「親の会社を引き継ぐ予定だけど、相続税がいくらかかるのか不安……」
「事業承継税制って聞いたことはあるけど、自分に関係あるの?」そんな後継者の方へ。
この記事では、税負担を最大100%ゼロにできる「特例承継計画」について、難しい言葉を使わずにわかりやすく解説します。
なお、この制度を使うためには2026年3月31日までに申請が必要です。期限が迫っています。ぜひ最後までお読みください。

国家資格
<中小企業診断士>
事業承継・経営計画策定を専門とする中小企業診断士。特例承継計画の作成支援実績多数。「税務だけでなく、経営の未来から考える承継支援」をモットーに活動中。
『あなたに出会えて良かった』と言われるために、経営者と伴走しながら「挑戦し続ける企業」を創っています!
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本記事は情報提供を目的としており、個別の税務・法律アドバイスを提供するものではありません。具体的な手続きは必ず専門家にご確認ください。
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事業承継税制とは?3分でわかる基本のキ
まずは超シンプルに説明します。
会社を子どもや後継者に引き継ぐとき、株式の評価額に対して「相続税」や「贈与税」という大きな税金がかかります。
業績が好調な会社ほど株式評価額が高くなり、何千万円・何億円という税金が発生するケースも珍しくありません。
事業承継税制とは、この税金を「すぐに払わなくていい(=猶予)」にしてくれる制度のことです。一定の条件を守り続ければ、最終的にその税金が「ゼロになる(=免除)」こともあります。
この制度には「法人向け」と「個人事業主向け」の2種類があります。この記事では、主に法人(会社)の後継者向けの制度を解説します。
特例承継計画とは何か
事業承継税制には「一般措置」と「特例措置(期間限定)」の2種類があります。
そして、有利な特例措置を使うために提出が必要な書類が「特例承継計画」です。
Tips提出期限:2026年3月31日(絶対に逃してはいけない)
この期限を過ぎると、特例措置(100%猶予)は二度と使えません。計画の作成には認定支援機関への相談・書類準備で数週間〜数ヶ月かかるため、今すぐ動き出すことが必要です。
一般措置と特例措置の違い
特例措置がいかに有利かを表で比較してみましょう。
一言でまとめると、特例措置のほうが圧倒的に有利です。しかし期限付き。だからこそ、後継者の方には今すぐ動いてほしいのです。
\比較表/
| 特例措置 | 一般措置 | |
| 猶予される税額の割合 | 贈与・相続ともに100% | 贈与100% / 相続80% |
| 対象となる株式数 | 全株式が対象 | 総株式数の最大2/3まで |
| 後継者の人数 | 最大3人3人まで | 1人のみ |
| 雇用維持の要件 | 理由があれば要件を満たさなくてもOK | 5年間・平均8割維持が必須 |
| 計画の提出期限 | 2026年3月31日まで | なし(いつでも可) |
特例承継計画に書くべき内容
特例承継計画(様式第21)には、大きく以下の6項目を記載します。
- 会社の基本情報(事業内容・資本金・従業員数など)
- 先代(現経営者)と後継者それぞれの氏名
- 株式を引き継ぐ予定の時期
- 承継までの経営上の課題とその対応策
- 承継後5年間の具体的な経営計画(実施時期と内容を含む)
- 認定経営革新等支援機関による指導・助言の所見(記載が義務)
POINT「認定経営革新等支援機関」とは?
国が認定した専門家・機関のことで、中小企業診断士など認定経営革新等支援機関になることができます。
計画を作成する際は、認定経営革新等支援機関からの指導と所見記載が法律で義務づけられています。
特に「承継後5年間の経営計画」は、単なる税務の知識では書けません。
事業の方向性・競合環境・人材育成など、経営全体を見渡せる「中小企業診断士」のサポートが、計画の質を大きく左右します。
「うちの会社でも使えるの?」まず確認しませんか?
特例承継計画の作成から都道府県への提出まで、認定経営革新等支援機関としてサポートします。初回相談は完全無料です。
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申請から認定までのステップ
手続きの全体像を把握しておきましょう。思ったより複数のステップがあります。
1.専門家(認定支援機関)への相談・計画作成
中小企業診断士・税理士・商工会などに相談し、経営計画を含む特例承継計画を作成。認定支援機関の所見記載が必須です。
2.都道府県庁へ特例承継計画を提出・確認を受ける(期限:2026年3月31日)
本社がある都道府県の担当部署に計画を提出し、「確認書」を受け取ります。この確認が特例措置の必須条件です。
3.実際に贈与・相続を行い、都道府県から「認定書」を取得
計画に沿って株式を引き継ぎます。
4.税務署へ猶予申告書を提出
贈与の場合は翌年3月15日、相続の場合は開始から10ヶ月以内に申告します。認定書の写しなどを添付。
5.5年間の継続報告(毎年)
認定後5年間は毎年、都道府県庁に「年次報告書」・税務署に「継続届出書」を提出。5年経過後は3年に1回の届出が必要です。
Tipsどのくらい時間がかかる?
