特定生産性向上設備

設備投資の成否は、取得前の準備で決まる
〜投資利益率15%の計画を、数字で組み立てる〜

支援実績

150社超

※製造業・建設業など

支援実績

150社超

※製造業・建設業など

KICKコンサルティング株式会社

中小企業診断士 · 認定経営革新等支援機関

5億円以上の設備投資なら、建物も含めて
即時償却 または 最大7%の税額控除。

「大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)」は、令和8年度税制改正で新設された国の制度です。工場・倉庫・店舗などの建物まで対象になる点が、これまでの設備投資減税との大きな違いです。
ただし、設備の取得前に「経済産業大臣の確認」を受けていなければ対象外。設備を取得する前の準備がすべてを決めます。
KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、要件の中心である「投資利益率 年平均15%以上」の投資計画づくりから、申請準備、確認後のフォローまで伴走します。顧問税理士の先生は、そのままで大丈夫です。

このような方に読んでいただきたいページです

  • 工場・倉庫・店舗の新設や、大型の設備更新を予定している…
  • 投資額が5億円を超えそうで、使える税制を取りこぼしたくない…
  • 「建物も即時償却できる」と聞いたが、自社が対象になるのかわからない…
  • 投資利益率15%以上の計画を、どう作ればよいかわからない…
  • 顧問税理士は替えたくないが、計画づくりと申請準備は手伝ってほしい…

まずは該当可能性を無料で相談する

相談料無料 · 強引な営業は一切行いません

なぜ「税理士への相談」だけでは前に進まないのか

この税制の関門は税金の計算ではなく、「投資で、いくら稼げるようになるのか」を示す投資計画です

審査の中心は「投資利益率15%」の根拠

申請では、設備投資によって(営業利益+減価償却費)が年平均でいくら増えるかを、売上・原価・販管費の見通しから示します。これは税務の書類というより、事業計画そのものです。

顧問税理士の先生は、そのままで大丈夫

申請に必須の「事前確認書」は、公認会計士または税理士が発行します。特別な登録は求められていないため、いまの顧問税理士の先生にお願いできます。先生が確認しやすい資料一式は、当社が整えます。

投資計画づくりの実務実績

KICKコンサルティングは、製造業・建設業など150社超の経営支援実績を有します。
数字合わせの書類ではなく、金融機関にもそのまま説明できる投資計画を一緒に組み立てます。

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が保有する資格・認定

認定経営革新等支援機関
中小企業診断士
事業再生マネージャー
1級FP技能士
MBA(経営管理修士)
M&A支援機関登録

大胆な投資促進税制(特定生産性向上設備等投資促進税制)とは

大胆な投資促進税制は、産業競争力強化法に基づく制度で、正式名称を「特定生産性向上設備等投資促進税制」といいます。
青色申告をしている法人・個人が、投資利益率 年平均15%以上・投資額5億円以上(中小企業者等の場合)の投資計画について経済産業大臣の確認を受け、確認から5年以内に設備を取得して事業に使い始めると、即時償却または税額控除を受けられます。風俗営業等の一部を除き、幅広い業種が対象です。

措置内容(令和8年度税制改正で創設)

建物を含む設備投資に
即時償却 または 税額控除7%

機械装置・工具・器具備品・ソフトウエア

即時償却 または 税額控除 7%

建物・建物附属設備・構築物

即時償却 または 税額控除 4%

※令和11年3月31日までに経済産業大臣の確認を受け、確認の日から5年以内に取得・事業供用した設備が対象です
※税額控除は当期の法人税額の20%が上限です

ここでいう投資利益率は、(営業利益+減価償却費)の年平均の増加額 ÷ 設備投資額で算定します。減価償却費を足し戻して計算するため、営業利益だけで15%を稼ぎ出す必要はありません。たとえば投資額が5億円なら、年平均で7,500万円以上の増加が目安になります。

