
【新着記事のお知らせ】事業承継税制の「特例承継計画」、わかりやすく解説しました!
「親の会社を引き継ぐ予定だけど、相続税がいくらかかるのか不安……」
「事業承継税制って聞いたことはあるけど、自分には関係ある?」
こんなお悩みをお持ちの後継者の方に、ぜひ読んでいただきたい記事を公開しました。
今回公開した解説記事では、相続税・贈与税を最大100%ゼロにできる「事業承継税制の特例措置(特例承継計画)」について、難しい専門用語をできるだけ使わずにわかりやすく解説しています。
制度の概要から申請の流れ、注意すべきポイントまで、後継者の方が知っておくべきことを1本の記事にまとめました。
https://www.kick-konsulting.com/business-succession-tax-system/
そもそも、事業承継税制って何?
会社を子どもや後継者に引き継ぐとき、株式の評価額に対して「相続税」や「贈与税」という大きな税金がかかります。業績が好調な会社ほど株式評価額が高くなるため、何千万円・何億円という税金が発生するケースも珍しくありません。
事業承継税制とは、この税金を「すぐに払わなくていい(猶予)」にしてくれる制度のことです。一定の条件を守り続ければ、最終的にその税金が「ゼロになる(免除)」こともあります。
この制度には「一般措置」と「特例措置(期間限定)」の2種類があり、特例措置のほうが圧倒的に有利な内容になっています。たとえば、猶予される税額の割合が贈与・相続ともに100%になること、対象株式が全株式になること、後継者を最大3人まで指定できることなど、一般措置と比べて大きなメリットがあります。
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相続税・贈与税をゼロにする
絶対に見逃せない!提出期限は2026年3月31日
この特例措置を使うためには、「特例承継計画」を2026年3月31日までに都道府県庁へ提出する必要があります。この期限を過ぎると、特例措置は二度と使えません。
しかも、計画の作成には認定経営革新等支援機関への相談・書類準備で数週間〜数ヶ月かかるのが一般的です。「まだ先の話」と思っていると間に合わなくなる可能性があります。
現時点で2026年2月。残り時間は決して多くありません。この記事を読んだ今が、動き出すタイミングです。
解説記事では、こんなことがわかります
今回公開した記事の主な内容をご紹介します。
- 事業承継税制とは何か(3分でわかる基本のキ)
- 一般措置と特例措置の比較(どちらが有利か一目でわかる比較表つき)
- 特例承継計画に書くべき6つの項目
- 認定経営革新等支援機関とは何か(なぜ中小企業診断士が必要か)
- 申請から認定・継続届出までの全ステップ
- 知らないと怖い「猶予取消」のリスクと回避策
- 全国の活用事例(最大2.9億円の猶予事例も紹介)
税理士だけに任せていませんか?中小企業診断士が必要な理由
「税金の話だから税理士に任せればいい」と思っていませんか?
実は、特例承継計画には税務の知識だけでは書けない部分があります。
それが、「承継後5年間の具体的な経営計画」です。
事業の方向性・競合環境・人材育成・収益計画など、会社の未来を見据えた内容が求められます。
ここを曖昧にすると、計画の質が低くなるだけでなく、承継後の経営に支障をきたすことにもなりかねません。
経営全体を俯瞰できる中小企業診断士と税理士が連携してサポートすることで、「税負担を減らすだけの承継」ではなく「次のステージへ飛躍するための承継」を実現することができます。
全国の活用事例:税負担の軽減が「攻めの経営」に変わった
解説記事では、全国4件の活用事例も紹介しています。
千葉県のサービス業では約2.9億円もの税額が全額猶予され、その資金的余裕を新事業への投資に活用したケースがあります。
また、青森県の運送業では猶予で生まれたキャッシュを大型トレーラーの導入・エリア拡大に使い、攻めの経営へと転換しています。
税負担の軽減は、ただ「節税」するためではありません。次の世代が「挑戦し続ける企業」として歩み始めるための、大切な一歩なのです。
こんな方に、ぜひ読んでいただきたい記事です
- 親の会社を引き継ぐ予定があり、相続税・贈与税が心配な方
- 事業承継税制という言葉は知っているが、内容をよく理解していない方
- 2026年3月31日の期限が迫っており、早急に動きたい方
- 税理士にはすでに相談しているが、経営計画の部分が不安な方
- 自社の株式評価額がいくらなのか、まだ把握していない方
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解説記事はこちらからご覧いただけます。
https://www.kick-konsulting.com/business-succession-tax-system/
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最後に
事業承継は、「税金をどう払うか」の話ではありません。
次の世代が、どんな会社をつくっていくか——その未来を描くことが、本当の事業承継だと私は考えています。
特例承継計画の提出期限である2026年3月31日まで、残りわずかです。「あのとき動いておけばよかった」と後悔しないよう、まずは解説記事を読んでみてください。そして気になることがあれば、ぜひ無料相談でお気軽にお声がけください。あなたと、あなたの会社の未来のために、全力でサポートします。
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02. 経済産業大臣登録”中小企業診断士”
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