
新着ページ公開のお知らせ

こんにちは、KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)の畠山です。
このたび、2027年4月に施行される育成就労制度の実務対応ガイドを公開いたしました。
特に外国人材の受け入れを検討する中小企業経営者様に向けて、債務超過の場合の対応方法から企業評価書の作成方法まで、実務に基づいた解説をまとめております。
外国人材受け入れの実務対応ガイド公開
育成就労制度創設の背景:なぜ今、技能実習から転換するのか

30年続いた技能実習制度から育成就労制度への抜本的転換
出入国在留管理庁の公式資料によると、1993年から30年以上続く外国人技能実習制度が、2027年4月1日をもって「育成就労制度」へと抜本的に転換されます。技能実習制度は国際貢献を名目としていましたが、現実の運用では国内産業の人手不足対策として機能してきました。この構造的乖離が失踪や人権侵害を招いたため、政府は「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の検討を経て、2024年6月に改正入管法を公布し、新制度創設を決定しました。
育成就労制度は、単なる手続き上の変更ではなく、制度の根本的な目的転換です。従来の「国際貢献」から「日本の人材確保・育成」へと軸足を移し、外国人材を日本の産業基盤を支える正規のパートナーとして位置づけるものです。企業側には「選ばれるための経営品質」が問われる時代が到来したのです。
制度改正のポイント:転籍、日本語要件、在留期間の変化
新制度では、技能実習制度との間で重要な変更点が複数存在します。第一に、転籍の自由が拡大されました。従来は原則として職場変更が認められませんでしたが、新制度では1年超経過後に一定要件を満たせば本人意向による転籍が可能となります。これは、外国人材が「職場を選ぶ権利」を実質的に手にすることを意味し、企業側は給与や労働環境で競争力を持つ必要が生じるのです。
第二に、日本語要件が大幅に強化されました。入国時には日本語能力A1相当(日本語能力試験N5レベル)以上の合格が必須となり、特定技能1号への移行時にはA2相当以上が求められます。これにより、現場での安全確保と指導効率が向上する一方で、外国人材側には入国前の学習負担が増すことになります。
第三に、在留期間は原則3年で、特定技能1号への移行が前提となります。これにより、技能実習の最長5年とは異なり、より短期で特定技能レベルへの到達が求められるため、企業の育成体制の整備がこれまで以上に重要となるのです。
| 項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度(2027年4月以降) |
| 制度目的 | 国際貢献(技能移転) | 人材確保・人材育成 |
| 転籍の自由 | 原則不可 | 1年超経過後に一定要件で可能 |
| 日本語要件 | 努力義務 | 入国時A1相当、移行時A2相当が必須 |
| 在留期間 | 原則3年(最長5年) | 原則3年(特定技能移行が前提) |
受け入れ企業の財務健全性:なぜ赤字決算は審査に響くのか

債務超過企業が外国人材を受け入れるハードル:なぜ出入国在留管理庁は財務状況を厳格に審査するのか
育成就労制度において、外国人材を受け入れる企業の審査で最も大きな壁となるのが「財務健全性」です。出入国在留管理庁の審査では、貸借対照表で負債が資産を上回る「債務超過」状態は「事業の継続性に対する重大な懸念」とみなされます。
その理由は単純です。外国人材は日本人労働者とは異なり、自力で転職先を探す能力が限定的であり、かつ在留資格という法的制約下にあります。企業が倒産すれば、本国帰国費用の負担、給与未払い、在留資格失効といった深刻な不利益を被ります。外国人材保護の観点から、受け入れ企業の経営基盤を厳格に審査することは、人道的・法的な必要性があるのです。
債務超過でも対応可能な唯一の方法:企業評価書で「経営改善の見通し」を客観評価する
しかし、日本の中小企業の現実を踏まえると、一時的な先行投資やコロナ禍のような外部要因による赤字は珍しくありません。特にオーナー企業の「役員借入金」は、会計上は負債ですが、実質的には経営者の自己資金であり、返済順位も低いため、実質的な財務体質は健全な場合が多いのです。
出入国在留管理庁の審査では、決算書の数字を機械的に判定するのではなく、「債務超過の理由が合理的か」「本業の稼ぐ力(営業利益)は回復しているか」「金融機関からの支援継続が確認できるか」といった多角的視点から、企業の持続可能性を評価します。
その鍵となるのが「企業評価書」です。赤字決算であっても、その企業に「経営改善の見通し」があり、「外国人材の給与を継続的に支払える基盤」があると第三者が証明することで、審査を通過する道が開かれるのです。
企業評価書とは:誰が作成し、何を証明するのか