もう一つの特徴は、確認を受けてから設備を取得し事業に使い始めるまでに、5年間の猶予があることです。工場や倉庫の建設のように工期が長い投資でも、計画段階で確認を受けておけば対象にできます。

どれくらいの優遇になるのか(制度の計算例)

例えば、中小企業が総額6億円で工場を新設する場合(建物3億5,000万円・機械装置2億円・ソフトウエア5,000万円)に、制度の控除率をそのまま当てはめると以下のようになります。即時償却と税額控除は、対象資産ごとに選ぶことができます。

\すべて税額控除を選ぶと、控除額は最大3,150万円/

対象資産投資額税額控除率控除額(上限適用前)
建物(工場の建屋)3億5,000万円4%1,400万円
機械装置(生産設備)2億円7%1,400万円
ソフトウエア(生産管理)5,000万円7%350万円
合計6億円3,150万円

※制度の仕組みを示すために、控除率を機械的に当てはめた計算例です。税額控除は当期の法人税額の20%が上限で、実際の控除額は各社の利益水準によって変わります。
※即時償却を選んだ場合は、取得価額の全額を事業に使い始めた年度の損金にできます(税金の支払いを先に延ばす効果があります)。

控除しきれなかった分は、原則として翌期に繰り越せません

税額控除の繰越し(最大3年間)が認められるのは、別途「国際経済事情激変事業適応計画」の認定を受けた事業者に限られます。即時償却と税額控除のどちらを選ぶか、個別の税額がいくらになるかは、顧問税理士の先生にご判断いただく領域です。当社は、その判断の材料になる投資計画の数値を整えます。

対象となる事業者・設備

対象は青色申告書を提出する法人・個人です。投資額の下限は原則35億円以上ですが、中小企業者等は5億円以上に引き下げられています。中小企業者等とは、資本金1億円以下の法人(大規模法人の子会社等を除く)や、常時使用する従業員が1,000人以下の個人事業主などを指します。

対象となる設備の種類と、1つあたりの最低取得価額は次のとおりです。投資額の合計は「投資計画」の単位で判定します。

設備の種類最低取得価額
機械装置160万円以上(1台・1基あたり)
工具・器具備品120万円以上(1台40万円以上で、1事業年度の合計が120万円以上のものを含む)
建物1,000万円以上
建物附属設備・構築物120万円以上(建物附属設備は、1つ60万円以上で1事業年度の合計が120万円以上のものを含む)
ソフトウエア70万円以上(複写して販売するための原本を除く)

※生産等設備を構成する、国内に導入する新品の設備が対象です。中古資産、貸付用の設備、試験研究用の設備は対象外です。表中の「1事業年度の合計」は、投資計画の単位で判定されます。建物だけの投資計画は対象外となります。設備は、投資計画の目的に照らして必要不可欠なものに限られます。

「設備が入ってから税理士に聞いた」では間に合わない、6つの落とし穴

最も避けたい失敗は、設備の引渡しを受けた後に制度を知ることです。工場の建て替えを決め、契約し、完成して稼働を始めてから、決算の打ち合わせで税理士に話す。中小企業ではごく普通の進め方ですが、この制度では、確認を受ける前に取得した設備は対象になりません。逆にいえば、契約済みでも設備の取得前であれば、間に合う可能性があります。以下の点は、できるだけ早い段階で押さえておく必要があります。

  1. 設備の取得は「経済産業大臣の確認後」が絶対条件

    確認書が発行される前に取得した設備は対象になりません。
    申請から確認書の発行までは30日程度(休日や補正の日数を除く)かかります。設備の取得時期から逆算した準備が不可欠です。
  2. 投資の意思決定は「令和7年12月26日以降」で、議事録が必要

    投資計画は、取締役会などの適切な機関で決定したものでなければならず、この税制を活用することで実現する投資であることが分かる書類(取締役会の議事録など)の提出が求められます。
    それより前に決めていた計画は、投資額を1.5倍以上に増やすなどの要件を満たす変更をした場合に限り、向上した部分だけが対象になります。
  3. 中小企業経営強化税制などとは併用できない

