(経営管理修士)
M&A支援機関登録
先端設備等導入計画とは
先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に基づく制度です。
中小企業が設備投資を通じて労働生産性を年平均3%以上向上させる計画を策定し、設備を導入する市区町村の認定を受けることで、固定資産税の軽減(税制支援)や信用保証(金融支援)を受けられます。
支援措置(地方税法・令和7年度税制改正後)
新規設備の固定資産税
課税標準を最大 25% に軽減
賃上げ1.5%以上を表明
3年間、課税標準 50%
賃上げ3.0%以上を表明
5年間、課税標準 25%
※令和9年3月31日までに取得した設備が対象です
ここでいう労働生産性は、(営業利益+人件費+減価償却費)÷ 労働投入量(労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間)で算定します。計画期間は3年間・4年間・5年間のいずれかです。
税制支援に加えて、計画に基づく事業に必要な資金繰りを支援する信用保証の金融支援も用意されています。設備投資と資金調達をセットで検討できる点も、この制度の大きな魅力です。
どれくらい税負担が軽くなるのか(簡易試算)
例えば2,000万円の機械装置を導入した場合の固定資産税(標準税率1.4%)を簡易試算すると、以下のようになります。賃上げ方針の表明水準によって、軽減の大きさが変わります。
\賃上げ3.0%表明なら、5年間で約105万円の税負担が軽減/
| 区分 | 課税標準 | 軽減期間 | 軽減額の目安※ |
|---|---|---|---|
| 特例なし(通常) | 軽減なし | ― | ―(年約28万円を負担) |
| 賃上げ1.5%以上を表明 | 1/2 | 3年間 | 約42万円 |
| 賃上げ3.0%以上を表明 | 1/4 | 5年間 | 約105万円 |
※取得価額2,000万円・標準税率1.4%で、減価償却による評価額の低下を考慮しない簡易試算です。実際の税額は設備の種類・耐用年数・市区町村により異なります。
賃上げ方針の表明は「新規申請時」しかできません
賃上げ方針を計画に記載できるのは新規申請時のみで、あとから変更申請で追加することはできません。どの水準で表明するかを含め、申請前の設計が重要です。まずは無料相談でご自身のケースをご確認ください。
対象となる事業者・設備
計画認定の対象は中小企業等経営強化法に定める中小企業者(例:製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下)です。固定資産税の特例は資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社等を除く)が対象となります。
固定資産税の特例対象となる設備と最低取得価額は次のとおりです。
| 設備の種類 | 最低取得価額(1台・1基あたり) |
|---|---|
| 機械装置 | 160万円以上 |
| 測定工具及び検査工具 | 30万円以上 |
| 器具備品 | 30万円以上 |
| 建物附属設備 | 60万円以上(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) |
※生産・販売活動等の用に直接供される新品の設備が対象です(中古資産は対象外)。計画認定の対象にはこのほかソフトウエアも含まれますが、固定資産税特例の対象は上記①〜④です。市区町村の導入促進基本計画により対象設備・地域等が異なる場合があります。
「発注してから考える」が招く、取り返しのつかない失敗
この制度で最も多い失敗は、手続きの順序を知らずに設備を先に取得してしまうことです。以下の点は、申請前に必ず押さえておく必要があります。
- 設備の取得は「計画認定後」が絶対条件
先端設備等は、計画認定後に取得することが【必須】です。
すでに取得した設備を後から計画に載せることはできず、認定を受けることもできません。発注・契約の前に、必ず認定スケジュールを確認してください。
- 賃上げ方針の表明は新規申請時のみ
固定資産税特例の適用には、賃上げ方針を従業員に表明し、その旨を計画に記載する必要があります。
変更申請で後から追加することはできないため、申請時点での設計が重要です。
