
経営ビザ(在留資格「経営・管理」)の更新や新規取得を目指す中で、
・経営ビザ更新で不許可になる理由は何か
・赤字や債務超過でも更新できるのか
・経営ビザ事業計画書の書き方が分からない
と不安を感じていませんか。
この記事は、経営ビザを活用して日本での事業を安定・拡大させたい経営者の方に向けて、出入国在留管理庁のガイドラインに基づき、事業継続性診断書の考え方と実務ポイントを専門用語をできる限りかみ砕きながら解説します。
読み進めていただくことで、経営ビザの許可率を高めるための具体的なポイントと、不許可にならないための注意点を体系的に理解できます。
経営・管理ビザのメリット3選
01. 許可率60%~70%台の難関ビザ(出入国在留管理庁統計)対策に直結
02. 最短1日~のスピード対応で更新期限リスクを回避
03. 経済産業省認定機関による“御社”ならではのオーダーメイド事業計画書の提供が可能

国家資格
<中小企業診断士>
経済産業大臣登録の国家資格である中小企業診断士として、これまで50件超の財務分析・事業計画書作成・経営改善支援に携わってきた実務経験をもとに、在留資格「経営・管理」における事業継続性の評価ポイントを専門的かつ具体的に解説します。
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タップできる目次
経営ビザは赤字でも継続できる?事業継続性診断書の役割を解説

経営ビザにおいて赤字決算や債務超過となった場合でも、直ちに在留更新が否定されるわけではありません。
出入国在留管理庁のガイドラインに基づき、事業の継続性を第三者が合理的に説明・評価するための「事業継続性診断書」の位置づけを本章で整理します。
なぜ経営ビザ「事業継続性診断書」が求められるのか
事業継続性診断書の目的は、「在留活動としての経営・管理が今後も適正に継続できるか」を客観的に確認することにあります。
出入国在留管理庁は、在留資格「経営・管理」において、
単年度の赤字のみで判断するのではなく、貸借状況や将来見通しを含め総合的に判断すると明示しています。
特に、
赤字決算が生じている場合
欠損金が発生している場合
債務超過となっている場合
には、今後1年間の事業計画や改善見通しを示す資料の提出が求められることがあります。
その際、
中小企業診断士の第三者による評価書が、事業の合理性や改善可能性を補強する役割を果たします。
つまり本制度は、
「赤字=即不許可」ではなく、合理的な根拠に基づく事業継続性の説明機会を確保する仕組みとして位置づけられています。
2025年10月施行:経営・管理ビザの制度改正ポイント
経営・管理ビザの取得・維持を検討している方が必ず知っておくべき、改正の大きな柱は以下の通りです。この改正により、「誰でも簡単に起業できるビザ」から「本格的な経営能力が問われるビザ」へと審査基準がシフトしました。
1. 資本金・投資規模の引き上げ
これまで「500万円以上の投資」が一つの目安とされてきましたが、新制度では原則として「3,000万円以上の投資規模」、あるいはそれに準ずる事業規模が求められるようになります。これにより、個人事業主レベルの小規模起業ではなく、相応の資金力と事業実体を持った法人が主な対象となります。
2. 専門家による「事業計画の確認」の義務化
本記事のテーマである「評価書」に関わる、最も重要な変更点です。
- 改正前: 申請者が作成した事業計画書を入管が直接審査。
- 改正後: 提出前に、中小企業診断士や公認会計士等の専門家が「この計画は実現可能か」を精査し、確認書類(評価書)を添付することが必須となります。
これにより、プロの目を通していない不透明な計画書では、受理そのものが難しくなります。
3. 2名以上の常勤職員雇用(原則)
事業の継続性と日本経済への寄与を証明するため、「日本に居住する2名以上の常勤職員」の雇用がより厳格に求められるようになります。単にオーナー一人で活動するのではなく、「組織としての経営」が評価の対象となります。
4. 既存保有者への「経過措置」
すでに経営・管理ビザを取得している方については、施行後すぐに新基準が適用されるわけではありません。
施行から3年間は、旧基準(資本金500万円等)での更新が認められる経過措置が設けられています。
ただし、この猶予期間中に「将来的に3,000万円基準をどう満たすか」というロードマップを専門家の評価とともに示すことが、スムーズな更新の鍵となります。
なぜこの改正が行われたのか?
背景には、悪質なペーパーカンパニーによる不正な在留を防ぐとともに、「日本で本気で成長しようとする外国人起業家」を正当に支援し、日本経済を活性化させるという政府の狙いがあります。
この改正により、今後は「いかに信頼できる中小企業診断士と連携し、質の高い事業計画を作成できるか」が、ビザ取得の成否を分けることになります。
経営管理ビザの要件とは?事業継続性診断書が必要になるケース
経営ビザ更新で赤字決算や債務超過となった場合、必ず診断書が必要になるわけではありません。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、
直近二期の財務状況をもとに「事業の継続性」を総合的に判断するとされています。
\早見表(診断書:第三者評価)/
| 分岐① 売上総利益 | 分岐② 欠損金 | 分岐③ 債務超過 | 診断書 (第三者評価)必要性 |
| 1もしくは2期で”あり” | なし | なし | 不要 |
| 1もしくは2期で”あり” | あり | なし | 不要 |
| 1もしくは2期で”あり” | あり | 直近期のみ債務超過 | 必要 |
| 1もしくは2期で”あり” | あり | 2期連続債務超過 | 必要 |
| 2期連続で”なし” | ー | ー | 必要 |
※本ページは、出入国在留管理庁の公表資料を参考に、制度理解を目的として整理した内容です。
実際の申請要件・運用については、最新の出入国在留管理庁公式情報をご確認ください。
経営・管理ビザの評価書は、どのような事業者が対象となるの?
「評価書」が必要となる事業者は、大きく分けて「新しくビザを取得する人」と「すでにビザを持っていて経営が厳しい人」の2パターンです。
① 新規でビザを取得するすべての事業者(2025年10月〜)
2025年10月16日の改正施行以降、新たに経営・管理ビザを申請する方は、専門家による事業計画の確認(評価)が義務化されます。
- 対象: 新規に日本で起業・経営を始めるすべての外国人
- 内容: 事業計画が絵空事ではなく、実現可能なものであることを専門家が保証します。
② 更新時に「経営状況が厳しい」事業者
すでにビザを取得して活動している場合でも、決算内容が以下の状態にある場合は、事業継続性を証明するための評価書が必要です。
- 債務超過の状態: 負債が資産を上回っている場合。
- 連続した赤字: 2期連続で営業損失が出ているなど、収益性に課題がある場合。
経営ビザ評価書は誰が作る?中小企業診断士が選ばれる理由
2025年10月の制度改正により、経営・管理ビザの新規申請において「専門家による事業計画の確認」が事実上義務化されます。
特に、経営コンサルタントとして唯一の国家資格を持つ「中小企業診断士」が対応するケースが多いです。
出入国在留管理庁の『「経営・管理」の在留資格の明確化等について』にも、「中小企業診断士」にて対応する旨が記載されています(以下参照)。