    確認を受けると、投資計画の実施期間中の事業年度は、中小企業経営強化税制・地域未来投資促進税制・カーボンニュートラルに向けた投資促進税制が会社単位で使えなくなります。
    他の設備投資の予定も含めて、どの制度を使うかを先に設計する必要があります。
  4. 「パートナーシップ構築宣言」の公表が必要

    取引先との適切な関係づくりの方針を宣言し、それが公表されていることを示す書類を提出します。
    申請しただけでは足りず、公表まで済んでいる必要があるため、早めの着手が必要です。
  5. 投資利益率15%を、根拠をもって示す必要がある

    売上高・売上原価・販管費・減価償却費の各年度の見通しから算定し、公認会計士または税理士の事前確認を受けます。
    あわせて、資金の調達方法や、今後も成長投資を増やしていく方針の記載も求められます。
  6. 建物だけの計画は対象外。税額控除には上限がある

    建物のみの投資計画は対象になりません。また、税額控除は当期の法人税額の20%が上限です。
    「使えると思っていたのに、思ったほど効果が出なかった」とならないよう、計画段階での確認が重要です。

30秒で問い合わせる(無料)

秘密厳守|設備を取得する前に、お早めにご相談ください

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が行う支援とは

当社の支援は、書類の体裁を整えることでは終わりません。その投資が本当に収益に結びつくのかを検証し、投資利益率の根拠を固め、顧問税理士の先生の事前確認と経済産業局への申請がスムーズに進むように伴走します。税理士を替える必要はありません。当社は、先生と経営者の間に立つ「投資計画の担当」として動きます。

投資の採算性を数字で検証する

売上・原価・販管費の見通しを一緒に組み立て、投資利益率が年平均15%以上になるかを最初に検証します。「税制ありき」ではなく、投資判断そのものの妥当性から確認します。

顧問税理士が確認しやすい資料を整える

事前確認で税理士の先生が見るのは、申請書と裏付け資料の整合性や計算の正しさです。投資計画、投資利益率の計算シート、根拠資料を突き合わせやすい形にまとめ、先生へのご説明にも同席します。

申請準備から確認後まで伴走する

取締役会議事録など意思決定の記録の整理、パートナーシップ構築宣言、経済産業局への事前相談、確認後の設備取得のタイミング管理、事後の適合証明、計画変更への対応まで、全工程をサポートします。

役割分担を明確にしています

法令で資格者の業務と定められている部分は、その資格者にお任せします。申請書を作成し提出するのは御社ご自身で、当社は投資計画の策定支援と助言を行う立場です。

担当主な役割
御社投資の意思決定(取締役会等)、確認申請書の作成・提出(Gビズフォーム)、設備の取得
KICKコンサルティング該当可能性の整理、投資計画と収益計画の策定支援、投資利益率の根拠づくり、資金調達計画、税理士向け資料の整備、スケジュール管理
顧問税理士(または公認会計士)事前確認書の発行、即時償却と税額控除の選択、個別の税額試算、法人税の申告

※顧問税理士の先生がいらっしゃらない場合や、対応が難しい場合もご相談ください。

確認取得まで、4つのステップで進めます

01. 無料相談・該当可能性の確認

まず、制度の土俵に乗るかどうかを確認します。投資の内容・金額・時期、意思決定の状況、他の税制の利用予定を伺い、対象になる可能性と申請までのスケジュールを整理します。

  • 投資額(5億円以上)と対象設備の確認(最低取得価額、建物のみでないか)
  • 意思決定の時期(令和7年12月26日以降)と、契約・発注の状況の確認
  • 中小企業経営強化税制など、併用できない制度の利用予定の確認
  • GビズID(プライムまたはメンバー)の取得状況の確認
  • 設備の取得時期から逆算した申請スケジュールの策定