企業評価書の定義と作成できる専門家:なぜ経営者の主張では不十分なのか
債務超過の企業が育成就労外国人を受け入れるために提出を求められるのが「企業評価書」です。これは経営者の主張ではなく、高度な専門知識を持つ第三者が企業の経営実態を精査し、将来の回復を客観的に評価した報告書です。
作成できるのは「企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格保持者」に限定されます。具体的には、中小企業診断士(経済産業大臣登録の国家資格)、公認会計士、税理士が該当します。これらの専門家は、日々の実務を通じて企業経営の本質を理解し、数値分析と定性評価を組み合わせた高度な診断が可能な人材です。
自社計画書では不十分な理由:「希望的観測」と「客観的事実」の違い
なぜ経営者自身が作成した計画書では不足するのか。それは、債務超過企業自身の計画には「希望的観測」が混じりやすく、当局がその信憑性を判断できないからです。
専門家による評価書は、SWOT分析などの手法を用いて企業の強みを客観的に抽出し、市場環境や受注残高、原価管理の改善施策などを第三者の厳しい視点で検証した上で、「これならば債務超過は解消、あるいは軽減に向かう」という根拠のある結論を導き出します。
特に育成就労制度では、3年間の継続雇用が前提となるため、単年度の黒字化だけでなく、中長期的な安定性がこれまで以上に重視されます。専門家の依頼は、単なる「書類代行」ではなく、経営改善の道筋を明確にし、外国人材を安心して受け入れられる体制を再構築するための「経営診断」と捉えるべきです。
企業評価書に盛り込むべき5つの重要項目

出入国在留管理局の審査で注目される項目:「経営改善ストーリー」の構築
出入国在留管理局の審査官が企業評価書で特に注目するポイントは、次の5つの項目に集約されます。これらを論理的に繋ぎ合わせ、一つの「経営改善ストーリー」を構築することが承認の鍵となります。
第1項:債務超過に至った経緯と原因の客観的分析
過去の赤字がなぜ発生したのかを隠さず記述することが第一のステップです。「設備投資に伴う減価償却費の先行」「主要取引先の生産調整による一時的な受注減」「新規事業の立ち上げコスト」など、原因を特定することで、それが「一時的なもの」か「構造的な欠陥」かを明らかにします。審査官が「この企業は自社の課題を正しく認識している」と判断することが重要です。
第2項:企業の現状における強みと事業継続性の証明
財務数値以外の価値に焦点を当てることが重要です。熟練工の技術力、長年築き上げた顧客基盤、特許技術、参入障壁の高い独自のノウハウなど、債務超過であっても「この会社には将来性がある」と判断させる根拠を示します。市場での競争力、取引先の評価、業界内での位置づけなど、定量的・定性的な複数の観点から企業価値を立証することが不可欠です。
第3項:実効性の高い経営改善施策の提示
具体性が最も重要です。「売上を増やす」だけでなく、「既存顧客への価格改定を〇月より実施し、粗利を〇%改善させる」「新たな販路として〇〇市場へ進出し、〇件の成約を見込む」といった、アクションプランと数値目標を明記します。可能であれば、既に実施済み、または内定している施策を優先して掲載することで、計画の実現可能性を高めることができます。
第4項:数値的根拠に基づいた将来の財務予測
向こう3~5年間の損益計算書(PL)と貸借対照表(BS)の予測を作成することが必須です。いつ、どの程度の利益を積み上げ、純資産がいつまでにプラスに転じるか、あるいは債務超過幅がどれだけ圧縮されるかを、現実的な数字でシミュレーションします。この計画の妥当性が評価書の核心です。過度に楽観的な数字は却って信用を失うため、保守的かつ実現可能な数値計画が求められます。
第5項:外国人材の処遇維持に対する確約と根拠
経営が厳しい状況であっても、外国人材の給与が日本人と同等以上に維持され、遅滞なく支払われることを証明することが最終的な信頼醸成となります。資金繰り表を提示し、十分な運転資金が確保されていること、あるいは金融機関からの借入枠(コミットメントライン等)が存在することを示す必要があります。メインバンクからの「伴走支援」や「経営改善計画の同意書」があれば、さらに説得力が増します。
企業評価書作成から申請までの実務フロー

