KICKコンサルティング株式会社(銀座本社)は、このたび「意欲と能力のある林業経営者登録」を活用した経営診断報告書作成サービスを開始しました。
本登録制度では、林業経営体が「安定的かつ効率的な経営管理を行う能力」や「健全な経理的基礎」を有することが求められていますが、貸借対照表や損益計算書等に基づく経理要件を満たしていない場合には、中小企業診断士による経営診断書の提出が必要とされています。
登録要件の一例
自己資本比率が0%以上
- 負債が資産を上回っていないこと(個人)
所得税納税状況が3年すべてゼロでないこと
直近3年間で経常利益+減価償却費が全てマイナスでないこと(法人)等
これらの要件は、林業経営の将来性や信用性の指標ともなるため、登録申請時に非常に重要です。
KICKコンサルティングは、経済産業省・中小企業庁の認定経営革新等支援機関として、補助金申請、事業再生、財務診断、計画策定まで幅広い経営支援実績を有しています。林業特有の事業構造や資金繰りを理解した専門家が、現状の分析から今後5年で健全経営への道筋を明確に提示いたします。
林業経営者制度とは平成31年4月1日に森林経営管理法(以下、「法」という。)が施行され、法に基づく森林経営管理制度が始まりました。
この制度では、森林所有者が自ら森林の管理ができない場合、市町村が経営管理の委託を受けて森林整備を行いますが、そのうち林業経営に適した森林は、市町村が「意欲と能力のある林業経営者」に再委託し、森林の経営管理を実施できることとなっています。このように、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることとしています。
この制度に基づき、県では、市町村からの再委託を受けることを希望する民間事業者を「意欲と能力のある林業経営者の公募・公表要領」により公募し、制定した適合基準を満たした方を名簿に登録し、県ホームページで公表します。市町村は森林所有者から預かった森林を再委託する際は、この公表されたリストの中から再委託先となる事業者を選定することとなります。
林業経営者登録の注意点
本制度には多くのメリットがあります。しかし、実際には「計画書の作成」が必要なため、簡単には実行できない…と感じている企業様も少なくありません。
その他にも、このような問題があります。
弊社では実績豊富な専門家がいるため、計画作成のハードルをスムーズに乗り越え、御社の成長を後押しすることが可能です。ぜひ、この機会に豊富なメリットを得るための第一歩を踏み出してみませんか?
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林業経営者登録を最大限活用していきましょう!
- ヒアリングまたはオンライン診断
- 過去3期分の決算書の精査と分析
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