「顧問先の外国人社長に、入管から資料提出通知書が届いた」「評価書を書いてほしいと頼まれたが、顧問先の評価を自分で書くのはためらわれる」「提出期限まで2週間しかない」。経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の更新期を迎えた顧問先から、こうした相談を受ける税理士の先生が増えています。

こんな先生におすすめ

  • ✓顧問先の外国人経営者が、経営管理ビザの更新で「評価書」の提出を求められている先生
  • ✓顧問先の評価を自ら書くことに、第三者性の観点からためらいがある先生
  • ✓決算・税務は引き続き自事務所で担いながら、評価書面だけを信頼できる専門家に任せたい先生
  • ✓日本語が限定的な顧問先とのやり取りを、先生経由でスムーズに進めたい先生

結論

結論から申し上げると、決算と税務は先生、評価書面は中小企業診断士、入管への申請は申請者ご本人または行政書士という役割分担にすれば、先生は顧問関係を保ったまま、顧問先の更新を期限内に後押しできます。KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、経済産業大臣登録の中小企業診断士として、この評価書面の作成を全国オンラインで担います。

経営管理ビザの更新で求められる「評価書面」

出入国在留管理庁は、経営管理ビザの審査上の考え方を示したガイドライン「『経営・管理』の在留資格の明確化等について」で、事業の継続性を直近2期の決算状況によって判断するとしています。顧問先の決算が次のどれに当たるかで、求められる書類が変わります。

直近2期の決算状況で変わる経営管理ビザ更新の提出書類

直近2期の決算状況入管の取扱い求められる書類
直近期末に剰余金あり、または欠損金なし事業の継続性に問題なし通常の更新書類
欠損金はあるが債務超過ではない原則として継続性あり今後1年間の事業計画書と予想収益の資料(内容により第三者の評価書面を追加で求められる場合あり)
直近期末のみ債務超過1年以内の改善見通しを前提に継続性を認める中小企業診断士等の第三者による改善見通しの評価書面
2期連続で債務超過原則として継続性なし(設立5年以内の新興企業は例外あり)評価書面、資金調達の取組を示す書類、製品開発・顧客拡大の取組を示す書類

提出期限にご注意ください

実際に入管から届く「資料提出通知書」では、評価書について「債務超過の場合、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを含む。)について評価を行った書面」と記載されています。提出期限は通知日からおおむね2週間程度に設定されている例もあり、期限までに出さなければ、すでに提出された資料だけで許否が決まると明記されています。

顧問税理士が評価書面を書かないほうがよい理由

評価書面の作成者は「企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者」とされ、税理士も資格の上では該当します。ただ、当社にご相談くださる先生の多くは、次の理由から外部の中小企業診断士への依頼を選ばれています。

  • 第三者性への懸念決算書を作成した顧問税理士が、その決算をもとに改善見通しを評価すると、審査で「第三者の評価」として受け止められにくいおそれ
  • 責任の線引き評価は改善見通しへの所見を示すものであり、顧問先との関係を守るためにも、評価者と顧問を分けておく安心感
  • 実務負担1年以内の債務超過解消シミュレーションや、事業性の分析を短期間でまとめる作業の重さ

先生が評価者にならず、顧問先の窓口と財務データの提供に専念いただくことで、評価書面の客観性と、顧問先との信頼関係の両方を守れます。

税理士・診断士・行政書士の役割分担

経営管理ビザの更新では、関わる専門家の役割がはっきり分かれています。中小企業診断士は在留資格の申請そのものを代理できないため、当社は評価書面の作成に徹し、申請の取次は行政書士の先生と連携します。

経営管理ビザ更新における税理士・中小企業診断士・行政書士・申請者の役割分担

担い手主な役割
税理士の先生顧問先の窓口、決算書・試算表・納税証明の準備、決算内容の補足説明
中小企業診断士(KICK)債務超過の原因分析、1年間の改善計画の数値化、具体性・合理性・実現可能性の評価、評価書面の作成
行政書士の先生在留期間更新許可申請の取次、資料提出通知書への提出対応
申請者(顧問先の社長)事業の現状と今後の取組の説明(ヒアリング60分程度)

