債務超過でも外国人採用できる|食品製造業の企業評価書サポート

「技能実習の申請を出したら、決算書が債務超過だと指摘されて止まってしまった。どうすればいい?」「特定技能で外国人を採用しようと動き始めたが、財務上の問題で受入できないと言われた。このまま諦めるしかないのか?」食品製造業の経営者から、KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)にはこうした相談が後を絶ちません。原材料費の高騰、日本人採用の限界、そして生産ラインを止めてはならないプレッシャー——。これほど切迫した状況でも、「債務超過」という財務上の事実が、外国人採用の壁になっているケースが非常に多く見られます。しかし、結論から述べます。債務超過であっても、適切な「企業評価書」を準備すれば、外国人技能実習・特定技能の受入は可能です。問題は評価書が「あるか・ないか」ではなく、「入管審査に耐えうる内容で作成されているか否か」にあります。

本記事では、食品製造業を営む経営者の方に向けて、企業評価書が必要になる条件・審査に通るための考え方・最短で受入を実現する方法を、中小企業診断士の実務視点からわかりやすく解説します。

この記事でわかること

  • 企業評価書が必要になる条件(債務超過・赤字・資金繰り不安)
  • 入管審査に通るための考え方と評価書の内容
  • KICKコンサルティング株式会社による最短対応の支援概要

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タップできる目次

外国人技能実習・特定技能における「企業評価書」とは何か

制度上の位置づけ

外国人技能実習および特定技能制度において、受入企業は申請時に直近2期分の決算書(損益計算書・貸借対照表)を提出することが求められます。そしてその決算書において直近期末時点で債務超過となっている場合、出入国在留管理庁(入管)への申請に際して「企業評価書」の添付が義務づけられています。

根拠は出入国在留管理庁が定める「特定技能外国人受入れに関する運用要領」に基づくものです(出典:出入国在留管理庁 特定技能制度ページ)。技能実習においても同様の財務審査が行われており、債務超過企業は「企業評価書なし」での申請が原則として受理されません。

また、2025年4月施行予定の特定技能制度の改正では、書類提出の省略(簡素化)が認められる条件のひとつとして、「過去3年間に債務超過となっていない法人」が要件として位置づけられています。

評価書が必要になる具体的なケース

以下のいずれかに該当する企業は、企業評価書の準備を検討する必要があります。

状態評価書の必要性
直近期末が債務超過必須(提出なしでは申請不受理)
直近2〜3期連続の営業赤字審査での追加説明・評価書提出を求められる可能性が高い
資金繰り不安・金融機関へのリスケ中財務基盤の不安定さとして審査で指摘されるケースあり
設立間もない(期末決算未到来)別途必要書類の提出が求められる

なお、技能実習と特定技能では評価書を作成できる資格者の範囲に若干の違いがあります。

評価書を作成できる専門家の要件

企業評価書は、「企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格保持者」が作成したものでなければなりません。具体的には以下の通りです。

  • 技能実習:中小企業診断士、公認会計士
  • 特定技能:中小企業診断士、公認会計士、税理士

自社の顧問税理士が「特定技能」の評価書を作成することは制度上可能ですが、入管審査のロジックに精通していない専門家による評価書では審査を通過できないリスクが高い点には注意が必要です。「作成したことがある」と「審査を通過させた実績がある」は、まったく異なります。

食品製造業で外国人雇用が不可欠な理由——厚労省データが示す現実

外国人労働者数トップは「製造業」——59万人超の実態

厚生労働省が2025年1月に公表した「外国人雇用状況の届出状況まとめ(令和6年10月末時点)」によると、日本で働く外国人労働者数は230万2,587人と過去最高を更新しました。

産業別に見ると、製造業が59万8,314人で全産業の中で最多(全体の約26.0%)となっています。サービス業(35万人)、卸売・小売業(29万人)を大きく引き離しており、製造業が外国人労働者に最も依存している産業であることが明確に示されています。

特に飲食料品製造業分野は、特定技能在留外国人において分野別で最も多い在留者数を誇ります。外国人技能実習・特定技能の制度的な受入実績において、食品製造業は突出した存在感を持っています。

