
介護施設で外国人技能実習生や特定技能外国人を採用しようとしたとき、監理団体や申請窓口から
「企業評価書が必要です」と言われて困っていませんか。
特に、直近の決算書が債務超過(純資産マイナス)になっている施設では、財務要件の審査で引っかかり、採用計画が止まってしまうケースが多く発生しています。
結論からお伝えします。債務超過の状態であっても、中小企業診断士が作成した「改善見通しに関する企業評価書」を提出することで、外国人技能実習・特定技能の採用審査を通過できます。これは脱法的な手段ではなく、外国人技能実習法・特定技能省令が想定した正規の手続きです。
本記事では、介護施設の経営者・人事担当者に向けて、企業評価書の仕組み・作成方法・依頼先の選び方を、制度の一次情報をもとに解説します。
この記事でわかること
- 外国人技能実習・特定技能の財務審査で「企業評価書」が必要になる仕組み
- 「改善見通しに関する企業評価書」の記載内容・提出タイミング・提出先
- 中小企業診断士が作成主体である制度上の理由
- 依頼先(診断士・税理士・行政書士)の比較と選び方
- 債務超過の介護施設が審査を通過した具体的事例
タップできる目次
- 1 介護業界で外国人雇用が急増している現状と統計データ
- 2 介護施設の経営課題:赤字・債務超過の実態
- 3 債務超過でも外国人を雇える仕組みとは
- 4 企業評価書とは何か(定義・法的根拠・記載項目)
- 5 技能実習と特定技能で企業評価書はどう違うか
- 6 中小企業診断士が企業評価書を作成すべき理由
- 7 企業評価書の作成で失敗しないための注意点
- 8 依頼先別メリット・デメリット比較
- 9 KICKコンサルティング株式会社の企業評価書支援サービス
- 10 債務超過でも、外国人採用を諦めないでください。まずは無料でご相談ください。
- 11 よくある質問(Q&A)
- 12 まとめ:債務超過でも外国人採用はあきらめる必要はない
- 13 今すぐ無料相談で採用審査通過への最短ルートを確認しましょう
介護業界で外国人雇用が急増している現状と統計データ

介護業界の人材不足は、日本の社会課題の中でも特に深刻です。厚生労働省の推計によれば、2025年には介護職員が約32万人不足し、2040年にはその不足数が約69万人に達するとされています。この需給ギャップを補う手段として、外国人介護人材の受け入れが急速に拡大しています。
在留資格別:外国人介護人材の受け入れ状況
出入国在留管理庁の統計では、介護分野の外国人労働者数は年々増加を続けています。2023年時点で技能実習(介護)は約3万人、特定技能(介護)は約3万5,000人が就労しており、今後さらなる拡大が見込まれます。
| 在留資格 | 在留期間 | 転職 | 主な審査機関 | 財務要件 |
|---|---|---|---|---|
| 技能実習(介護) | 最長5年 | 原則不可 | OTIT(外国人技能実習機構) | あり |
| 特定技能(介護) | 通算5年 | 可能 | 出入国在留管理庁 | あり |
| 介護ビザ(介護福祉士) | 制限なし | 可能 | 出入国在留管理庁 | なし |
| EPA(経済連携協定) | 国家試験合格まで | 制限あり | 厚生労働省・JICWELS | なし |
上記のとおり、技能実習と特定技能の両制度には財務要件が設けられています。これが、債務超過の介護施設にとって採用審査の「壁」となっています。
また2024年には「育成就労制度」の法案が成立し、技能実習制度は段階的に移行していく予定です。制度改正があっても財務要件の審査は存続するため、企業評価書の重要性は引き続き高いといえます。
介護施設の経営課題:赤字・債務超過の実態

介護業界の財務状況は厳しい
外国人雇用への需要が急増する一方で、介護施設の経営状況は決して楽ではありません。独立行政法人福祉医療機構(WAMネット)の経営分析参考指標によれば、介護老人福祉施設(特養)の約30〜40%が赤字経営にあると報告されています。有料老人ホームや小規模デイサービスではさらに厳しい状況の施設も多くあります。
赤字・債務超過の主な原因は以下のとおりです。
- コロナ禍(2020〜2022年)による入居率・利用率の低下
- 介護職員の人件費高騰(処遇改善加算の拡充にもかかわらず採用コストが増加)
- 光熱費・食材費など物価上昇による運営コストの増大
- 施設整備・設備投資による借入負担
- 介護報酬改定の影響(プラス改定でも実態は人件費増を下回るケースあり)
財務要件の審査でどう問題になるのか
外国人技能実習・特定技能の申請審査では、受け入れ機関(介護施設)が「安定した経営基盤を持ち、適正な実習・就労環境を提供できるか」が確認されます。具体的には次のような財務状況が審査の対象になります。
・直近の決算書で債務超過(純資産がマイナス)の状態にある
・2期以上連続して営業赤字が続いている
・資金繰りが著しく悪化しており事業継続性に疑義がある
・自己資本比率が著しく低い(特に設立間もない施設)
これらの状態では、通常の申請で「財務要件を満たさない」と判断され、申請が却下または差し戻しとなるケースがあります。監理団体から「企業評価書を用意してください」と言われる背景には、こうした審査の仕組みがあります。
債務超過でも外国人を雇える仕組みとは