- 確認書の取得と市区町村審査に時間がかかる
認定経営革新等支援機関の事前確認、投資計画に関する確認、市区町村の審査(標準処理期間の目安30日)と、複数のステップを踏みます。
設備の導入時期から逆算した準備が不可欠です。
- 市区町村が「導入促進基本計画」を策定していることが前提
認定を受けられるのは、設備の導入先の市区町村が導入促進基本計画を策定している場合です。
本社所在地ではなく、実際に設備投資を行う事業所の所在自治体に申請する点にも注意が必要です。
- 労働生産性・投資利益率の要件を満たす計画設計が必要
労働生産性年平均3%以上(計画)、投資利益率年平均5%以上(税制適用時)という数値要件を、根拠をもって示す必要があります。
数字の裏付けが弱いと、確認書の発行や認定が受けられません。
秘密厳守|設備の発注前にまずはご相談ください
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が行う策定支援とは
当社の支援は、申請書類の代行作成では終わりません。設備投資が本当に収益に結びつくのかを検証し、労働生産性・投資利益率の根拠を固め、認定後の税務申告まで見据えて伴走します。認定経営革新等支援機関として、計画策定・事前確認・投資計画の確認・申請サポートまで一貫対応します。
投資の採算性を数字で検証する
労働生産性(年平均3%以上)と投資利益率(年平均5%以上)を試算し、要件を満たす計画になるかを最初に検証します。「認定ありき」ではなく、投資判断そのものの妥当性から確認します。
確認書の発行までワンストップ
申請に必須となる「事前確認書」と、税制適用に必要な「投資計画に関する確認書」。認定経営革新等支援機関である当社が計画策定と確認をワンストップで行うため、外部調整の手間がありません。
申請から認定後まで伴走する
賃上げ方針の表明書面の準備、市区町村への認定申請、認定後の設備取得のタイミング管理、固定資産税の申告手続きまで。制度活用の全工程をサポートします。
認定取得まで、4つのステップで進めます
01. 無料相談・適用可否の確認
まず、制度が使えるかどうかを確認します。導入予定の設備・投資額・導入先の市区町村(導入促進基本計画の策定状況)・賃上げの意向を伺い、固定資産税特例の適用可否と申請スケジュールを整理します。
- 導入予定設備の種類・取得価額の確認(最低取得価額要件のチェック)
- 導入先市区町村の導入促進基本計画・対象設備の確認
- 賃上げ方針(1.5%/3.0%)の設計と特例効果の試算
- 設備の発注時期から逆算した申請スケジュールの策定
02. 先端設備等導入計画・投資計画の策定
計画書の中核は、労働生産性向上の根拠です。現状認識(事業概要・経営状況)から、設備導入による具体的な取組内容、労働生産性の現状値と目標値、資金調達方法までを整理し、要件を満たす計画書を策定します。税制適用を目指す場合は、投資利益率5%以上の投資計画もあわせて作成します。
- 自社の事業概要・経営状況の整理(現状認識)
- 労働生産性の現状値・目標値の算定(営業利益+人件費+減価償却費÷労働投入量)
- 導入設備の明細整理(設備名・型式・導入時期・所在地・金額等)
- 投資利益率の試算と投資計画の作成(税制適用時)
- 必要資金の額と調達方法の整理
03. 事前確認書・投資計画確認書の発行、賃上げ表明の準備
認定経営革新等支援機関として、2種類の確認書を発行します。労働生産性が年平均3%以上向上する見込みの確認(事前確認書)と、投資利益率が年平均5%以上となる見込みの確認(投資計画に関する確認書)です。あわせて、賃上げ方針を従業員へ表明したことを証する書面の準備もサポートします。
- 先端設備等導入計画の事前確認・確認書発行
- 投資計画に関する確認・確認書発行(税制適用時)
- 賃上げ方針の従業員への表明・表明書面(従業員代表の署名)の準備
確認書は計画認定に関わる重要書類です。当社では計画の数値根拠を精査したうえで確認を行うため、市区町村審査もスムーズに進みます。
04. 市区町村への認定申請・認定後のフォロー
確認書を添えて、設備を導入する市区町村へ認定申請を行います。認定後に設備を取得し、翌年度の固定資産税の申告で特例を適用します。設備の追加など計画変更が必要になった場合の変更認定申請も含め、認定後もフォローを継続します。