中小企業診断士は、「中小企業支援法」に基づき、経済産業大臣が登録する経営コンサルタントとして唯一の国家資格者です。
企業経営の「ヒト・モノ・カネ・情報」のすべてに精通しており、単に書類を作成するだけでなく、その事業が「日本の市場で生き残り、成長していけるか」を科学的・客観的に診断するのが主な役割です。
経営・管理ビザの評価書作成において、中小企業診断士が特に重視される理由は以下の3点に集約されます。
- 1)事業計画の「妥当性」を見極める専門眼
入管の審査官は必ずしもビジネスの専門家ではありません。中小企業診断士は、申請者のビジネスモデルを「市場分析」「競合優位性」「収益性」といったプロの視点で分析し、審査官が納得できる論理的な裏付け(評価)を行います。
- 2)「未来の数字」を評価する力
税理士が「過去の確定した数字」を扱うプロであるのに対し、中小企業診断士は「これから作る売上や利益」の妥当性を評価するプロです。2025年の改正で重視される「事業の継続性」を証明するには、この未来志向の診断能力が不可欠となります。
- 3)経営改善のパートナーとしての信頼
特に更新時の赤字解消に向けた評価書では、単なる数字の帳尻合わせではなく、実効性のある経営改善策を提案します。国が認めた資格者による「この計画なら再建可能である」という太鼓判は、入管審査において非常に高い信頼を得る傾向にあります。
いわば、中小企業診断士が発行する評価書は、あなたの事業計画に対する「プロによる品質保証書」と言える存在なのです。
経営・管理ビザで「多い業種」
出入国在留管理庁の在留外国人統計を基に分析すると、経営・管理ビザ申請者には次の業種傾向が見られます。
| 順位 | 業種 | 主な内容 | 理由と傾向 |
| 1位 | 卸売・小売業 | 貿易(中古車・化粧品)、EC | 自国ネットワークを活用しやすく、全体の約3割を占める傾向 |
| 2位 | 飲食・宿泊業 | レストラン、ホテル、民泊 | 設備投資や店舗という実体が明確で、審査上の信頼を得やすい傾向 |
| 3位 | 情報通信業 | システム開発、ITコンサル | 物理的制約が少なく、利益率が高いため継続性を証明しやすい傾向 |
「ビザ取得」を「事業成長」へ変える。中小企業診断士が提供する経営支援の価値
「評価書作成」から始まる、日本での事業成功パートナー
中小企業診断士は、単にビザ用の書類を書くだけではありません。
01. 資金調達: 創業融資や事業拡大のための補助金獲得をサポート。
02. 経営承認: 都道府県の「経営革新計画」承認による社会的信用の獲得。
03. 伴走支援: 赤字脱却のための具体的な財務改善と、次回のビザ更新を見据えた予実管理。
日本でのビジネスを「守る(ビザ)」だけでなく「攻める(事業拡大)」ために、経営のスペシャリストをフル活用しましょう。
経営・管理ビザの承認率(許可率)