食品製造業が抱える構造的課題

食品製造業が外国人労働者に頼らざるを得ない背景には、業種固有の構造問題があります。

  • 工程の単純反復性が高く、日本人が敬遠しやすい(包装・仕分け・ライン作業など)
  • 早朝・深夜・土日稼働が常態化しており、日本人の新規採用が極めて困難
  • ハラール対応・多言語対応など、外国人受入の実績が品質訴求にもなる業態が増加
  • 最低賃金の上昇に伴い、人件費コストが急拡大しており、採用単価を抑えられる外国人材の活用が経営上不可欠

少子高齢化による生産年齢人口の減少は今後さらに加速します。総務省人口推計によると、生産年齢人口(15〜64歳)は2024年時点で約7,373万人と前年から25万6千人減少しており、1995年のピーク(8,726万人)から大幅に縮小を続けています。

「外国人がいなければ生産ラインが止まる」産業

今や食品製造業は「外国人なしには動かない産業」と言っても過言ではありません。外国人労働者が突然確保できなくなったとき、どのような事態が起きるかを整理します。

起こること具体的な影響
生産ライン停止製品出荷量の激減、既存顧客への納入不能
納期遅延取引先との契約違反・違約金リスク、信用失墜
売上急減少固定費が変わらない中での粗利消失、赤字の深刻化
採用コスト急増派遣会社経由・高時給でのスポット対応で資金繰りがさらに悪化

外国人採用が「できない」状態は、経営の根幹を揺るがすリスクそのものです。債務超過を理由に外国人受入を諦めることは、問題の根本解決からさらに遠ざかることを意味します。

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債務超過の食品製造業が直面する本質的な経営課題

原価高騰と粗利の圧迫

食品製造業の収益構造は、ここ数年で劇的に悪化しています。輸入原材料・エネルギーコストの高騰に加え、円安の長期化が仕入単価を押し上げました。一方で、価格転嫁(値上げ)が取引先との関係上容易でないため、粗利率が構造的に低下し続けているケースが大半です。

管理会計の観点から見ると、固定費は削れない一方で限界利益率(売上-変動費)が低下する構図となっており、損益分岐点を下回る状況が常態化しやすくなっています。こうした損益の悪化が積み重なることで、純資産を食い潰し「債務超過」という財務状態に至るケースは食品製造業に非常に多く見られます。

人手不足が生産性をさらに低下させる悪循環

人手が足りないことで1人あたりの工数が増加し、残業代が増加します。それによりコストはさらに上昇し、粗利がさらに圧迫されます。加えて、疲弊した従業員の離職が進むことで採用費用が再び発生するという悪循環に陥ります。

外国人技能実習生・特定技能外国人は、こうした悪循環を断ち切るための重要な経営上の手段です。安定的な人員確保によって1人あたり生産性が向上し、固定費回収率(操業度)が上がることで、損益改善に直結します。つまり、外国人採用は「コスト」ではなく「経営改善の起点」として位置づけるべき施策です。

資金繰り悪化と金融機関との関係

債務超過が続くと、金融機関からの新規融資が困難になります。リスケジュール(返済猶予)中の企業はさらに厳しい状況に置かれます。資金繰りの悪化は、原材料の仕入資金にも影響を与え、事業の縮小均衡から抜け出せなくなるリスクがあります。

しかし、こうした状況下においても、適切な経営改善計画を策定し、事業の将来性を数値で示すことができれば、金融機関も支援の継続を判断します。企業評価書はそのための「経営改善の意思と実行計画の証明」でもあります。

企業評価書がなければどうなるか——受入停止と事業リスク

外国人受入の完全停止

繰り返しますが、債務超過状態で企業評価書を提出しなければ、技能実習・特定技能の申請は受理されません。既に在籍している外国人の在留資格更新が困難になるケースもあり、突然「外国人がいない生産ライン」という状態に追い込まれる経営者も存在します。

「監理団体に任せているので大丈夫」と思っていた経営者が、申請直前に「評価書が必要」と知らされ、慌てて専門家を探すという状況は珍しくありません。評価書の準備には財務分析・事業計画策定・書類作成のプロセスが必要であり、直前での対応は品質と通過率に大きな影響を与えます。

事業継続リスクの増大

外国人の新規受入が停止すると、既存の日本人従業員への負担が増加します。時間外労働の増加は労基法上のリスクを高め、さらに従業員の離職につながります。最終的には、生産キャパシティが低下し、受注できる量が制限されることで売上がさらに減少するという悪循環が生まれます。