- 認定申請書類一式の準備・市区町村への申請サポート
- 認定後の設備取得タイミングの管理
- 固定資産税の課税標準特例に係る税務申告のサポート
- 設備追加等に伴う変更認定申請への対応
KICKの想い
企業にふたたび命を吹き込む「キックスターター」でありたい
社名の「KICK」には、エンジンを再始動させる「キックスターター」の意味を込めています。走り続けたバイクがいつの間にか元気を失っても、渾身の力で踏み込めば、エンジンは再び力強く鼓動を刻む。私たちは、会社という組織においても、その「最初の一蹴り」を担い、成長を後押しする存在でありたいと考えています。
代表自身、前職で全国110位という最下位近くからスタートし、最終的に全国1位へと上り詰めました。その過程で気づいたのは、数字の変化だけではなく、意欲を失いかけていた従業員たちが自信を取り戻し、自ら考え、自ら動き出す姿でした。組織を劇的に変える最大の原動力は、こうした人間の熱量にあるのです。
設備投資は、企業の未来を切り拓く大きな決断です。その決断が税負担の軽減と生産性の向上という確かな成果につながるよう、御社のポテンシャルを最大限に引き出し、共に未来を切り拓くパートナーとして、全力でサポートいたします。
代表の実証エピソード
前職でのV字回復
全国110位 → 全国1位
経営支援サービス実績
150社超
リスケ実現実績
約8,300万円
「数字を改善するだけでなく、経営者と従業員が自信を取り戻す瞬間に立ち会いたい。」
KICKコンサルティング株式会社 代表取締役 松本 昌史
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が選ばれる理由4選

同種のサービスを提供する事務所は複数あります。その中でKICKコンサルティングをお選びいただく際に、経営者の方からよく挙げられる理由を整理しました。
理由 01
認定経営革新等支援機関として一貫対応
計画策定の支援と、申請に必須の「事前確認書」「投資計画に関する確認書」の発行を、国の認定を受けた支援機関としてワンストップで対応します。外部機関との調整に時間を取られません。
理由 02
製造業・建設業の支援実績が豊富
機械装置の導入が多い製造業をはじめ、150社超の経営支援実績があります。現場のオペレーションを理解したうえで、労働生産性向上の根拠を実態に即して組み立てられるのが強みです。
理由 03
設備投資の「その先」まで見据えた提案
経営力向上計画・ものづくり補助金・省力化投資補助金など、設備投資に関わる他制度にも精通。固定資産税の特例にとどまらず、最も有利な制度の組み合わせをご提案します。
理由 04
オンライン全国対応・スピード対応
ZoomまたはTeamsでのご相談に対応しており、全国の経営者の方からご相談をいただいています。設備の発注時期が迫っている場合も、認定スケジュールから逆算して迅速に対応します。
「先端設備等導入計画」と「経営力向上計画」の違い
設備投資の税制優遇には、同じ中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」もあります。優遇の対象となる税金が異なるため、両制度の併用も可能です。状況によって最適な組み合わせが変わります。
| 比較項目 | 先端設備等導入計画 | 経営力向上計画 |
|---|---|---|
| 優遇される税金 | 固定資産税(地方税) | 法人税など(国税) |
| 認定する主体 | 設備を導入する市区町村 | 国(事業分野別の主務大臣) |
| 主な数値要件 | 労働生産性 年平均3%以上向上 | 労働生産性等の経営指標の向上 |
| 設備取得のタイミング | 認定後の取得が必須 | 例外的に取得後の申請も可(要件あり) |
| 併用 | 要件を満たせば両制度の併用が可能です | |
どちらの制度が適切か、併用すべきかは、投資内容と決算状況によって異なります。
KICKコンサルティングでは経営力向上計画の策定支援にも対応しています。初回相談(無料)で投資計画を伺い、最も有利な進め方をご提案します。
ご相談から認定までの流れ
