【まるっと解説】経営革新計画

この記事は、経営革新計画を活用して新規事業を加速させたい経営者・個人事業主の方に向けて、制度の基本から承認のポイントまでを分かりやすく解説します。

承認を受けることで、金融支援の拡充、補助金審査での優遇、そして対外的な信用力向上という大きなメリットが得られます。本記事では、承認可能性を高める具体策と、失敗しないための注意点を簡潔に整理します。

経営革新計画
承認によるメリット5選

01. 金融機関(銀行や信用金庫)からの別枠無担保保証8,000万円
02. 日本政策金融公庫からの特別利率(基準利率マイナス0.9%融資
03. 事業承継・M&A補助金などの補助金の加点
04. 生産性売上アップ
05. (おまけ)都道府県ごとの経営革新への補助金

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経営コンサルタントの
国家資格
<中小企業診断士>
松本 先生

国家資格者である「中小企業診断士」が、経営革新計画の制度趣旨・数値要件・審査基準を踏まえて解説
支援実績167社超の現場経験をもとに、承認取得から新規事業開発・販路開拓まで一貫支援

『あなたに出会えて良かった』と言われるために、経営者と伴走しながら「挑戦し続ける企業」を創っています!
– KICKoff your innovation –

 

タップできる目次

経営革新計画とは?分かりやすく解説

最新の手引きに基づき、そのメリットや申請のポイントを分かりやすく解説します。

経営革新計画の目的

経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、中小企業が取り組む「新事業活動」を国や都道府県が公式に認定・支援する制度です。

重要なのは「新事業活動」という言葉の定義です。これは必ずしも世界初の革新的技術である必要はありません。「自社にとって新しい取り組み」であれば認められます。新商品・新サービスの開発、新たな生産方式の導入、新たな販売方式の構築、新たな事業の開始など、これらすべてが対象となります。
つまり、この制度は一部の先端企業だけのものではなく、ひとつ先の未来を描こうとしているすべての中小企業が活用できる制度です。

 

経営革新計画の承認を受ける5つのメリット

経営革新計画の承認を取っている中小企業は、まだ全体のごく一部です。

しかし、承認を受けた企業だけが使える「金融・補助金・生産性や売上アップ」の特典は、知っている経営者とそうでない経営者で、数百万〜数千万円単位の差を生み出しています。

#メリット具体的な効果
01別枠無担保保証最大8,000万円・既存枠に影響なし
02特別利率融資基準利率▲0.9%/総返済額で数百万円の差
03補助金加点採択率を引き上げる最強の事前準備
04生産性・売上アップ計画立案プロセスで経営の質が変わる
05都道府県補助金地域ごとの上乗せ支援の可能性

承認を取るだけで動き出す支援策が、これだけあります。 まず御社が要件を満たしているかどうか、それを確認することが、最初の一歩です。

 

メリット01|金融機関から「別枠」で無担保保証8,000万円

通常の信用保証枠とは完全に別枠で、最大8,000万円の無担保保証が使えます。

既存の借入や保証枠を圧迫しないため、「もう保証枠がない」と思っていた経営者が、新たな資金調達の扉を開けた事例が多数あります。担保を持たない中小企業にとって、これは資金繰りの選択肢を根本から変える特典です。

 

メリット02|日本政策金融公庫の融資金利が「最大 基準利率▲0.9%」

日本政策金融公庫の「新事業活動促進資金」等では、経営革新計画の承認により、基準利率から最大で▲0.9%の特別利率が適用されます。

たとえば1億円を10年間借りた場合、金利が0.9%違えば総返済額の差は約450万円にのぼります。承認を取るだけで、この差が生まれます。

 

メリット03|補助金審査で「加点」——採択率が劇的に変わる

事業承継・引継ぎ補助金、ものづくり補助金など、主要な補助金の審査において、経営革新計画の承認は加点項目(採択になりやすい)として機能します。

補助金の競争倍率が高まり続ける現在、加点の有無は採択の可否を直接左右します。「補助金の採択率を上げたい」なら、経営革新計画の取得は最も確実な事前準備のひとつです。

 