計画の作成〜都道府県への提出まで、順調に進めても1〜3ヶ月程度かかるのが一般的です。2026年3月末まで残り少ないため、今すぐ着手することを強くおすすめします。
知らないと怖い「猶予取消」のリスク
事業承継税制は「猶予」であって「即免除」ではありません。
一定の条件を破ると、猶予されていた税金を全額まとめて納めなければならないケースがあります。これを「確定事由」と呼びます。
- 後継者が代表権を持たなくなった(退任・辞任など)
- 同族で過半数の議決権を保てなくなった
- 同族内で後継者より多くの議決権を持つ者が現れた
- 対象の株式を第三者に譲渡・売却した
- 会社が解散・廃業した
- 事業実態のない「資産保有型会社」に該当した
- 年次報告・継続届出書の提出を忘れた
特に「届出の提出忘れ」は、うっかりミスで起こりやすい取消理由の一つです。専門家とともに管理体制を整えておくことが大切です。
一方、特例措置では雇用の8割維持ができなかった場合でも、経営環境の悪化などの合理的な理由があれば猶予が継続されます(一般措置より大幅に弾力化)。その際は認定支援機関の確認を受けた上で都道府県への報告が必要です。
実際の活用事例
全国でどのくらいの税負担が軽減されているのか、具体的な事例を見てみましょう。
サービス業 | 千葉県【2.9億円】
高額な自社株評価に悩んでいたが、特例措置により約2億9,000万円もの税額が全額猶予された。
金属加工機械製造業 | 埼玉県【約2,000万円】
高度な技術力を持つ製造業。税負担が承継の壁になっていたが、特例を活用し経営権を円滑に承継。
運送業 | 青森県【1,600万円】
猶予で生まれた資金的余裕を活用し、大型トレーラー導入・対応エリア拡大など攻めの経営に転換。
廃棄物処理業 | 岡山県【2,000万円】
自社株評価を機に計画的な承継へ。税負担の軽減が新規事業立ち上げの原動力になった。
いずれの事例でも、税負担の軽減が「攻めの経営」への転換につながっています。
人材育成・新規取引先の開拓・設備投資など、次のステージへ踏み出すための原動力になっているのです。
あなたの会社の株価、把握していますか?
「うちの会社の自社株評価がいくらなのか知らない」という後継者の方も多いです。まずは現状把握から始めましょう。無料相談で専門家がわかりやすく解説します。
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よくある質問
Q. 個人事業主でも使えますか?
はい、使えます。「個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度」が別途用意されており、個人事業主の方も活用できます。ただし法人向けとは手続きが異なります。詳しくはご相談ください。
Q. 後継者は1人でないといけませんか?
特例措置では最大3人まで後継者を指定できます(一般措置は1人のみ)。兄弟で引き継ぐケースや、複数の社員が株式を承継するケースにも対応できます。
Q. 税理士だけに頼めばいいですか?
税務手続きは税理士が担いますが、特例承継計画には「承継後5年間の具体的な経営計画」が必要です。事業の強み・課題・成長戦略を盛り込んだ計画を作るには、経営コンサルティングの視点を持つ中小企業診断士との連携が大きな力を発揮します。
Q. 途中でやめることはできますか?
制度の利用をやめることは可能ですが、「確定事由」に該当した時点で猶予されていた税額を全額納税しなければなりません。やめる前に専門家に必ず相談することをおすすめします。
Q. 費用はどのくらいかかりますか?
専門家への依頼費用は支援機関によって異なります。まずは無料相談で現状をお伝えいただき、必要なサポートの内容と費用をご確認ください。
まとめ:後継者が今すぐすべきこと
- 事業承継税制の特例措置を使えば、相続税・贈与税を最大100%猶予できる
- 特例措置を使うには「特例承継計画」の提出が必須(提出期限:2026年3月31日)
- 計画には5年間の経営計画が必要で、認定支援機関の所見記載が義務
- 税理士+中小企業診断士の連携が、計画の質と承継の成功を左右する
- 猶予後の継続要件(代表権・議決権・年次届出)をしっかり管理すること
- 期限まで時間がない。まず無料相談で現状を把握することが第一歩
提出期限:2026年3月31日まで
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