「債務超過では外国人採用はできない」と思い込んでいる経営者は少なくありません。しかし制度上、「改善見通しに関する企業評価書」を提出することで財務要件の壁を乗り越えられる仕組みが設けられています。
外国人技能実習法および特定技能に関する省令は、財務状況が一時的に悪化している場合でも「改善見通しがある」と専門家が評価した場合、申請を受理できる余地を認めています。審査機関(OTITまたは出入国在留管理庁)が公式に認めた手続きであり、いわゆる「抜け道」ではありません。
企業評価書(改善見通し評価書)とは何をするものか
「改善見通しに関する企業評価書」とは、中小企業診断士・公認会計士などの専門家が、企業の財務状況・経営状況を分析し、債務超過に至った経緯と今後の改善見通しを客観的に評価する書面です。この書面を申請書類に添付することで、審査機関は「財務状況は厳しいが事業継続性がある」と判断できるようになります。
審査通過の流れ(全体像)
1.自社の財務状況の整理・専門家への相談
決算書・試算表をもとに債務超過の状態・原因を把握します。中小企業診断士に相談し、企業評価書が有効かどうかを確認します。
2.必要資料の収集・提供
決算書(2〜3期分)・試算表・資金繰り表・事業計画書などを診断士に提供します。介護施設の場合は介護報酬の収支状況も重要な資料です。
3.中小企業診断士による経営診断・評価書作成
財務分析・改善計画の評価を行い、審査機関が求める様式・要件に準拠した企業評価書を作成します。
4.監理団体・審査機関への提出
監理団体と連携しながら、企業評価書を含む申請書類一式をOTITまたは出入国在留管理庁に提出します。
企業評価書とは何か(定義・法的根拠・記載項目)

定義と法的根拠
企業評価書(正式には「債務超過の改善見通しに関する評価書」「経営改善に関する評価書」と呼ばれることもあります)は、外国人技能実習法および特定技能省令に基づき、財務要件を満たさない受け入れ機関が申請の際に提出する補完書面です。
OTIT(外国人技能実習機構)への技能実習計画認定申請では添付書類として、出入国在留管理庁への特定技能の届出では補完書類として提出します。いずれも審査機関が公式に認めている書類です。
企業評価書に記載すべき主要5項目
| 記載項目 | 内容・ポイント |
|---|---|
| 1. 企業概要 | 事業内容・規模・設立年・職員数・施設種別などの基本情報。介護施設の場合は定員数・稼働率も記載 |
| 2. 財務状況の分析 | 直近決算の主要財務指標・債務超過の金額・自己資本比率・流動比率などを数値で示す |
| 3. 債務超過に至った経緯 | なぜ債務超過になったか(コロナ禍・設備投資・介護報酬改定の影響等)を時系列で説明する |
| 4. 改善見通しの根拠 | 収支改善計画・資金繰り見通し・経営改善施策の具体的内容。数値根拠が審査の核心 |
| 5. 評価・総合所見 | 中小企業診断士としての客観的評価・改善見通しの結論。診断士の署名・資格証明を付す |
特に「4. 改善見通しの根拠」は審査の核心です。「売上が回復する見込みがある」という定性的な記述だけでは不十分であり、介護報酬の収支シミュレーション・入居率回復計画・人件費削減施策など、具体的な数値に裏付けられた計画が求められます。この点が自社作成や非専門家による作成では対応が困難な理由です。
審査担当者が「改善見通しあり」と判断する基準は明文化されていませんが、実務上は「①改善が単なる希望ではなく具体的計画に基づいていること」「②計画の実現可能性が数値で裏付けられていること」「③専門家(中小企業診断士等)の客観的評価が付されていること」の3点が重要です。
技能実習と特定技能で企業評価書はどう違うか

| 比較項目 | 外国人技能実習(OTIT申請) | 特定技能(出入管申請) |
|---|---|---|
| 申請窓口 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 出入国在留管理庁 |
| 提出タイミング | 技能実習計画認定申請時 | 特定技能雇用契約届出時 |
| 様式 | OTITが定める様式に準拠 | 出入管の要件に準拠(様式は自由) |
| 審査の厳格さ | 比較的厳格(計画認定制度あり) | 届出制だが内容の信頼性は重要 |
| 連携先 | 監理団体との連携が必須 | 登録支援機関との連携が多い |
どちらの制度においても、企業評価書の核心は「財務が悪化した経緯と今後の改善見通しを専門家が客観的に評価すること」であり、両制度に精通した中小企業診断士に依頼することが最も確実な対応です。
中小企業診断士が企業評価書を作成すべき理由