メリット04|生産性・売上が本当にアップする

これは「制度の特典」ではなく、計画を作るプロセス自体の効果です。

審査を通る計画書とは、「誰に・何を・なぜ売れるか」を数字で証明した事業計画です。この計画を経営の羅針盤として使うことで、行き当たりばったりの経営から脱却し、PDCAが回り始めます。承認後に「売上・利益が明確に伸びた」という声が多いのは、偶然ではありません。

 

メリット05|(おまけ)都道府県独自の補助金が使える場合も

国の支援だけでなく、都道府県ごとに経営革新計画の承認者向けの独自補助金を設けているケースがあります。

内容は自治体によって異なりますが、設備投資補助や販路開拓支援など、地域に根ざした支援策が上乗せされる可能性があります。お住まいの都道府県の制度は、必ず確認しておきたいポイントです。

 

経営革新計画の対象事業者と認定要件

経営革新計画を申請できる「特定事業者」とは、主たる事業の業種ごとに定められた従業員数基準を満たす会社または個人事業主です。

つまり、業種別の常時使用する従業員数が一定以下であることが要件となります。

事業者の要件

主たる事業を営んでいる業種従業員基準(常時使用する従業員数)
製造業など500人以下
卸売400人以下
サービス300人以下
小売300人以下

※本ページは、中小企業庁の公表資料を参考に、制度理解を目的として整理した内容です。
実際の申請要件・運用については、最新の中小企業庁公式情報をご確認ください。

 

なお、ここでいう「常時使用する従業員」には、事業主本人、法人の役員、臨時の従業員は含まれません。

なお、一般のサービス業は「従業員数300人以下」が基準ですが、ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業については特例があり、「従業員数500人以下」まで対象となります。

 

 

概要一覧表(支援メニューと規模感)

経営革新計画の認定を受けることで利用しやすくなる主な「融資・保証」の制度と、その上限額・特徴を整理します。

経営革新計画そのものは補助金ではありませんが、大型投資を低利かつ別枠で進めるための信用力を高める仕組みといえます。

【融資・保証】資金調達の支援規模一覧

設備投資や運転資金が必要な際、通常枠とは別枠での借入や、金利優遇を受けることが可能です。

支援措置の名称
支援の内容・規模(上限額など)
メリット・備考
日本政策金融公庫
(特別利率による融資)
中小企業事業:最大 7億2,000万円
(一部 14億4,000万円)
国民生活事業:最大 7,200万円
基準利率から引下げ
(特別利率)
設備資金・運転資金が対象
信用保証協会(保証枠の別枠化)
普通保証: 別枠 2億円(組合4億円)
無担保保証: 別枠 8,000万円
特別小口保証: 別枠 2,000万円
民間金融機関からの借入時に
通常枠とは「別枠」で利用可能

※各制度の利用には、計画の認定に加え、各金融機関や保証協会による別途審査が必要です。
※金利や保証料率は、各機関の所定の料率が適用されます。

 

【補助金】他制度での優遇(加点措置など)

経営革新計画自体に補助金はありませんが、計画認定を受けていると、他の大型補助金の審査で有利になる場合があります。

  • ものづくり補助金
  • 事業承継・M&A補助金
  • 都道府県独自の補助金:自治体によっては、認定企業限定の補助金や利子補給制度を設けている場合があります(詳細は各都道府県にお問い合わせください)。

 

計画策定で求められる「数値目標」

これらの支援を受けるためには、計画期間(3年~5年)で以下の数値目標を達成する計画を立てる必要があります。

• 付加価値額(または一人当たりの付加価値額):年率 3.0% 以上の向上

• 給与支給総額:年率 1.5% 以上の向上

 

必要要件:賃上げ要件

経営革新計画の承認を受けるためには、以下の3つの基準をすべて満たす計画である必要があります。

1. 「新事業活動」に取り組むこと

既存事業の単なる延長や改善ではなく、個々の中小企業者にとって「新たな取り組み」であることが求められます。具体的には、以下の5つの類型のいずれかに該当する必要があります。

  • ① 新商品の開発又は生産
  • ② 新役務(サービス)の開発又は提供
  • ③ 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • ④ 役務(サービス)の新たな提供の方式の導入
  • ⑤ 技術に関する研究開発及びその成果の利用その他の新たな事業活動

※「他社では既に一般的でも、自社にとって新しい取り組み」であれば原則対象となりますが、同業種・同地域で相当程度普及している技術や方式の導入は対象外となる場合があります。