行政書士が付いていない案件では、申請者ご本人が提出されます。当社が入管への提出を代わりに行うことはありません。

協業の流れ

KICKコンサルティングとの協業の流れ 5ステップ

  1. 1ご相談資料提出通知書の写しと、直近2期の決算書をお送りください。期限日と決算状況から、対応の可否を当日中にお返事します
  2. 2お見積り・契約料金と納期を確定し、電子契約で業務委託契約を締結します
  3. 3資料のご共有試算表、借入明細、主要取引先の状況などを、先生経由でご共有いただきます
  4. 4ヒアリング社長様へのオンラインヒアリングを60分程度行います。日本語が限定的な場合は、先生のご同席をお願いしています
  5. 5納品評価書面をPDFで納品します。先生のご確認後、申請者または行政書士の先生から入管へご提出ください

2期連続で債務超過の場合

2期連続で債務超過、かつ設立5年を超えている場合は、入管のガイドライン上、原則として事業の継続性が認められにくい類型です。この場合は、ご相談の段階で状況を率直にお伝えし、無理な受任はいたしません。

顧問先に資料提出通知書が届いたら

通知書の写しと決算書2期分をお送りいただければ、対応の可否を当日中にお返事します。

顧問先の評価書面を相談する

料金・納期

項目内容
料金(税抜)98,000円〜(決算内容、改善計画の整備状況、提出期限までの日数によりお見積り)
納期資料受領・ヒアリング後、3日〜1週間程度(提出期限から逆算して調整)
対応地域全国(オンライン完結、来社不要)
ご紹介の取扱い個別に書面でお取り決めします

ご留意事項

評価書面の提出によって在留期間の更新が許可されることを、当社が保証することはできません。当社が行うのは、入管の審査上の考え方に沿って改善見通しを客観的に評価し、その根拠を書面に示すことです。

KICKと協業する理由

  • 債務超過分析の実務経験外国人技能実習・特定技能の受入れ審査で求められる企業評価書(債務超過の改善見通しに関する評価書面)を数多く手がけてきた知見を、経営管理ビザの評価書面に活かします
  • 経済産業大臣登録の中小企業診断士が直接対応認定経営革新等支援機関として、法人の支援実績は150社以上です
  • 期限から逆算するスピード資料提出通知書の期限日を起点に、作業日程を組み立てます
  • 顧問関係への配慮税務・会計には一切関与せず、顧問先との窓口は先生のままです

税理士の先生からよくあるご質問

Q. 顧問先の決算書は、どこまで共有すればよいですか

A.直近2期の決算書(貸借対照表・損益計算書・勘定科目内訳書)と、直近の試算表があれば着手できます。借入明細や資金繰り表があれば、改善見通しの根拠をより具体的に示せます。

Q. 顧問先は日本語がほとんど話せません。対応できますか

A.評価書面とヒアリングは日本語で行います。先生にご同席いただくか、事前に書面の質問票へ回答いただく形で進めます。

Q. 期限まで1週間を切っています。間に合いますか

A.決算書と資料提出通知書が揃っていれば、優先して着手します。期限が近いほど選択肢が限られるため、通知書が届いた時点でご連絡ください。

Q. 先生の事務所名は評価書面に記載されますか

A.評価書面の作成者は当社の中小企業診断士です。先生の事務所名を記載することはありません。

顧問先に資料提出通知書が届いたら

通知書の写しと決算書2期分をお送りいただければ、対応の可否を当日中にお返事します。

顧問先の評価書面を相談する

執筆・監修|KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)代表 松本昌史

中小企業診断士(経済産業大臣登録)、MBA(法政大学経営大学院)、1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、事業承継士、事業再生マネージャー。認定経営革新等支援機関/M&A支援機関登録。法人の支援実績は150社以上。外国人技能実習・特定技能の企業評価書や、経営管理ビザの評価書面の作成を全国オンラインで支援しています。

<対応地域>
東京都を中心とした首都圏に対応。

東京都:千代田区|中央区|港区|新宿区|文京区|台東区|墨田区|江東区|品川区|目黒区|大田区|世田谷区|渋谷区|中野区|杉並区|豊島区|北区|荒川区|板橋区|練馬区|足立区|葛飾区|江戸川区

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