制度上の位置づけ
外国人技能実習・特定技能の企業評価書では、中小企業診断士・公認会計士・税理士などが作成主体として認められています。その中でも中小企業診断士が最も適合性が高い理由は、中小企業診断士が唯一の「経営コンサルタントの国家資格」であり、企業の財務分析・経営診断・改善計画の策定を専門的業務とする資格だからです。
改善見通しの評価は、財務数値の集計・報告にとどまらず、「なぜ改善できるのか」「何を根拠に改善見通しがあるのか」を経営コンサルタントの視点から論述する作業です。この点が、税理士や行政書士との本質的な違いです。
税理士・行政書士との役割の違い
| 専門家 | 主な業務 | 企業評価書への適合性 |
|---|---|---|
| 中小企業診断士 | 経営診断・財務分析・経営改善計画の策定 | 最も高い(改善見通し評価の専門家) |
| 公認会計士 | 財務諸表の監査・会計処理 | 財務分析は高いが経営改善計画の策定は範囲外のことも |
| 税理士 | 税務申告・記帳代行 | 企業評価書作成は業務範囲外。多くが対応不可 |
| 行政書士 | 申請書類の作成補助 | 財務・経営評価の専門性がない |
企業評価書を経営者自身や経理担当者が作成した場合、「第三者性がない」「改善見通しの根拠が希望的観測にすぎる」として、審査機関に受理されないケースがあります。中小企業診断士の署名・資格証明が付された書面であることが、審査機関の信頼性評価において決定的に重要です。
企業評価書の作成で失敗しないための注意点

よくある却下・差し戻しの3パターン
企業評価書を作成したにもかかわらず、審査で却下または差し戻しになるケースには共通したパターンがあります。
- パターン1:改善見通しの根拠が希望的観測にとどまっている 「来年は売上が回復する見込みです」という定性的な記述のみで、数値根拠・具体的施策が欠如している
- パターン2:提出書類に様式不備・記載漏れがある OTITの様式要件や添付書類リストを満たしていない。診断士の資格証明の添付を忘れるケースも
- パターン3:監理団体との連携が不十分 企業評価書の内容と監理団体が把握している企業状況に乖離がある。申請書類全体との整合性が取れていない
作成に必要な主な資料一覧
| 資料 | 内容・補足 |
|---|---|
| 決算書(2〜3期分) | 貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳書。債務超過の推移を確認するために複数期が必要 |
| 直近の試算表 | 最新の財務状況を把握するために必要。月次推移があれば望ましい |
| 資金繰り表 | 12〜24か月の資金繰り見通し。キャッシュフローの安定性を示す |
| 事業計画書・収支改善計画書 | 改善見通しの根拠となる中核資料。既存のものがあれば提供、なければ診断士が策定支援 |
| 介護報酬の収支内訳(介護施設のみ) | 入居率・稼働率・加算取得状況など。介護報酬ベースの収支改善計画に活用 |
資料が不十分な場合でも、中小企業診断士と連携しながら必要な計画書を策定することができます。まずは現状の書類をお持ちいただくことで、作成の可否と方向性を判断できます。
依頼先別メリット・デメリット比較

| 依頼先 | 専門性 | 審査通過の確実性 | 費用感 | 対応スピード | 総合評価 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中小企業診断士 | 最高 | 最高 | 中〜高 | 速い | 推奨 |
| 公認会計士 | 高 | 高 | 高 | やや遅い | 可 |
| 税理士 | 低(範囲外) | 低 | 中 | 速い | 非推奨 |
| 行政書士 | 最低 | 低 | 低〜中 | 速い | 非推奨 |
| 自社作成 | なし | ほぼなし | 無料 | リスク大 | 不可 |
費用面では税理士・行政書士のほうが安く見えますが、審査が通らなければ採用機会を失い、監理団体との関係悪化・再申請コストが発生します。審査通過の確実性と時間コストを総合すると、中小企業診断士への依頼が最もコストパフォーマンスが高い選択肢です。
KICKコンサルティング株式会社の企業評価書支援サービス