 

2. 「経営の相当程度の向上」が見込まれること(数値目標)

計画期間(3年~5年)において、以下の2つの経営指標が目標値以上に伸びる計画である必要があります。

① 「付加価値額」または「一人当たりの付加価値額」の伸び率
  • 付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
  • 目標値: 計画期間に応じて、年率平均 3% 以上の向上

 

  • 3年計画: 9% 以上
  • 4年計画: 12% 以上
  • 5年計画: 15% 以上

 

② 「給与支給総額」の伸び率
  • 給与支給総額 = 役員報酬 + 給料 + 賃金 + 賞与 + 各種手当(残業手当等を含む)
  • 目標値: 計画期間に応じて、年率平均 1.5% 以上の向上

 

  • 3年計画: 4.5% 以上
  • 4年計画: 6.0% 以上
  • 5年計画: 7.5% 以上

※給与支給総額には、福利厚生費や退職金は含まれません。

 

3. 計画期間の設定

事業期間を以下のいずれかに設定する必要があります。

  • 3年、4年、5年 のいずれか

 

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経営革新計画と経営力向上計画の違い

経営革新計画は、比較的ハードルの高い数値目標(給与アップ等)が求められますが、その分、承認されると大型の融資枠拡大などの強力な支援を受けられるのが特徴です。

\比較表/

経営革新計画経営力向上計画
目的新事業活動生産性向上
主要要件① 新商品の開発など(5類型)

② 付加価値額 年率3%UP

③ 給与総額 年率1.5%UP

①事業分野別指針に適合

② 労働生産性の向上(原則、プラス成長)

メリット融資・保証枠の拡大

販路開拓支援など

税制優遇(即時償却等)

金融支援など

※本ページは、中小企業庁の公表資料を参考に、制度理解を目的として整理した内容です。

経営革新計画の申請が「多い業種」

経営革新計画は、業種による制約を設けず、「全業種の経営革新を支援」することを特徴としています。

\ガイドブックで紹介されている主な業種の事例/

業種新規事業の内容
製造業
  • 靴クリーム製造(新製品開発)
  •  金属部品製造(IoT導入による生産体制強化)
  •  木製品製造(間伐材利用)
  •  電機機器製造(空気清浄機の小型化)
建設業・不動産業
  • 注文住宅建築(抗ウイルス・抗酸化対策住宅)
  • 下水汚泥処理・肥料生産(建設業者による新分野)
  • 高齢者向け住宅賃貸(社員寮の改装)
卸売・小売業
  • 果物小売(フルーツパーラー開店)
  • 飼料販売(農家へのコンサルティング提供)
サービス業
  • 美容室(出張美容サービス)
  • 旅館(日帰りリラクゼーション)
  • タクシー(介護タクシー・移送サービス)
飲食業
  • 喫茶店(コーヒー粉を活用した肥料開発・販売)

 

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経営革新計画の申請から承認までの流れとスケジュール

経営革新計画は、事前相談・計画策定・都道府県申請・審査・承認という流れで進みます。
通常、準備から承認まで約2〜3か月を要するため、早期の事前設計が重要です。

 全体スケジュール:申請から承認、計画実行まで

経営革新計画は随時受け付けられており、申請から承認までの標準的な期間は自治体により異なりますが、概ね1ヶ月~2ヶ月程度です。

Step 1:事前相談・計画策定

申請の前に、まずは自社のアイデアが「新事業活動」に該当するか、目標数値(付加価値額など)が基準を満たすかなどを相談します。

  • 相談先: 都道府県の担当部局、商工会議所、商工会、都道府県等中小企業支援センター、よろず支援拠点など。
  • 準備: 自社の現状分析を行い、新事業の内容と3年~5年の数値計画を作成します。

 

Step 2:申請(提出)

作成した計画書(申請書、別表、定款、決算書など)を提出します。

<提出先>

  • 1社単独: 本社所在地の都道府県知事(県庁など)。
  • 複数社共同: 構成員の所在地や活動エリアにより、都道府県または国の地方機関(経済産業局等)。

 