経営・管理ビザの許可率は、例年おおむね60%〜70%台で推移しています。
他の就労ビザ(技術・人文知識・国際業務など)の許可率が90%近いことと比較すると、全在留資格の中でも極めて難易度が高いのが特徴です。
統計データによるエビデンス
出入国在留管理庁が発表している「令和5版 出入国在留管理」および「在留外国人統計」の数値を分析すると、以下の傾向が見て取れます。
<申請数と許可数の乖離>
新規入国者数は増加していますが、不許可(または取下げ)となる割合が他ビザより高い。
<不許可の主な理由>
出入国在留管理庁のガイドラインに明記されている「事業の継続性」や「事業所の実体」が証明不十分なケースが目立ちます。
経営・管理ビザの評価書について、中小企業診断士が不在で困っている行政書士事務所の先生へ
2025年10月の改正により、経営・管理ビザ申請では「中小企業診断士等による事業計画の評価書」が事実上義務化されます。
「頼める診断士がいない」と悩む行政書士の先生も多いですが、この変化は事務所の信頼性を高める好機です。連携すべき理由は以下の3点に集約されます。
1)審査の急所「継続性」の立証
入管の指針が重視する事業継続性を、診断士の客観的な評価書で強力に裏付け、不許可リスクを最小化します。
2)「法務×経営」で許可率を底上げ
承認率60〜70%台(出典:令和5版 出入国在留管理)という難関ビザに対し、法務と数字のプロがタッグを組むことで、圧倒的な説得力を生み出します。
3)ビザの先にある「融資・補助金」支援
取得後の融資や補助金までワンストップで支える体制は、顧客満足度と事務所収益の向上に直結します。
改正後は書類の体裁だけでは通用しません。先生の法務知識と診断士の視点を融合させ、選ばれる事務所へのアップデートを今こそ検討しませんか?
経営ビザ事業計画書の書き方|許可率を高める3つのポイント

経営ビザ更新で不許可になる理由3選|よくある失敗パターンと対策
1. 「事業所の確保」の立証不足
出入国在留管理庁の指針「『経営・管理』の在留資格の認定申請等における事業所の確保の立証資料について」において、「事業が継続的に行われる実体があること」が必須要件とされています。
▼通らない理由
賃貸借契約書の「使用目的」が居住用であったり、転貸借(サブリース)の承諾書がなかったりする場合です。また、郵便受けや看板の設置、事務機器(PC・電話等)の配備がない「実体のないオフィス」は、入管法施行規則に基づく「事業の適正な運営」が不可能と判断され、即不許可となります。
2. 「事業の継続性」を示す具体的根拠の欠如
法務省告示および「在留資格の考え方(経営・管理)」において、「安定的かつ継続的に事業が運営されること」が必須とされています。
▼通らない理由
特に直近決算で「債務超過(負債が資産を上回る)」かつ「営業損失(本業の赤字)」の両方に該当する場合です。公的な見解では、この状態は「事業の継続性がない」とみなされます。専門家(中小企業診断士等)による「1年以内に債務超過を解消し、黒字化する具体的見通し(評価書)」が添えられていない場合、入管法第7条第1項第2号の基準に適合しないとして許可されません。
3. 「投資額または経営規模」の基準未達
入管法上、日本に居住する2名以上の常勤職員の雇用、または500万円以上の投資(2025年10月改正後は3,000万円基準※)が、経営規模の必須要件として定められています。
※制度改正の詳細は、必ず最新の出入国在留管理庁公表資料をご確認ください。
▼通らない理由
投資額が基準を満たしていても、その「資金形成過程(資金の出所)」に客観的な裏付けがない場合です。入出金明細や送金証明書で「クリーンな資金」であることを証明できなければ、実質的な投資と認められません。また、「上陸許可基準」に従い、代表者の報酬額が日本人と同等以上(概ね月額20万円〜)確保できる収支計画になっていない場合も、生活の安定性がないとして不許可になります。
自分では書けない理由3選