債務超過企業が取るべき具体的なステップ:スケジュールと進め方
債務超過企業が育成就労制度への移行を機に外国人材の受け入れを円滑に進めるためには、余裕を持ったスケジュールで専門家へ相談することが重要です。
企業評価書作成で得られるメリット

01. 債務超過でも外国人材受け入れの道筋が見える
赤字決算だからと諦めず、経営改善の見通しを第三者が客観評価することで、採否の判断基準が明確になります。当局が「実現可能な改善計画」と判断すれば、審査を通過する可能性は大いにあります。
02. 2027年4月制度開始までに準備を完了できる
実務フロー(ステップ1~5)と必要書類が明確になることで、計画的に対応することが可能です。直前の慌ただしい準備を避け、余裕を持って企業評価書の作成に着手できることで、不備のない申請を実現できます。
03. 外国人材受け入れによる売上成長と労務安定が両立
人手不足という経営課題を外国人材という新たなパートナーで解決することで、受注拡大、生産性向上、企業評価の向上が期待できます。経営基盤そのものが強化されます。
よくある質問

Q1:債務超過でも企業評価書で本当に審査に通りますか?
A:赤字決算であることよりも、その企業に「経営改善の見通し」があるか、「外国人材の給与を継続的に支払える基盤」があるかが審査のポイントです。専門家による企業評価書が、これらを客観的に証明できれば、審査を通過する可能性は高まります。KICKコンサルティングの支援実績(150社以上)が、その実現可能性を示しています。
Q2:企業評価書の作成にはどのくらい時間がかかりますか?
A:通常、初期相談から納品までは2週間~1ヶ月程度です。ただし、企業の財務状況が複雑な場合や追加資料が必要な場合は、期間が延びることがあります。特急対応が必要な場合は、相談時にお知らせください。
Q3:外国人材受け入れの時期はいつから始めるべきですか?
A:2027年4月の制度開始前に、企業評価書の準備を完了させることが理想的です。遅くとも2026年秋までには専門家への相談を開始することをお勧めします。制度開始直後は申請が殺到し、審査に時間がかかる可能性があります。
Q4:現在、技能実習生を受け入れています。育成就労制度への移行時には企業評価書が必須ですか?
A:現在赤字決算であるか、債務超過状態にある場合は、育成就労制度への移行時に企業評価書の提出が求められる可能性があります。企業の財務状況によって異なるため、専門家に相談することをお勧めします。
Q5:金融機関からの借入金が多く、実質債務超過ですが、対応は可能ですか?
A:実質的な財務体質と帳簿上の数字にズレがある場合は、その説明が企業評価書の核となります。企業の実力を客観的に証明することで、審査を通過する道が開かれます。専門家による詳細な分析が必須です。
Q6:育成就労制度で受け入れた外国人が、途中で転職してしまう可能性は高いですか?
A:新制度では「職場を選ぶ権利」が一定条件下で認められるため、企業側が「選ばれる会社」になることが重要です。給与水準、労働環境、キャリア形成の機会など、競争力のある待遇を整備することで、人材流出を防ぐことができます。
Q7:企業評価書の作成に向けて、今から準備しておくべきことは何ですか?
A:直近3期分の決算報告書、主要取引先との契約状況、受注残高、経営課題の整理などです。これらを事前に用意しておくことで、専門家との相談がスムーズに進み、企業評価書の完成までの時間を短縮できます。
Q8:監理支援機関との関係は、企業評価書の作成とは別ですか?
A:はい、別です。企業評価書は中小企業診断士等が作成し、監理支援機関はそれを申請書類に添えて当局へ提出します。当社では企業評価書の作成段階からお手伝いし、申請段階まで専門家としてサポートすることで、スムーズな手続きを実現しています。
2027年4月制度開始に備える:企業評価書作成で外国人材受け入れを実現

育成就労制度への対応可否や、現在の経営状況に応じた進め方については、企業ごとに整理すべきポイントが異なります。本ガイドをご覧いただき、自社の状況に当てはまる点や不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)では、中小企業診断士による企業評価書作成サービスを提供しています。企業評価書作成に向けた財務分析や経営改善計画の策定をサポートし、初期相談の段階から対応可能です。
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2027年4月の制度開始まで、残された時間は限定的です。今が人材確保と経営改善の重要な転機です。手遅れになる前に、まずは一度ご相談ください。
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