Step 3:審査・承認

提出された計画について、都道府県等が審査を行います。

  • 審査内容: 「新事業活動」に該当するか、「経営の相当程度の向上(数値目標)」が見込まれるか、実現可能性があるかなどがチェックされます。
  • 承認: 要件を満たしていると認められれば、都道府県知事(または国)から「承認書」が交付されます。

※これは「支援措置の活用対象になった」という証明であり、融資等が確約されたものではありません。

 

Step 4:計画の実行・支援措置の申込み

承認された計画に基づき、新事業をスタートさせます。資金調達等が必要な場合は、承認書を持って各機関へ申し込みます。

  • 金融支援: 日本政策金融公庫(融資)や信用保証協会(保証)へ申し込み、審査を受けます。
  • 販路開拓: 必要に応じて、中小機構などのハンズオン支援(テストマーケティング等)を活用します。

 

Step 5:フォローアップ(実績報告)

計画期間中、進捗状況の確認が行われます。

  • フォローアップ調査: 計画開始から1年後〜2年後を目途に、都道府県等が調査を行います。進捗状況を報告し、必要なアドバイスを受けます。
  • 終了時調査: 計画期間終了後にも、成果を確認するための調査が行われる場合があります。

 

申請前に整えるべき事前準備(GビズID取得と実行計画の整理)

経営革新計画の承認を目指すための、具体的な事前準備とアクションプランです。 申請書の作成に着手する前に、以下の「環境」と「情報」を整えることで、スムーズな申請が可能になります。

アクションプラン・チェックリスト
完了
アクション項目
備考
GビズIDプライムの申請
補助金活用等を見据えて早期に実施
直近2期分の決算書定款の用意
現状分析と添付書類として使用
支援機関(商工会議所等)への相談予約
「経営革新計画」の相談と伝える
新事業のアイデア整理
誰に、何を、どのように提供するか
数値目標の仮計算
給与総額1.5%増などが達成可能か確認

承認率をグッと高める「事業計画書」作成の3つのコツ

新事業活動の具体性、付加価値向上の数値根拠、実行体制の現実性を明確に示すことが重要です。
制度要件に適合させるだけでなく、第三者が読んで納得できる成長ストーリーを描くことが承認率向上の鍵となります。

審査をクリアする事業計画書「書き方」の鉄則3選

審査基準や作成ポイントから、審査をクリアするための「鉄則」を3つに凝縮しました。

 

コツ①:「現状」と「実施事項」をつなぐ『ストーリー』の一貫性

審査において最も重視されるのは、「なぜその新しい取り組み(設備投資)が必要なのか?」という論理性です。

<悪い例>
現状の課題に触れず、いきなり「最新機械を導入して売上を上げる」と書く。

<良い例>

  1. 現状分析: 「SWOT分析」や「ローカルベンチマーク」で、自社の強み(例:高い技術力)と弱み(例:熟練工の高齢化・生産効率の低さ)を客観的に示す。
  2. 課題抽出: 「若手への技術継承」と「生産プロセスの自動化」が急務であると導く。
  3. 実施事項: 課題解決のために「○○という機能を持つ新型機械を導入し、マニュアル化を進める」と繋げる。

この「課題解決の手段としての計画」というストーリーが一貫していることが、承認への第一歩です。

 

コツ②:『5W1H』で具体的に書く(絵に描いた餅にしない)

「頑張って販路を拡大する」といった精神論は評価されません。資料には「具体的で、現実とあまり乖離しすぎないものであること」が重要と記載されています。

  • 誰が(Who): 「営業部の○○が担当する」「外部の××社と連携する」など実施体制を明確にする。
  • いつ(When): 「1年目の〇月に試作、2年目の〇月に展示会出展」など、スケジュールを四半期単位などで具体化する。
  • 何を(What): どのような製品・サービスを開発するのか、既存事業と何が違うのか(新規性)を明確にする。

 

コツ③:数値目標の『根拠』を明確にする

法律で定められた数値目標(付加価値額 年率3%UPなど)をクリアしていることは必須ですが、その数字が「計算ミス」や「根拠のない願望」でないことを示す必要があります。

  • 積算根拠: 売上が伸びる計画なら、「単価〇〇円 × 新規顧客〇人 = 売上増〇〇円」といった内訳を示すことで、現実味を持たせます。
  • 人件費の計画: 特に「給与支給総額」を増やす計画の場合、昇給によるものか、新規採用によるものかを明確にし、利益の中から支払える計画になっているか(赤字にならないか)の整合性がチェックされます。