02. 投資計画・収益計画の策定

計画の中核は、投資利益率15%の根拠です。経営環境と投資の目的、設備の導入が事業をどう改善するのか(生産量の増加、原価の低減、販管費の削減など)を整理し、各年度の売上・原価・販管費・減価償却費の見通しに落とし込みます。

  • 経営環境の概況と、設備を導入する目的・必要性の整理
  • 導入設備の明細整理(名称・用途・所在地・耐用年数・金額・取得予定時期)
  • 投資利益率の算定(経済産業省の計算シートに対応)
  • 必要資金の額と調達方法(自己資金・借入など)の整理
  • 今後の成長投資の方針(売上高に対する成長投資の比率)の整理

03. 社内の意思決定と、顧問税理士による事前確認の準備

顧問税理士の先生が、迷わず確認できる状態をつくります。事前確認の内容は、設備が投資目的に照らして必要不可欠か、取得価額の合計が計画と合っているか、投資利益率が正しく計算されているか、といった点です。あわせて、申請に必要な社内書類を整えます。

  • 取締役会等の議事録など、意思決定の記録の整理(実際の決議にもとづくもの)
  • パートナーシップ構築宣言の準備・公表のサポート
  • 税理士向け資料一式の整備(投資計画・計算シート・根拠資料の対応表)
  • 顧問税理士の先生へのご説明への同席

国が示す事前確認書のひな型には、確認者は将来予測の正確性についての結論や保証を提供しないと明記されています。先生に負っていただくのは、書類の整合性と計算の確認です。

04. 経済産業局への確認申請・確認後のフォロー

事前確認書を添えて、本社所在地を管轄する経済産業局へ申請します。申請は、御社のGビズIDを使ってGビズフォームで行います。確認後に設備を取得し、事業に使い始めた年度に、計画どおりに導入されたことの証明(適合証明)を受けて、税務申告で特例を適用します。

  • 経済産業局への事前相談のサポート
  • 確認後の設備取得・事業供用のタイミング管理(確認から5年以内)
  • 適合証明の申請や、実施状況の報告に向けた資料整理のサポート
  • 投資計画の中核的な内容が変わる場合の、変更確認申請への対応

 

KICKの想い

企業にふたたび命を吹き込む「キックスターター」でありたい

社名の「KICK」には、エンジンを再始動させる「キックスターター」の意味を込めています。走り続けたバイクがいつの間にか元気を失っても、渾身の力で踏み込めば、エンジンは再び力強く鼓動を刻む。私たちは、会社という組織においても、その「最初の一蹴り」を担い、成長を後押しする存在でありたいと考えています。

代表自身、前職で全国110位という最下位近くからスタートし、最終的に全国1位へと上り詰めました。その過程で気づいたのは、数字の変化だけではなく、意欲を失いかけていた従業員たちが自信を取り戻し、自ら考え、自ら動き出す姿でした。組織を劇的に変える最大の原動力は、こうした人間の熱量にあるのです。

5億円を超える設備投資は、会社の次の10年を決める大きな決断です。その決断が税制の優遇と、計画どおりの収益という確かな成果につながるよう、御社のポテンシャルを最大限に引き出し、共に未来を切り拓くパートナーとして、全力でサポートいたします。

代表の実証エピソード

前職でのV字回復

全国110位 → 全国1位

経営支援サービス実績

150社超

リスケ実現実績

約8,300万円

「数字を改善するだけでなく、経営者と従業員が自信を取り戻す瞬間に立ち会いたい。」

KICKコンサルティング株式会社 代表取締役 松本 昌史

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)が選ばれる理由4選

KICKコンサルティング株式会社

この税制の支援は、大手の税理士法人を中心に始まっています。その中で、中小企業の経営者の方にKICKコンサルティングをお選びいただく理由を整理しました。

理由 01

顧問税理士の先生は、そのままで大丈夫

この制度のために税理士を替える必要はありません。長年会社を見てきた先生に事前確認をお願いできるよう、当社が資料を整え、ご説明にも同席します。先生との関係を大切にしたい経営者の方に向いた進め方です。