KICKコンサルティング株式会社(東京都中央区銀座)は、中小企業診断士による経営コンサルティングファームです。外国人技能実習・特定技能の企業評価書作成を専門的に手掛け、介護業界を含む多様な業種での作成実績を有しています。
- 中小企業診断士が直接担当。外部委託なし
- 外国人技能実習(OTIT申請)・特定技能(出入管申請)の両制度に完全対応
- 介護施設の企業評価書作成実績多数(特養・有料老人ホーム・デイサービス等)
- 債務超過・赤字経営の「改善見通し評価」に特化した対応
- 全国対応(来所不要・メール・オンライン相談対応)
- 監理団体・登録支援機関との連携もサポート
対応の流れ
財務状況の概要をお伝えいただければ、企業評価書が有効かどうかを無料でご回答します。
決算書・試算表・資金繰り表などをご提供いただきます。担当診断士が詳細ヒアリングを行い、評価書の方向性を策定します。
中小企業診断士が企業評価書を作成し、内容をご確認いただきます。OTITの様式要件に完全準拠した形式で仕上げます。
押印済みの企業評価書を納品します。監理団体への提出サポートや申請書類との整合確認もご要望に応じて対応します。
債務超過でも、外国人採用を諦めないでください。まずは無料でご相談ください。

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よくある質問(Q&A)

Q:債務超過でも外国人技能実習生を採用できますか?
A:はい、可能なケースがあります。外国人技能実習法・特定技能の申請において、中小企業診断士が作成した「改善見通しに関する企業評価書」を提出することで、財務要件を満たさない状況でも審査通過できる仕組みが制度上認められています。ただし、改善見通しが具体的な数値根拠に基づいて示せることが条件です。
Q:OTITとは何ですか?どのような審査が行われますか?
A:OTITとは「外国人技能実習機構(Organization for Technical Intern Training)」の略称で、外国人技能実習制度の適正運用を確保するために設置された公的機関です。技能実習計画の認定審査・監理団体の許可審査・技能実習生からの相談対応などを担います。企業評価書はOTITへの技能実習計画認定申請の際に添付書類として提出します。
Q:企業評価書の作成に必要な書類を教えてください
A:主に以下の書類が必要です。①直近2〜3期分の決算書(貸借対照表・損益計算書)、②直近の試算表、③資金繰り表・キャッシュフロー計画、④事業計画書または収支改善計画書、⑤介護報酬の収支内訳(介護施設の場合)。これらをもとに中小企業診断士が分析・評価を行います。資料が不十分な場合は、診断士が策定を支援します。
Q:技能実習と特定技能で企業評価書の内容は異なりますか?
A:提出先・様式・記載要件が異なります。技能実習の場合はOTITへの「技能実習計画認定申請」に添付します。特定技能の場合は出入国在留管理庁への届出書類として提出します。内容の核心(財務分析・改善見通し)は共通しますが、様式・強調すべき項目が制度ごとに異なるため、両制度に精通した中小企業診断士に依頼することが重要です。
Q:企業評価書の作成費用と納期の目安を教えてください
A:費用・納期は企業規模・財務状況の複雑さ・提供資料の状況によって異なります。まずは無料相談でご状況をお聞かせいただき、お見積もりをご提案します。KICKコンサルティングでは、資料が揃い次第、多くの場合2〜3週間程度での納品を目指しています。
Q:介護施設以外の業種でも対応してもらえますか?
A:はい、対応可能です。KICKコンサルティングでは介護業種のほか、製造業・建設業・農業・飲食業など幅広い業種での企業評価書作成実績があります。業種ごとの財務特性・審査のポイントを踏まえた対応が可能です。
まとめ:債務超過でも外国人採用はあきらめる必要はない

本記事のポイントを整理します。
- 介護業界の人材不足は深刻であり、外国人技能実習・特定技能の活用は不可避の選択肢となっている
- 介護施設の30〜40%が赤字経営にあり、債務超過を理由に採用審査で問題になるケースが増えている
- 中小企業診断士が作成する「改善見通しに関する企業評価書」を提出することで、債務超過でも審査通過が可能
- 企業評価書の核心は「数値根拠に裏付けられた改善見通しの評価」であり、自社作成・非専門家作成では却下リスクが高い
- 依頼先は中小企業診断士が最も適合性が高く、審査通過の確実性とコストパフォーマンスに優れる
「まず相談だけしたい」「自社が対象になるか確認したい」という段階からでもKICKコンサルティング株式会社にご連絡ください。中小企業診断士が無料で現状をお聞きし、最適な対応をご提案します。
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