経営ビザ(在留資格「経営・管理」)において、赤字決算・債務超過・売上総利益がない場合には、中小企業診断士による第三者評価書の提出が求められるケースがあります。
しかし、この評価書や事業計画書をご自身だけで対応するのは極めて困難です。
“あなた”が自分1人で行うと失敗してしまう理由
01. あなたは、入管審査基準に最適化された「事業継続性説明書」の専門家ではない
02. 50~100時間と想像以上に時間と労力を消耗してしまう
03. 正しい理解が無いと、「許可されないリスク」につながる可能性がある
とはいえ、「では誰に依頼すればよいのか?」という疑問が次に生まれるはずです。
経営ビザの事業継続性評価書は、単に財務を理解しているだけでは不十分です。
また、形式だけ整えれば良いというものでもありません。
重要なのは、
入管審査のロジックを理解していること
赤字・債務超過の“改善可能性”を数値で示せること
第三者評価として説得力のある構成ができること
この3点を満たしているかどうかです。
「価格」だけで選ぶと、
審査基準を踏まえない形式的な書面になりかねません。
一方で、
単なる財務チェックだけでは、
在留資格審査に最適化された評価書にはなりません。
だからこそ、経営・財務・入管基準を横断して整理できる専門家選びが重要になります。
その違いを、次の比較表でご確認ください。
\比較表/
| KICKコンサルティング株式会社 (銀座本社) | 公認会計士 | 格安業者 | |
| スピード | ◎ 最短1日~対応可能 | △ 通常 | × 遅い |
| 対応範囲 | ◎ 銀座拠点 × 全国オンライン対応 | △ 限定 | 〇 可能 |
| 実績 | ◎ 50社超の財務分析・ 計画書作成実績 | × 少ない | △ あり |
つまりKICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は
審査基準を踏まえた設計により、許可可能性を最大化する支援体制です。
経営・管理ビザに関するよくある質問

Q1. 経営ビザは赤字でも更新できますか?
可能性はあります。
出入国在留管理庁のガイドラインでは、単年度の赤字のみで直ちに不許可とはしていません。
審査では、
売上総利益の有無
欠損金の状況
債務超過かどうか
今後1年間の事業計画と改善見込み
が総合的に判断されます。
つまり、赤字そのものよりも、「改善可能性を合理的に説明できるか」が重要です。
Q2. 経営ビザは債務超過でも更新できる?審査基準と必要な対策
原則として債務超過は厳しく見られます。
しかし、次の条件を満たす場合は継続性が認められる可能性があります。
債務超過が1年以上継続していない
1年以内に解消見込みがある
資金調達や改善計画に合理性がある
この場合、中小企業診断士や公認会計士による第三者評価書の提出を求められることがあります。
Q3. なぜ中小企業診断士の診断書が必要になるのですか?
ガイドラインでは、事業の継続性判断が難しい場合、
企業評価能力を有する第三者の評価書提出を求めるとされています。
これは、
事業計画の合理性
改善見込みの現実性
数値根拠の妥当性
を客観的に確認するためです。
自己評価だけでは客観性が不足する場合に求められます。
Q4. 診断書があれば必ず許可されますか?
いいえ、診断書は「許可を保証する書類」ではありません。
しかし、
説明不足の補完
財務改善ストーリーの明確化
審査官の不安要素の軽減
という観点では、審査における重要な補強資料となります。
内容が不十分な場合、逆効果になる可能性もあります。
Q5. どのタイミングで専門家に相談すべきですか?
理想的なのは、
更新申請前
赤字決算が確定した段階
債務超過が判明した段階
入管から追加資料提出を求められた段階
です。
特に、「中小企業診断士の書類を提出してください」と通知を受けてから準備を始めると時間的に厳しくなるケースがあります。
早期相談により、
数値修正
改善計画の再設計
不許可リスクの回避
が可能になります。
専門家による総評と相談窓口のご案内

経営ビザ「経営・管理」における更新審査は、単なる黒字・赤字の判断ではなく、事業の継続可能性を数値と根拠で説明できるかが重要です。
特に赤字決算や債務超過の場合は、財務状況・改善計画・資金調達状況を踏まえた第三者評価が、審査上の重要な判断材料となります。
不安がある段階での早期相談が、結果を大きく左右します。
状況に応じた診断・事業計画の整理については、専門家へご相談ください。

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02. 製造・建設の中小企業に特化
03. 前年比売上200%超の支援実績
04. 経済産業大臣登録”中小企業診断士”
05. 経済産業省認定 経営革新等支援機関
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