理由 02

製造業・建設業の支援実績が豊富

工場や設備への投資が多い製造業をはじめ、150社超の経営支援実績があります。現場のオペレーションを理解したうえで、投資利益率の根拠を実態に即して組み立てられるのが強みです。

理由 03

資金調達と他制度まで見据えた提案

申請では資金の調達方法も問われます。当社は金融機関対応の支援実績があり、投資計画をそのまま融資の説明資料としても使える形に仕上げます。経営力向上計画など他制度とのどちらを使うべきかの整理にも対応します。

理由 04

オンライン全国対応・スピード対応

ZoomまたはTeamsでのご相談に対応しており、全国の経営者の方からご相談をいただいています。設備の取得時期が迫っている場合も、確認までのスケジュールから逆算して迅速に対応します。

「大胆な投資促進税制」と「中小企業経営強化税制」の違い

中小企業の設備投資減税としては、経営力向上計画の認定を受けて使う「中小企業経営強化税制」が広く知られています。この2つは併用できません。投資の規模と中身によって、どちらを使うべきかが変わります。

比較項目大胆な投資促進税制中小企業経営強化税制
投資規模投資計画の合計で5億円以上(中小企業者等)計画全体の下限はなし(機械装置160万円以上など設備ごとの下限あり)
建物対象(建物のみの計画は不可)原則として対象外(一部の類型を除く)
主な数値要件投資利益率 年平均15%以上類型により異なる(生産性向上、投資利益率など)
手続き経済産業大臣の確認(経済産業局へ申請)経営力向上計画の認定(事業分野別の主務大臣)
設備取得までの期間確認から5年以内制度の適用期限(2027年3月31日)までに取得・事業供用
併用併用できません(大胆な投資促進税制の投資計画の実施期間中は、会社単位で中小企業経営強化税制が使えなくなります)

※中小企業経営強化税制の詳細な要件・適用期限は、中小企業庁の最新情報をご確認ください。

どちらの制度が適切かは、投資の内容と今後数年の設備投資の予定によって異なります。
KICKコンサルティングでは経営力向上計画の策定支援にも対応しています。初回相談(無料)で投資計画を伺い、顧問税理士の先生とも連携しながら、進め方をご提案します。

ご相談から確認取得までの流れ

初回相談は無料です。投資の内容と時期を伺い、制度の対象になりそうかとスケジュールを整理することから始めます。「まだ構想段階」という情報収集目的のご相談も歓迎します。

  1. 1

    お問い合わせ・ご予約

    フォームでご連絡ください。投資の内容・おおよその金額・時期をお知らせいただければ、担当者から折り返しご連絡します。

  2. 2

    初回ヒアリング(無料・約60分)

    投資の目的・経営状況・意思決定の状況などを伺います。オンライン(ZoomまたはTeams)で対応します。顧問税理士の先生にご同席いただくことも可能です。この段階での費用は発生しません。

  3. 3

    該当可能性の整理・お見積もり

    投資額・対象設備・意思決定の時期・他税制との関係を確認し、進め方とスケジュール、支援費用のお見積もりをご提示します。

  4. 4

    投資計画の策定・事前確認

    投資計画と投資利益率の根拠を一緒に組み立て、議事録やパートナーシップ構築宣言などの書類を整えます。資料一式をもとに、顧問税理士の先生に事前確認書を発行していただきます。

  5. 5

    経済産業局への確認申請・確認書の受領

    事前確認書を添えて、本社所在地を管轄する経済産業局へGビズフォームで申請します。確認書の発行までの目安は30日程度です。確認書を受け取るまでは設備を取得しないようご注意ください。

  6. 6

    設備取得・適合証明・税務申告

    確認から5年以内に設備を取得し、事業に使い始めます。その年度に適合証明を受け、顧問税理士の先生が確定申告で特例を適用します。計画変更が生じた場合にも継続して対応します。