金融機関評価のさらなる低下

外国人採用ができない事実は、事業継続性への疑念として金融機関にも伝わります。融資審査や条件変更交渉の場で「採用が止まっている理由」を問われたとき、「債務超過を放置している」という評価につながりかねません。経営改善への具体的な取り組みがある企業と、そうでない企業では、金融機関の判断は大きく異なります。

企業評価書の本質——単なる提出書類ではない

改善見通しのロジック設計

企業評価書において最も重要なのは、「現在の債務超過状態がなぜ生じているのか」と「今後どのように改善されるのか」を、数値と根拠で論理的に示すことです。「努力します」「売上を伸ばします」という抽象的な表現では、入管の審査は通りません。

具体的には以下の要素が求められます。

  • 売上回復の根拠:既存取引先の動向、新規受注見込み、価格改定の実施状況など
  • コスト改善の計画:固定費削減の具体的施策、変動費率の改善余地
  • 資金計画の整合性:キャッシュフロー見通し、返済計画との整合性
  • 外国人労働者を受け入れることでどのように事業が改善するかのストーリー

これらを財務数値と事業実態に基づいて設計することが、評価書の核心です。

入管審査で見られる3つのポイント

審査ポイント求められる内容
①実現可能性改善計画が絵空事でなく、具体的な根拠(受注状況・コスト構造分析など)に裏打ちされているか
②数値的根拠損益計算書・貸借対照表・資金繰り表の整合性が取れているか。恣意的な数値操作がないか
③継続性の担保外国人を長期にわたって雇用し続けられる事業基盤が確認できるか

これら3点を満たす評価書を作成するには、財務分析・事業分析・入管審査ロジックの三領域を横断した専門知識が不可欠です。

405事業(経営改善計画支援)への入口(金融機関と連携して経営改善計画を策定し、中小企業の再生・改善を支援する仕組み)

 

KICKコンサルティング株式会社では、企業評価書の作成を単独の書類対応としてではなく、経営改善計画策定支援(いわゆる「405事業」)の入口として位置づけています。評価書の中で策定した改善計画は、そのまま金融機関との交渉材料にもなり、経営の抜本的な立て直しへとつながります。書類の提出にとどまらず、企業評価書を「経営再生の第一歩」として活用することが、KICKの支援哲学です。

自社だけで評価書を用意できない3つの理由

「決算書と事業計画を自分で書けばよいのでは?」と考える経営者も少なくありません。しかし実際には、以下の3つの壁が立ちはだかります。

① 入管審査ロジックが特殊

入管の財務審査は、一般的な銀行融資審査や補助金審査とは異なるロジックで行われます。審査官が「何を確認したいのか」「どの数値をどう見るか」という視点を持たずに評価書を作成すると、記載内容が正確でも、審査の観点からは「論点がずれた書類」になってしまいます。こうした書類は通過率が著しく低下します。

② 財務と事業計画の整合性の確保が困難

経営者自身が事業の現状をよく把握していても、それを「第三者が読んで評価できる形式」に落とし込むことは容易ではありません。特に損益予測・資金繰り表・貸借対照表の将来推計が整合性を持って連動していることが求められますが、これは財務の専門的知識なしには難しい作業です。

③ 第三者性の担保が必須

最も根本的な問題として、「企業本人が自分の評価書を書くことは制度上認められていません。」評価書は「公的資格を持つ第三者が客観的に評価した書類」であることが要件です。いかに詳細な資料を経営者が用意しても、それは評価書にはなりません。

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KICKコンサルティング株式会社の支援内容

支援の3つの特徴

KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、中小企業診断士・事業再生マネージャーが在籍する認定経営革新等支援機関として、外国人技能実習・特定技能に係る企業評価書の作成サポートを行っています。

特徴内容
中小企業診断士対応技能実習・特定技能のいずれにも対応可能な資格者が担当。入管の審査要件を理解した上で評価書を設計します。
全国対応オンラインによる完全リモート支援に対応。北海道から沖縄まで、全国の食品製造業者にサポート可能です。
最短納期での対応申請期限が迫っている緊急案件にも、内容によっては最短数日での対応が可能です。まずはご相談ください。

他の支援機関との違い

一般的な行政書士や監理団体の支援では、「書類として形を整える」ことに重点が置かれます。一方でKICKコンサルティング株式会社が提供するサポートは、「入管審査を通過するための経営改善ストーリーを設計する」という視点が出発点です。

具体的には、財務三表の分析・損益分岐点の把握・改善施策の優先順位づけ・資金繰り計画の策定まで、中小企業の経営コンサルタントとして培ってきた管理会計の知見を評価書に落とし込みます。