初回相談は無料です。導入予定の設備と時期を伺い、制度の適用可否とスケジュールを整理することから始めます。「まだ検討段階」という情報収集目的のご相談も歓迎します。
- 1
お問い合わせ・ご予約
フォームでご連絡ください。導入予定の設備・時期・導入先の市区町村をお知らせいただければ、担当者から折り返しご連絡します。
- 2
初回ヒアリング(無料・約60分)
設備投資の内容・経営状況・賃上げの意向などを伺います。オンライン(ZoomまたはTeams)で対応します。この段階での費用は発生しません。
- 3
適用可否の確認・お見積もり
導入先市区町村の導入促進基本計画・対象設備を確認し、固定資産税特例の効果試算と支援費用のお見積もりをご提示します。
- 4
計画書の策定・確認書の発行
先端設備等導入計画・投資計画を策定し、認定経営革新等支援機関として事前確認書・投資計画に関する確認書を発行します。賃上げ方針の表明書面もこの段階で準備します。
- 5
市区町村への認定申請・認定
確認書を添えて、設備を導入する市区町村へ認定申請を行います。審査の標準処理期間の目安は30日です。認定までは設備を取得しないようご注意ください。
- 6
設備取得・税務申告サポート
認定後に設備を取得し、市区町村への固定資産税の申告で特例を適用します。設備追加等の変更認定申請にも継続して対応します。
よくあるご質問
お問い合わせの前に、多くの経営者が抱かれる疑問をまとめました。
Q. どのような企業が対象になりますか?
中小企業等経営強化法に定める中小企業者が対象です。
例えば製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下です。固定資産税の特例は、資本金1億円以下の法人・従業員数1,000人以下の個人事業主等(大企業の子会社等を除く)が対象となります。規模要件が計画認定と税制で異なる点にご注意ください。
Q. すでに設備を発注・取得してしまいました。今からでも使えますか?
残念ながら、計画認定前に取得した設備は対象外です。先端設備等は計画認定後に取得することが必須とされています。
ただし、今後追加で導入する設備があれば対象にできる可能性があります。まずは投資計画の全体をお聞かせください。
Q. 労働生産性の目標(年平均3%以上)を達成できなかった場合、罰則はありますか?
罰則等はありません。未達成の場合も即座に計画の取り消しなどは行われませんが、達成できなかった理由の検討は求められます。
だからこそ、実現可能性のある計画を最初に作ることが大切です。
Q. 補助金と併用できますか?
併用可能です。ものづくり補助金・省力化投資補助金などで取得する設備も、要件を満たせば固定資産税特例の対象になります。
なお、固定資産税では圧縮記帳の適用がないため、補助金分を差し引かない取得価額で判定されます。当社は各種補助金の申請支援にも対応していますので、あわせてご相談ください。
Q. ソフトウエアも対象になりますか?
ソフトウエアは計画認定の対象設備には含まれますが、固定資産税特例の対象(機械装置・測定工具及び検査工具・器具備品・建物附属設備)には含まれません。
ソフトウエア中心の投資の場合は、経営力向上計画など他制度の活用が有利なケースもあります。投資内容に応じてご提案します。
Q. 申請から認定までどのくらいかかりますか?
市区町村の審査の標準処理期間の目安は30日です。その前に計画策定・事前確認書等の取得期間が必要なため、設備の発注予定日から2〜3ヶ月程度の余裕をもってご相談いただくのが理想です。
お急ぎの場合も、スケジュールを詰めて対応しますのでまずはご連絡ください。
Q. 全国どこでも対応してもらえますか?
オンライン(ZoomまたはTeams)でのご相談に対応しており、全国の経営者の方からご相談をいただいています。
初回ヒアリングから計画策定・申請サポートまで、すべてオンラインで完結します。
中小企業診断士 · 認定経営革新等支援機関 · 一般社団法人金融検定協会「中小企業事業再生マネージャー」
設備の発注前の「いま」が、
税負担を軽くできる唯一のタイミングです。
認定後の取得が絶対条件だからこそ、動くなら発注前。
初回相談は無料です。押しつけのない丁寧なヒアリングを心がけています。
相談料無料 · 強引な営業は一切行いません · 秘密厳守で対応いたします。