よくあるご質問

お問い合わせの前に、多くの経営者が抱かれる疑問をまとめました。

Q. 中小企業でも使えますか?大企業向けの制度ではないのですか?

中小企業も対象です。投資額の下限は原則35億円以上ですが、資本金1億円以下の法人などの中小企業者等は5億円以上に引き下げられています。
業種も、風俗営業等の一部を除いて幅広く対象になります。青色申告をしている個人事業主も対象です。

Q. 顧問税理士が「この制度はやったことがない」と言っています。大丈夫でしょうか?

始まったばかりの制度ですので、経験のある先生が少ないのは当然のことです。事前確認の内容は、申請書と裏付け資料の整合性や、計算の確認が中心です。
当社が確認しやすい形に資料を整え、制度の手続きについてのご説明にも同席しますので、まずはご相談ください。

Q. すでに建設会社・メーカーと契約してしまいました。今からでも使えますか?

契約済みでも、設備の取得前に経済産業大臣の確認を受けられれば、対象にできる可能性があります。制度上の条件は「確認書の発行前に設備を取得していないこと」です。ただし、投資の意思決定が令和7年12月26日以降であること、この税制を活用して実現する投資だと分かる議事録などがあることも求められます。
すでに取得した設備は対象外です。意思決定が基準日より前の計画も原則として対象外ですが、投資額を1.5倍以上に拡大するなどの要件を満たす変更をした場合は、向上した部分が対象になり得ます。個別の判断は管轄の経済産業局への事前相談で確認しますので、まずは状況をお聞かせください。

Q. 投資利益率15%を達成できなかった場合、罰則はありますか?

計画終了時に当初の計画を下回っていても、特段の罰則はありません。ただし、実施状況の報告を求められることがあり、計画が虚偽の内容であるなど悪質な場合は、社名の公表などの対応が予定されています。
だからこそ、実現可能性のある計画を最初に作ることが大切です。

Q. 建物だけの投資(倉庫の新築のみなど)でも対象になりますか?

建物のみの投資計画は対象外です。建物とあわせて、機械装置や器具備品、ソフトウエアなどを導入する計画である必要があります。
また、貸し付ける目的の建物や設備は対象になりません。

Q. 「いくら税金が安くなるか」も試算してもらえますか?

個別の税額の試算や、即時償却と税額控除のどちらが有利かの判断は、税理士の業務です。当社は投資計画の数値を整え、試算は顧問税理士の先生に行っていただく形で連携します。
先生が試算しやすいよう、設備ごとの金額や取得時期、各年度の利益見通しを整理してお渡しします。

Q. 相談から確認書の取得まで、どのくらいかかりますか?

経済産業局での手続きは、申請から確認書の発行まで30日程度が目安です。その前に、投資計画の策定、社内の意思決定、パートナーシップ構築宣言の公表、GビズIDの取得、税理士の事前確認の期間が必要です。設備の取得予定日から逆算して3か月以上の余裕をもってご相談いただくのが理想です。
お急ぎの場合も、スケジュールを詰めて対応しますのでまずはご連絡ください。

Q. 全国どこでも対応してもらえますか?

オンライン(ZoomまたはTeams)でのご相談に対応しており、全国の経営者の方からご相談をいただいています。
初回ヒアリングから投資計画の策定、申請準備のサポートまで、すべてオンラインで完結します。

※本ページは、経済産業省「大胆な投資促進税制 申請要領」等の公表資料をもとに作成しています。最新の要件・様式は経済産業省の公式ページをご確認ください。

中小企業診断士 · 認定経営革新等支援機関 · 一般社団法人金融検定協会「中小企業事業再生マネージャー」

設備を取得する前の「いま」が、
この税制を使えるタイミングです。

確認後の取得が絶対条件だからこそ、動くなら早いほど有利です。
顧問税理士の先生は、そのままで大丈夫です。初回相談は無料、押しつけのない丁寧なヒアリングを心がけています。

まずは該当可能性を無料で相談する

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