 

審査で落ちる?不採択になる理由3選

経営革新計画が「不承認(不採択)」となる主な理由は、競争による「落選」ではなく、法律や基本方針で定められた「要件(基準)」を満たしていないことにあります。

資料『経営革新計画 進め方ガイドブック』の記載に基づき、審査で引っかかりやすい代表的な3つのNG理由(不承認ポイント)を解説します。

 

1. 「新しさ」が認められない(「相当程度普及」の壁)

経営革新計画の絶対条件は「新事業活動」に取り組むことですが、「自社にとって新しい」だけでは認められないケースがあります。

  • 不承認の理由: 取り組もうとする新商品や新サービスが、「業種ごとに同業の中小企業の当該技術等の導入状況」や「同一地域における同業他社における導入状況」に照らして、「既に相当程度普及している」と判断される場合は、承認の対象外となります。
  • 対策: 単に「他社がやっていることを導入する」のではなく、既存の類似サービスと比較して「何が違うのか(自社独自の工夫や差別化ポイント)」を明確にする必要があります。

 

2. 数値目標の「基準未達」または「計算間違い」

法律で定められた2つの経営指標(付加価値額、給与支給総額)の目標値をクリアしていない、または計算式に含まれる項目を間違えているケースです。

<不承認の理由>

  • 伸び率不足: 計画期間(3年~5年)に応じた目標伸び率(付加価値額:年率3.0%以上、給与支給総額:年率1.5%以上)に届いていない計画は承認されません。
  • 定義の誤り: 特に「給与支給総額」の計算において、「福利厚生費」や「退職手当」を含めて計算している場合は、定義不一致として修正を求められます(これらは含みません)。
  • 対策: ガイドブックの定義通りに計算し、必ず目標値を上回る計画を作成してください。特に給与支給総額は「役員報酬+給料+賃金+賞与+各種手当(残業手当等)」のみで構成されます。

 

3. 計画の「実現可能性」が低い(具体性の欠如)

計画書に書かれた内容が具体的でなく、「絵に描いた餅」と判断される場合です。

<不承認の理由>

ガイドブックには、経営計画作成のポイントとして「具体的で、現実とあまり乖離しすぎないものであること」が重要であると記されています。

「売上を伸ばす」「新商品を開発する」といった抽象的な記述のみで、具体的な実施事項(誰が、いつ、何を、どのように行うか)や、売上増加の根拠が乏しい場合は、実現可能性が低いとみなされます。

<対策>

実施事項を「誰が・いつ・何を」のレベルまで具体化し(5W1H)、数値目標についても「単価×数量」などの積算根拠を明確に示すことが求められます。

自分では書けない理由3選

経営革新計画においては、新事業活動の妥当性に加え、付加価値額年率3%向上・給与支給総額年率1.5%向上といった明確な数値目標が求められます。

しかし、この計画書や数値設計をご自身だけで対応するのは極めて困難です。

“あなた”が自分1人で行うと失敗してしまう理由
01.
あなたは、都道府県の審査基準に最適化された「新事業活動設計書」の専門家ではない

02. 付加価値額・給与総額の数値設計に、想像以上の時間と労力(50~100時間)を要する
03. 制度理解が不十分だと、「承認されないリスク」につながる可能性がある