また、評価書作成がきっかけで発見された財務課題については、そのまま経営改善計画(405事業)・金融機関との交渉サポート・補助金申請支援へとつなげる体制を持っています。「評価書だけ作って終わり」にしない点が、KICKの支援の本質的な差別化です。

よくある質問(FAQ)

Q. 債務超過でも外国人技能実習・特定技能の受入はできますか?
A. はい、可能です。直近期末が債務超過であっても、公的資格者(中小企業診断士・公認会計士・税理士)が作成した「企業評価書」を申請書類に添付することで、受入申請を行うことができます。重要なのは、評価書に記載される「改善見通しの論理性と数値的根拠」です。KICKコンサルティング株式会社では、実際に審査を通過した評価書の実績を踏まえて作成サポートを提供しています。
Q. 企業評価書はどのくらいの期間で作成できますか?
A. 企業の財務状況・資料の準備状況・申請の緊急度によって異なりますが、KICKコンサルティング株式会社では最短数日での対応も可能です。申請期限が迫っている場合でも、まずはご相談ください。初回の聞き取りからスピーディに対応します。
Q. 評価書の作成費用はいくらですか?
A. 企業の財務状況の複雑さ・対応する在留資格の種類・必要な分析の深度によって変わります。KICKコンサルティング株式会社では、初回相談で状況をお伺いした上で個別見積をご提示しています。まずは無料相談をご利用ください。
Q. 審査に通らないケースはありますか?
A. あります。特に、改善計画の数値的根拠が薄い・財務三表の整合性が取れていない・入管の審査観点から見てロジックが不十分な評価書は通過率が低下します。また、債務超過の背景にある問題(例:累積赤字の原因が解決されていない)が評価書上で適切に説明されていない場合も、審査への不安材料になります。KICKコンサルティング株式会社では、こうした落とし穴を事前に検討した上で評価書を設計しています。
Q. 顧問税理士に頼むこととの違いは何ですか?
A. 顧問税理士は特定技能の評価書を作成できる資格者に含まれます。ただし、「入管審査に通る評価書」の設計には、財務知識だけでなく事業分析・経営改善計画の構築経験が必要です。KICKコンサルティング株式会社は、中小企業診断士として120社超の支援実績を持ち、経営改善の視点を組み込んだ評価書の作成を強みとしています。
Q. 技能実習と特定技能、どちらの評価書にも対応できますか?
A. はい、両方に対応しています。KICKコンサルティング株式会社が在籍する中小企業診断士は、技能実習・特定技能のいずれの評価書も作成できる資格を有しています。どちらの制度に基づく受入かをお知らせいただければ、適切な評価書の設計・作成サポートを行います。

専門家による総評——今すぐ動くべき理由

少子高齢化による国内労働力不足は、2026年以降さらに加速することが確実視されています。食品製造業において外国人採用が「選択肢の一つ」ではなく「事業継続の必須条件」になりつつある現実は、データが示す通りです。

そして、企業評価書の準備が遅れるほど、採用機会を失うだけでなく、現在在籍している外国人の更新手続きにも支障が出るリスクがあります。「次の決算まで待てばよい」「まだ余裕がある」という先延ばしは、経営上の機会損失に直結します。

KICKコンサルティング株式会社が強調したいことは、ひとつです。

「債務超過だから諦める」のではなく、「今の財務状況をきちんと説明し、改善の道筋を示す」——これが企業評価書の本質であり、経営者としての正しい対処です。

評価書の作成は、単なる書類準備ではありません。財務を可視化し、改善の方向性を整理し、金融機関・行政・外部ステークホルダーに「この会社は前を向いている」と示す行為です。経営改善の第一歩として、今すぐ動き始めることをお勧めします。

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  • 技能実習・特定技能の両制度に対応
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  • 最短数日での評価書納品実績あり
  • 初回相談無料
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KICKコンサルティング株式会社 | 銀座本社 | 認定経営革新等支援機関
受付:平日 9:00〜18:00(メールは24時間受付)

なお、本サービスは書類の「作成代行」ではなく、中小企業診断士による経営状況の分析・評価・計画策定を含む「企業評価書作成サポート」として提供しています。

まずはお気軽にご連絡ください。現在の財務状況・申請の状況・急ぎの度合いを伺った上で、最適な対応をご提案します。

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