経営革新計画は、
単なる「書類作成」ではありません。

新事業の妥当性、財務設計、数値ロジックを横断した戦略設計作業です。

だからこそ、多くの経営者が
「自分一人では難しい」と感じるのです。

とはいえ、「では誰に依頼すればよいのか?」という疑問が次に生まれるはずです。

経営革新計画は、財務を理解しているだけでは不十分です。
また、形式だけ整えれば良いというものでもありません。

重要なのは、

審査ロジックを理解していること
付加価値向上の“実現可能性”を数値で示せること
第三者が読んで納得できる構成にできること

この3点を満たしているかどうかです。

「価格」だけで選ぶと、
制度趣旨を踏まえない形式的な計画になりかねません。

一方で、
単なる財務整理だけでは、承認基準を満たす計画にはなりません。

だからこそ、新事業・財務・制度基準を横断して設計できる専門家選びが重要になります。

その違いを、次の比較表でご確認ください。

\比較表/

KICKコンサルティング株式会社
(銀座本社)
一般的な
コンサル会社
格安代行業者
制度要件適合◎ 新事業活動5類型への適合整理△ 表面的整理× ひな形中心
数値目標設計
◎ 付加価値額年率3%・給与総額年率1.5%の達成可能性を事前検証△ 売上中心設計× 根拠薄い
対応範囲◎ 銀座拠点 × 全国オンライン対応△ 限定〇 可能
新規事業開発支援◎ 市場分析・競争優位設計まで対応△ 助言のみ× 非対応
販路開拓支援◎ 集客設計・広告戦略まで伴走△ 紹介程度× なし
金融戦略連携◎ 融資・保証別枠を見据えた資金設計△ 書類止まり× 非対応
公的信頼性◎ 認定経営革新等支援機関/中小企業診断士△ 担当者依存× 不明確

つまり、KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、

審査基準を踏まえた設計により、承認可能性を最大化する支援体制です。

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経営革新計画に関するよくある質問(Q&A)

 

Q1. 他社で既に導入されているサービスでも経営革新計画の承認対象になりますか?

A. 原則として承認対象になります。

経営革新計画における「新事業活動」とは、業界初である必要はありません。「自社にとって新しい取り組み」であれば対象となります。

ただし、同業種かつ同一地域において相当程度普及している技術や方式の場合は、承認対象外となる可能性があります。

承認可否の判断ポイントは次の通りです。

・自社にとっての新規性
・地域内での普及状況
・既存事業との差別化
・独自性や付加価値の明確化

既存事例との差別化を事業計画内で論理的に説明できるかが重要です。

Q2. 経営革新計画が承認されれば必ず融資や補助金を受けられますか?

A. 承認=資金調達の確約ではありません。

経営革新計画の承認は、融資や信用保証制度の「優遇措置を利用できる資格」を取得した状態を意味します。

実際に資金調達を行うには、次の審査を別途通過する必要があります。

・金融機関による融資審査
・信用保証協会による保証審査
・補助金制度ごとの個別審査

そのため、計画申請と並行して金融機関との事前相談を行うことが重要です。

Q3. 経営革新計画で必要な付加価値額や給与支給総額の目標値はどの程度ですか?

A. 計画期間に応じて一定の年率成長目標が必要です。

必要な伸び率は次の通りです。

・付加価値額(または一人当たり付加価値額):年率平均3.0%以上
・給与支給総額:年率平均1.5%以上

例えば5年間の計画の場合、単純計算では次の成長が求められます。

・付加価値額:累計約15%以上
・給与支給総額:累計約7.5%以上

なお、給与支給総額の算定には次の点に注意が必要です。

・役員報酬は含まれる
・賞与や残業手当は含まれる
・福利厚生費や退職金は含まれない

定義を誤ると数値要件を満たさない可能性があるため、事前確認が必要です。

Q4. 経営革新計画で目標未達の場合にペナルティはありますか?

A. 目標未達による罰則はありません。

経営革新計画は成果保証制度ではなく、成長目標を設定し経営改善を促進する制度です。

ただし、次のフォローアップが実施されます。

・計画開始後1〜2年目の進捗確認
・計画終了後の実績報告
・都道府県等によるヒアリング調査

目的は罰則ではなく、進捗確認と助言です。

計画倒れを防ぐためにも、認定経営革新等支援機関や金融機関と連携しながらPDCAを回す体制構築が重要です。

 

専門家による無料相談・サポートのご案内

経営革新計画の承認審査は、単なる書式充足ではありません。
新事業活動の妥当性、付加価値額年率3%向上、給与支給総額年率1.5%向上といった数値目標の実現可能性を、論理と根拠で示せるかが重要です。

特に、新規事業の市場性や収益構造が不明確な場合、計画の整合性が弱いと承認に至らない可能性があります。
制度趣旨を踏まえた事業設計と、数値裏付けのある成長ストーリー構築が、審査上の重要な判断材料となります。

不安がある段階での早期相談が、承認可能性を大きく左右します。
状況に応じた診断・事業計画の整理については、専門家へご相談ください。

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